公募前 掲載日:2026/07/06

大分市 中小企業等賃金引上げ奨励金(物価高騰対応)

上限金額
50万
申請期限
2026年09月30日
大分県|大分市 大分県大分市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大分市内に事業所を有する中小企業者等が、労働力不足や物価高騰の影響を受ける中、従業員の生活水準維持と労働力確保を目的に実施する賃金引上げを支援します。正規雇用者の2.0%以上の昇給や非正規雇用者の時給20円以上のベースアップを3か月以上継続した事業者に対し、1事業者あたり最大50万円の奨励金を交付することで、市内事業者の持続的な経営と雇用の安定を図ります。

申請スケジュール

本奨励金は大分市内の事業所を有する中小企業者等が、従業員の賃金引上げを行った場合に交付されます。
申請にあたっては、3か月以上の支給実績が必要となります。原則として電子申請ですが、申請サポート窓口や郵送での申請も可能です。
賃上げの実施と要件確認
  • 賃上げ対象期間:2026年01月01日〜12月31日

期間内に賃上げを実施し、引き上げ後の賃金が3か月以上連続して支給された実績があることが要件です。

  • 正規従業員:基本給の賃上げ率2.0%以上
  • 非正規従業員:時給の賃上げ額20円以上または40円以上
前期 申請受付期間
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年09月30日

従業員規模により開始日が異なります。

  • 20人以下の中小企業等:8月3日(月)〜
  • 21人以上の中小企業等:8月13日(木)〜

※先着順のため、予算額に達した時点で受付終了となります。
※電子申請は最終日の23:59まで、窓口・郵送(必着)はそれぞれの受付時間または最終日必着となります。

後期 申請受付期間(予定)
2026年12月上旬頃

後期の申請受付は、令和8年12月上旬頃に実施される予定です。詳細は改めて大分市ホームページ等でお知らせされます。

審査・奨励金の振込
  • 交付時期:受付後およそ4週間程度

提出された書類の審査が行われ、不備がなければ受付後およそ4週間程度で指定口座へ振り込まれます。1人あたり最大5万円、1事業者あたり最大50万円が交付されます。

対象となる事業

大分市内に所在する中小企業者等が、労働力不足や物価高騰の影響を受けている厳しい経営状況の中、労働力の確保と従業員の生活水準維持を目的として、持続的な賃金引上げを実施することを支援するものです。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して交付されます。

■大分市中小企業等賃金引上げ奨励金

大分市内に所在する中小企業者・特定非営利活動法人等による、従業員の生活水準維持を目的とした賃金引上げを支援します。

<交付対象となる事業者>
  • 大分市内に本社または事務所を有する中小企業者(法人・個人事業主)
  • 大分市内に主たる事業所を有し、資本金1億円未満等の要件を満たす特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等
  • 本社が市外であっても、大分市内に事業所があり、交付要件に該当する従業員を雇用している事業者
<対象従業員>
  • 事業者と雇用契約を交わしており、大分市内に住所を有している従業員
  • 正規従業員(期間の定めのない契約、雇用保険・厚生年金加入)
  • 非正規従業員(週20時間以上の勤務、雇用保険加入)
<賃金の引上げ内容>
  • 正規従業員:2.0%以上のベースアップ
  • 非正規従業員:賃上げ前の賃金に応じ、20円以上の引き上げ、または令和8年1月1日時点の最低賃金から20円以上の引き上げ
  • 上記賃上げを3か月以上連続して支払いを行うこと(定期昇給分、賞与、定額手当は対象外)
<補助上限額>
  • 1申請者あたり50万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象となりません。

  • 特定の組織または団体
    • 法人税法に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体。
    • 国、地方公共団体等から4分の1以上の出資や継続的な財政的援助を受けている法人や団体。
  • 反社会的勢力または不適切な事業運営
    • 暴力団員または暴力団、あるいは暴力団員と密接な関係を有する者。
    • 性風俗関連特殊営業、公序良俗に反する事業、社会通念上不適切と認められる事業。
  • 税務・労務・経営状態に関する除外
    • 大分市の市税を滞納している者。
    • 支給した賃金が最低賃金の額を下回っている者。
    • すでに廃業した、または今後廃業を予定している事業者。
  • みなし大企業(以下の要件に該当する場合)
    • 一つの大企業が発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を所有・出資している場合。
    • 複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有・出資している場合。
    • 役員の半数以上を大企業の役員または従業員が兼務している場合。
  • 対象とならない従業員
    • 会社役員(従業員との兼務役員を除く)。
    • 個人事業主本人(専従者である家族従業員を除く)。
    • 特定のパートタイム労働者(日々雇い入れ、2ヶ月以内の短期、季節的業務、または労働時間がフルタイムの4分の3以下など)。

補助内容

■大分市中小企業等賃金引上げ奨励金

<交付要件(賃金の引上げ)>
対象従業員の区分引上げ要件
正規雇用労働者基本賃金のベースアップ2.0%以上
非正規雇用労働者(賃上げ前が令和8年1月1日最低賃金以上)賃上げ前の賃金から20円以上の引き上げ
非正規雇用労働者(賃上げ前が令和8年1月1日最低賃金未満)令和8年1月1日時点の最低賃金から20円以上の引き上げ(令和8年1月実施分のみ)
<奨励金額>
区分引上げ内容奨励額
正規雇用労働者2.0%以上の賃上げ5万円/人
非正規雇用労働者20円以上40円未満の賃上げ1万5千円/人
非正規雇用労働者40円以上の賃上げ3万円/人
<上限額>

1申請者(交付対象者)当たり50万円

<交付対象者(事業者)>
  • 大分市内に本社または事務所を有する中小企業者
  • 大分市内に事業所を有する個人事業主
  • 大分市内に主たる事業所を有する資本金1億円未満(または従業員100人以下)の特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等
<対象期間>
  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間内に賃上げを実施
  • かつ3か月以上の連続した賃金支払い実績が必要

対象者の詳細

奨励金の交付対象となる事業者(交付対象者)

大分市内に本社や事務所を有し、労働力確保や従業員の生活水準維持のために持続的な賃上げを実施する、以下の中小企業者等が対象です。

  • 法人(中小企業者)
    製造業その他:資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下の会社、卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する従業員数100人以下の会社、サービス業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数100人以下の会社、小売業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数50人以下の会社
  • 個人事業主
    大分市内に事業所を有していること
  • 特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等
    大分市内に主たる事業所を有していること、資本金の額または出資の総額が1億円未満であること(定めがない場合は常時使用する従業員数が100人以下)

奨励金の交付対象となる従業員(引上げ対象労働者)

雇用契約を交わしており、かつ大分市内に住所を有している方が対象です。

  • ① 正規従業員(正規雇用労働者)
    期間の定めのない契約により雇用されていること、雇用保険および厚生年金保険に加入していること
  • ② 非正規従業員(非正規雇用労働者)
    正規雇用労働者以外の者であること、週20時間以上の勤務者であること、雇用保険に加入していること

賃上げの要件

令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間内に、3か月以上連続して支給される基本給の引き上げ(ベースアップ)が対象です。

  • 正規従業員
    2.0%以上の賃上げを実施すること
  • 非正規従業員
    賃上げ前の賃金が最低賃金以上の場合は、20円以上の引き上げ、賃上げ前の賃金が最低賃金未満の場合は、最低賃金から20円以上の引き上げ(※令和8年1月実施のみ対象)

■補助対象外となる事業者・従業員

以下のいずれかに該当する場合は、交付の対象外となります。

  • みなし大企業(大企業から出資を受けている、または役員を兼務している場合)
  • 公共法人、政治団体、宗教団体
  • 公的資金(国や自治体)から継続的な財政的援助を受けている法人
  • 暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業等の不適切な事業を営む者
  • 市税を滞納している者
  • 最低賃金未達の賃金を支給している者
  • 会社役員(従業員との兼務役員を除く)
  • 個人事業主本人(専従者を除く)
  • 日々雇い入れられる者、または4か月以内の短期間の雇用契約者
  • 労働時間がフルタイム従業員の4分の3以下であるパートタイム労働者

※「みなし大企業」の判定には、一の大企業による50%以上の株式保有や、複数大企業による66.6%以上の株式保有、役員の半数以上が大企業出身者である場合などが含まれます。

【共通注意事項】
・賃上げ前後の基本給単価が最低賃金を下回っている場合は対象となりません。
・特定最低賃金が適用される産業(鉄鋼、電子部品、自動車製造等)では、当該最低賃金を上回る必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oita.oita.jp/o154/baseup/shoreikin.html
電子申請フォーム
https://ttzk.graffer.jp/city-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/oitashitinage

申請は原則として電子申請で行います。申請に必要な様式第1号(交付申請書)や様式第2号(賃金引上げ算定表)などは大分市ホームページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

大分市中小企業等賃上げ奨励金コールセンター
TEL:097-594-5678
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
受託事業者: 株式会社マイダス コミュニケーション
申請サポート窓口
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
大分市役所 第2庁舎 1階
に設けられています
予約を受け付けていません。各支所での申請書類の提出はできません。
大分市中小企業等賃上げ奨励金事務センター
郵送先:〒870-0023 大分市長浜町2丁目7-22 (株式会社マイダスコミュニケーション内)
大分市 商工労働観光部 商工労政課
TEL:(097)537-5964
FAX:(097)533-9077
受付窓口
商工労働観光部 商工労政課
事業全体に関する一般的なお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。