西予市中小企業等物価高騰対策支援金(令和7年度)≪追加募集≫
目的
エネルギー価格や原材料価格の高騰により経営に影響を受けている西予市内の法人や個人事業主に対して、経済的負担を緩和し事業継続を支援することを目的として、最大3万円の支援金を支給します。対象経費が前年比等で3万円以上増加している事業者を対象に、物価高騰による追加コストを補填することで、市内事業者の経営の安定を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、エネルギー価格や原材料価格の増加が3万円以上であることを確認する必要があります。
- 要件確認・書類準備
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象:市内に本社・本店がある法人、または市内に住所がある個人事業主で、西予市商工会の会員であること。
- 支給要件:エネルギー価格または原材料価格が特定の2年間比較で3万円以上増加していること。
- 必要書類:支援申請書兼請求書、振込先口座の通帳写し、本人確認書類、直近の確定申告書の写し、根拠明細書(2年分の経費比較資料)。
- 公募期間(追加受付)
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年10月31日
西予市商工会本所または各支所(野村・三瓶・城川・明浜)の窓口へ提出してください。メール(seiyo-s@esci.or.jp)での提出も可能です。※FAX不可
- 審査・支援金の入金
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- 入金予定:2025年11月中
提出された書類の審査が行われ、要件を満たしている場合に支援金(最大3万円)が振り込まれます。入金された支援金は、経理上「雑収入」として計上してください。
対象となる事業
エネルギー価格や原材料価格の高騰によって影響を受けている市内の中小企業者等に対し、その経済的負担を緩和することを目的として、支援金を支給するものです。
■西予市中小企業等物価高騰対策支援事業
昨今のエネルギー価格や原材料価格の高騰が、西予市内の多くの中小企業者等の経営を圧迫している状況を受け、その経済的影響を緩和し、事業継続を支援します。
<支給対象者の要件>
- 申請時点において、西予市内に本社・本店を有する法人、または市に住所地がある個人事業主であること
- 西予市商工会の会員であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、個人事業主、または出資総額3億円以下もしくは従業員数300人以下の法人
- 事業継続の明確な意思があること
- エネルギー価格または原材料価格の経費が、特定の期間(令和4年度〜6年度の比較)で3万円以上増加していること
<対象経費>
- エネルギー価格(燃料費、電気代、ガス代など)
- 原材料価格(事業活動における仕入れ等にかかる原材料費)
<申請期間>
- 令和7年9月1日(月)から令和7年10月31日(金)17時まで
新規開業・事業承継に関する配慮
●新規創業・決算期未到来の事業者
現在集計できる直近の月の対象経費を平均し、1年分に換算した上で3万円以上の増加が認められれば対象となります。
●事業承継
令和6年開業であっても、同一業種で事業承継(個人間、個人法人間など形態不問)があった場合は支援対象となる可能性があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業者またはケースは、本支援事業の対象外となります。
- 過去の受給状況に該当する場合
- 既に「西予市中小企業等物価高騰対策支援事業支援金」の支給を受けている(特に令和6年4月〜6月の受給者)。
- 「西予市運送事業者等燃油高騰対策支援事業補助金」を申請している(併給不可)。
- 特定の業種・団体
- 農林漁業者(ただし農水産物の加工販売や卸売・小売を行う場合は対象の可能性あり)。
- 系統出荷収入のみの個人農業者(出荷先がJAのみ)は対象外です。
- 国または法人税法に規定される公共法人。
- 政治団体、宗教上の組織・団体。
- 農林漁業者(ただし農水産物の加工販売や卸売・小売を行う場合は対象の可能性あり)。
- 風俗営業等を行う者
- 風俗営業(料理店を除く)、性風俗関連特殊営業、または当該接客業務受託営業。
- 資本関係・運営形態による除外
- 「みなし大企業」(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員総数の1/2以上を占める場合など)。
- 地方自治法に規定される指定管理者、または第三セクター。
- 反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員と関係がある事業者。
- その他
- 令和6年に開業した事業所(事業承継の場合を除く)。
- その他、西予市が支援対象として適当でないと認める者。
補助内容
■西予市中小企業等物価高騰対策支援金
<支給対象者と主な要件>
- 西予市内に本社・本店を有する法人、または西予市に住所地のある個人事業主
- 西予市商工会員であること
- 中小企業基本法に規定される中小企業者、個人事業主、および出資3億円以下または従業員300人以下の法人
- エネルギー価格または原材料価格が比較期間で3万円以上増加していること
- 過去に本支援金の支給を受けていない、かつ「西予市運送事業者等燃油高騰対策支援事業補助金」との併給不可
<比較期間(増加額3万円以上の判定)>
- 令和4年度と令和6年度の比較
- 令和5年度と令和6年度 of 比較
- 令和4年度と令和5年度の比較
<支給金額>
最大3万円(予算の範囲内)
<対象となる経費>
- エネルギー価格:燃料費、電気代、ガス代など
- 原材料価格:商品の仕入れや製品製造等にかかる原材料費
■特例措置
●S1 決算期未到来・新規創業の場合の特例
<内容>
直近月までの対象経費を平均して1年分に換算し、比較対象経費が3万円以上増加していれば補助対象とする。
●S2 事業承継が行われた場合の特例
<内容>
令和6年に開業した事業所であっても、同一業種で事業承継が行われた場合は、承継形態(個人から法人等)にかかわらず支援対象とする。
対象者の詳細
支給対象者の詳細要件
西予市が実施する「西予市中小企業等物価高騰対策支援事業」の支給対象となる中小企業者等は、以下の(1)から(4)の全ての要件を満たす必要があります。
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(1) 地域性および事業者種別の要件
法人の場合:申請時点で西予市内に本社または本店を有していること、個人事業主の場合:申請時点で西予市に住所地があること、上記法人または個人事業主であり、かつ西予市商工会の会員であること -
「中小企業者等」の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、個人事業主、出資の総額が3億円以下である法人、または常時使用する従業員の数が300人以下である法人(出資総額の定めがない場合) -
(2) エネルギー・原材料費の増加要件
エネルギー価格(燃料費、電気代、ガス代等)または原材料価格の経費が、比較期間(令和4年度~6年度の各年度間)で3万円以上増加していること、エネルギー価格と原材料価格の合計額での比較も可能、新規創業や決算未完了の場合は、直近月までの経費を平均し1年分に換算して比較する特例が適用可能 -
(3) 過去の同種支援金受給に関する要件
過去に本支援金を受給していないこと(前回の物価高騰対策支援事業の支援金受給者は対象外) -
(4) 他の補助金との併用制限要件
西予市運送事業者等燃油高騰対策支援事業補助金を申請していないこと(併用不可)
■支給対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、この支援金の支給対象外となります。
- 農林漁業者
- 国または法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等(ただし料理店は除く)、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う者
- 政治団体および宗教上の組織または団体
- 暴力団または暴力団員と関係がある場合
- みなし大企業
- 指定管理者や普通地方公共団体が出資・出えんする第三セクター
- 令和6年に開業した事業所(原則として比較対象がないため。ただし事業承継時は除く)
- その他、西予市が適当でないと認める者
※みなし大企業の詳細:発行済株式総数等の1/2以上を同一の大企業が所有、または2/3以上を大企業が所有している場合、役員の1/2以上を大企業の役職員が占めている場合などを指します。
※事業承継の特例:令和6年開業であっても、同一業種により事業承継が行われた場合は対象となる場合があります。
※ご自身の事業が対象となるか不明な点がある場合は、西予市商工会へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r.goope.jp/srb-38-22/info/6407540
- 西予市商工会 公式ホームページ(Goope)
- https://r.goope.jp/srb-38-22
- 西予市商工会 公式ホームページ
- https://www.ssci.or.jp/
- 西予市商工会 公式Instagram
- https://www.instagram.com/seiyoshi.shokoukai/
本事業の申請は電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードし、西予市商工会へ直接提出する必要があります。追加受付の申請期間は令和7年9月1日(月)から令和7年10月31日(金)までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。