終了済 掲載日:2025/09/17

大泉町 事業所用防犯カメラ等設置補助金(令和7年度・第1回)

上限金額
5万円
申請期限
2025年10月31日
群馬県|大泉町 群馬県大泉町 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

町内で事業を営む個人事業者や法人に対して、店舗や工場等への防犯カメラ設置費用の一部を補助します。物価高騰の影響を受ける事業者の経済的負担を軽減するとともに、町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心な地域社会の実現を図ることを目的としています。設置工事や録画装置などの関連機器にかかる経費を支援します。

申請スケジュール

本補助金は大泉町内の事業所等に防犯カメラを設置する法人・個人事業者を対象とした令和7年度限りの事業です(予算額150万円)。
申請は「認定申請」と「交付申請」の2段階となっており、窓口または郵送での受付となります。
詳細は大泉町 安全安心課(0276-63-3111)までお問い合わせください。
事前準備
申請前

以下の準備を行ってください。

  • 補助対象者・設置基準の確認(町税の滞納がないこと等)
  • 設置予定場所の見積書・内訳明細の取得
  • 設置前の現況写真の撮影
認定申請
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

購入・設置前に認定申請書(様式第1号)を提出します。

【第1回申請期間(抽選)】
令和7年10月1日〜10月31日
※予算超過時は抽選。【第2回申請期間(先着順)】
令和7年11月1日〜令和8年3月31日
※第1回で予算に達しない場合のみ実施。予算上限に達し次第終了。
審査・認定通知
申請後随時

町による書類審査が行われます。審査の結果、補助対象として認められると「認定通知書(様式第2号)」が送付されます。

購入・設置工事
認定通知後 〜 2026年3月31日

認定通知を受けた後に防犯カメラの購入および設置工事を行ってください。

  • 設置後の写真(撮影範囲がわかるもの)を撮影してください。
  • 領収書および内訳明細書を必ず保管してください。
交付申請兼請求
  • 交付申請締切:2026年03月31日

設置完了後、以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書兼請求書(様式第3号)
  • 設置に係る領収書の写し(内訳がわかるもの)
  • 設置前および設置後の写真
交付決定・振込
審査完了後

交付決定通知書(様式第4号)が送付された後、指定の金融機関口座へ補助金(最大5万円)が振り込まれます。

※交付後3年間は、譲渡や廃棄等の処分は制限されます。

対象となる事業

この事業は、物価高騰の影響を受けている町内の個人事業者や法人が、事業所等に防犯カメラを設置する際に、その設置費用の一部を補助することで、事業者の負担軽減を支援するものです。同時に、町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進することを目的としています。

■大泉町事業所用防犯カメラ等設置補助事業

店舗、工場、倉庫、駐車場、畑、アパートなど、事業の用に供する土地および建物(事業所等)に防犯カメラを設置する事業が対象です。農業や不動産業など、業種は問いません。

<補助対象となる事業者>
  • 町内での事業運営:認定申請および交付申請の時点で、大泉町内に存在する事業所等において現に事業を営んでいること
  • 反社会的勢力との関係がないこと:暴力団員である、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと
  • 町税の滞納がないこと:大泉町への町税を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • 防犯カメラの設置(町が定める設置基準に従い、常時撮影可能な状態で固定して設置された装置)
  • 関連機器の設置(モニター、録画装置など、事業所用防犯カメラと一体的に機能する機器)
  • 表示の掲示(防犯カメラを設置している旨の表示を事業所等に掲示する事業)
<補助事業実施期間>
  • 令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1
  • 上限額:5万円(100円未満の端数切り捨て)
  • 交付回数:1つの事業所等につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、設備、または経費は補助の対象となりません。

  • 特定の活動に供する土地および建物での事業
    • 宗教活動または政治活動
    • 「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定される性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接客業務受託営業
  • 補助対象外となる機器・設備
    • スマートフォン、タブレット端末、パソコン等
    • インターホンが押された時のみ撮影するカメラ付インターホン(常時撮影可能な状態でないもの)
  • 補助対象外となる経費
    • 賃借(リース・レンタル)により設置した機器
    • 防犯カメラの維持管理等にかかる経費

補助内容

■大泉町事業所用防犯カメラ等設置補助金

<補助金の目的>

物価高騰の影響を受けている法人や個人事業者が、事業所等に防犯カメラを設置する際にかかる経費の一部を補助することで、経済的負担を軽減し、犯罪抑止および安全で安心なまちづくりを推進することを目的としています。

<補助対象者>
  • 大泉町内の事業所等において、認定申請および交付申請の時点で現に事業を営んでいる個人事業者または法人
  • 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
  • 町税の滞納がないこと
<補助対象事業および経費>
  • 防犯カメラの設置(常時撮影可能な状態で固定された装置。センサー等により常時撮影可能なカメラ付インターホンを含む)
  • 一体的に機能する機器の設置(モニター、録画装置等。スマートフォン、タブレット、PCは対象外)
  • 防犯カメラを設置している旨の表示(ステッカー等)の掲示
  • ※賃借機器の費用や維持管理費は対象外
<交付金額>
項目内容
補助率補助対象経費の合計額の2分の1(100円未満切り捨て)
補助上限額5万円
交付回数1つの事業所等につき1回限り
<設置基準>
  • 事業所等に固定して設置すること
  • 屋内および敷地内を主として撮影する範囲に留意すること
  • 撮影範囲に隣家等が含まれる場合は、事前に居住者から承諾を得ること
  • 防犯カメラを設置している旨の表示を行うこと
<交付条件>
  • 画像の設置目的以外への使用制限
  • 群馬県作成の「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の遵守
  • 犯罪捜査等への情報提供協力
  • 画像の安全管理措置(漏えい、滅失、流出等の防止)
  • 町長による使用状況等の調査協力
  • 変更・処分(設置場所変更、やむを得ない処分等)時の事前承諾

対象者の詳細

補助対象者

大泉町事業所用防犯カメラ等設置補助事業の対象者は、個人事業者または法人であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 町内での事業継続要件
    大泉町内に存在する事業所等において、補助金の認定申請および交付申請を行う時点で現に事業を営んでいること
  • 2 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
  • 3 町税の滞納がないこと
    大泉町の町税を滞納していないこと

補助対象となる「事業所等」の定義

事業の用に供される土地および建物が対象です。特定の業種に限定されず、幅広い事業形態が対象となり得ます。

  • 対象となる施設の具体例
    店舗、工場、倉庫、駐車場、畑、アパートなど
  • 自宅で事業を営む場合
    個人事業の開業・廃業等届出書の写しや確定申告書の写し等で、事業実態が確認できれば対象となります

■補助対象外となる事業所等

以下の活動に供される土地および建物は、補助対象となる「事業所等」から除外されます。

  • 宗教活動または政治活動を主目的とする施設
  • 性風俗関連特殊営業(または当該営業に係る接客業務受託営業)に供される施設

※本補助金は、物価高騰の影響を受ける事業者の負担軽減と、町内の犯罪抑止を目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s004/anzen/010/20250821141156.html
大泉町公式ホームページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/
防犯カメラの設置および運用に関するガイドライン(群馬県)
https://www.pref.gunma.jp/page/8377.html

大泉町事業所用防犯カメラ等設置補助金の申請様式(認定申請書、交付申請書兼請求書)はWordおよびPDF形式で提供されていますが、提供資料内に完全なURLの記載がないため、詳細は公式サイトよりご確認ください。本補助金は電子申請に対応しておらず、窓口または郵送での申請が必要です。

お問合せ窓口

大泉町 総務部 安全安心課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
受付窓口
庁舎 2階
安全安心課 20番窓口
電話番号は、大泉町の代表電話番号と共通ですが、安全安心課に直接つながるための内線番号が「842」と指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。