行方市市制施行20周年記念 市民等自主企画事業補助金(令和7年度)
目的
令和7年に市制20周年を迎える行方市において、市民や団体、事業者が自ら企画・実施する記念事業を支援します。地域活性化や交流、将来のまちづくりに資する新規・拡充事業に対し、経費の4分の3以内(上限20万円)を補助します。市民自らの手で20周年を盛り上げる取り組みを後押しし、地域への愛着醸成と持続可能な発展を図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】行方市役所 企画部 政策秘書課 政策グループ(0299-72-0811)
- 事前審査書類の提出
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2025年12月26日
事業内容の事前相談・審査のための書類を提出します。
- 提出方法:持参(平日 8:30~17:15)または郵送(最終日必着)
- 提出書類:事業提案書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、実施団体概要書(様式第4号)、会員名簿など
- 事前審査・結果通知
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提出後随時
提出書類に基づき、「目的適合性」「実現可能性」「公共性」「将来性」「PR性・効果性」の5項目について審査が行われます。審査後、承認(不承認)通知書が送付されます。
- 補助金交付申請
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承認後随時
事前審査で承認された団体は、「補助金交付申請書(様式第6号)」を提出してください。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2025年04月21日以降
申請内容の審査後、交付決定通知書(様式第7号)により通知されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:2025年04月21日〜2026年03月31日
交付決定後に事業を開始します。
- 事業名に「行方市市制20周年記念」等の冠を付け、広く周知してください。
- 領収書の保管など、適正な予算執行に努めてください。
- 内容の大幅な変更がある場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)、実施報告書(様式第11号)、収支決算書、写真、領収書の写しなどを提出してください。
- 確定通知・請求書提出
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実績報告後
実績報告書の審査後、交付額確定通知書(様式第13号)が送付されます。同封される請求書(様式第14号)を記入し、市へ提出してください。
- 補助金の交付
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請求書提出後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業」であり、令和7年9月2日に市制施行20周年を迎える行方市が、これからの持続可能な発展を目指し、市民・団体・事業者等の皆さまが自ら企画し実施する事業の提案を募集するものです。認定された事業に対しては、補助金交付などの支援が提供されます。
■行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業
令和7年9月2日に市制施行20周年を迎える行方市が、これからの持続可能な発展を目指し、市民・団体・事業者等の皆さまが自ら企画し実施する事業の提案を募集するものです。
<事業の要件>
- 行方市市制20周年の盛り上げ:市制20周年を祝い、地域を活性化させることを目的としていること。
- 市の歴史の振り返りと将来像:行方市のこれまでの20年を振り返り、将来のまちづくりについて考える機会を提供するものであること。
- 市民との祝祭と交流:市制20周年を市民と一緒に祝い、誰もが楽しめる場を創出するものであること。
- 話題性、独自性、将来性:20周年記念事業として、話題性があり、オリジナリティに富み、将来的な地域活動の活性化につながるものであること。
- 実施場所:行方市内で実施されること。
- 実施期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施されること。
- 事業の種類:新規に企画する事業、または既存の事業を市制20周年を記念して拡充するものであること。
- 参加の開放性:市民の誰もが参加できる、または一般に広く公開される事業であること。
<補助対象経費>
- 報償費:講演や研修会開催における講師などへの謝礼金(ただし、団体の構成員の謝金などの人件費は対象外)
- 旅費:講師や出演者等の交通費及び宿泊費(ただし、団体の構成員の旅費は対象外)
- 需用費:消耗品類や材料等の購入経費(コピー用紙、封筒、筆記用具など。備品となる品の購入費は対象外)
- 印刷製本費:事業に必要な印刷物にかかる経費(チラシ・ポスター印刷代など)
- 役務費:郵送料、運搬費用、保険代、手数料など
- 委託料:事業を効率的に実施するための委託経費(例:舞台設営・撤去の委託費)
- 使用料及び賃借料:機材や会場などの使用料、賃借料(家賃や敷金・礼金は対象外)
- その他:上記項目に当てはまらないが、事業実施に不可欠と認められる経費
<補助金額>
- 1事業あたり補助対象経費の3/4以内
- 上限20万円(1,000円未満の額は切り捨て)
- 1団体につき1回限りの交付
- 事業実施に伴い収入がある場合は、その収入を補助対象経費から差し引いて補助金額を算出
<事前審査項目>
- 目的適合性:市制20周年を盛り上げる目的に合致しているか。
- 実現可能性:無理のない計画・方法・スケジュールで実施が可能か、また事業に見合った予算規模であるか。
- 公共性:広く市民が参加でき、楽しさや喜び、行方市への愛着や誇りを醸成、または学びや見識を深める内容であるか。
- 将来性:今後の地域活動の活性化につながる内容であるか。
- PR性・効果性:市制20周年記念事業として市民に広くPRでき、事業の効果が市に還元されるか。
<その他の支援内容>
- 「行方市市制施行20周年」の名称等の使用許可
- 市報行方、市公式ホームページ、市公式SNSを活用した事業の広報支援
- 事業実施に係る関係部署等との調整支援
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象外とされます。
- 営利を主たる目的として実施されるもの。
- 法令や公序良俗に反する、または反するおそれのあるもの。
- 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用される、または使用されるおそれのあるもの。
- 暴力団等の利益になるおそれがあるもの。
- 補助対象とならない経費の具体例:
- 対象団体の経常的な運営費や事業実施に直接関係しない経費。
- 対象団体の構成員に対する謝礼、人件費、交通費。
- 不動産の取得に関する経費や備品購入費。
- 食糧費。
- 対象団体が支払ったことを明確に確認できない経費。
- 他の補助金や助成金の交付を受けた対象経費との重複。
- その他市長が不適当と認める費用。
補助内容
■市民等自主企画事業補助金
<補助金以外の支援内容>
- 名称等の使用: 「行方市市制施行20周年」の名称やロゴマークなどの使用
- 広報協力: 市報、ホームページ、SNSを通じた広報支援
- 関係部署との調整: 事業実施に必要な関係部署との調整協力
<補助対象事業の要件>
- 目的: 行方市制20周年の盛り上げ、将来のまちづくり、話題性・オリジナル性等に該当すること
- 場所: 行方市内での実施
- 期間: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 内容: 新規事業、または既存事業の市制20周年記念拡充版
- 参加対象: 市民の誰もが参加できる、または一般に公開される事業
<補助対象外となる事業>
- 営利を主たる目的とするもの
- 法令や公序良俗に反するもの
- 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用されるもの
- 暴力団等の利益になるおそれがあるもの
<補助金額の算出基準>
- 補助率: 補助対象経費の3/4以内
- 上限額: 1事業あたり20万円(1,000円未満切り捨て)
- 回数制限: 1団体あたり1回限り
- 事業収入の扱い: 収入がある場合は補助対象経費から差し引いて算出
- 他補助金との重複: 他の補助金を受けた経費は重複計上不可
<具体的な計算例>
| ケース | 計算式 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 経費24万円 | 24万円 × 3/4 | 18万円 |
| 経費50万円 | 50万円 × 3/4 = 37.5万円(上限適用) | 20万円 |
| 事業収入あり(経費30万・収入15万) | (30万円 - 15万円)× 3/4 = 11.25万円 | 11万2千円 |
| 他補助金併用(経費20万・収入10万・他補助金25万) | (20万円 - 10万円)× 3/4 = 7.5万円 | 7万5千円 |
<補助対象となる経費の種類>
- 報償費: 外部講師への謝礼(団体構成員は対象外)
- 旅費: 講師や出演者の交通費・宿泊費
- 需用費: 消耗品費、材料購入費(備品は対象外)
- 印刷製本費: チラシ・ポスター印刷代
- 役務費: 郵送料、運搬費用、保険代、手数料
- 委託料: 舞台設営・撤去等の外部委託経費
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、機材レンタル、車両借上(家賃は対象外)
- その他: 事業実施に不可欠と認められる経費
<補助対象とならない経費>
- 団体の経常的な運営費
- 事業実施に直接関係しない経費
- 団体構成員への謝礼、人件費、交通費
- 不動産取得費、備品購入費
- 食糧費
- 支払いが明確に確認できない経費
- 他の補助金・助成金の対象経費
- その他市長が不適当と認める費用
対象者の詳細
公共性・健全性および組織体制に関する要件
社会的な信頼性と公共の利益を確保するため、以下のすべての基準を満たす必要があります。
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公共性・健全性
公共の利益に適合し、反する行為を行わないこと、法人税、固定資産税、軽自動車税を滞納していないこと、暴力団員、暴力団員等、または暴力団と関係を有しないこと -
組織体制
法人格を持たない団体の場合は、団体の意思決定および事業執行の組織が確立されていること、未成年者のみで構成される団体の場合は、保護者または学校の職員が必ず参画していること
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する団体、またはそれらが実施する事業は補助の対象外となります。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体
- 営利を主たる目的として実施するもの
- 法令や公序良俗に反する、またはそのおそれのあるもの
- 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用する、または使用するおそれのあるもの
- 暴力団等の利益になるおそれがあるもの
※応募の際は、団体名、設立年月日、代表者名、会員数、活動内容、担当者連絡先等を記載した「実施団体概要書」の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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