八王子市 ケアプランデータ連携システム導入支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
八王子市内の介護サービス事業所に対して、ケアプランデータ連携システムの導入を促進するため、パソコンやタブレット等のICT機器購入費を補助します。未導入の事業所が円滑な情報連携を実現することで、介護サービスの質向上と業務の効率化を図ることを目的としています。1事業所あたり最大10万円を全額補助し、迅速かつ的確なサービス提供体制の構築を支援します。
申請スケジュール
※交付決定前に機器を購入した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月15日
指定のLoGoフォームから申請書類を提出してください。
- 【第1号様式】補助金交付申請書
- 【第2号様式】補助金導入計画書
- 関係書類(購入予定機器の見積書等)
※予算が上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 交付決定・事業実施
-
交付申請の審査後
市による審査を経て「交付決定通知」が届きます。通知を受けた後に、ICT機器の契約・購入・支払い、およびシステムの導入・運用を開始してください。
- 実績報告
-
- 実績報告締切:2027年01月31日
事業完了後、以下の書類を提出し実績を報告します。
- 【第6号様式】補助金実績報告書
- (別紙1)補助金実績額内訳書
- 領収書等の写し
- 導入機器の写真
- システム導入を確認できる書類
- 額の確定・請求・支払い
-
実績報告の審査後
報告内容の確認後、交付額が確定します。確定後に【第8号様式】「補助金交付請求書」を提出することで、補助金が支払われます。
- 仕入控除税額報告
-
- 報告期限:2029年06月30日
補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、【第10号様式】「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出してください。仕入控除税額が発生した場合は、市へ返還する必要があります。
対象となる事業
八王子市内の介護サービス事業所におけるケアプランデータ連携システムの導入を支援し、事業所間の情報連携を円滑にすることで、介護サービスの質向上と効率化を図ることを目的とした事業です。
■ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金
令和8年7月1日から、まだケアプランデータ連携システムを導入していない事業所を対象に、システム導入に必要なICT機器購入費用を補助します。
<補助対象経費>
- ケアプランデータ連携システム専用として使用するパソコン、タブレットなどのICT機器の購入費用(介護ソフト等への併用も可能)
- パソコンやタブレット端末の周辺機器、Wi-Fiルーターなど、導入機器の設置に必要な付帯機器の購入費用
- 既存のパソコンをケアプランデータ連携システム利用のために買い替える場合の費用
<補助事業実施期間>
- 令和8年7月1日から令和8年12月27日までの期間に交付決定を受けた購入経費
<補助上限額・補助率>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 補助上限:1事業所あたり10万円
<対象となる主な介護サービス>
- 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント
- 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問看護(定期巡回連携型も含む)
- 通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
- 第一号事業(A2訪問型サービス(独自)からA7通所型サービス(独自/定率)まで)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)。
- ※これらの施設に併設されている訪問介護や通所介護などの「居宅サービス」は補助対象となります。
- 既にケアプランデータ連携システムを導入済みの事業所(原則対象外)。
- 補助対象とならない経費。
- ソフトウェアの月額利用料やライセンス更新費用。
- 機器設置のための工事費(※付帯機器そのものは対象)。
- 振込手数料やその他間接経費。
- 交付決定前に契約・支出された機器購入費用。
- 不適切な申請・運用。
- 暴力団関係者による申請、または市税の滞納がある場合。
- 補助金で購入した機器の目的外使用や、第三者への譲渡。
- 虚偽の申請、不正受給、または交付要件に違反する行為。
補助内容
■八王子市ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金
<補助対象となる事業所>
- 八王子市内に所在する事業所であること
- 居宅介護支援事業所、またはケアプランデータ連携標準仕様に基づいて情報連携を行う居宅サービス事業所(訪問介護・通所介護等を含む)であること
- ケアプランデータ連携システムの導入を予定している事業所(導入済みは原則対象外)
- 暴力団関係者でないこと、および市税の申告・納付に問題がないこと
<補助対象経費>
- システム専用機器購入費(パソコン、タブレット端末等)
- 周辺機器(プリンター、モニター、Wi-Fiルーター等)
- 既存パソコンの買い替え費用
- 機器の設置に必要な付帯機器
<補助対象外経費>
- ソフトウェアの利用料(月額利用料、ライセンス更新料等)
- 工事費(原則として対象外)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額補助) |
| 上限額 | 1事業所あたり10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 申請回数 | 1事業所につき1回限り |
対象者の詳細
補助対象となる法人および事業所の基本的な要件
介護保険法に基づき指定された介護サービス事業所を運営している八王子市内の介護事業者(法人)であり、以下の条件をすべて満たす事業所が対象となります。
-
所在地
八王子市内に所在する事業所であること -
事業所の種類
居宅介護支援事業所、ケアプランデータ連携標準仕様に基づいて情報連携を行う居宅サービス事業所(訪問介護事業所や通所介護事業所等を含む) -
システム導入状況
ケアプランデータ連携システムの導入を「予定」している事業所(※既に導入済みの場合は原則対象外) -
社会的要件
暴力団関係者ではないこと、市税の申告や納付に関して問題がないこと -
利用要件
実際にシステムを導入し、継続的に利用する予定があること
補助対象となる介護サービスの種類
ケアプランデータ連携システムのデータ連携対象となる、以下のサービスが対象です。
-
居宅系サービス
居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問看護(※定期巡回連携型も対象)、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与 -
地域密着型サービス等
夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ) -
その他
A2訪問型サービス(独自)、A3訪問型サービス(独自/定率)、A6通所型サービス(独自)、A7通所型サービス(独自/定率)
■対象外となる事業所
以下の施設サービスを提供する事業所は対象外となります。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
※ただし、これらの施設に併設されている訪問介護や通所介護などの居宅サービスは、補助金の対象となります。
※既にシステムを導入済みの事業所は原則として補助対象外です。
【申請に関する注意点】
・1事業所につき1回限りの申請が可能です。
・補助対象経費で導入する機器等は、申請した当該事業所以外での使用や譲渡は認められません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/011/003/001/p037621.html
- 八王子市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/index.html
- 申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/iapr/1668611
交付申請期間は令和8年7月1日から令和8年12月15日まで、実績報告提出期限は令和9年1月31日までです。補助金交付要綱は現在調整中のため、公開され次第ご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。