新発田市 燃油価格高騰対策事業者支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
新発田市内に本社を置く建設業、製造業、運輸業を営む従業員19人以下の法人に対し、燃油価格高騰による経営への影響を緩和し、事業継続を後押しすることを目的として支援金を支給します。中東情勢の長期化に伴うコスト増に対応するため、一事業者につき一律3万円を交付することで、経営の安定化と地域経済の活力維持を図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・準備
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象業種:建設業、製造業、運輸業
- 対象法人:市内に本社または本店があり、従業員19人以下の法人
- 必要書類:交付申請書兼請求書、法人市民税確定申告書等の写し、誓約書、通帳の写し
- 申請期間
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年12月25日
以下のいずれかの方法で申請してください。
1. WEB申請
スマートフォンやパソコンから24時間申請可能です。
専用申請フォームより手続きを行ってください。
2. 紙申請(郵送・持参)
申請書類一式を、新発田市役所 商工振興課(松縁館ビル1階)へ郵送または持参してください。
- 審査・結果通知
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申請受付後 順次
提出された書類に基づき、市が審査を行います。
- 交付決定:「交付決定通知書兼確定通知書」を送付します。
- 不交付:「不交付決定通知書」を送付します。
- 支援金の支払い
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- 支給額:3万円
交付決定後、申請時に指定された預貯金口座へ支援金(3万円)を振り込みます。
対象となる事業
新発田市が実施している「新発田市燃油価格高騰対策事業者支援金」の交付対象となる事業です。燃油価格高騰により厳しい経営状況に置かれている事業者を支援し、今後の事業継続を後押しすることを目的としています。
■新発田市燃油価格高騰対策事業者支援金
中東情勢の長期化に伴う燃油価格の高騰によって大きな影響を受けているとされる、特定の業種を対象としています。本支援金は国の「重点支援地方交付金」を活用して実施されます。
<対象要件>
- 建設業、製造業、または運輸業のいずれかを営んでいる法人であること
- 新発田市内に本社または本店がある法人であること
- 常時雇用する従業員が19人以下であること(正規雇用者と非正規雇用者の両方を含む)
- 支援金の申請時点で実際に事業を行っており、今後も事業を継続する意思がある法人であること
<交付額>
- 一事業者につき一律3万円
<申請期間>
- 令和8年7月6日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支援金の交付対象外となります。
- 雇用者のいない個人経営(家族経営等)の事業所。
- 事業者、または事業者の役員や従業員等が、新発田市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員と、社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合。
- 宗教的目的または政治的目的をもって事業を行っていると認められる場合。
- 事業内容が公序良俗に反すると認められる場合。
補助内容
■新発田市燃油価格高騰対策事業者支援金
<支援金額>
一事業者につき3万円
<支給対象要件>
- 所在地要件: 新発田市内に本社または本店がある法人であること
- 業種要件: 建設業、製造業、運輸業のいずれかの業種を営んでいること
- 従業員数要件: 常時雇用する従業員が19人以下であること(正規・非正規不問)
- 事業継続の意思: 申請時点で事業を行っており、今後も継続する意思があること
<支給対象外となるケース>
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する場合
- 宗教的または政治的目的をもって事業を行っている場合
- 事業内容が公序良俗に反する場合
対象者の詳細
基本的な対象要件
新発田市燃油価格高騰対策事業者支援金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす法人事業者が対象となります。
この支援金は、中東情勢の長期化に伴う燃油価格の高騰により、特に影響が大きいと判断された業種が重点的に支援されます。
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対象業種
建設業、製造業、運輸業 -
所在地
新発田市内に本社または本店がある法人であること(法人の登記上の所在地が新発田市内であること) -
事業形態
法人であること(雇用者のいない個人経営、家族経営などの事業所は支援対象外) -
事業継続の意思
申請時点で現に事業を行っていること、今後も事業を継続する意思があること -
常時雇用する従業員数
常時雇用する従業員が19人以下であること(正規雇用者と非正規雇用者の両方を含む)
■交付対象外となる要件
上記の基本的な対象要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は支援金の交付対象外となります。
- 事業者、またはその役員や従業員等が、暴力団(新発田市暴力団排除条例第2条第1号に規定)または暴力団員(同条例第2条第2号に規定)と、社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合
- 宗教的目的または政治的目的をもって事業を行っていると認められる場合
- 事業内容が公序良俗に反すると認められる場合
※これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の事業が支援金の対象となるかご判断ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1031686.html
- 新発田市公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/
- 新発田市燃油価格高騰対策事業者支援金 WEB申請フォーム
- https://c0d9829a.form.kintoneapp.com/public/shibata-city-shoukou-0001
- 新発田市へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.shibata.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0260
新発田市燃油価格高騰対策事業者支援金の申請期限は令和8年12月25日(金曜日)までです。対象は建設業、製造業、運輸業を営む事業者となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。