神奈川県 EV普通充電設備整備費補助金(共同住宅・事業所・駐車場等)
目的
神奈川県内の共同住宅や事業所、駐車場等の所有者に対して、電気自動車(EV)の普及に欠かせない普通充電設備の整備費用の一部を補助します。共同住宅や運送事業所、目的地施設などへの設置を支援することで、県内におけるEVの充電インフラを拡充し、運輸部門の脱炭素化を加速させることを目的としています。設備費や工事費の負担を軽減し、環境に優しい移動手段の普及を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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所定の期日まで
補助事業者は、神奈川県知事に対し交付申請書を提出します。
【提出書類の例】- 交付申請書(事業計画書、収支予算書、実施設計書を添付)
- 見積書の写し(経費の内訳が明記されたもの)
- 設備の仕様が確認できる資料
- 本人確認書類または登記事項証明書
- 土地の所有権や設置許諾を証する書類
- 工事着工前の要部写真、設置場所見取図
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:審査および必要に応じた現地調査後に発行
知事は申請書類の審査や現地調査を行い、適当と認めた場合に交付決定を行います。
- 交付決定通知書(第2号様式): 交付が決定された場合に通知されます。
- 不交付決定通知書(第3号様式): 交付されない場合に通知されます。
- 交付決定の内容に不服がある場合は、通知受領から10日以内に申請の取下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了
交付決定に従い、EV普通充電設備の設置工事を行います。
- 着手: 設置工事の着工。
- 完了: 引渡し、設置完了、支払完了、または建物引渡しのうち、最も遅い日。
- 内容変更や事業の中止・廃止を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。
- 帳簿や証拠書類は、会計年度の翌年度から10年間保管する義務があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:事業完了日から2か月以内
事業完了後、実績報告書を提出します。
【主な提出書類】- 実績報告書・事業結果報告書
- 支出を証明する書類(領収書、振込証の写し等)
- 設置完了証明書
- 完成後の要部写真、設置場所見取図
- メーカー保証書の写し
- 補助金の確定・交付
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報告書受理・確認後
知事は提出された実績報告書を審査し、補助金の額を確定させます。確定後、補助事業者の指定口座に精算交付されます。
対象となる事業
神奈川県が推進する「神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金」のうち、特に「第3号補助事業:EV普通充電設備を整備する事業(神奈川県EV普通充電設備整備費補助金)」を対象としています。県内の様々な場所に、1基あたりの定格出力が10キロワット未満の充電設備を整備する事業が支援の対象です。
■3-1 第3号補助事業(共同住宅)
県内の共同住宅(マンションや長屋など、複数の住居がある建物)にEV普通充電設備を整備する事業です。
<実施条件>
- 住民総会や理事会での合意、または所有権を持つ者の同意が得られていること
- 共同住宅専用の駐車場、または居住者の用に供する駐車場に設置すること
- 譲渡や販売を目的として建設される共同住宅等に設置する設備ではないこと
■3-2 第3号補助事業(運送事業所等)
バス、タクシー、トラック、レンタカーなどの運送事業に供する県内の事業所にEV普通充電設備を整備する事業です。
■3-3 第3号補助事業(その他の事業所)
運送事業所以外の県内の事業所にEV普通充電設備を整備する事業です。
<実施条件>
- 県内の駐車場に設置すること
- 主として当該事業所の従業員以外の者に使用させるために整備する設備ではないこと
- 充電用コンセントを整備する場合、2基以上設置すること
■3-4 第3号補助事業(月極駐車場)
県内の月極駐車場にEV普通充電設備を整備する事業です。
<実施条件>
- 駐車場所有者専用のEV普通充電設備ではないこと
- 充電用コンセントを整備する場合、2基以上設置すること
■3-5 第3号補助事業(目的地充電)
県内の宿泊施設、大規模小売店舗、観光施設などにEV普通充電設備を整備する事業です。
<実施条件>
- EVの利便性向上に特に有効と考えられる施設に整備すること
- 公道に面した入り口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
- 利用者を限定せず、他のサービスの利用や物品の購入を条件としていないこと
- 充電場所を示す案内板を、人目につきやすい場所に設置すること
- 会員制で行う場合でも、非会員が何らかの方法で利用できるようにすること
■共通条件・経費
すべての事業種類に適用される共通の条件です。
<設備条件>
- 国からの補助対象(経済産業省の補助金等)であること
- 未使用品(新品)であること
- 補助事業者が土地の使用権原を有していること
- リース契約の場合は、期間が処分制限期間以上であり、補助金相当額が使用者に還元されること
<補助対象経費>
- 設備費
- 設置工事費
▼補助対象外となる事業
以下の設備、事業、または取引形態による整備は補助対象外となります。
- 特定の設備・施設
- V2H充給電設備(EVから建物へ電力を供給する設備)。
- 特定の風俗営業施設(目的地充電の対象施設から除外)。
- 特定の対象者
- 「その他の事業所」における個人および個人事業者。
- 不適切な取引・事業形態
- 指定管理業務の範囲内の事業で整備される設備。
- 以下の決済方法等による整備:
- 他の取引との相殺払い
- 電子手形
- 裏書譲渡
- ファクタリング
- 割賦販売
- ローン契約等
- 利益等排除の対象となる、自己・グループ企業・関係会社からの調達(利益相当分が排除)。
補助内容
■令和7年度神奈川県EV普通充電設備整備費補助金
<補助対象設備>
- 普通充電設備
- 充電用コンセントスタンド
- 充電用コンセント
<補助対象施設>
- 共同住宅(分譲マンション、賃貸アパート等。一戸建ては対象外)
- 運送事業等に供する事業所(バス、タクシー、トラック、レンタカー事業者)
- その他の事業所(法人のみ。従業員用・業務用駐車場。コンセントは2基以上必須)
- 月極駐車場(コンセントは2基以上必須)
- 目的地充電(宿泊施設、大規模小売店舗、観光施設等)
<補助額の算出方法と上限額>
| 設備区分 | 補助上限額 | 算出方法(左記のいずれか低い額) |
|---|---|---|
| 普通充電設備・充電用コンセントスタンド | 150,000円 | 1.補助対象経費、2.上限15万円、3.補助対象経費から国の補助金等を控除した額 |
| 充電用コンセント | 100,000円 | 1.補助対象経費に1/3を乗じた額、2.上限10万円、3.補助対象経費から国の補助金等を控除した額 |
<事業期間・スケジュール>
- 申請期間:令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで
- 申請タイミング:設置工事着工の1か月以上前
- 事業完了期限:令和8年3月24日(火)まで
- 実績報告期限:事業完了から2か月以内、または令和8年3月24日のいずれか早い日
対象者の詳細
法人等(管理組合法人を含む)
法人が申請を行う場合、「役員等氏名一覧表」(別表3 第1号様式別紙2)の作成が必要です。この情報は、代表者または役員の中に暴力団員に該当する者がいないかを確認し、神奈川県警察本部に照会することへの同意を前提としています。
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対象者の範囲
登記事項証明書の「役員に関する事項」欄に記載されている全ての役員、代表者、取締役、監査役、会計監査人(法人格を持つ役員)を含む、※抹消事項に該当する者は除く -
収集される具体的な情報
役職名(代表取締役、監査役、会計監査人等)、氏名および氏名のカナ(フリガナ)、生年月日(個人の場合:大正・昭和・平成の元号表記)、性別(個人の場合:男または女)、住所(個人の場合は住所、法人の場合は所在地)
法人格を有しない管理組合、個人事業者、個人
「役員等氏名一覧表」の作成は不要ですが、申請者本人に関する情報が求められます。
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対象者
申請者本人、管理組合の場合はその代表者 -
収集される具体的な情報
生年月日(大正・昭和・平成の元号表記)、性別(男または女)
■補助対象外となる者
以下の要件に該当する者は、補助対象から除外されます。
- 代表者または役員のうちに暴力団員に該当する者がいる事業者
※暴力団員への該当性確認のため、収集された情報は神奈川県警察本部に照会されます。
※申請者の種類に応じて対象者の範囲と求められる情報の詳細度が異なります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。