石川県 商店街災害復旧事業補助金(令和6年能登半島地震)《4次公募》
目的
令和6年能登半島地震で被災した石川県能登6市町の商店街等組織に対して、アーケードや街路灯、共同店舗などの公共的施設・設備の復旧にかかる経費を補助します。被災した商店街等の迅速な復旧を促進することで、地域住民の生活に不可欠な商機能およびコミュニティ機能の回復を図り、地域の持続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
交付決定前に開始(契約・発注等)した事業は補助対象外となるため、スケジュールの確認が非常に重要です。
- 交付申請受付期間
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2025年12月26日
石川県商工労働部経営支援課へ、電子メールまたは郵送で必要書類を提出してください。
- 郵送の場合:2025年12月26日必着(CD-R等の電子媒体も同梱)
- 電子メールの場合:2025年12月26日 17:00必着(送信後に電話での受信確認を推奨)
- 審査・交付決定
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随時審査
提出書類に基づき、被災状況や事業の適正性について書面審査が行われます(必要に応じて現地調査あり)。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けてから、事業(契約・発注等)に着手してください。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年03月13日
計画に基づき、設備の改修や建て替え等を実施します。期間内に支払まで完了させる必要があります。事業内容の変更等が生じる場合は、事前に石川県の承認が必要です。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後30日以内
事業完了後30日を経過した日、または2026年3月13日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。提出された書類の審査および現地調査を経て、補助金の確定額が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
額の確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が支払われます。原則として精算払い(後払い)ですが、特に必要と認められる場合は、事業の進捗状況に応じて概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
令和6年能登半島地震によって被害を受けた商店街等の復旧を支援し、地域の商機能とコミュニティ機能の回復を目的とした補助金事業です。石川県内の商店街等組織が行う復旧事業の経費の一部を補助することで、迅速な復旧を促進し、地域に不可欠な商機能やコミュニティ機能の回復を図ります。
■商店街災害復旧事業(ハード支援事業)
令和6年能登半島地震による災害で被害を受けた地域において、商店街等組織が商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋げるために行う復旧事業が対象となります。具体的な事業内容は、被害を受けた公共的施設や設備の復旧が中心です。
<補助対象者>
- 石川県内の能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に所在する商店街等組織
- 法人格を有する商店街等組織(商店街振興組合、事業協同組合等)
- 法人化されていない任意の商店街等組織(規約・代表者の定めがあるもの)
- 商工会、商工会議所、まちづくり協議会等(一定の要件を満たす場合)
- 民間事業者(まちづくり会社等)と商店街等組織の連名による申請
<補助対象事業の具体例>
- アーケードの撤去・改修
- 共同設備の改修・建て替え
- 街路灯等の設備の改修
- その他、商店街等の機能を回復・向上させるための施設・設備の復旧事業
<補助対象経費>
- 施設・設備の復旧費(資材費、工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費など)
- 障害物の除去費(来街を妨げる障害物の除去に要する費用)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
- 上限額:なし
- 下限額:なし
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月13日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、事業内容、および経費については補助の対象となりません。
- 単独の民間事業者による申請(商店街等組織との連名でない場合)。
- 補助対象経費にかかる消費税等(原則)。
- 仮設(一時的・暫定的な利用)に要する経費。
- 間接経費。
- 手数料、保険料、通信費、印紙代、雑費などの事務費。
- 個店や組織化されていない有志の団体の施設・設備等の改修費。
- 施設整備にかかる特定の費用。
- 設計費(実施設計にかかる部分を除く)。
- 測量試験費。
- 補助金交付申請書を作成するための費用。
- 事業に関係のない経費、または補助対象経費として明示されていない項目。
- 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■商店街等復旧支援事業
<補助対象事業の概要>
- アーケードの撤去・改修
- 共同設備の改修・建て替え
- 街路灯等の設備の改修
- その他、商店街等の多様な機能活性化と地域の持続的発展に繋がる事業
<主な補助対象経費>
- 施設・設備の復旧費(アーケード、共同店舗、街路灯、防犯カメラ等)
- 既存不適格物件の復旧費用(現行基準適合分)
- 耐震補強費用(法令適合分)
- 被災した備品・設備の買い直し(被災前と同等の管理が条件)
- 設計費(実施設計に係る部分)
- 設営費(舞台装置、装飾等に係るレンタル・工事費)
- 広報費(新聞折込、広告掲載、CM等)
- 印刷製本費(ポスター、チラシ、マップ、商品券等)
- 備品費(什器、事務機器、通信機器等の購入費)
- 消耗品費(補助事業での使用が特定できる事務用品等)
- 委託費(補助事業者が直接実施できない業務の委任)
- 外注費(会場警備、機材搬入等の単一作業)
- 商品開発事業における食材・材料費
- 補助員人件費(臨時のアルバイト代等)
<補助率・補助上限額・下限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3/4以内 |
| 上限額 | なし |
| 下限額 | なし |
<補助対象外となる経費>
- 原則として消費税等(例外規定あり)
- 仮設費用(一時的・暫定的な利用)
- 間接経費(手数料、保険料、通信費、印紙代等)
- 個店や組織化されていない有志団体の施設等改修費
- 設計費(基本設計部分)、測量試験費
- 補助金交付申請書作成費用
- 公的資金の用途として不適切と認められる経費
- 特定の個店のみで使用する商品券等の印刷費用
■特例措置
●消費税等を補助対象経費に含めることができる例外規定
<対象となる補助事業者>
- 免税事業者または簡易課税事業者
- 納税義務者とならない補助事業者
- 国・地方公共団体(特別会計)、消費税法別表第3掲げる法人
- 国または地方公共団体の一般会計
- 消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する課税事業者
●交付決定前着工の特例
<特例の内容>
令和6年1月1日以降、交付決定前に行われた事業についても、復旧作業の遅れ等の特殊事情により申請が困難であった場合で、写真等で適正と確認できるものは対象となる。
●建て替え・全部撤去の条件特例
<特例の内容>
原則として全壊・大規模半壊が条件だが、半壊等であっても専門家により技術的に改修不能と認められる場合は、建て替えや全部撤去も補助対象となる。
対象者の詳細
商店街等組織
本事業の主要な補助対象者は、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる以下の団体です。
なお、商店街災害復旧事業(ハード支援事業)については、石川県能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に所在することが要件となります。
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1.a 法人格を有する商店街等組織
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会など -
1.b 法人化されていない任意の商店街等組織
規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体 -
1.c 上記に類する団体
上記(a)または(b)に準ずる団体 -
4-8 特定の形態・役割を担う組織
共同店舗やテナントビル(構成店舗の多くが中小企業者であり、商店街等組織の役割を担うもの)、温泉街や飲食店街、問屋街や市場、スタンプ会やまちづくり協議会等、商工会、商工会議所(特定の条件を満たす場合)、商店街の連合体組織(市商連等)
民間事業者(連携申請)
民間事業者は単独での申請はできませんが、商店街等組織と連名で申請することで対象となります。
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対象となる民間事業者
まちづくり会社、DMO(Destination Management Organization)等、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者、まちづくり、商業活性化、またはコミュニティ活動の担い手として事業に取り組む能力を有する者
設立期間および経営状態の要件
組織の形態に応じて、以下の設立期間に関する要件があります。
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法人組織
設立して間もない場合でも対象(ただし応募申請時に設立済みであること) -
任意団体
原則として設立(結成)後1年以上を経過していること、【特例】前身組織が存在する場合や、被災によるやむを得ない事由がある場合は1年未満でも対象となる可能性あり -
経営状態
赤字であっても事業遂行能力に基づき総合的に判断される(ただし倒産手続き中は不可)
中小企業者の定義
共同店舗、温泉街、問屋街等の判定基準となる「中小企業者」の定義は以下の通りです。
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業種別基準
製造業・その他:従業員300人以下 または 資本金3億円以下、卸売業:従業員100人以下 または 資本金1億円以下、小売業:従業員50人以下 または 資本金5,000万円以下、サービス業:従業員100人以下 または 資本金5,000万円以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 応募申請時においてまだ設立されていない法人組織
- 商店街等組織内の内部組織(青年部、女性部など)
- 民間事業者による単独での申請
- 倒産手続きに入っている事業者
- 経済産業省および県から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けている者
※商店街等組織としての役割を担っていると認められない団体は、たとえ形式を満たしていても対象外となる場合があります。
※日本に拠点を有し、事業を的確に遂行する組織・人員・経営基盤を有していることが必須要件です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/hukkyuu_shotengai.html
- 石川県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/index.html
提供された情報には、公式サイトのトップページ以外の具体的な補助金詳細ページや資料ダウンロードURL、電子申請システムのURLは含まれていませんでした。申請書類は電子メールまたは郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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