福山市 外国人介護(障がい福祉)人材日本語学習支援補助金(令和8年度)
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目的
福山市内の障がい福祉サービス事業者が雇用する特定技能・技能実習の外国人介護職員に対し、日本語学習に必要な講師謝金や教材費等の一部を補助します。語学力向上を支援することで、外国人材の職場への定着と確保を促進し、地域における障がい福祉サービスの安定的な提供と質の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
電子申請システムより必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 所要額調書(別紙1)
- 事業実施計画書(別紙2)
- 収支予算書
- 対象職員の雇用契約書・在留カードの写し
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)」を送付します。
- 事業の実施・管理
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交付決定後〜2027年3月31日
決定された内容に基づき日本語学習支援を実施します。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、速やかに「計画変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内
補助事業が完了した日から30日以内、または当該年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 所要額精算書(別紙3)
- 事業実施報告書(別紙4)
- 領収書の写し等
- 額の確定・補助金受領
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実績報告後
市長が実績報告書を審査し、額を確定したのち「交付額確定通知書」を送付します。その後、事業者が「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 事後報告・書類保管
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- 仕入控除税額報告期限:翌々年度06月30日
- 仕入控除税額の報告:消費税の申告により額が確定した場合は速やかに報告が必要です。
- 書類の保管:補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保管してください。
福山市外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業
福山市内の障がい福祉サービス事業者等が雇用する外国人介護(障がい福祉分野)職員の日本語学習を支援することにより、外国人材の確保と定着を図ることを目的とした補助金制度です。外国人職員が円滑に業務に従事し、地域社会に溶け込むための日本語能力向上を後押しする重要な取り組みと言えます。
■外国人介護人材日本語学習支援
福山市が実施している外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業の概要です。
<補助の対象となる事業者>
- 福山市内に事業所を有していること。
- 福山市内の事業所において、特定技能(介護分野に限る)または技能実習(介護職種・作業に限る)の在留資格を持つ外国人を介護(障がい福祉分野)職員として雇用していること。
- 当該外国人職員に対して、12カ月以上の雇用計画があること。
- 代表者および従業員等が暴力団員でなく、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 福山市に納付すべき市税、国に納付すべき消費税および地方消費税を滞納していないこと。
<補助の対象となる事業内容>
- 対象職員から学習費用を徴収しない事業であること。
- 対象職員の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること。
- 事業は年度末までに完了するものであること。
<補助の対象となる経費>
- 日本語講師への謝金
- 図書・教材費
- 学校・通信教育費(日本語学習に関連する受講費および委託料。入学料を除く)
- その他(日本語学習およびコミュニケーション促進に関して市長が必要と認めた経費)
<補助額・補助率等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:対象職員1人につき6万円
- 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 制限:1つの事業所につき、補助の対象となる職員は2人まで
- 交付回数:同一の職員に対する交付は、同一年度につき1回を限度とする
<申請方法と提出期限>
- 提出期限:2027年3月31日(水)
- 注意事項:年度中に予算の上限に達した場合は、その時点で受付終了となる
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨に基づき、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 入国後講習(技能実習生が日本に入国後に行われる講習)。
- 重複受給となる事業。
- 本補助金と趣旨を同じくする国、県、市町、各種産業支援機関等が実施する他の補助金等の交付を受けている事業。
- 消費税及び地方消費税額。
- 入学料(学校・通信教育費に含まれる費用)。
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与する事業者の申請。
- 市税、消費税、地方消費税を滞納している事業者の申請。
補助内容
■福山市外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業
<対象事業の要件>
- 対象職員: 補助対象の事業者が直接雇用する外国人職員
- 費用徴収の禁止: 対象職員から学習に係る費用を徴収しない
- カリキュラム: 対象職員の語学レベルに応じた適切なカリキュラムの提供
- 対象外の学習: 外国人の技能実習法に基づく「入国後講習」は対象外
- 他補助金との併用不可: 国、県、市町、各種産業支援機関等の他の補助金との併用不可
- 完了期限: 原則として申請年度の年度末までに完了
<補助対象経費>
- 日本語講師への謝金
- 図書・教材等の購入費
- 学習機関の受講費・委託料(※入学料は対象外)
- その他市長が認める経費
- ※経費に係る消費税および地方消費税額は補助対象外
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定単位 | 対象外国人職員1人ごと |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額(1人あたり) | 6万円 |
| 1事業所あたりの制限 | 対象職員2人まで |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助の対象となる事業者(補助対象事業者)
福山市内に事業所等を有し、外国人職員を雇用して日本語学習支援を実施する事業者のうち、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地の要件
福山市内に事業所等(障がい福祉サービス事業者、障がい者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障がい児支援事業者、障がい児相談支援事業者が運営する施設・事業所)を有していること -
外国人職員の雇用要件
福山市内の事業所等において、介護(障がい福祉分野)職員として従事する外国人を雇用していること、雇用する外国人が「特定技能(介護分野)」または「技能実習(介護職種・作業)」の在留資格を有していること -
雇用計画の要件
介護(障がい福祉分野)職員として12カ月以上の雇用計画があること
補助の対象となる外国人職員(対象職員)
補助対象事業者に雇用され、適切な日本語学習支援を受ける以下の要件を満たす職員が対象です。
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支援内容・カリキュラムの要件
事業者が自ら雇用する職員に対する支援であること、対象職員から費用を徴収しない学習支援であること、対象職員の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されること -
人数および回数の制限
同一の対象職員に対する交付は、同一年度につき1回を限度とする、一の事業所等につき、補助金対象職員の数は2人まで
■補助対象外となるケース
以下の要件に該当する事業者または学習支援は、補助の対象とはなりません。
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」に規定される入国後講習
- 本補助金と趣旨を同じくする、国、県、市町、および各種産業支援機関等が実施する他の補助金等の交付を当該職員に関して受けている場合
- 代表者や従業員等が暴力団員である、または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
- 福山市に納付すべき市税、または国に納付すべき消費税・地方消費税を滞納している事業者
※詳細な要件や手続きについては、福山市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/403945.html
- 福山市公式ホームページ
- https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
- 電子申請システム(福山市外国人介護人材日本語学習支援補助事業)
- https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=30290
提出期限は2027年(令和9年)3月31日ですが、予算の上限に達した場合は受付を終了する可能性があります。申請は電子申請システムを通じて行い、各種様式を添付して提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。