公募中 掲載日:2026/07/06

久留米市 奨学金代理返還支援制度導入奨励金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年02月19日
福岡県|久留米市 福岡県久留米市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久留米市内の中小企業者等に対し、従業員の奨学金を企業が直接返還する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入する際の奨励金として一律30万円を交付します。物価高騰下における若手従業員の経済的負担の軽減を図るとともに、市内企業における優秀な人材の確保と定着を促進することを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年02月19日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金の申請スケジュールについて、詳細にご説明します。
1. 申請期間と重要な注意点
本奨励金の申請期間は、令和8年7月1日から令和9年2月19日までです。
ただし、この期間内であっても、予算の上限に達した時点で受付が終了となりますので、申請を検討されている場合は早めの準備と申請をお勧めします。
2. 申請手順の詳細
奨励金の申請は、以下のステップで進められます。特に「事前相談」は重要なステップとなります。
ステップ1:事前相談
・原則として、交付申請の前に必ず事前相談を行う必要があります。
・例外として、令和8年4月1日から6月30日の間に代理返還支援制度を導入した場合を除き、事前相談がない場合は交付申請を受け付けてもらえませんのでご注意ください。
・事前相談は、申請の準備状況や制度導入の状況について確認し、円滑な手続きを進めるために不可欠なプロセスです。
ステップ2:代理返還支援制度の導入
事前相談後、貴社内で奨学金代理返還支援制度を具体的に導入します。このステップには以下の内容が含まれます。
・独立行政法人日本学生支援機構(機構)に代理返還支援制度を申し込む。
・就業規則や賃金規定などの社内規定を整備することで、奨学金代理返還支援制度の導入内容を明確に定めます。
・制度導入について、外部(例えば企業ホームページでの公表)および社内(従業員への周知)に広く知らせる必要があります。
ステップ3:奨励金の申請
必要な書類が全て揃い、制度導入が完了したら、奨励金の交付申請を行います。
ステップ4:申請内容の審査
提出された申請書類に基づき、久留米市雇用・就労推進協議会(事務局:久留米市役所商工観光労働部労政課)によって申請内容の審査が行われます。
ステップ5:奨励金の支給・不支給の決定
審査の結果に基づき、奨励金が支給されるか、あるいは不支給となるかが決定されます。
3. 申請に必要な主な書類
奨励金の交付申請には、以下の書類が必要となります。
・奨学金代理返還支援制度導入奨励金交付申請書(第1号様式)
・誓約・同意書(第2号様式)
・暴力団排除等に関する誓約書(第3号様式)
・役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)
・市税の滞納がないことを証する書類
・法人等の登記事項証明書の写し(個人事業者は確定申告書の写し)
・雇用の実態(被雇用者が雇用保険に加入していること)が確認できる書類
・例:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(雇用保険の納付が確認できる申告書)【事業主控】(直近のもの)
・機構の代理返還支援制度を導入したことが確認できる書類
・①機構に代理返還支援制度を申し込んだことが確認できる書類(機構から送付されるユーザーID・パスワード記載書類の写し※ユーザーID・パスワードは黒塗り等の処理が必要)
・②代理返還支援制度の導入内容を定めた就業規則、賃金規定等
・機構の代理返還支援制度を社内に周知し、外部に公表したことが確認できる書類
・振込先口座を記載した請求書
4. 申請方法
申請書類の提出方法は、直接持参または郵送のいずれかとなります。
5. 提出先および問い合わせ先
申請書類の提出や制度に関する問い合わせは、以下の事務局にご連絡ください。
・提出先・問い合わせ先: 久留米市雇用・就労推進協議会事務局(久留米市役所商工観光労働部労政課内)
・住所: 〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
・電話番号: 0942-30-9046
・FAX: 0942-30-9707
・メールアドレス: rousei@city.kurume.lg.jp
この情報が、奨励金の申請手続きを進める上でお役に立てれば幸いです。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

久留米市が実施する「奨学金代理返還支援制度導入奨励金」の交付までの流れは、大きく分けて「事前準備・制度導入」「申請」「審査・決定」の3つの段階を経て進みます。この奨励金は、久留米市雇用・就労推進協議会が、物価高騰の影響を受ける市内事業者の従業員の経済的負担を軽減し、人材の確保と定着を図ることを目的として、日本学生支援機構の奨学金代理返還支援制度を新たに導入した市内中小企業者等に、一律30万円を交付するものです。
以下に、奨励金交付までの具体的な流れを詳細にご説明します。
1. 事前準備・奨学金代理返還支援制度の導入
奨励金を申請する前に、まずは奨学金代理返還支援制度そのものを導入する必要があります。この段階は、以下のステップで構成されます。
(1) 事前相談
奨励金の交付申請を行う前に、必ず久留米市雇用・就労推進協議会事務局への事前相談が必須となります。この事前相談がない場合、原則として交付申請は受け付けられませんのでご注意ください。ただし、令和8年4月1日から6月30日の間に代理返還支援制度を導入した場合に限り、事前相談がなくても交付申請の受付が可能です。
ご相談は、久留米市雇用・就労推進協議会事務局(久留米市役所商工観光労働部労政課内、電話:0942-30-9046)で受け付けています。
(2) 奨学金代理返還支援制度の導入
事前相談後、日本学生支援機構の奨学金代理返還支援制度を実際に導入する手続きを進めます。
・機構への申込み: 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)に代理返還支援制度の申込みを行います。
・規定整備: 代理返還支援制度の導入内容を盛り込んだ就業規則や賃金規定などを整備します。
・周知: 制度導入後、社内掲示板や社内報などを用いて従業員に制度の導入を周知するとともに、自社のホームページへの掲載などにより、外部に対しても公表を行います。
2. 奨励金の申請
事前準備と制度導入が完了したら、いよいよ奨励金の交付申請手続きに入ります。
(1) 申請期限
必要書類を揃えた上で、令和8年2月19日(金)までに申請を完了させる必要があります。ただし、この期間内であっても、予算の上限に達した時点で受付が終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
(2) 申請に必要な書類
申請には、以下の多岐にわたる書類の準備が必要です。漏れがないように事前に確認し、準備を進めてください。
・申請書等様式
・奨学金代理返還支援制度導入奨励金交付申請書(第1号様式)
・誓約・同意書(第2号様式)
・暴力団排除等に関する誓約書(第3号様式)
・役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)
・事業者の要件に関する書類
・市税の滞納がないことを証する書類: 久留米市内に本店または本社を有し、市税を滞納していないことを証明します。
・法人等の登記事項証明書の写し(法人の場合)、または確定申告書の写し(個人事業者の場合): 事業所の存在と形態を証明します。
・雇用の実態が確認できる書類: 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員が1名以上いることを示すため、直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(雇用保険の納付が確認できる申告書)【事業主控】」の写しを提出します。
・制度導入の確認書類
・機構の代理返還支援制度を導入したことが確認できる書類
・独立行政法人日本学生支援機構に代理返還支援制度を申し込んだ後、機構から送付されるユーザーID・パスワードが記載された書類の写しを提出します。この際、ユーザーID・パスワードは黒塗り等の処理が必要です。
・代理返還支援制度の導入内容を定めた就業規則、賃金規定等の写しを提出します。
・社内外への周知・公表が確認できる書類: 機構の代理返還支援制度を社内に周知し、外部に公表したことが確認できる書類を提出します(例:社内掲示物、ホームページの該当ページの写しなど)。
・その他
・振込先口座を記載した請求書
(3) 申請方法
申請書類は、直接持参または郵送のいずれかの方法で提出することができます。
(4) 提出先・問合せ先
提出先およびお問い合わせ先は、以下の通りです。
・宛先: 久留米市雇用・就労推進協議会事務局(久留米市役所商工観光労働部労政課内)
・住所: 〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
・電話: 0942-30-9046
・FAX: 0942-30-9707
・メール: rousei@city.kurume.lg.jp
3. 審査と奨励金の決定・交付
提出された申請書類に基づいて審査が行われ、奨励金の支給・不支給が決定されます。
(1) 申請内容の審査
提出された書類に基づき、久留米市雇用・就労推進協議会事務局が申請内容の審査を行います。この際、申請内容に疑義がある場合や、対象事業者の要件に該当しない事実、不正等が疑われる場合は、追加で資料の提出や報告を求められることがあります。
(2) 奨励金の支給・不支給の決定
審査の結果、要件を満たしていると判断されれば奨励金の支給が決定され、指定された口座に30万円が交付されます。一方、審査の結果、補助対象事業者の要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、奨励金の不交付が決定されます。既に交付が決定している場合でも、要件不備や不正が判明した際には交付決定が取り消され、既に交付された奨励金の返還を求められることがありますので、正確な情報提供が重要です。
(3) 交付後の協力
奨励金の交付を受けた事業者に対しては、市が行う事業者支援に関する広報活動や調査への協力が求められることがあります。
この一連の流れを経て、久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金が交付されます。各ステップで必要な準備と確認を丁寧に行うことが、スムーズな交付への鍵となります。

対象となる事業

久留米市内の事業者を支援し、従業員の経済的負担を軽減することを通じて、企業の人材確保と定着を図ることを目的とした制度です。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を従業員に代わって企業が直接返還する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入した市内の中小企業者等に対し、30万円の奨励金を交付します。

■奨学金代理返還支援制度導入奨励金

独立行政法人日本学生支援機構が貸与した第一種奨学金または第二種奨学金を対象とし、企業が直接機構に送金する仕組みを導入する事業です。従業員や企業が実際に支払う奨学金の返還額そのものを補助するのではなく、制度導入に対する奨励金として交付されます。

<奨励金の交付対象となる「奨学金代理返還支援制度導入事業」の要件>
  • 独立行政法人日本学生支援機構に代理返還支援制度の申込を行っていること。
  • 機構の奨学金を対象とする代理返還支援制度を就業規則や賃金規定などで明確に定めていること。
  • 代理返還支援制度の導入を社内の従業員に周知し、かつ外部にも公表していること。
<対象となる事業者の要件>
  • 所在地要件: 久留米市内に本店または本社を有していること。
  • 雇用要件: 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員が1名以上いること。
  • 制度継続要件: 奨励金の交付決定を受けた日から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思があること。
  • その他: 市税を滞納していないこと、風俗営業等や暴力団に関連しないこと。
<申請期間>
  • 令和8年7月1日から令和9年2月19日まで(ただし、予算の上限に達した時点で受付終了)

特例措置

●事前相談の特例 早期導入者に係る事前相談不要の特例

原則として導入前の事前相談が必要ですが、令和8年4月1日から6月30日の間に制度を導入した場合に限り、事前相談なしで交付申請を受け付けます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者または事業は、奨励金の交付対象外となります。

  • 国、県または市町村が出資により権利を有する事業者。
  • 同一年度内において、他の代理返還支援制度導入にかかる交付金等を既に受けている場合。
  • 市税を滞納している事業者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者。
  • 暴力団排除条例等に該当する事業者。
  • 久留米市雇用・就労推進協議会会長が適当でないと認める者。
  • 奨学金の返還額そのものを直接補助することを目的とした申請(本制度は制度導入に対する奨励金であるため)。

補助内容

■久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金

<奨励金の交付額>

一律30万円(定額)

<中小企業者等の範囲(業種別基準)>
業種資本金の額または出資の総額常時雇用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
<奨励金の対象となる事業者の要件>
  • 所在地:久留米市内に本店または本社を有していること
  • 市税の納税状況:市税を滞納していないこと
  • 雇用状況:雇用保険法に基づく被保険者である従業員が1名以上いること
  • 資本関係:国、県または市町村が出資により権利を有する事業者ではないこと
  • 他制度との重複:同一年度内において、他の同様の交付金等を受けていないこと
  • 制度継続の意思:交付決定から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思があること
  • 反社会的勢力との関係:暴力団排除条例等に該当しないこと
<対象となる事業の要件>
  • JASSOへの申込み:日本学生支援機構に奨学金代理返還支援制度の申込を行っていること
  • 就業規則等での規定:制度を就業規則や賃金規定などで明確に定めていること
  • 社内外への周知・公表:制度導入を社内に周知し、かつ外部に公表していること

対象者の詳細

奨励金交付の対象となる中小企業者等の要件

奨励金の交付を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 所在地要件
    久留米市内に本店または本社を有している法人または個人事業主であること
  • 2 雇用状況
    雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員を1名以上雇用していること
  • 3 制度継続の意思
    奨励金の交付決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還支援制度を継続して実施する意思があること
  • 4 適正な制度導入
    独立行政法人日本学生支援機構(機構)の奨学金を対象とした代理返還支援制度を就業規則等で定め、社内外に公表すること

中小企業者等の具体的な範囲

中小企業経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者および同規模の各種法人を指します。
以下の「資本金の額」または「常時雇用する従業員の数」のいずれかを満たす必要があります。

  • 製造業その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が100人以下
  • ゴム製品製造業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が900人以下(一部例外あり)
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する従業員の数が300人以下
  • 旅館業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する従業員の数が200人以下

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合は、対象外となります。

  • 久留米市の市税を滞納している者
  • 国、県、または市町村が出資により権利を有する事業者
  • 同一年度内において、他の奨学金代理返還支援制度導入にかかる交付金等を既に交付されている者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に抵触する者
  • 暴力団排除条例等に該当する者
  • 久留米市雇用・就労推進協議会会長が適当でないと認める者

※法令遵守や公的機関からの独立性が求められます。

※要件を満たし制度を導入した事業者には、30万円の奨励金が交付されます。
※詳細は、久留米市雇用・就労推進協議会の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/rss/../1090sangyou/2060koyouroudou/3050jyosei/2026-0611-1013-80.html
久留米市役所公式サイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金 申請書類ダウンロードページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9093rousei/3020shinsei/2026-0626-1404-80.html
日本学生支援機構(JASSO)代理返還支援制度ホームページ
https://dairihenkan.jasso.go.jp/
久留米市例規集
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
くるめPR公式サイト
https://www.kurumepr.com/
久留米市観光コンベンションサイト
https://welcome-kurume.com/
久留米市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw
久留米市役所公式サイト(英語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
久留米市役所公式サイト(中国語簡体字翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
久留米市役所公式サイト(中国語繁体字翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市役所公式サイト(韓国語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/

本奨励金の申請は直接持参または郵送に限られており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月19日までですが、予算額の上限に達した時点で受付終了となります。

お問合せ窓口

久留米市雇用・就労推進協議会事務局(久留米市役所11階商工観光労働部労政課内)
TEL:0942-30-9046
FAX:0942-30-9707
Email:rousei@city.kurume.lg.jp
受付時間
8時30分から17時15分まで
※祝日、年末年始
受付窓口
久留米市役所 11階
商工観光労働部労政課所在地:〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3。久留米市役所の本庁舎内に位置しています。
担当者: 道下・牛嶋。制度導入前には「事前相談」が必須となっています。奨励金の申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月19日まで(予算額の上限に達した時点で受付終了の可能性あり)。
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
TEL:03-6743-6029
受付時間
9時00分から17時00分まで
※土日祝日・年末年始
「奨学金代理返還支援制度」そのもの、特に日本学生支援機構の制度の申込方法や詳細についての問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。