公募中 掲載日:2026/07/06

久留米市 奨学金代理返還支援制度導入奨励金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年02月19日
福岡県|久留米市 福岡県久留米市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久留米市内の中小企業者等に対し、従業員の奨学金を企業が直接返還する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入する際の奨励金として一律30万円を交付します。物価高騰下における若手従業員の経済的負担の軽減を図るとともに、市内企業における優秀な人材の確保と定着を促進することを目的としています。

申請スケジュール

本奨励金は、市内事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を導入することを目的としています。予算の上限に達した時点で受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。また、交付決定日から5年以上、制度を継続して実施する意思があることが要件となります。
事前相談
随時(原則必須)

交付申請を行う前に原則として「事前相談」が必要です。久留米市雇用・就労推進協議会事務局が窓口となります。

  • ※令和8年4月1日~6月30日の間に制度を導入済みの場合は免除されます。
  • ※事前相談がない場合、原則として交付申請は受け付けられません。
代理返還支援制度の導入
事前相談後

以下のステップで制度を導入し、要件を満たす必要があります。

  1. 機構への申込み:日本学生支援機構(JASSO)へ申し込み、ユーザーID・パスワードを取得。
  2. 規定整備:就業規則や賃金規定等に制度の内容を明記。
  3. 周知・公表:社内従業員への周知およびホームページ等での外部公表。
奨励金の申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2027年02月19日

必要書類を揃えて、事務局へ直接持参または郵送で提出してください。

  • 交付申請書、誓約書、役員等調書
  • 市税の完納証明書、登記事項証明書
  • 雇用保険加入が確認できる書類
  • 制度導入が確認できる書類(JASSOからの書類写し、就業規則等)
  • 周知・公表が確認できる資料、振込先口座の請求書
申請内容の審査
申請受付後随時

久留米市雇用・就労推進協議会による書類審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や報告を求める場合があります。

支給決定・振込
  • ラベル:日付

審査の結果、支給が決定された場合は、指定の口座に奨励金が振り込まれます。

  • 支給額:30万円(一律)
  • 協力事項:市が行う広報活動や調査への協力が求められる場合があります。

対象となる事業

久留米市内の事業者を支援し、従業員の経済的負担を軽減することを通じて、企業の人材確保と定着を図ることを目的とした制度です。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を従業員に代わって企業が直接返還する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入した市内の中小企業者等に対し、30万円の奨励金を交付します。

■奨学金代理返還支援制度導入奨励金

独立行政法人日本学生支援機構が貸与した第一種奨学金または第二種奨学金を対象とし、企業が直接機構に送金する仕組みを導入する事業です。従業員や企業が実際に支払う奨学金の返還額そのものを補助するのではなく、制度導入に対する奨励金として交付されます。

<奨励金の交付対象となる「奨学金代理返還支援制度導入事業」の要件>
  • 独立行政法人日本学生支援機構に代理返還支援制度の申込を行っていること。
  • 機構の奨学金を対象とする代理返還支援制度を就業規則や賃金規定などで明確に定めていること。
  • 代理返還支援制度の導入を社内の従業員に周知し、かつ外部にも公表していること。
<対象となる事業者の要件>
  • 所在地要件: 久留米市内に本店または本社を有していること。
  • 雇用要件: 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員が1名以上いること。
  • 制度継続要件: 奨励金の交付決定を受けた日から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思があること。
  • その他: 市税を滞納していないこと、風俗営業等や暴力団に関連しないこと。
<申請期間>
  • 令和8年7月1日から令和9年2月19日まで(ただし、予算の上限に達した時点で受付終了)

特例措置

●事前相談の特例 早期導入者に係る事前相談不要の特例

原則として導入前の事前相談が必要ですが、令和8年4月1日から6月30日の間に制度を導入した場合に限り、事前相談なしで交付申請を受け付けます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者または事業は、奨励金の交付対象外となります。

  • 国、県または市町村が出資により権利を有する事業者。
  • 同一年度内において、他の代理返還支援制度導入にかかる交付金等を既に受けている場合。
  • 市税を滞納している事業者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者。
  • 暴力団排除条例等に該当する事業者。
  • 久留米市雇用・就労推進協議会会長が適当でないと認める者。
  • 奨学金の返還額そのものを直接補助することを目的とした申請(本制度は制度導入に対する奨励金であるため)。

補助内容

■久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金

<奨励金の交付額>

一律30万円(定額)

<中小企業者等の範囲(業種別基準)>
業種資本金の額または出資の総額常時雇用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
<奨励金の対象となる事業者の要件>
  • 所在地:久留米市内に本店または本社を有していること
  • 市税の納税状況:市税を滞納していないこと
  • 雇用状況:雇用保険法に基づく被保険者である従業員が1名以上いること
  • 資本関係:国、県または市町村が出資により権利を有する事業者ではないこと
  • 他制度との重複:同一年度内において、他の同様の交付金等を受けていないこと
  • 制度継続の意思:交付決定から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思があること
  • 反社会的勢力との関係:暴力団排除条例等に該当しないこと
<対象となる事業の要件>
  • JASSOへの申込み:日本学生支援機構に奨学金代理返還支援制度の申込を行っていること
  • 就業規則等での規定:制度を就業規則や賃金規定などで明確に定めていること
  • 社内外への周知・公表:制度導入を社内に周知し、かつ外部に公表していること

対象者の詳細

奨励金交付の対象となる中小企業者等の要件

奨励金の交付を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 所在地要件
    久留米市内に本店または本社を有している法人または個人事業主であること
  • 2 雇用状況
    雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員を1名以上雇用していること
  • 3 制度継続の意思
    奨励金の交付決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還支援制度を継続して実施する意思があること
  • 4 適正な制度導入
    独立行政法人日本学生支援機構(機構)の奨学金を対象とした代理返還支援制度を就業規則等で定め、社内外に公表すること

中小企業者等の具体的な範囲

中小企業経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者および同規模の各種法人を指します。
以下の「資本金の額」または「常時雇用する従業員の数」のいずれかを満たす必要があります。

  • 製造業その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が100人以下
  • ゴム製品製造業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が900人以下(一部例外あり)
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が300人以下
  • 旅館業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が200人以下

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合は、対象外となります。

  • 久留米市の市税を滞納している者
  • 国、県、または市町村が出資により権利を有する事業者
  • 同一年度内において、他の奨学金代理返還支援制度導入にかかる交付金等を既に交付されている者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に抵触する者
  • 暴力団排除条例等に該当する者
  • 久留米市雇用・就労推進協議会会長が適当でないと認める者

※法令遵守や公的機関からの独立性が求められます。

※要件を満たし制度を導入した事業者には、30万円の奨励金が交付されます。
※詳細は、久留米市雇用・就労推進協議会の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/rss/../1090sangyou/2060koyouroudou/3050jyosei/2026-0611-1013-80.html
久留米市役所公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金 申請書類ダウンロードページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9093rousei/3020shinsei/2026-0626-1404-80.html
日本学生支援機構(JASSO)代理返還支援制度ホームページ
https://dairihenkan.jasso.go.jp/
久留米市例規集
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
くるめPR公式サイト
https://www.kurumepr.com/
久留米市観光コンベンションサイト
https://welcome-kurume.com/
久留米市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw
久留米市役所公式サイト(英語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
久留米市役所公式サイト(中国語簡体字翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
久留米市役所公式サイト(中国語繁体字翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市役所公式サイト(韓国語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/

本奨励金の申請は直接持参または郵送に限られており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月19日までですが、予算額の上限に達した時点で受付終了となります。

お問合せ窓口

久留米市雇用・就労推進協議会事務局(久留米市役所11階商工観光労働部労政課内)
TEL:0942-30-9046
FAX:0942-30-9707
Email:rousei@city.kurume.lg.jp
受付時間
8時30分から17時15分まで
※祝日、年末年始
受付窓口
久留米市役所 11階
商工観光労働部労政課所在地:〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3。久留米市役所の本庁舎内に位置しています。
担当者: 道下・牛嶋。制度導入前には「事前相談」が必須となっています。奨励金の申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月19日まで(予算額の上限に達した時点で受付終了の可能性あり)。
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
TEL:03-6743-6029
受付時間
9時00分から17時00分まで
※土日祝日・年末年始
「奨学金代理返還支援制度」そのもの、特に日本学生支援機構の制度の申込方法や詳細についての問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。