宇治市 創業支援補助金(令和8年度)新規創業・第二創業を支援
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目的
宇治市内で新規創業または第二創業を行う事業者に対し、店舗の開設に伴う改修費や家賃、広報宣伝費などの初期費用を最大180万円補助します。創業初期の経済的負担を軽減することで、経営の安定化と市内における地域経済の活性化を図ることを目的としています。特定創業支援等事業の受講や融資の利用を条件に、新たなビジネスへの挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(任意)
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随時(応募書類作成前)
応募書類を作成する前に、宇治市産業振興課へ事業内容について相談することが推奨されています。原則対面での受付となります。
- 応募(書類提出)
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- 申請締切:2026年09月30日
- 提出方法:窓口へ持参し直接提出
- 必要書類:指定申請書(様式1)、事業計画書(様式2)、地域貢献策計画書(様式3)、店舗図面・写真等
- 審査(一次・二次選考)
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- プレゼンテーション審査:2026年11月13日
書類審査(一次)およびプレゼンテーション審査(二次)が行われます。
- 場所:宇治市産業会館3階 大会議室
- 内容:発表3分、質疑含め10分以内。欠席した場合は辞退とみなされます。
- 補助事業者の指定通知
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審査終了後
審査結果に基づき、補助事業者の指定(または却下)が文書で通知されます。
- 補助金の交付申請
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- 交付申請期限:指定通知日から20日以内
指定を受けた事業者は、速やかに交付申請書(様式5)および融資証明、完納証明、創業形態別の個別書類を提出してください。
- 交付決定通知
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交付申請の審査後
提出された交付申請書に基づき、市が交付を決定し文書で通知します。
- 事業実施・変更手続き
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〜2027年1月31日
補助事業を実施します。事業内容に変更(中止)が生じる場合は、事前に「事業計画変更(中止)申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年02月10日
事業完了後、実績報告書(様式8)、収支決算書(様式9)、領収書の写しなどを提出します。
- 確定検査(交付額確定)
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実績報告書提出後
市が実績報告書の内容を検査し、補助金の交付額を確定して事業者に通知します。
- 補助金請求・支払い
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額の確定通知後
交付額確定通知を受けた後、請求書を提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇治市が提供する創業支援補助金は、新たに創業する方や第二創業を行う方を対象に、創業初期の経営安定化と地域経済の活性化を目的としています。
■宇治市創業支援補助金
令和7年(2025年)9月1日から令和9年(2027年)1月31日までの期間に発生する新規創業または第二創業に係る経費を補助します。
<補助対象となる事業者の定義>
- 新規創業:これまで事業を営んでいなかった個人の開業、新法人の設立、既存事業主による新法人設立
- 第二創業:後継者が既存事業を引き継ぎ、かつ「新事業」を開始する場合
- 新事業の定義:既存事業と日本標準産業分類上の細分類が異なる事業
- 許認可:令和9年1月31日までに必要な許認可を取得していること
<事業の業種と企業規模に関する条件>
- 製造業等(建設・運送・不動産含):資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業・飲食業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下
- 医業法人:従業員300人以下
<その他の主な対象条件>
- 事業所の所在地:宇治市内に事業所を設置(個人は住所、法人は登記が市内にあること)
- 事業継続の義務:創業後3年間は宇治市内において事業を継続すること
- 融資の利用:日本政策金融公庫または保証協会の保証付融資を令和9年1月31日までに実行していること
- 特定創業支援等事業の受講:経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識習得(創業塾、うじ創業セミナー、スタパス等)
<補助対象経費>
- 工事費・修繕費:宇治市内の店舗・事務所等の開設に伴う外装・内装工事費用
- 店舗購入費:宇治市内の店舗・事務所等の開設に伴う店舗購入費用(用地費を除く)
- 備品購入費:宇治市内の店舗・事務所等で使用する備品の調達費用(賃借料含む)
- 家賃:宇治市内の店舗・事務所・駐車場等の賃借料
- 広報費:販路開拓の広報宣伝費、印刷費、出展料、外部人材費、郵送料、見本品、求人広告費
<支援内容>
- 補助上限額:最大180万円(基礎分100万円 + 加算分80万円)
- 補助率:基礎分は補助対象経費の3分の1
▼補助対象外となる事業
以下の特定の業種や状況は補助金の対象から原則として除外されます。
- 特定の業種
- 農業(園芸サービス業を除く)、林業(素材生産業等を除く)、漁業。
- 金融・保険業(保険媒介代理業等を除く)。
- 風俗営業(飲食店、性風俗関連特殊営業、その他風俗上好ましくないもの)。
- 易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競走場、パチンコホール、スロットマシン場。
- 興信所(個人の身元、思想調査等を主に行うもの)、取立業。
- 政治・経済・文化団体、宗教団体、その他保証対象として不適当な業種。
- その他の除外条件
- 必要な許認可を受けていない者。
- 取引停止処分を受けている、または支払不能後6か月を経過していない者。
- 求償債務を完済していない者、または延滞など正常でない保証取引中の者。
- 特定の「みなし大企業」に該当する者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 市税を完納していない者。
- 他の創業に関わる補助金・助成金等と同一経費で重複して受けている者。
- 対象外経費
- 消耗品費、車両の購入費。
- 汎用性が高い物(パソコン・カメラ・ソフトウェア・ライセンス等)。
- 賃貸借契約における敷金・礼金・保証金、切手購入費用。
- 補助事業と関係のない活動に係る広報費。
補助内容
■宇治市創業支援補助金(基礎分)
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1以内
<補助上限額>
100万円
<主な補助対象経費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 工事費・修繕費 | 店舗・事務所等の外装・内装工事費用 |
| 店舗購入費 | 店舗・事務所等の建物購入費用(用地費は除く) |
| 備品購入費 | 事業に使用する備品の調達費用(賃借料含む) |
| 家賃 | 店舗・事務所・駐車場等の賃借料 |
| 広報費 | 広報宣伝費、印刷費、展示会出展費、求人広告費等 |
<主な対象外経費>
- 消耗品費
- 車両の購入費
- 汎用性が高い物(パソコン、カメラ、ソフトウェア、ライセンス等)
- 敷金・礼金・保証金等
- 切手購入費用
- 補助事業と関係のない活動に係る広報費
■特例措置
●B 加算分の特例(特定の要件による補助上限額の引上げ)
<加算要件と金額>
| 要件項目 | 加算額 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 市外から移住 | 10万円 | 令和7年3月1日から令和9年1月31日までの市外からの移住 |
| 若者創業者 | 10万円 | 令和9年1月31日時点で40歳未満 |
| 市内新規雇用 | 最大30万円 | 正規職員1人あたり10万円(最大3名まで) |
| 空き家等活用 | 30万円 | 概ね1年以上使用されていない空き家等の活用 |
<加算合計上限額>
80万円(基礎分と合わせて最大180万円)
対象者の詳細
京都信用保証協会の対象業種・企業規模に関する条件
京都信用保証協会の定める業種および企業規模のいずれかの条件を満たしている必要があります。業種に応じて資本金または常時使用する従業員数の上限が定められています。
-
製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む)
資本金:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金:3億円以下、常時使用する従業員数:900人以下(一部例外を除く) -
卸売業
資本金:1億円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
小売業・飲食業
資本金:5,000万円以下、常時使用する従業員数:50人以下 -
サービス業
資本金:5,000万円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
旅館業
資本金:5,000万円以下、常時使用する従業員数:200人以下 -
医業を主たる事業とする法人
資本金:規定なし、常時使用する従業員数:300人以下
申請時に必要な詳細情報
申請時には対象者の属性に応じた詳細な情報の提出が求められます。
-
個人事業主の場合
申請者名(代表者名)、性別、生年月日(年齢)、現居住地・移転前居住地の住所(郵便番号、居住開始日)、連絡先(電話、FAX、Eメール)、過去の事業経営経験、職歴 -
法人の場合
会社名及び代表者名、代表者性別、代表者住所、生年月日、所在地、連絡先(電話、FAX、Eメール)、会社概要(設立年月日、主たる業務、資本金、役員・従業員数)
■原則として対象から除外される者
条件を満たしていても、以下の業種や状況に該当する場合は対象外となります。
- 第一次産業(農業、林業、漁業)
- 金融・保険業(一部除く)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、ギャンブル関連業種(パチンコ等)
- 宗教団体、政治・経済・文化団体
- 必要な許認可を受けていない者
- 手形交換所等から取引停止処分を受けている者
- 代位弁済の求償債務を完済していない者、またはその保証人
- みなし大企業(大企業が資本の一定割合以上を占める場合など)
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 市税を滞納している者
- 他の創業に関わる補助金等の受給者(同一経費の重複申請)
※創業後3年間は、宇治市内において事業を継続することが義務付けられています。
※詳細な除外業種のリストや特定の加算条件(市外からの移住等)については、公募要領等のコンテキストを併せてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/102325.html
- 宇治市公式ホームページ
- https://www.city.uji.kyoto.jp/
- 産業支援拠点 宇治NEXT
- https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/
- 創業支援ネットワーク宇治チャレンジスクエア 公式ページ
- https://www.ujicci.or.jp/01keiei/sodansho/sougyo/challenge-square.htm
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、窓口への直接持参による提出が必要です。申請にあたっては、事前に宇治市産業振興課への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。