港区 チャレンジ商店街店舗応援事業補助金(新規顧客獲得・多言語対応・効率化支援)
紹介動画
目的
港区内の商店会に加盟する中小企業者等に対し、新規顧客獲得や多言語対応、業務効率化・省人化に向けた設備導入等の経費を補助します。バリアフリー化やセルフレジ導入等の取り組みを支援することで、店舗の機能強化とサービス向上を後押しし、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
※消費税は補助対象経費に含まれません。
※他の公的補助金との重複受給はできません。
- 交付申請
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- 申請締切:2027年01月29日
申請書類一式を港区産業振興課へ提出します。窓口または郵送での受付となります。
- 交付申請書、事業計画書、見積書等が必要
- 区内で引き続き3年以上営業していることが条件
- 書類審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、要件や事業計画の妥当性を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。
※必ず交付決定を受けた後に事業(契約・発注・施工)を開始してください。
- 事業実施(契約・支払)
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- 事業完了・支払期限:2027年03月05日
設備の導入、改修工事、備品の購入等を実施します。
- 2027年3月5日までにすべての工事・納品および支払いを完了させてください。
- クレジットカード決済の場合は、同日までに口座引き落としが完了している必要があります。
- 実績報告(完了報告)
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- 実績報告締切:2027年03月05日
事業完了後、実績報告書を提出します。この報告も2027年3月5日が最終締切となります。
- 額の確定・補助金請求・振込
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実績報告審査後
- 実績報告書の審査後、最終的な補助金額が確定します。
- 「補助金確定通知書」に基づき、補助金の請求を行います。
- 指定の口座へ補助金が支払われます(上限50万円、対象経費の1/2)。
対象となる事業
港区が実施している「港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金」は、区内の商店会に加盟する店舗が、新たな顧客獲得、多言語対応、そして業務の効率化・省人化に取り組むための設備導入費用などを一部支援する制度です。港区内に店舗を有し、申請日時点で引き続き3年以上営業している中小企業者等が対象となります。補助金額は補助対象経費の2分の1で、上限は50万円(経費1件あたり税抜き1万円以上)です。
■1 新規顧客獲得事業
新たな顧客層を獲得するための取り組みを支援します。
<具体的な事業例>
- 販売用の機材や設備の導入
- 店舗入り口の段差解消(バリアフリー化)
- おむつ替えスペースの整備
<補助対象経費>
- 工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費、デザイン費、印刷経費、翻訳料、委託料
■2 多言語対応事業
増加する外国人観光客を円滑に受け入れるための環境整備を支援します。
<具体的な事業例>
- 音声翻訳機の導入
- 多言語表記のメニュー作成
- 多言語案内板の作成
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定以降に実施し、令和9年3月5日(金曜日)までに改装工事・支払・完了報告をすべて完了させること
■3 効率化・省人化事業
店舗運営の効率を高め、人手不足に対応するための省力化を支援します。
<具体的な事業例>
- 顧客自身で会計ができるセルフレジの導入
- 自動洗浄機の導入
- 新紙幣に対応した券売機の設置
専門家によるアドバイザー派遣
●専門家派遣 専門コンサルタントの無料派遣
新規顧客獲得のための設備導入など、事業計画に関する相談が必要な場合に専門家を無料で派遣します(相談経費は区が負担)。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業や経費は、補助金の対象外となります。また、条件を満たさない場合は採択後でも取り消しや返還を求められることがあります。
- 特定の業種による事業
- 風俗営業等を営む事業者が行う事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税。
- 経常的な費用(例:通信販売サイトの月額料金など)。
- 商品開発費。
- 国庫及び他の公的制度との二重受給となる事業
- 申請内容が国、東京都、東京都中小企業振興公社などの他の補助金の対象となっている事業。
- 適切な支払・事業継続がなされない事業
- 令和9年3月5日までにカードの引き落とし等を含む支払が完了しない事業。
- 事業実施年度から起算して5年以内に廃業した事業(補助金の返還を求められる場合があります)。
補助内容
■1 補助対象となる3つの事業分野
<新規顧客獲得事業>
- 内容:販売用機材や設備の導入、バリアフリー化、おむつ替えスペースの整備など
- 留意点:過去に同様の取り組みを既に行っていた場合は対象外
<多言語対応事業>
- 内容:外国人観光客を円滑に受け入れるための環境設備
- 具体例:音声翻訳機の導入など
<効率化・省人化事業>
- 内容:店舗運営の効率化や人手不足に対応するための省力化設備の導入
- 具体例:セルフレジ、自動洗浄機、新紙幣対応の券売機など
■2 補助対象経費
<補助対象経費の例>
- 工事費(店舗の改装など)
- 撤去費(既存設備の撤去など)
- 施工監理費
- 設備・備品購入費
- 設備・備品設置運搬費
- デザイン費
- 印刷経費
- 翻訳料
- 委託料
<補助対象外経費の例>
- 経常的に発生する費用(通販サイトの月額料金など)
- 商品開発費
- 消費税
■3 補助金額・条件
<補助率>
補助対象経費の2分の1(1/2)
<上限額>
50万円
<最低事業費>
1件あたり1万円(税抜き)以上の費用が発生する事業
<端数処理>
千円未満の端数は切り捨て
■4 その他の注意事項
<実施期間・期限>
- 交付決定後に事業を実施すること
- 令和9年3月5日(金)までに改装、導入、支払い、完了報告をすべて完了すること
- クレジットカード決済の場合は同日までに引き落としが完了していること
<重複申請の制限>
国や東京都など他の公的な補助制度から既に補助を受けている経費は対象外
<廃業時の返還>
事業実施年度から起算して5年以内に店舗を廃業した場合、補助金の返還を求める場合がある
■特例措置
●S1 専門家(アドバイザー)派遣制度
<内容>
新規顧客獲得のための設備導入などで具体的な相談が必要な場合、専門のコンサルタントが無料で派遣される
対象者の詳細
対象店舗の要件
港区内の商店会加盟店舗(賛助会員を含む)であり、以下の条件のすべてに該当する事業者が対象となります。
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1 所在地と営業継続期間
区内に小売業、飲食業、または一部サービス業の店舗を有している中小企業者であること、申請日時点で、引き続き3年以上区内で営業を継続している店舗であること -
2 納税状況
法人の場合:法人都民税および法人事業税を滞納していないこと、個人事業主の場合:特別区民税および都民税を滞納していないこと -
3 企業規模
資本金(または出資の総額)が1,000万円以下の法人、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業主を含む)、※資本金が1,000万円を超える法人の場合は、最新の「法人事業概況説明書」の提出が必要です -
4 事業の種類(対象業種)
小売業(文房具店、青果店、精肉店など)、飲食業(そば屋、すし屋、喫茶店、レストランなど)、サービス業(クリーニング店、理髪店、美容院、写真店など)
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たしていても、以下の項目に該当する場合は対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗営業等を営む事業者
賛助会員について:
近隣に商店会が無い店舗が加入できる「港区商店街連合会」の会員を指します。加入方法などの詳細については、港区商店街連合会のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせる必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/sangyousinkou/sangyo/shinko/challenge0928hozyokin.html
- 港区公式ホームページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/
- 港区商店街連合会HP(外部サイト)
- http://minato-smile.net/
- 港区緊急情報サイト
- https://city-minato.my.site.com/
- 港区多言語対応三者通話サービス
- https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
- 港区AIチャットサービス
- https://storageoption-a258-jpe.chordship.global.fujitsu.com/bctrl162-standard/minato_main/chat-ui/core/html/chat.html?t=1&cd=1&h=https://www.city.minato.tokyo.jp
- よくある質問一覧ページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/faq/index.html
本補助金の申請期限は令和9年1月29日(金曜日)必着です。申請は郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。