公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 小規模介護事業所等の協働化・大規模化による職場環境改善補助金

上限金額
1,200万
申請期限
2026年08月31日
青森県 青森県 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

介護サービスの安定的な提供と経営の健全化を図るため、複数の介護事業者等で構成されるグループが行う経営の協働化や大規模化、および専門家による経営診断等の取り組みを支援します。共同での人材募集やICT導入、経営分析に要する経費の一部を補助することで、介護現場の職場環境改善と経営基盤の強化を促進し、持続可能な地域福祉の実現を目指します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2026年08月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

介護サービスの安定提供と経営安定化を目的として、都道府県が実施主体となり「協働化・大規模化等による職場環境改善事業」および「経営改善支援事業」が展開されています。これらの事業は、小規模法人の連携や経営基盤の強化を支援するものです。

■1 協働化・大規模化等による職場環境改善事業

複数の法人で構成される事業者グループが協働し、経営の協働化・大規模化を通じて職場環境の改善を図り、安定的に事業を継続できるよう支援します。

<補助対象>
  • 小規模法人を1以上含む、複数の法人で構成される事業者グループ(申請代表者は介護事業所を運営する法人)
  • 老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく福祉サービス事業所を運営する法人もグループに含まれることが可能
<対象経費>
  • 合同での人材募集・一括採用
  • 共同送迎に向けた調査
  • 共同発注による福利厚生充実
  • 合同研修や人事交流
  • 人事管理・給与制度・福利厚生システムの共通化
  • 加算取得事務を含む業務の集約・共同外部化
  • 各種委員会の共同設置
  • ICTインフラ整備(通信費は対象外)
  • 老朽設備・備品の更新・整備(事業所車輌購入費は対象外)
  • 専門家による経営・職場環境改善支援
<補助額・上限>
  • 補助率:対象経費の実支出額の4/5
  • 基準額:構成法人1につき120万円(訪問介護事業所を経営する法人の場合は150万円)
  • 上限額:1事業者グループにつき最大1,200万円

■2 経営改善支援事業

介護事業者等が経営基盤の強化や経営状況の改善に向けた取り組みを実施する際の支援を行い、経営の安定化を図ります。

<補助対象>
  • 介護事業所等を運営する法人(社会福祉法人、医療法人、株式会社等)
  • 介護保険法に基づくサービス事業所
  • 老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム
<対象経費>
  • 福祉医療機構が提供する経営診断・経営分析プログラムの実施経費
  • 社会保険労務士会、税理士会、中小企業診断士協会、金融機関、社会福祉協議会などが実施する経営改善支援経費
<補助額>
  • 補助率:対象経費の実支出額の4/5
  • 基準額:35万円

▼補助対象外となる事業

本補助金事業において、以下の項目や他制度との重複、特定の支出については補助の対象外となります。

  • 特定の経費項目(協働化・大規模化等による職場環境改善事業)
    • ICTインフラ整備における通信費
    • 事業所車輌購入費
    • 共同発注により購入した消耗品や備品の品代(青森県の例)
  • 特定の支援主体(経営改善支援事業)
    • 民間のコンサルティング会社による経営改善支援(社会保険労務士会や金融機関等以外の民間コンサル)
  • 他の公的制度・補助金との併用
    • 介護テクノロジー導入支援事業
    • IT導入補助金
    • その他、同一の取り組みを対象とした公的補助制度との二重受給
  • 法人税法上の収益事業に該当しない「公益目的事業」
    • 障害者・生活困窮者の支援、高齢者福祉の増進等、特定の認定法人が行う収益事業に含まれない事業(※税法上の区分であり、補助金対象とは別途整理されるもの)

補助内容

対象者の詳細

青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金

青森県内に事業所を有し、複数の事業者で構成される事業者グループが対象です。経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境の改善を図る事業を実施する場合に補助対象となります。

  • グループ構成要件
    複数の事業者で構成されるグループであること、介護保険法に基づく全てのサービスを提供する介護事業所を含むこと(障害福祉・児童福祉サービス事業所を含めることも可能)、グループ内に、1法人あたり1事業所のみを運営する「小規模法人」が1以上含まれていること
  • 代表者要件
    事業者グループの代表者は、介護事業所を運営する法人であること

経営改善支援事業

経営基盤の強化や経営状況の改善に向けた取り組みを実施する、以下の介護事業者等が対象です。

  • 対象となる法人形態
    法人形態を問わない(社会福祉法人、医療法人、株式会社など)
  • 対象となる事業所
    介護保険法に基づく全てのサービスを提供する事業所(訪問介護、居宅介護支援等を含む)、老人福祉法に基づく養護老人ホームおよび軽費老人ホーム

■補助対象外となる事項・事業者

以下の経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 通信費
  • 事業所車輌の購入費
  • 共同発注により購入した消耗品や備品等の品代
  • 民間のコンサルティング会社による支援費用(経営改善支援事業の場合)
  • 他の補助金等によって既に助成を受けている事業

※民間のコンサルティング会社による支援は、原則として経営改善支援事業の対象外です。
※重複受給は認められません。

※補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する調査研究事業等に可能な限り協力することが求められます。
※その他詳細は、青森県公式ウェブサイトの公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp//soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-collaboration.html
青森県庁 公式ウェブサイト
https://www.pref.aomori.lg.jp/
青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金 公式ページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-collaboration.html
介護施設・事業所の協働化・大規模化(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kyoudouka.html

本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定のメールアドレス(kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp)への書類提出が必要です。申請様式やQ&Aなどの資料は青森県の公式ページから取得可能です。

お問合せ窓口

青森県庁
TEL:017-722-1111
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始
受付窓口
青森県庁
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
聴覚や発話に障がいのある方のために、通訳オペレーターを通じて手話で電話ができる「電話リレーサービス」に対応しています。
青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課
Email:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
小規模介護事業所職場環境改善補助金交付申請に関するお問い合わせ。申請の際は、件名を「【法人名】小規模介護事業所職場環境改善補助金交付申請について」と記載してください。事前にメール連絡が必要です。
青森県庁高齢福祉保険課
Email:koreihoken@pref.aomori.lg.jp
高齢福祉保険課への一般的な内容でメールにて問い合わせを行いたい場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。