宮崎県 令和8年度 在宅歯科医療推進設備整備事業補助金
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目的
宮崎県内の歯科医療機関に対し、在宅歯科診療に必要な医療機器や訪問診療車両の導入経費を補助することで、在宅歯科医療体制の構築と拡充を図ります。通院が困難な高齢者等への適切な歯科医療提供体制を強化し、地域住民の健康増進に寄与することが目的です。新規に在宅診療を開始する機関や、中山間地域で活動する事業者の設備整備を重点的に支援します。
申請スケジュール
申請は宮崎県指定のオンライン申請フォームから行ってください。
※交付決定日より前の機器購入・納入は補助対象外となるため、スケジュールを十分に確認してください。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年08月28日
指定のオンライン申請フォーム(Graffer)より、以下の書類を添付して申請してください。
- 交付申請書・事業計画書・収支予算書
- 納税証明書(3か月以内のもの)
- 見積書(写し可)、機器仕様書・カタログ
- 誓約書 等
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年09月(予定)
県による審査後、申請者へ交付決定通知が送付されます。この通知を受けてから、機器の発注・購入が可能となります。
- 機器購入・納品
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- 事業実施期限:2027年02月28日
対象となる医療機器の購入、支払い、納品をすべて完了させてください。
- 注意:交付決定日より前の契約・支払いは補助対象外です。
- 令和9年2月末までの完了が困難な場合は、事前に相談が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了(機器納品・支払完了)から30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 実績報告書・支出を証する書類(領収書等)
- 購入機器の写真
- 仕入れに係る消費税等相当額報告書
- 額の確定・補助金支払
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- 補助金支払時期:2027年05月中(予定)
報告書の審査後、交付額確定通知が届きます。その後速やかに請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 4月:交付額確定通知受領・請求書提出
- 5月:補助金振込
対象となる事業
「在宅歯科医療推進設備整備事業補助金」は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進を目的として、宮崎県地域医療介護総合確保基金を活用し、在宅歯科医療を推進するための設備整備を行う者に対して補助金を交付する事業です。主に「在宅歯科医療推進事業」と「在宅歯科医療基盤整備事業」の二つの区分に分けられています。
■1 在宅歯科医療推進事業
在宅歯科診療に必要な医療機器の購入に係る経費を補助する区分です。
<対象経費>
- ポータブルユニット
- ポータブルエンジン
- ポータブルX線装置
- 嚥下内視鏡
<補助基準>
- 基準額:1医療機関あたり1,500千円(上限)
- 補助率:対象経費の3分の2以内
■2 在宅歯科医療基盤整備事業
在宅歯科診療に必要な訪問診療車両本体および必要最小限の装備品の整備費を補助する区分です。
<対象経費>
- 訪問診療車両本体(新車、4WD車、ハイブリッド車、電気自動車を含む)
- 必要最小限の装備品(フロアマット、サイドバイザー、カーナビゲーションシステムの3点)
- 車両への塗装またはステッカー貼付費用(訪問診療車である旨と医療機関名の明示に要する経費)
<車両明示の仕様>
- 表示内容:「訪問診療車である旨」および「医療機関名」
- 表示サイズ:横50cm、縦30cm以上
- 文字サイズ:5cm角以上
- 配色:容易に識別できる色
<補助基準>
- 基準額:1医療機関あたり1,500千円(上限)
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 下取り車両がある場合は、下取り額を補助対象経費から減額
優先採択および特記事項
●中山間地域居住者への診療優先
宮崎県中山間地域振興条例に定める区域の中山間地域の患者を診療している(または今後診療予定の)者が優先的に補助対象となります。
●消費税等仕入控除税額の減額
補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分は、申請時に減額する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業または経費は、補助金の対象外となります。
- 1品あたりの購入金額が100千円に満たない医療機器の購入。
- 特定の基準を満たさない訪問診療車両。
- 値引き前の税抜き車両本体価格が200万円を超える車両。
- 排気量が2,000ccを超える車両。
- 嗜好性が高いとみなされる車両(スポーツタイプ、RV、ハイグレード車など)。
- 外国メーカー車。
- 1事業年度あたり2台目以降の申請車両。
- 車両本体の購入を伴わない装備品のみの整備費。
- 規定以外の車両装備品(フロアマット、サイドバイザー、カーナビゲーションシステム以外のオプション品)。
- 車両登録費用等の諸経費。
- 補助金の交付決定前に着手(発注・支払等)した事業の経費。
- 既存機器の更新(在宅歯科医療基盤整備事業において既に実施している者の機器更新)。
- 補助対象者の要件を満たさない者による申請。
- 県税に未納がある者。
- 個人住民税の特別徴収を実施していない、または開始を誓約しない法人。
- 暴力団員等またはそれらと密接な関係を有する者。
補助内容
■1 在宅歯科医療推進事業
<補助概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基準額 | 1,500千円(150万円)/ 1医療機関 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 下限額 | 1品目あたり100千円(10万円) |
<対象経費(医療機器購入費)>
- ポータブルユニット
- ポータブルエンジン
- ポータブルX線装置
- 嚥下内視鏡
■2 在庫歯科医療基盤整備事業
<補助概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基準額 | 1,500千円(150万円)/ 1医療機関 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 下限額 | 設定なし |
<対象経費(車両整備費)>
- 訪問診療車両本体(4WD・ハイブリッド・電気自動車含む)
- 標準的な装備品(フロアマット、サイドバイザー、カーナビゲーションシステム)
- 訪問診療用であることを示す塗装またはステッカー制作費
<車両の条件・制限>
- 税抜き車両本体価格(値引き前)が200万円以下であること
- 排気量が2,000cc以下であること
- スポーツタイプ、RV、ハイグレード車、外国メーカー車は対象外
- 1事業年度あたり1台限り
- 車両登録費用は対象外
- 下取り額は補助対象経費から減額される
■特例措置
●優先対象
<中山間地域における優先採択>
中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例で定める区域)の患者を診療している(または今後診療予定の)者が優先されます。
対象者の詳細
申請主体および代表者
本補助金の対象となる歯科医療機関の基本情報は以下の通りです。
-
歯科医療機関
代表者:院長 宮崎 太郎 -
所在地および連絡先
住所:〒880-0805 宮崎市橘通東○-○-○、本件担当者:宮崎 太郎
対象となる事業内容と実績・計画要件
地域における在宅歯科医療の需要に応え、提供体制の強化を目指す以下の活動を行う事業者が対象となります。
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1 在宅歯科診療の実績と目標値
現状(事業実施以前):月あたり約10件の在宅歯科診療を実施していること、次年度以降の計画(事業実施後):月あたりの在宅歯科診療件数を15件に増加させる計画を有すること -
2 地域医療への貢献
高齢者や通院困難な方々のために在宅歯科訪問を実施する具体的な必要性があること、宮崎県中山間地域振興条例に定める中山間地域の患者に対する診療計画を有すること -
3 体制整備の目的
地域からの要望に応えるための地域拡充および複数体制による効率化を目的としていること、ポータブルユニット、ポータブルレントゲン、訪問診療車などの設備整備を必要としていること
※本情報は「在宅歯科医療推進設備整備事業補助金交付申請書」の記載内容に基づいています。
※その他、宮崎県が定める公募要領等の詳細条件をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenkozoshin/kurashi/hoken/20260624143652.html
- 宮崎県公式サイト
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
- オンライン申請フォーム(令和8年度在宅歯科医療推進設備整備事業補助金)
- https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/zaitaku08
- 宮崎県口腔保健支援センター 公式Facebook
- http://www.facebook.com/hinata.happy.smile
令和8年度在宅歯科医療推進設備整備事業補助金に関する情報です。申請はオンラインまたは郵送等で行うことができます。各様式にはWord形式とPDF形式が用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。