公募前 掲載日:2026/07/06

加東市創業者支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月06日
兵庫県|加東市 兵庫県加東市 公募開始:2026/07/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

加東市内で新たに創業または第二創業を行う個人・法人に対し、事業開始に必要な事務所開設費や設備導入費、広告宣伝費等の一部を補助します。本事業を通じて、市内における起業の促進と新たな雇用機会の創出を図り、地域経済の活性化と人材の定着を目的としています。商工会の推薦を受け、2年以上の継続的な事業計画を持つ意欲的な創業者の挑戦を支援します。

申請スケジュール

加東市創業者支援補助事業補助金は、加東市で創業を目指す方を対象とした支援制度です。申請にあたっては、加東市商工会での事前相談および推薦書の取得が必須条件となっています。手続きに時間を要する場合があるため、余裕を持った準備をお勧めします。
事前準備(商工会への相談)
申請前(随時)

申請前に必ず以下の準備を行ってください。

  • 加東市商工会での事前相談:事業計画書の作成について、商工会の確認・指導を受ける必要があります。
  • 推薦書の取得:相談を経て商工会が発行する「推薦書」を申請書類に添付してください。
  • 特定創業支援等事業の支援:創業塾の受講修了証書など、支援を受けたことを証明する書類が必要です。
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年07月24日
  • 申請締切:2026年11月06日

以下の募集期間内に、加東市商工観光課へ必要書類を提出してください。

  • 一次募集:2026年(令和8年) 7月24日(金) 〜 8月21日(金) 必着
  • 二次募集:2026年(令和8年) 10月9日(金) 〜 11月6日(金) 必着

※郵送または持参(本人のみ)で受け付けます。提出書類(チェックシート、事業計画書、見積書、住民票、納税証明書、商工会の推薦書等)に不備がないようご注意ください。

審査(一次・二次)
各募集期間終了後

提出された書類とプレゼンテーションに基づき審査が行われます。

  1. 一次審査(資格審査):提出書類に基づき、補助対象者としての適合性を審査します。
  2. 二次審査(プレゼンテーション審査):外部有識者による審査会で、実現可能性、継続性、収益性、地域性、新規性の5項目について評価を行います。
採択結果通知・交付決定
  • 交付決定通知:審査結果に基づき、順次送付されます。

審査を通過した申請者には採択結果および交付決定が通知されます。この決定を受けて正式に補助事業が開始となります。

事業実施・実績報告
2026年4月1日〜2027年3月31日

補助対象期間:2026年4月1日 〜 2027年3月31日
上記期間内にすべての契約、支払い、納品を完了させてください。

実績報告書の提出:事業完了後30日以内、または2027年4月10日のいずれか早い日までに、領収書の写し、事業成果報告書、完了写真等を添えて提出してください。

補助金の確定・請求・振込
実績報告完了後 30日以内

報告内容の確認後、補助金額が確定し通知されます。通知後に「補助金請求書」を提出してください。請求受理から30日以内に指定口座へ振り込まれます。

※交付後5年間は確定申告書の提出や関連書類の保管義務があります。

対象となる事業

加東市内で創業および第二創業を促進し、地域経済の活性化、新たな雇用機会の創出、そして人材の地域定着を目的とした補助金事業です。市内で新たに事業を立ち上げる方が、事業の開始に必要な経費の一部を支援します。地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図る原動力となる創業等が対象となります。

■加東市創業者支援補助金事業

市内で創業または第二創業を行う個人および法人を支援の対象とします。

<「創業」と「第二創業」の定義>
  • 創業:現在事業を営んでいない個人による事業開始、または会社設立による事業開始。もしくは中小企業者である会社による新会社設立と事業開始。
  • 第二創業:既に事業を営んでいる個人・法人が、既存事業とは異なる日本標準産業分類の中分類に属する事業を加東市内で新たに開始すること。
<補助対象者となるための主な条件>
  • 令和7年4月1日から令和9年2月28日までの間に加東市内で創業等する者であること。
  • 創業等の日において、加東市内に主たる事業所を有する個人または法人であること。
  • 加東市の市税等を滞納していないこと。
  • 国や県などから創業を理由とする補助金の交付を既に受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
  • 特定創業支援等事業(創業塾など)による支援を受けていること。
  • 事業開始日から2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること。
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者ではないこと。
<補助対象経費>
  • 事務所開設費:事務所・店舗・倉庫等の賃料・共益費(月額上限8万円)、および外装・内装・設備工事費。
  • 初年度備品費:耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上の備品購入費またはリース料。
  • 専門家経費:事業プラン策定等の謝金・旅費、調査・分析・設計等の外注費。
  • 事業費:ホームページ作成、パンフレット製作、広告宣伝費など。
<補助対象期間・補助率・限度額>
  • 補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの支払い経費。
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内。
  • 補助限度額:100万円(千円未満切り捨て)。

▼補助対象外となる事業

以下の事業、経費、および団体は補助の対象となりません。

  • 他者が行っていた事業を継承して行う事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可または届出を要する事業。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
  • 宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する活動を目的とした事業。
  • 特定の法人格を有する団体。
    • 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人。
  • 補助対象外となる経費および項目。
    • 事務所等の敷金、礼金、購入費。
    • 車両の購入費。
    • 汎用性の高いパソコンやタブレットなど、事業以外の目的で使用できるもの。
    • 消費税および地方消費税相当額。
  • その他制限事項。
    • 補助金の内容を十分に理解していないと判断された場合の不採択。
    • 実績報告書等の提出がない場合の交付決定取り消し。
    • 加東市商工会による推薦書の添付がない申請。

補助内容

■令和8年度加東市創業者支援補助事業補助金

<補助対象経費>
  • (1) 事務所開設費:事務所・店舗等の賃料(月額上限8万円)・共益費、外装・内装・設備の工事費
  • (2) 初年度備品費:耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上の備品購入費またはリース料
  • (3) 専門家経費:専門家への謝金・旅費、事業立ち上げに必要な外注費
  • (4) 事業費:ホームページ作成、パンフレット製作、広告掲載、展示会出展等の広告宣伝費
<補助対象期間>

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費(税抜金額)の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円(千円未満切り捨て)
<注意事項>
  • 住居用スペースに係る費用、敷金、礼金、不動産購入費は対象外
  • 車両、パソコン、タブレットなど汎用性の高いものは対象外
  • 申請者本人による支払(法人名義含む)かつ証拠書類の提出が必要
  • 親族や関連会社との取引による経費は対象外
  • ポイント利用分は差し引いた金額が対象

対象者の詳細

補助対象者(創業・第二創業を行う者)

令和7年4月1日(火)から令和9年2月28日(日)までの間に加東市内で「創業等」を行う者で、地域経済の活性化や新たな雇用創出、人材の地域定着を目的とする事業を行う者が対象です。

  • 創業 創業の定義
    ① 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、② 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること、③ 会社が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること(中小企業者に限る)
  • 第二創業 第二創業の定義
    事業を営んでいる個人又は法人が、現在の事業の全部又は一部を継続しながら、日本標準産業分類の中分類において既存事業とは異なる中分類に属する事業を市内で新たに開始すること

補助の条件(満たすべき要件)

補助金を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    創業等をしようとする日において、加東市内に主たる事業所を有する個人、または法人であること
  • 2 市税等の納税状況
    市税等を滞納していないこと
  • 3 重複受給の禁止
    国や県などから創業を理由とする補助金の交付を既に受けておらず、今後も受ける予定がないこと
  • 4 特定創業支援等事業の活用
    加東市商工会が実施する創業塾などの支援を受け、受講修了証書等の証明を有すること
  • 5 事業計画と継続性
    事業開始日から2年以上継続する事業計画を有し、加東市商工会の推薦(事前相談必須)を受けていること
  • 6 反社会的勢力の排除
    暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者ではないこと

申請時に必要な属性情報

事業計画書において以下の情報の提出が求められます。

  • 申請者・事業概要
    氏名、生年月日、会社名、法人番号、連絡先住所、創業直前の職業(会社員、学生、主婦・主夫等)、過去の事業経営経験、職歴
  • 実施形態の詳細
    起業日または第二創業日(予定を含む)、資本金、役員・従業員数(家族従業者含む)、主たる業種(日本標準産業分類の中分類コード)

■補助対象外となる事業者・事業

以下の形態の組織、および事業内容は補助の対象となりません。

  • 特定非営利活動法人(NPO)
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 他者が行っていた事業を継承して行う事業
  • 風営法に基づく許可または届出を要する事業
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する活動を目的とした事業

※「創業等」の定義に合致していても、上記の欠格事由に該当する場合は対象外となります。

※申請にあたっては加東市商工会での事前相談と推薦書の取得が必須となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoushinkoubu/shokokankoka/hojyoseido/17728.html
加東市役所公式ホームページ
https://www.city.kato.lg.jp/index.html
加東市 よくあるお問い合わせ
https://www.city.kato.lg.jp/faq/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.kato.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=17728

本補助金には専用の電子申請システムはありません。指定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して加東市産業振興部商工観光課へ提出してください。

お問合せ窓口

加東市 産業振興部商工観光課 商工係
TEL:0795-43-0531
Email:shoko@city.kato.lg.jp
受付窓口
加東市 産業振興部商工観光課 商工係
補助金の申請方法、対象者、対象経費、募集期間、審査、実績報告など、補助事業全般に関する詳細な質問や書類提出に対応しています。
加東市 産業振興部 商工観光課
TEL:0795-43-0530
FAX:0795-43-0552
受付窓口
庁舎 3階
加東市 産業振興部 商工観光課
補助事業中止(廃止)の手続きや実績報告など、この補助金制度に関するウェブページ全般に関する一般的なお問い合わせ先
加東市役所
TEL:0795-42-3301
受付時間
通常:午前8時30分から午後5時15分まで。毎週木曜日(祝日を除く)は、一部予約制で市民課窓口業務を午後7時15分まで延長しています。
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始を除く
加東市役所全体の業務や一般的な情報に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。