富津市創業支援等事業補助金(新規創業・事業承継支援)
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目的
富津市内で新たに創業する、または事業承継を行う個人や法人を対象に、事業開始に伴う専門家への委託料や広告宣伝費の一部を補助します。行政書士等への手続き費用やホームページ制作、看板設置などの経費を支援することで、市内における円滑な事業の立ち上げと継続的な経営を促し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
※交付決定前に発生した契約・発注・支払いは補助対象外となりますのでご注意ください。
- 事前相談
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- 相談期限:10月31日
補助対象要件、対象経費、および手続きの方法について確認・説明を受けるためのステップです。
- 相談先:富津市商工観光課(0439-80-1287)または富津市商工会(0439-87-7071)
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
※10月31日が休日の場合は、翌開庁日が期限となります。期限を過ぎると申請が行えない可能性があります。
- 富津市商工会での経営計画書作成
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随時(申請書類提出まで)
補助金の交付を受けるための必須要件です。富津市商工会の経営指導員からの指導を受け、事業の実施計画(経営計画)を作成し、確認を受ける必要があります。
- 場所:富津市商工会(富津市青木1573番地の1)
- 交付申請書類の準備・提出
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:12月20日
必要な申請書類を揃えて、富津市商工観光課窓口(市役所4階43番窓口)へ提出してください。
- 主要書類:交付申請書、誓約書兼同意書、収支予算書、実施計画書(商工会指導分)、完納証明書など
- 注意点:翌年3月31日までに事業を完了できる見込みがあるものに限ります。また、予算上限に達し次第、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 交付決定通知書の受領
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審査完了後
市が書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。結果は申請住所宛に郵送されます。
- 事業の実施
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- 事業完了目安:03月31日
交付決定後に契約、発注、支払いを行ってください。3月末までに「開業等届出書」または「法人の設立登記」を完了させる必要があります。
※申請内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請書の提出が必要です。
- 実績報告書兼請求書の提出
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- 最終提出期限:03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助対象経費の支払いをした日から30日以内
- 補助年度の末日(3月31日)
実績報告書、収支決算書、成果写真、領収書の写しなどが必要となります。
- 交付確定通知書の受領
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報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金の交付額を確定して通知します。
- 補助金の受領
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交付確定後
指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金受領後、3年以内の廃業や、商工会への加入・経営指導等の要件を満たさない場合は、返還を求められることがあります。
対象となる事業
富津市における「新規創業」または「事業承継」を行う個人や法人を支援するための補助金制度です。専門家活用や広告宣伝といった初期段階の費用面を支援し、地域経済の活性化を目指します。
■1 新規創業
富津市内で新たに事業を開始することを指します。市内での事業開始、法人設立、他市町村からの移転が含まれます。
<補助金の交付を受けるための事業要件>
- 創業・承継の確実性:申請年度末までに創業・承継が完了する見込みがあること
- 事業の継続性:3年以上継続して行う見込みがあること
- 富津市との関連性:市内に住所または本店登記を有すること
- 許認可の取得:必要な業種の許認可を既に取得していること
- 納税状況:市税の滞納がないこと
- 過去の受給歴:過去に本補助金を受けていないこと
- 富津市商工会との連携:商工会への加入および経営指導を受けること
<補助対象経費>
- 創業・事業承継費用:専門家(弁護士、税理士、中小企業診断士等)への依頼費用(上限15万円)
- 広告宣伝費用:パンフレット、看板、HP制作、デジタル広告等の広報費用(上限10万円)
■2 事業承継
富津市内で事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、継続して事業を行うことを指します。親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)が含まれます。
<補助金の交付を受けるための事業要件>
- 創業・承継の確実性:申請年度末までに創業・承継が完了する見込みがあること
- 事業の継続性:3年以上継続して行う見込みがあること
- 富津市との関連性:市内に住所または本店登記を有すること
- 許認可の取得:必要な業種の許認可を既に取得していること
- 納税状況:市税の滞納がないこと
- 過去の受給歴:過去に本補助金を受けていないこと
- 富津市商工会との連携:商工会への加入および経営指導を受けること
<補助対象経費>
- 創業・事業承継費用:専門家(弁護士、税理士、中小企業診断士等)への依頼費用(上限15万円)
- 広告宣伝費用:パンフレット、看板、HP制作、デジタル広告等の広報費用(上限10万円)
▼補助の対象とならない事業・活動
以下に該当する事業または経費は補助金の交付対象外となります。
- 事業内容による制限
- 特定の産業分野:農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業を営む事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定される事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
- 事業運営体制による制限:常時従事する者がいない事業。
- 事業者自身の属性による制限
- 反社会的勢力(暴力団員等)に関係する者。
- 法的整理手続き中(会社更生法、民事再生法)の者。
- 補助対象外となる費用
- 公租公課等:登録免許税、定款認証料、印紙代、各種証明書類取得費用、消費税および地方消費税。
- 資格要件外への支払い:国家資格を持たないコンサルタントへの支払い。
- 一般経費・設備:物品購入費、設備費、工事費、賃借料、通信運搬費、管理運営費、備品購入費。
- 時期外の経費:交付決定前に契約、発注、支払いを行った経費。
補助内容
■広告宣伝活動支援事業
<補助対象となる具体的な経費の例>
- 広告掲載費(新聞、雑誌、ウェブサイト、SNS等の広告掲載費)
- 制作費(ホームページ、チラシ、パンフレット、ポスター、フライヤー等の制作費用)
- ブランディング関連(企業や商品のロゴ製作費)
- 店舗・事業所での宣伝(看板、のぼり、横断幕等の製作費)
- デザイン費(各種広告物のデザイン費用)
- 出展料(展示会等への出展費用)
<補助対象外となる具体的な経費の例>
- 通信運搬費や管理運営費(電話代、FAX代、切手代、配送費、名刺作成費、ネット利用料等)
- 広告設備・備品(タブレット、デジタルディスプレイ、イーゼルスタンド、マネキン等)
- 広告宣伝目的ではない販促品
- 一般的な事業経費(交際費、旅費・交通費、人件費、備品購入費等)
- 消費税、地方消費税
- 他の補助制度で支援を受けている経費
- ポイントやクーポン等を使用して割引を受けた額
<最重要注意事項>
交付決定前に契約、発注、または支払いを行った経費は、いかなる場合も補助対象となりません。
<申請から交付までの主なスケジュール・要件>
- 事前相談期間:毎年4月1日~10月31日まで
- 交付申請期限:毎年12月20日まで
- 事業完了期限:翌年3月31日まで
- 経営計画作成:富津市商工会の指導により実施計画を作成すること
- 所在地要件:個人の場合は富津市に住所を有すること、法人の場合は富津市に本店登記があること
対象者の詳細
交付対象者
この補助金の交付対象者は、以下のいずれかの区分に該当する個人または法人です。
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1-1 市内での新規創業
新たに事業を開始する個人または法人、市外から富津市内に事業所を設置して事業を開始する個人または法人、市内で会社を設立し、その新設法人が事業を開始する場合 -
1-2 事業承継
親族内承継(親から子、配偶者、兄弟姉妹など)、従業員承継(現在の従業員や役員など)、第三者承継(株式譲渡や事業譲渡による第三者)
補助金交付の要件
上記の交付対象者に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 創業・事業承継の見込み
補助金の申請をした年度の末日までに、実際に創業または事業承継を行う見込みがあること。 -
2 事業継続の見込み
創業または事業承継した事業を、3年以上継続して行う見込みがあること。 -
3 富津市への住所・本店所在地
個人の場合:富津市に住所を有していること、または事業開始と同時に転入見込みであること。、法人の場合:申請年度の末日までに市内に本店所在地として法人登記が完了していること。 -
4 許認可等の取得
法令に基づく許認可等が必要な業種について、すでにその許認可等を取得していること。 -
5 市税の滞納がないこと
申請者が市税を滞納していないこと。 -
6 過去の交付実績
過去に本補助金の交付を受けていないこと。 -
7 富津市商工会への加入
すでに加入していること、または創業後6か月以内に加入する見込みがあること。 -
8 実施計画(経営計画)の作成
富津市商工会の指導を受けながら、事業の実施計画を作成していること。 -
9 商工会による経営指導
交付日の属する年度の翌年度から3年間、富津市商工会から継続的に経営指導を受ける見込みがあること。
■補助金交付の対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続き・申し立てを行っている者
- 日本標準産業分類の大分類A(農業)、B(林業)、C(漁業)、鉱業、採石業、砂利採取業を営もうとする者
- 公序良俗に反する事業を営もうとする者
- 常時従事する従業員がいない事業を営もうとする者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業、及びそれに類する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて事業を営もうとする者
- その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業
この補助金は、富津市内で新たな挑戦をしようとする事業者に対し、開業にかかる専門家費用や広告宣伝費用の一部を補助するとともに、富津市商工会と連携して事業運営を長期的にサポートすることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.futtsu.lg.jp/0000008485.html
- 富津市役所公式ホームページ
- https://www.city.futtsu.lg.jp/
- 富津市議会公式ホームページ
- https://www.futtsu-gikai.jp/
本補助金の申請は富津市役所商工観光課の窓口への書面提出が原則であり、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。