省エネルギー投資促進補助金 | 令和8年度 鹿児島県省エネ設備等導入支援事業補助金
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目的
鹿児島県内の中小企業者を対象に、高効率な照明や空調、給湯機器などの省エネ設備導入に要する経費の一部を補助します。省エネ対策の促進を通じて温室効果ガスの排出削減とカーボンニュートラルの実現を図るとともに、事業者の光熱水費削減や経営効率の向上を支援することを目的としています。補助率は対象経費の2分の1以内で、最大300万円まで支給されます。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
- 省エネ診断の実施: 申請の前提として必要です。
- 三者見積もりの取得: 公平性確保のため、設備導入にあたって必要となります。
- 交付申請期間
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- 申請締切:2026年11月27日
交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を揃え、電子媒体(CD-R等)とともに協会へ提出してください(当日消印有効)。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
協会にて書類審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。原則として、この通知を受けてから事業(契約・発注)を開始することになります。
- 事業実施(契約・工事・支払)
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- 事業完了期限:2027年01月15日
交付決定日以降に調達先との契約・発注を行い、設備の設置・検収・支払を完了させてください。2027年1月15日までにすべての手続きが完了していることが絶対条件です。
- 実績報告・交付請求
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- 最終提出期限:2027年01月15日
事業完了後速やかに「実績報告書」と「交付請求書」を提出してください。期限は完了日から30日以内、または2027年1月15日のいずれか早い日です。期限を過ぎると補助金が支払われません。
- 確定審査・補助金交付
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実績報告受理から概ね1ヶ月
協会による確定審査(書類検査・現地検査等)を経て補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」の発行後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 受領後の手続き・管理
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補助事業終了の翌年度から
- 状況報告: 補助金受領後、数年間にわたり省エネルギー化状況報告書の提出が必要です。
- 書類保管: 証拠書類は法定耐用年数(処分制限期間)が経過するまで保管義務があります。
- 財産管理: 取得した設備には補助金活用を示す明示を行い、適切に管理してください。
対象となる事業
令和8年度 省エネ設備等導入支援事業〔C事業〕は、一般財団法人鹿児島県環境技術協会が実施しており、省エネ設備の普及促進を通じてカーボンニュートラルの実現に貢献し、CO2排出削減を図ることを目的としています。
■省エネ設備等導入支援事業〔C事業〕
鹿児島県内の中小企業者が省エネルギーに資する設備を導入する際に補助金を交付することで、省エネ対策を促進します。
<補助対象者>
- 県内に事業所を置く民間の中小企業者(企業、個人事業主、法人格を持った団体等)
- 鹿児島県税に未納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 事業終了後、導入した省エネ設備による効果等の公表に協力すること
<主な補助対象設備>
- 高効率照明機器(自動調光制御機能を有するLEDに限る)
- 高効率空調機器(30%以上のCO2削減効果が得られるもの)
- 高効率給湯機器(30%以上のCO2削減効果が得られるもの)
- 高機能換気設備(全熱交換器)
- コージェネレーションシステム
<導入設備の要件>
- 省エネルギー化計画書に位置付けられ、省エネ診断に基づき提案されたものであること
- 既存設備の更新であること(コージェネレーションは新設可)
- 新品(未使用品)であること
- 補助事業者が自ら所有するものであること(リースも可)
- トップランナー基準を満たすか、同等程度の性能を有すること
- 減価償却資産の耐用年数が5年以上であること
- 施工は県内に本社・営業所を有する事業者によるものであること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額(環境マネジメントシステム認証事業所):3,000千円
- 補助上限額(上記以外の事業所):2,000千円
<補助事業実施期間>
- 事業着手日から事業完了日まで(最終期限:令和9年1月15日)
費用効率性による調整
●費用効率性による補助対象経費の制限
事業全体の費用効率性(補助対象経費を法定耐用年数中の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、補助対象経費から除外されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または経費は補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 大企業、および大企業が実質的に支配する(出資比率や役員派遣など)中小企業者
- 国、地方公共団体、独立行政法人、および公的資金が50%を超える団体
- 個人事業主ではない個人
- 補助対象とならない経費
- 交付決定前または補助事業終了後に納品、検収、支払等を実施したもの
- 再生可能エネルギー発電設備の導入に係る経費
- 既存設備の撤去または廃棄に係る経費
- 振込手数料、代引き手数料、公租公課(消費税等)
- 国の補助金など、他の補助金を受ける事業に係る経費(二重受給)
- 用地、建物の取得に要する経費、および省エネ診断等に要する経費
- 相殺払い、手形、裏書譲渡、ファクタリング、割賦販売やローン契約を利用した支払い
- その他の対象外事項
- 令和9年1月15日までに実績報告書を提出しない場合
- J-クレジット制度への登録を行う設備(法定耐用年数を経過するまでの間)
補助内容
■省エネルギー化推進事業
<補助対象となる事業者(資本金・従業員基準)>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(以下を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
<補助対象となる省エネ設備等>
- ア 高効率照明機器:調光制御機能を有するLEDに限定
- イ 高効率空調機器:30%以上のCO2削減効果が得られるもの
- ウ 高効率給湯機器:30%以上のCO2削減効果が得られるもの
- エ 高機能換気設備:全熱交換器であり、必要換気量を確保し、熱交換率40%以上のもの
- オ コージェネレーションシステム:熱電併給型動力発生装置または燃料電池
<補助対象となる環境マネジメントシステム>
- ISO14001
- エコアクション21
- その他、協会が同等と認めるもの
<補助対象となる省エネ診断等>
- 資源エネルギー庁によるエネルギー利用最適化診断等事業
- 資源エネルギー庁による地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- エネルギー管理士免状の交付を受けた者が実施するもの
- その他、協会が同等と認めるもの
<補助対象経費、補助率、補助上限額>
別表第2に定めるとされており、具体的な数値は本資料からは確認できません。予算がなくなり次第終了となります。
<事業期間・期限>
- 交付申請期限:令和8年11月27日
- 事業完了期限:令和9年1月15日
- 原則として交付決定日以降に契約・発注したものが対象
対象者の詳細
補助金の応募が可能な基本的な対象者
補助金の応募申請ができるのは、鹿児島県内に事業所を置く民間の中小企業者等であり、以下の条件を満たす法人等です。
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民間の中小企業者
① 鹿児島県内に事業所を置く企業、② 個人事業主、③ 法人格を持った団体 -
事業所の所在地に関する要件
県内に事業所があり、その事業所への設備導入であれば、本社が県外にあっても申請可能、鹿児島県内の法人等が保有する施設への導入であれば、県外のリース会社等による申請も可能(ただし、補助金相当額のリース料金値下げが必要)
中小企業者の定義(資本金・従業員基準)
中小企業基本法第2条第1項に規定されるもので、以下の「資本金基準」または「従業員基準」のいずれかを満たすものを指します。
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製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業を除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員が300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金の額または出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員が900人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下 または 常時使用する従業員が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下 または 常時使用する従業員が50人以下 -
サービス業(ソフトウェア・旅館業等を除く)
資本金の額または出資の総額が5千万円以下 または 常時使用する従業員が100人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員が300人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下 または 常時使用する従業員が200人以下
対象者が満たすべき追加要件・能力
申請者は以下のすべての要件および事業実施能力を満たす必要があります。
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追加要件
鹿児島県税の未納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと(代表者、役員、従業員等を含む)、省エネ効果等の公表協力への同意、協会の定めるその他必要な事項の遵守 -
事業実施能力・要件
申請前に省エネルギーに関する診断が実施されていること、事業を適切に行うための実績、能力、実施体制が構築されていること、事業内容、効果、予算、経費内訳が明確な根拠に基づき示されていること、県内の中小企業者が実施する省エネ設備導入事業であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、基準を満たしていても補助対象外となります。
- 国、一部事務組合を含む公共団体
- 大企業
- 同一の大企業が株式・出資の2分の1以上を所有している中小企業者
- 大企業が株式・出資の3分の2以上を所有している中小企業者
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている中小企業者
- 個人(事業を行わない個人)
※国または地方公共団体の出資・費用負担比率が50%を超えるものも対象外です。
※要件を全て満たすことで応募申請が可能となります。詳細については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/related-projects/energy-saving/
- 一般財団法人鹿児島県環境技術協会 公式サイト
- https://www.kagoshima-env.or.jp/
- 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター 公式サイト
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/
- 令和8年度省エネ設備等導入支援事業 特設ページ(公募要領・申請様式等)
- https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/subsidy-energy/
- 環境共創イニシアチブ 省エネ計算プログラム
- https://sii.or.jp/setsubi07r/keisan/
本事業の申請は電子申請システムではなく、指定様式をダウンロードして作成し、郵送(特定信書便等)で提出する必要があります。特設ページにて、公募要領、補助金申請の手引き、各種申請様式(Word/Excel)、およびQ&A(2026.6 ver.1.0)が公開されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。