いわき市経営発達補助金(令和8年度 第2回公募)販路開拓・生産性向上支援
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目的
いわき市内の中小企業や小規模事業者、創業予定者に対し、厳しい経営環境を克服し持続的な経営を実現するため、販路開拓や生産性向上に資する取り組みを支援します。商工会議所等の伴走支援を受けて策定した経営計画に基づき、設備導入や広報、展示会出展、業務委託等に要する経費の一部を補助することで、企業の経営基盤強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 申請期間と事前準備
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年08月31日 17:00
補助金の申請前に、必ず支援機関(商工会議所・商工会)の支援を受け、「経営計画書」の策定と「事業支援計画書」の発行を受けてください。
- 伴走支援の義務付け:支援機関の事前確認が必須です。
- 提出方法:支援機関を通じて、いわき市産業チャレンジ課へ電子メールで提出。
- 審査期間
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2026年9月上旬〜下旬
有識者等で構成される審査委員会により非公開で審査が行われます。
- 基礎審査:書類の不備や要件合致を確認。不備がある場合は失格となります。
- 採点審査:自社分析、計画の適切性、有効性、積算の透明性、モデル事業性などの観点から評価されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月下旬
応募者全員に採択または不採択の結果を通知します。採択された場合は交付決定が行われ、事業に着手可能となります。
- 補助事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月26日
交付決定後に事業を開始してください。原則として交付決定前の契約・発注・支出は補助対象外となります。
- 対象経費:銀行振込が原則です。
- 消費税:補助対象外(税抜金額で計上)となります。
- 実績報告
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事業完了から14日以内
事業完了後、速やかに「補助金等実績報告書」などの必要書類を提出してください。
- 提出期限:事業完了後14日以内。
- 提出書類:成果報告書、収支決算書、領収書の写し、契約書の写しなど。
対象となる事業
いわき市の中小企業・小規模企業が直面している厳しい経営状況を克服し、持続的な経営を実現するために、販路開拓や生産性向上といった共通課題の解決に向けた取り組みを支援することを目的としています。
■いわき市経営発達補助金
商工会議所または商工会の伴走支援を受けながら、市内の中小企業等が取り組む「販路開拓」や「業務効率化(生産性向上)」に関する活動を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 販路開拓等の取り組み: 新たな顧客や市場を獲得するための活動
- 業務効率化(生産性向上)の取り組み: 事業運営の無駄をなくし、生産性を高めるための改善活動
<補助対象者>
- いわき市内に本店または事業所を有すること
- 中小企業者、医療法人、社会福祉法人、または補助申請時点で開業していない市内創業予定者であること
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等を行う者でないこと
- いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱に基づき、市の契約等から排除する措置の対象となる者でないこと
- 社会通念に照らし、市長が不適当と判断する者でないこと
<補助対象経費の分類>
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 委託費
- 外注費
<補助率と補助上限額>
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額: 50万円以内
▼補助対象外となる事業
上記の補助対象経費以外にも、以下のような費用は補助対象外となります。
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 必要な経理書類を用意できないもの
- 交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの
- ※展示会等への出展の申込みは交付決定前でも可ですが、請求書の発行は交付決定日以後である必要があります。
- 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
- オークション品の購入費用
- 駐車場代、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費(電話代、インターネット利用料金等)
- 名刺や文房具等の事務用品などの消耗品代
- 例:ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材
- 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
- 金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合は補助対象とする)
- 公租公課(消費税は補助対象外)
- 各種保証・保険料
- ※旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものを除く
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 免許・特許等の取得・登録費
- 事業目的の達成に関し必要性が認められない単なる講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
- 商品券・金券の購入、商品券・金券・クーポン・ポイントでの支払い
- 役員報酬、直接人件費、各種キャンセルに係る取引手数料等
- 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
- その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
補助内容
■1 補助率と補助上限額
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円以内
<備考>
補助金は原則として返済の必要がありません。
■2 補助対象経費
<補助対象となる経費の種類>
- ①機械装置等費:事業遂行に必要な機械装置等の購入経費(中古品は50万円未満に限る)
- ②広報費:パンフレット作成、広告媒体活用費用等
- ③展示会等出展費:出展料、運搬費、通訳料、翻訳料等
- ④旅費:情報収集や販路開拓のための宿泊費・交通費(公共交通機関の実費)
- ⑤開発費:新商品・パッケージ試作開発に伴う原材料、設計、デザイン費等
- ⑥資料購入費:事業遂行に必要な資料の購入経費
- ⑦借料:設備や機器等の借料
- ⑧専門家謝金:指導・助言を行う専門家等への謝礼
- ⑨専門家旅費:専門家が指導・助言を行うために必要な旅費
- ⑩委託費:業務の一部を第三者に委託(請負)する経費(システム開発等含む)
- ⑪外注費:自ら実行困難な業務(店舗改装等)を第三者に外注する経費
<補助対象外となる主な経費>
- 交付決定前に発注・購入・契約したもの
- 販売目的の製品・商品の生産・調達経費
- オークション品の購入
- 不動産・車両の購入費・修理費
- 家賃、光熱水費、電話代等の通信費
- 事務用品、消耗品代(文房具、PC周辺機器等)
- 公租公課(消費税など)
- 振込手数料、支払利息、役員報酬、人件費
対象者の詳細
対象事業者の区分および所在地要件
本事業の補助対象者は、市内に本店または事業所を有する中小企業者等であり、以下のいずれかの区分に該当する者が対象です。
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A 中小企業者
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定される中小企業者 -
C 市内創業予定者
補助金申請時点で開業していない、市内で創業を予定している個人または法人、実績報告時に法人登記の写し、または開業届の写しの提出が必須
補助金申請の前提条件
本事業は中小企業・小規模企業等への伴走型支援を目的としているため、申請にあたっては以下のプロセスが必須となります。
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支援体制の確保と計画策定
商工会議所または商工会の伴走支援を受けること、経営計画書および事業支援計画書を策定すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの要件に該当する、または該当しない場合は補助対象外となります。
- 市税を滞納している者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または特定遊興飲食店営業を行う者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)
- 「いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱」に基づき、市の契約等から排除する措置の対象となっている者
- 市長が社会通念に照らして、本事業の対象として適当でないと判断する者
※上記の欠格要件をすべて満たさない(排除措置に該当しない)ことが、申請の必須条件となります。
この事業は、人口減少や少子高齢化、従業員・後継者不足等の厳しい状況に直面している市内の中小企業や小規模企業の持続的な経営を可能にするための取り組みを支援するものです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。