令和9年度 保育所・認定こども園等施設整備費補助金
目的
児童福祉施設や認定こども園等を運営する社会福祉法人や地方公共団体等に対して、施設の安全性向上や機能強化を図るための整備費用を補助します。具体的には、園舎の新設や大規模修繕、耐震化、防犯カメラの設置、防音壁の整備などが対象です。良質な保育・教育環境を確保することで、地域における次世代育成支援の推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年06月30日
申請締切:2026年07月06日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
「施設整備事業」と、それに付随する「特定の目的のための整備」から構成されており、主に児童福祉施設や認定こども園などの整備を通じて、次世代育成支援を推進することを目的としています。市町村が行う補助事業、または地方公共団体が実施する施設整備事業として実施されます。
■1 基本的な施設整備
施設の新設、大規模修繕、耐震診断、改造(増築、増改築、改築)といった、施設の安全性や機能性を維持・向上させるための基本的な整備です。
<主な整備区分>
- 新設(創設):保育所、認定こども園、小規模保育事業所、乳児等通園支援事業所の新設
- 大規模修繕等:既存施設の内部改修(老朽度調査等の基準あり。対象経費500万円以上)
- 耐震診断:耐震化整備を予定している施設における事前の診断
- 改造:増築(定員増)、増改築、改築(耐震化や危険箇所からの移転含む)
<対象施設と設置主体>
- 保育所:社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団・財団法人等
- 認定こども園(私立・公立):社会福祉法人、学校法人、地方公共団体等
- 小規模保育事業所:市町村が認めた者(公立含む)
- 乳児等通園支援事業所:市町村が認めた者(公立含む)
■2 特定の目的のための整備
特定のニーズに対応するための整備事業です。
<整備内容>
- 老朽民間児童福祉施設整備:社会福祉法人が設置する施設の改築整備
- 防音壁整備:近隣住民の生活環境保全のための整備(市町村が必要と認めたもの)
- 防犯対策の強化に係る整備:非常通報装置、防犯カメラの設置、外構の設置・修繕等
交付額の算定特例・算出方法
●A 公立認定こども園の算定特例
構造上危険な建物の改築や防災機能強化などの項目ごとに、面積や建築単価に基づき算定。複合化・集約化を行う場合は算定割合1/2、財政力指数が高い団体には制限等の特例があります。
●B 大規模修繕等の比較見積り
民間工事請負業者3社の見積りを比較し、最も低い価格を基準として国・市の補助額を算出します。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事業については、原則として交付金の対象とはなりません。
- 土地・建物の取得に関する費用
- 土地の買収または整地に要する費用(外構工事費、造成工事費等も含む)
- 既存建物の買収に要する費用(新築より効率的と認められる場合を除く)
- 目的外の整備や運営に関する費用
- 職員の宿舎に要する費用
- 防音・防犯以外の目的を含む整備費用
- リースによる設備等の取得費用
- 時期や金額の条件を満たさないもの
- 内示前に契約を結んだもの(例:基本設計の費用)
- 非常通報装置等の設置に係る見積り額が30万円未満のもの
- 対象外となる備品・設備
- 施設に固定されない初度設備以外の備品
- 例:保育材料、事務用品、消火器、カーテン、椅子・机・食器、応接セットなど
- 施設に固定されない初度設備以外の備品
- その他、施設整備として適当と認められない費用
補助内容
対象者の詳細
施設の種類ごとの設置主体
交付金の交付対象となる施設整備事業は、以下の施設の種類と設置根拠に基づき、それぞれの設置主体が設置する施設に係る事業となります。地方公共団体が実施する公立施設の場合を除き、市町村が行う補助事業として交付されます。
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(1) 保育所
社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、又は公益財団法人(原則)、市町村が認めた者(「待機児童対策」又は「人口減少対策」の採択を受けている市町村の場合のみ) -
(2)ア 私立認定こども園
社会福祉法人又は学校法人(原則)、市町村が認めた者(「待機児童対策」又は「人口減少対策」の採択を受けている市町村の場合のみ) -
(2)イ 公立認定こども園(幼稚園部分に限る)
地方公共団体 -
(3) 小規模保育事業所
市町村が認めた者(公立施設を含む) -
(4) 乳児等通園支援事業所
市町村が認めた者(公立施設を含む)
「市町村が認めた者」の範囲とその他の要件
特定の計画採択を受けた市町村において認められる設置主体の詳細および、共通の要件は以下の通りです。
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市町村が認めた者の範囲
株式会社などの民間事業者、個人、NPO法人等 -
法人設立および権利に関する要件
交付決定までに、法人の設立が完了していること、原則として、土地・建物の自己所有権を有していること(又は国・地方公共団体からの貸与・使用許可)、貸与による場合は、特定の基準(平成16年通知)を満たすこと
■補助対象外となるケース
以下の場合は交付の対象外となりますのでご注意ください。
- 公設民営の施設(設置主体が地方自治体となるため)
- 交付決定までに申請法人への譲渡が完了していない施設
※本交付金は自己所有物件が対象であるため、協議時に譲渡前であっても、交付決定までには譲渡が完了している必要があります。
※保育所型認定こども園は、申請にあたって「保育所」又は「認定こども園」のいずれかを選択する必要があります。
※その他詳細は、関係通知や公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kumamoto.jp/kiji00349826/index.html
- 熊本市公式サイト トップページ
- https://www.city.kumamoto.jp/
- 電子申請・施設予約関連ページ
- https://www.city.kumamoto.jp/list04035.html
- 公式ホームページ(英語)
- https://www.city.kumamoto.jp.e.fm.hp.transer.com/kiji00349826/index.html
- 公式ホームページ(中国語 簡体字)
- https://www.city.kumamoto.jp.c.fm.hp.transer.com/kiji00349826/index.html
- 公式ホームページ(中国語 繁体字)
- https://www.city.kumamoto.jp.t.fm.hp.transer.com/kiji00349826/index.html
- 公式ホームページ(韓国語)
- https://www.city.kumamoto.jp.k.fm.hp.transer.com/kiji00349826/index.html
事前登録の受付期間は令和8年6月30日から7月6日まで、事前協議書の提出期間は令和8年6月30日から7月31日までです。申請には事前登録が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。