公募前 掲載日:2026/07/06

平川市 経営改善支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2027年02月26日
青森県|平川市 青森県平川市 公募開始:2027/02/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

平川市内に事業所を置く中小企業者や個人事業主を対象に、物価高騰や売上低迷などの経営課題解決を目的とした取り組みを支援します。専門家の助言に基づき実施する売上回復のための業務見直しや、新商品開発、ウェブサイト制作等のPR活動に要する経費の一部を補助します。市内事業者が経営改善を通じて持続的な発展を遂げ、地域経済を活性化させることを図ります。

申請スケジュール

本補助金は、平川市または指定機関での経営相談会を経て、経営改善に取り組む市内事業者を支援するものです。
申請には事前の経営相談会への参加が必須要件となっていますので、スケジュールに余裕を持って準備を進めてください。
経営相談会への参加
申請前

補助金申請に先立ち、平川市、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、または青森県よろず支援拠点等で開催される相談会への参加が必要です。コーディネーターの助言・精査を受けた事業が対象となります。

申請書の提出
  • 申請締切:2027年02月26日

以下の書類を揃えて提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。

  • 交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 定款・規約等の写し(法人の場合)
  • 見積書の写し(消費税抜きの金額で算出)
  • 直近の税申告書の写し
  • 住民税等収納状況調査同意書
  • 改修・設備投資の場合は着工前写真やカタログ等
事業実施期間
  • 完了期限:2027年03月31日

補助対象事業の納品、工事完了、および支払いをすべてこの期限内に行う必要があります。期限を過ぎた支払いは補助対象外となります。

実績報告書の提出
  • 提出期限:2027年04月30日

事業完了後30日以内、または令和9年4月30日のいずれか早い日までに、実績報告書、事業実績書、収支精算書、領収書の写し、実施状況写真等を提出してください。

補助金の請求と交付
実績報告審査後

提出された実績報告書の審査後、交付額が確定されます。「交付額確定通知書」を受領したのち、補助金請求書と振込先通帳の写しを提出することで、精算払いとして補助金が交付されます。

事業状況報告
事業完了の翌年度から3年間

補助事業完了の翌年度から3年間、毎年4月末日までに事業実施状況報告書を提出する義務があります。また、関係書類(帳簿・領収書等)は完了の翌年度から5年間の保管が必要です。

対象となる事業

平川市経営改善支援事業補助金は、現状の経営に大きな課題(経営状況のひっ迫、赤字の継続、売上向上の課題など)を抱え、その改善に取り組む市内の中小企業者や農業法人、個人事業主を支援することを目的とした制度です。

■1 経営改善により、売上回復が見込まれる事業

経営状況を改善し、具体的な売上回復に繋がる見込みがある事業です。

<具体的な例>
  • 外部の専門家やアドバイザーに対する謝金(経営課題の分析や改善策策定のための専門知識導入)
<重要な前提条件>
  • 経営相談会(平川市、21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点共催)での助言・精査が必須
  • 交付決定後の事業着手であること(着手済・完了済の事業は対象外)
<実施期間・場所>
  • 期間:令和9年3月31日までに実施・完了・支払を終えること
  • 場所:市内に本社または事業所を持つ事業者が市内の店舗等で実施する取組

■2 新商品・新サービスの開発、既存商品・サービス等の改良により、経営改善が見込まれる事業

新たな取り組みを通じて、または既存の提供物を改善することで経営改善を目指す事業です。

<PR業務の例>
  • SNS広告の出稿
  • ウェブサイトの制作
  • チラシやパンフレットの製作委託費
<開発・改良の例>
  • 新商品を製造するための特定の機械購入費
  • サービスの質を高めるための設備投資費
<重要な前提条件>
  • 経営相談会(平川市、21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点共催)での助言・精査が必須
  • 交付決定後の事業着手であること(着手済・完了済の事業は対象外)

▼補助対象外となる事業

以下のような取組は原則として補助対象となりませんので注意が必要です。

  • 単純な業務の効率化や人件費の削減(例:自動精算機の導入のみ等)。
    • ただし、設備投資により作業効率が上がり、結果として商品の生産量や業務の受注が拡大し、売上回復が見込まれる場合は例外的に認められることがあります。
  • 通常発生する経費の補填(ランニングコスト)。
    • 光熱水費、使用料、保守料、消耗品の購入費などは対象外です。
    • ただし、WEBサイトの開設にかかる初期費用(制作委託料等)は対象となる場合があります。
  • 設備や広告媒体の「単なる更新」。
    • 既存設備の入替やウェブサイトの単純な更新は原則対象外です。経営課題の解決(差別化や新規事業PR)に繋がる場合は例外的に認められることがあります。
  • 汎用品の購入。
    • パソコン、スマートフォン、通常の営業車両等は対象外です。
    • 移動販売のみを目的とした車両(キッチンカー等)の購入は対象となる場合があります。
  • 販路開拓等に繋がらない改良。
    • 商品パッケージデザインの改良であっても、売上回復に繋がると認められない場合は対象外です。
  • 自社内部の取引。
    • 外部の事業者への発注・納品・支払いが行われ、その明細が確認できるものに限ります。
  • 消費税。
  • 市外で実施する事業。

補助内容

■補助の基本内容

<補助上限額>
事業者区分上限額
個人事業主10万円
法人20万円
<補助率等>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(消費税を除く)
  • 他の補助金等を併用する場合:その補助金等を控除した額の2分の1以内
  • 千円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象となる経費の区分>
  • 広告宣伝費:チラシの折り込みなど(経営改善に繋がると認められたもの)
  • 印刷製本費:チラシ、パンフレット、カタログ等の制作
  • 報償費:外部の専門家やアドバイザーに対する謝金
  • 委託費:市場調査費、デザイン費、Webサイト制作費(初期費用のみ、保守料等は対象外)
  • 備品購入費・リース料:設備、機械器具、什器備品等(補助対象経費全体の50%以内)
  • 工事請負費:店舗・施設の改装・改修工事(建物附帯設備の修繕は対象外)
<補助対象とならない経費>
  • 通常発生する経費:光熱水費、使用料、保守料などのランニングコスト
  • 消耗品の購入費:日常的に消費されるもの
  • 設備や広告媒体等の単なる更新(経営改善に明確に繋がる場合を除く)
  • 汎用品の購入費:パソコン、スマートフォンなど(特殊用途に限定される場合を除く)
  • 消費税:補助対象経費に含まれる消費税分
  • 自社内部の取引:部署間や関連会社間での取引
  • 単純な業務効率化や人件費削減を目的とした取り組み(自動精算機の導入など)

対象者の詳細

補助対象となり得る事業者の種類と基本的な要件

平川市内に本社または事業所を置き、現状の経営に大きな課題を抱え、その改善に取り組む市内の中小企業者が対象です。以下のいずれかの形態に該当する必要があります。

  • A 会社形態
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社
  • B 個人事業主
    農林漁業、金融・保険業を除く個人事業主
  • C 農業法人
    会社法の会社または有限会社に限る
  • 必須要件
    ① 所在地:平川市内に本社または事業所を置いていること、② 事業の継続性:現に事業を営んでおり、今後3年以上事業を営む予定であること、③ 確定申告:令和7年(法人は令和7年度)の確定申告を行っていること、④ 納税状況:住民税等の滞納がないこと(個人事業主は世帯員全員を含む)

「現状の経営に大きな課題を抱える」具体的な状態

補助対象となるには、以下のいずれかの状態に該当すると見なされる必要があります。

  • 1 経営状況のひっ迫
    新型コロナウイルス感染症や物価高騰などによる影響
  • 3 売上向上への課題
    既存事業の売上が伸び悩み、具体的な課題がわからずに苦慮している場合

経営相談会の受講と取組内容の必須要件

本補助金は、指定の機関が開催する経営相談会において助言・精査された取組であることが必須条件です。経営相談会を経ずに申請することはできません。

  • 指定相談機関
    平川市、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点
  • 対象外となる取組例
    単純な業務の効率化のみを目的とした取組、人件費の削減(自動精算機の導入等)のみを目的とした取組、補助金の活用自体が主目的であると認められる取組

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者、および社会福祉法人、一般社団法人、宗教法人などは対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
  • 暴力団または暴力団員等(平川市暴力団排除措置要綱に規定するもの)
  • 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
  • 公序良俗に反する事業を営む者
  • 平川市創業支援事業補助金または平川市空き店舗支援事業補助金を活用し、開業後1年未満の者
  • 本補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から起算して3年を経過しない者
  • 本補助金の交付を受けた同様の取組を行う者

※申請前に窓口への相談が推奨されています。

【地理的条件および申請に関する留意事項】
・個人事業主:市外在住でも市内で営業していれば対象。市内在住でも市外営業の場合は対象外です。
・多店舗展開:店舗ごとの申請は不可。1事業者につき1件の申請となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirakawa.lg.jp/rss/../shigoto/shoukougyou/shien/kaizenshien.html
平川市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
平川市公式サイト・公式ホームページ(http)
http://www.city.hirakawa.lg.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面での提出が想定されています。

お問合せ窓口

平川市経済部 商工観光課 商工政策係
TEL:0172-55-5732(直通)
受付窓口
本庁 3階
平川市経済部 商工観光課 商工政策係所在地:平川市柏木町藤山25番地6
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