令和8年度 小規模企業向け製品開発・販路拡大支援補助金(製品開発枠)第2次募集
紹介動画
目的
さっぽろ連携中枢都市圏内の小規模企業に対して、食品分野を除く新製品・新技術の開発や既存製品の改良、試作・調査等に要する経費を補助します。財政的な支援を通じて、企業の付加価値向上と地域のものづくり産業の活性化を図ることが目的です。人件費や機器購入費、外注費など、製品化に向けた幅広い取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 公募・申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月26日
- 申請締切:2026年07月27日 12:00
申請書類一式(正本1部、副本9部、USBメモリ1個)を提出してください。様式は財団HPよりダウンロード可能です。
- 月曜〜金曜(祝祭日除く)9:30-12:00、13:00-17:00受付
- 電子データでの先行提出が必須
- 手書き・切り貼り不可
- 審査・補助事業者決定
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- 面接審査会:2026年08月26日
審査委員会による厳正な審査が行われます。
- 書面審査会:8月中旬(結果はメール通知)
- 面接審査会:8月26日(プレゼンテーション実施)
- 採択決定:8月下旬に交付決定通知書をメール送付
- 事業実施・中間検査
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- 事業完了期限:2027年02月26日
補助事業の実施期間です。発注、納品、支払をすべてこの期間内に完了させる必要があります。
- 採択事業者訪問:9月中に事務局が現地訪問し説明を実施
- 中間検査:1月上旬〜下旬に実施状況を確認
- 実績報告・金額確定
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- 完了報告締切:2027年03月05日 12:00
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
- 事業完了届提出:完了後5営業日以内、または3月5日の早い方
- 確定審査:3月中旬にかけて財団が書類審査を実施
- 成果報告会:3月中旬に当財団にて開催
- 請求・補助金交付
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- 補助金振込:2027年03月末頃
最終的な補助金の支払手続きです。
- 請求書提出:3月下旬までに確定通知に基づき提出
- 振込:3月末頃に指定口座へ送金
※交付後5年間は帳簿・証拠書類の保存義務があります。
対象となる事業
さっぽろ連携中枢都市圏域内の小規模企業が、新たな製品や技術の開発、そしてその後の販路開拓・拡大を行う際に、財政的な支援を通じて企業の付加価値向上とものづくり産業の振興を図ることを目的としています。
■製品開発枠
第2次公募では「食品以外のものづくりに関する分野」での取組を対象とします。新製品・新技術開発(既存製品の改良を含む)や、その前段階の試験、試作、調査などが支援の対象です。
<補助対象となる事業者>
- さっぽろ連携中枢都市圏(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)に本社を有すること
- 従業員数要件:製造業・建設業・運輸業等は20人以下、卸売・サービス・小売業は5人以下(情報サービス業等は20人以下)
- 設立後1年以上経過し、事業を継続して実施する見通しがあること
- 直近2か年連続で当該補助金の交付を受けていないこと
- 同一内容で国や他自治体の助成制度と重複していないこと
- 市税を滞納していないこと
- 更生・再生手続きを行っている者でないこと
- 暴力団等と関係を有しないこと
<補助対象経費(製品開発枠)>
- 人件費(補助対象経費総額の1/2または150万円のいずれか低い方が上限)
- 旅費(国内旅費、外部専門家招聘のための海外旅費等。日当は対象外)
- 原材料・消耗品費(10万円未満または耐用年数1年未満)
- 通信・運搬費(切手、宅配料等)
- 機器購入費(10万円以上かつ耐用年数1年以上。補助対象経費総額の2/3または200万円のいずれか低い方が上限)
- 施設及び設備等賃借料(賃貸・リース経費)
- 外注費(調査・分析・加工、パッケージデザイン料等)
- テストマーケティング費(展示会出展料、アンケート代行等)
- 知的財産等関連費(弁理士手数料、翻訳料等。日本の特許庁への手数料等は対象外)
- その他の経費(理事長が必要かつ適切と認めるもの)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業内容や経費は、本補助金の対象となりません。
- 特定の事業形態・属性に該当する者
- 風俗営業等、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者
- 政治資金規正法に規定する政治団体に該当する者
- 補助対象外となる主な経費
- 消費税および地方消費税相当分
- 租税公課、水道光熱費
- パーソナルコンピュータ、プリンター、コンピュータ周辺機器、デジタルカメラ等の汎用物品
- 日本の特許庁に納付する手数料(出願料、審査請求料、特許料等)や、拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費
- 親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達を受ける場合の経費(他の会社を経由した場合も含む)
- 補助事業者が自社(関連会社を含む)の技術等を調達する場合の経費
- 振込手数料
- その他理事長が不適当と認める経費
補助内容
■製品開発枠
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 採択予定件数 | 2件程度(札幌市外に本社を有する企業は1社まで) |
<小規模企業者の定義>
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、その他の業種 | 20人以下 |
| 卸売業、サービス業、小売業 | 5人以下 |
<補助対象経費>
- 人件費(上限:補助対象経費総額の1/2または150万円のいずれか低い方)
- 旅費(国内旅費、専門家・技術指導員等の招へい旅費)
- 原材料・消耗品費(10万円未満または耐用年数1年未満)
- 通信・運搬費
- 機器購入費(上限:補助対象経費総額の2/3または200万円のいずれか低い方)
- 施設及び設備等賃借料
- 外注費(調査・分析・加工、製作費、修繕経費等)
- テストマーケティング費
- 知的財産等関連費
- その他の経費
<審査における加点要素>
- 「市民生活」への寄与度(地域的・社会的課題の解決)
- ゼロカーボンに資する案件
- バリアフリー化に資する案件
- 介護関連機器の案件
対象者の詳細
小規模企業者の定義
本補助金の対象となるのは、「小規模企業者」であり、かつ特定の複数の要件をすべて満たす事業者です。
日本標準産業分類に基づき、常時使用する従業員の人数によって以下のように定義されます。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
常時使用する従業員が20人以下 -
卸売業、サービス業、小売業
常時使用する従業員が5人以下 -
例外規定(情報サービス業、インターネット付随サービス業)
常時使用する従業員が20人以下 -
「常時使用する従業員」の定義
労働基準法第20条の規定に基づき「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。、パート、アルバイト、契約社員、非正規社員、出向者は労働契約内容や実態に応じて個別判断されます。、会社役員は含まれません。
その他の主要な補助対象要件
小規模企業者の定義を満たすことに加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 本社所在地
「さっぽろ連携中枢都市圏」(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)の区域内に本社を有していること。 -
2 設立年数と事業継続性
設立後1年以上経過していること。、補助事業を継続して実施する見通し、および経営資源(資金、人材、環境、目的意識等)を有していること。 -
3 過去の補助金受給歴
直近2か年連続で、一般財団法人さっぽろ産業振興財団が実施する「小規模企業向け製品開発・販路拡大支援事業補助金」の交付を受けていないこと。 -
4 他制度との重複受給の禁止
同一内容の事業で、国、北海道、札幌市など他の助成制度(補助金、委託費等)から補助金を受けていないこと。 -
5 市税の滞納がないこと
市税を滞納していないことが条件です。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象とはなりません。
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業を行う者
- 暴力団員等の反社会的勢力の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者
- 政治資金規正法第3条に規定する政治団体に該当する者
※上記の欠格要件に該当しないことが申請の前提となります。
※これらの要件をすべて満たす小規模企業者のみが、本補助金の対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/small-business/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 トップページ
- https://sec.or.jp/hanro-kakudai/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 公式ホームページ
- https://www.sec.or.jp/
- お問合せフォーム
- https://sec.or.jp/hanro-kakudai/contactus/
本補助金の申請は、オンラインシステム(jGrants等)ではなく、指定様式をダウンロードし、郵送または持参によって提出する必要があります。提出時には正本・副本のほか、USBメモリーによる電子データの提出も求められます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。