公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 医療制ケア児等在宅生活支援事業 補助金(人工呼吸器等設備整備等)

上限金額
250万
申請期限
2026年07月29日
佐賀県 佐賀県 公募開始:2026/07/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐賀県内の障害福祉サービス事業所等に対して、医療制ケア児等の受け入れ体制整備や通院時の付き添い、医療機器の導入に必要な経費を補助します。医療的ケアが必要な子どもとその家族が、住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整え、支援体制の強化と拡充を図ることを目的としています。人件費や移動支援、設備整備など多角的な支援を通じて、地域における福祉の向上を推進します。

申請スケジュール

佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業の申請フローは、「人工呼吸器等設備整備事業」「受入体制整備事業・通院等支援事業」で異なります。設備整備事業は事前の「実施協議」が必須となります。
実施協議(設備整備事業のみ)
  • 申請締切:2026年07月29日

人工呼吸器等設備整備事業を希望する場合、交付申請の前に県との事前協議が必要です。

  • 提出書類:協議書、事業計画、見積書、仕様書等
  • 提出先:障害福祉課 地域生活支援担当(郵送またはメール)
交付申請
  • 公募開始:2026年08月予定

「受入体制整備事業」等は8月頃から受付開始予定です。全事業共通で「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。

※消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります(不明時は除く)。

審査・交付決定
申請到達から約30日

佐賀県にて内容を審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が送付されます。決定までには通常30日の標準期間を要します。

事業実施
  • 事業実施期間:交付決定後から開始

必ず交付決定後に事業に着手(発注・購入)してください。

  • 県内企業への優先的な発注(ローカル発注)に努める必要があります。
  • 30万円以上の設備には処分制限期間が設定されます。
実績報告
  • 提出期限:完了後1ヶ月 or 3/31

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第3号)」を提出します。年度末(3月31日)が迫っている場合は、完了から1ヶ月を待たずに提出が必要です。

額の確定・補助金交付
実績報告の審査後

報告書の審査を経て補助金額が確定します。支払いは原則として精算払(様式第5号)ですが、知事が必要と認めた場合に限り概算払(様式第4号)も可能です。

対象となる事業

佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業。在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)とその家族の支援を目的としており、医療的ケア児等が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整備し、その福祉の向上に資することを目指しています。指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所、または指定訪問看護ステーションを運営する法人を対象とします。

■1 受入体制整備事業

医療的ケア児等の受け入れ体制を強化することを目的としています。

<事業内容>
  • 指定短期入所事業所が、医療奇ケア児等の受け入れ拡大のために、短期入所利用に係る相談支援を行う職員を配置するなどの体制を整備した場合に、その人件費の一部を補助します。
<補助対象者>
  • 開設から15年目までの指定短期入所事業所を運営する法人
<対象経費>
  • 障害福祉サービス報酬や各加算算定に必要な人員基準を超えて配置する人員に係る経費(延べ勤務時間数で計算される「超過時間数」に対応する人件費)
  • 基準時間数には、各加算に必要な職員配置に係る数も含まれます。
<基準額>
  • 月ごとに「1,600円 × 超過時間数」として計算
  • 医療的ケア児等の短期入所利用がある月に限り計算され、超過時間数は最大で160時間が上限
<補助率>
  • 開設から5年目まで:10/10以内
  • 開設から6年目以降10年目まで:1/2以内
  • 開設から11年目以降15年目まで:1/4以内

■2 通院等支援事業

医療的ケア児等が医療機関を利用する際の移動支援や、短期入所事業所への送迎時の支援を目的としています。

<事業内容>
  • 指定短期入所事業所または指定訪問看護ステーションを運営する法人が行う以下の支援
  • ア 通院中等の支援:医療機関へ通院または入院する際の看護師等による付添い(医療的ケアや見守り)
  • イ 指定短期入所事業所への送迎中の支援:サービス提供を目的とした移動中の看護師等による付添い
<補助対象者>
  • 指定訪問看護ステーションまたは指定短期入所事業所を運営する法人
<対象経費・基準額>
  • ア 通院中等の支援の場合:移動中の時間 6,000円/時間、受診中の時間 3,000円/時間、医療的ケア児等が同乗しない時間 1,600円/時間(1日合計上限6時間)
  • イ 指定短期入所事業所への送迎中の支援の場合:2,000円/時間(1日合計上限3時間)
  • いずれも各回0.25時間単位(15分未満は切捨て)で計算
<補助率>
  • 10/10以内

■3 人工呼吸器等設備整備事業

医療的ケア児等の受け入れに必要な備品の購入や設備整備を支援することを目的としています。

<事業内容>
  • 医療的ケア児等の新たな受け入れや、受け入れ人数の拡大のために必要な備品の購入や設備整備を行った場合に、その経費の一部を補助
<補助対象者>
  • ア 開設から15年目までの指定短期入所事業所を運営する法人
  • イ 開設から15年目までの指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人
<対象経費>
  • ア 指定短期入所事業所:備品の購入や設備整備に係る経費
  • イ 指定短期入所事業所以外の事業所:備品の購入に係る経費
  • 対象備品例:人工呼吸器、酸素濃縮器、パルスオキシメータ、吸入器、吸引器、経腸栄養輸液ポンプ、その他県が必要と認めたもの
<基準額(1事業所あたりの上限額)>
  • ア 指定短期入所事業所:開設から3年目まで 2,500,000円、4〜15年目 500,000円
  • イ 指定短期入所事業所以外:開設から3年目まで 1,000,000円、4〜15年目 200,000円
<補助率>
  • 開設から3年目まで:3/4以内
  • 開設から4年目以降15年目まで:1/4以内
<特記事項>
  • この事業の実施計画がある法人は、事前に実施協議書を提出する必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下の経費や物品は、原則として補助の対象外となります。

  • 他の補助金により補助対象となる経費。
  • 人工呼吸器等設備整備事業における消耗品。

補助内容

■1 受入体制整備事業

<事業概要>

指定短期入所事業所が医療的ケア児等の受け入れを拡大するための体制整備、特に相談支援に従事する職員の人件費の一部を補助。

<補助対象者>
  • 開設から15年目までの指定短期入所事業所を運営する法人
<基準額>

月ごとに「1,600円 × 超過時間数」で算出。超過時間数は160時間を上限とする。

<補助率>
開設からの年数補助率
5年目まで10/10以内
6年目以降10年目まで1/2以内
11年目以降15年目まで1/4以内

■2 通院等支援事業

<補助対象経費>
  • ア. 通院中等の支援:医療機関への通院・入院時の付添い費用
  • イ. 指定短期入所事業所への送迎中の支援:送迎中の付添い費用
<基準額>
支援の内容基準額上限時間
通院中等の支援(移動中)6,000円/時間合計6時間/日
通院中等の支援(受診中)3,000円/時間合計6時間/日
通院中等の支援(同乗なし)1,600円/時間合計6時間/日
指定短期入所事業所への送迎中の支援2,000円/時間3時間/日
<補助率>

10/10以内

■3 人工呼吸器等設備整備事業

<対象となる備品等>
  • 人工呼吸器
  • 酸素濃縮器
  • パルスオキシメータ
  • 吸入器
  • 吸引器
  • 経腸栄養輸液ポンプ
  • その他県が特に必要と認めたもの
<基準額(1事業所あたりの上限額)>
事業所の種類開設からの年数上限額
指定短期入所事業所3年目まで2,500,000円
指定短期入所事業所4年目以降15年目まで500,000円
指定短期入所以外(生活介護、児童発達支援等)3年目まで1,000,000円
指定短期入所以外(生活介護、児童発達支援等)4年目以降15年目まで200,000円
<補助率>
開設からの年数補助率
3年目まで3/4以内
4年目以降15年目まで1/4以内

対象者の詳細

補助事業区分ごとの具体的な条件

補助金には3つの事業区分があり、それぞれ補助対象となる法人の条件が定められています。

  • 1 受入体制整備事業
    開設から15年目までの指定短期入所事業所を運営する法人
  • 2 通院等支援事業
    指定訪問看護ステーション又は指定短期入所事業所を運営する法人
  • 3 人工呼吸器等設備整備事業
    開設から15年目までの指定短期入所事業所を運営する法人、開設から15年目までの指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、又は指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人

■補助対象とならない者(欠格要件)

補助対象者である法人、またはその役員が以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者となることはできません。

  • 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定)
  • 暴力団員(同法第2条第6号に規定)
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 自己、当該団体、若しくは第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力・関与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 暴力団員等であることを知りながらこれらを利用している者
  • 上記の暴力団員等に該当する者がその経営に実質的に関与している法人

※「開設からの年数」の計算については、開設日の属する年度を1年目として算出されます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003119928/index.html
佐賀県公式トップページ
https://www.pref.saga.lg.jp/default.html
令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業の実施に関するページ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003110058/index.html
佐賀県電子申請システム
https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/

人工呼吸器等設備整備事業の実施協議は令和8年7月29日(水曜日)必着です。交付申請の受付は令和8年8月中を目途に別途お知らせされる予定です。

お問合せ窓口

佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
TEL:0952-25-7064
Email:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
受付窓口
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
住所: 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号。実施協議書の提出を含むお問い合わせは、上記の住所へ郵送するか、E-mailアドレス宛にメールで送付してください。また、ご不明な点については、記載の電話番号にお電話でお問い合わせいただくことも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。