神栖市創業支援融資利子補給制度
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目的
神栖市内で新たに事業を開始する創業者を対象に、創業時の資金繰りを支援し市内産業の活性化を図るため、金融機関から受けた創業支援融資に係る利子の全額または一部を補助します。最大3年間にわたり利子補給を行うことで、創業者の経済的負担を軽減し、安定的な事業運営を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 対象融資の実行
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2026年1月〜12月実行分
対象となる創業支援融資(茨城県または日本政策金融公庫)を利用し、融資が実行されていることが前提となります。
- 交付承認申請(初回のみ)
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- 申請締切:2027年01月29日
利子補給制度を初めて利用する際に必要な手続きです。融資内容が要件を満たしているか審査されます。
- 提出書類:交付承認申請書、金銭消費貸借契約証書の写し、返済予定表など
- 受付時間:平日 8:30〜17:15
- 市の承認決定・通知
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随時審査
市が書類を審査し、適当と認めた場合は「承認決定通知書」が送付されます。これにより3年間の利子補給対象として登録されます。
- 交付申請・請求(毎年度)
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- 公募開始:2027年01月04日
- 申請締切:2027年02月26日
実際に支払った1年分の利子額を確定させ、補給金を請求する手続きです。利子補給期間中(3年間)、毎年この時期に申請が必要です。
- 提出書類:交付申請書、請求書、融資返済証明書(金融機関が発行するもの)
- 交付決定・補給金の振込
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- 交付決定通知:2月下旬以降
市が具体的な補給金額を確定し、交付決定通知書を送付した後、指定された金融機関の口座へ補給金が振り込まれます。
対象となる事業
神栖市が実施している「神栖市創業支援融資利子補給制度」は、市内の産業活性化を目的として、新たに事業を始めるために必要な資金の融資を受けた方々を支援するものです。創業時に金融機関へ支払った融資の利子額の一部を神栖市が補給することで、創業期の資金繰りをサポートします。
■神栖市創業支援融資利子補給制度
市内での新規創業を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目指す制度です。
<対象となる融資>
- 茨城県創業支援融資(茨城県創業支援融資、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資)
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
<補助の対象となる要件>
- 神栖市内に事業所を開設している、または開設を予定していること
- 2025年7月1日以降の融資実行者は、実行時点で神栖市に住民票があること(個人事業主)
- 2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 過去にこの補給金の交付承認決定を受けていないこと
<補助の内容>
- 2023年4月1日〜2025年12月31日の融資実行分:返済した利子額の100%(年間上限20万円、3年間)
- 2026年1月1日以降の融資実行分:返済した利子額の100%(上限利率1%、年間上限10万円、3年間)
<申請期限>
- 交付承認申請:2027年1月29日まで(2026年中に実行された融資が対象)
- 交付申請・請求:2027年1月4日から2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補給期間の終了または補助対象外となります。
- 補給期間が終了となる事由
- 融資額の繰り上げ償還を行い、償還を完了した場合。
- 事業所を廃止または神栖市外へ移転した場合。
- 2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた個人事業主が市外に転出した場合。
- 補助対象外となる期間・属性
- 事業を連続して1ヶ月以上休止した場合(その期間は補助対象外)。
- 暴力団の構成員、その関係者、またはその利益となる活動を行う者。
補助内容
■1 2023年4月1日から2025年12月31日までの融資実行分
<対象融資>
- 茨城県創業支援融資
- 茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
<補助内容>
- 補給期間:3年間
- 補給額:返済した利子額の100%
- 年間上限:20万円
■2 2026年1月1日以降の融資実行分
<補助内容>
- 補給期間:3年間
- 補給額:返済した利子額の100%(ただし対象利率は1%が上限)
- 年間上限:10万円
■特例措置
●終了条件 補給期間の終了条件
<以下の事実が発生した場合、その発生日をもって補給を終了する>
- 融資の繰り上げ償還を完了した場合
- 事業所の廃止または市外移転
- 個人事業主の市外転出(住民票の異動、2025年7月1日以降の融資実行分が対象)
- 事業を連続して1ヶ月以上休止した場合(その期間は補助期間から除外)
対象者の詳細
対象者の具体的な要件
神栖市内の産業活性化を目的とし、創業に必要な資金の融資を受けた事業者の資金繰りを支援するための制度です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
神栖市内に事業所を開設していること、または開設を予定していること -
2 個人事業主の住民票要件
2025年7月1日以降の融資実行:実行時点で神栖市に住民票があることが必須、2025年6月30日以前の融資実行:神栖市外に住民票があっても対象(経過措置) -
3 融資実行日
2023年4月1日以降に対象となる融資の実行を受けていること -
4 市税の納付状況
神栖市への市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者も含む)
対象となる融資の種類
以下のいずれかの創業支援融資を利用していることが条件となります。
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茨城県が定める創業支援融資
茨城県創業支援融資、茨城県女性・若者・障害者創業支援融資 など -
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 過去に本利子補給金の交付承認決定を一度でも受けたことがある事業者
- 暴力団の構成員、またはその関係者
- 暴力団の利益となる活動を行う者
※本制度は新規の創業支援を目的としているため、同一事業者に対する複数回の交付は行われません。
※申請時には、事業所の所在地、代表者情報、開業日、業種、融資詳細などの記載が必要となります。
※その他詳細は神栖市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business/chusho/1002784/1010740.html
- 神栖市 公式サイト
- https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
提供された情報には、公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見つかりませんでした。申請は窓口への書面提出が中心であると示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。