美馬市 創業・第二創業促進事業奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
美馬市内で新たに創業、または既存事業を承継し新分野展開等を行う第二創業に取り組む事業者に対して、奨励金を交付することで、市内経済の活性化と雇用の創出を図ります。市の認定する特定創業支援事業を受講した個人や法人が対象です。一律10万円の支援を通じて、地域における新たなビジネスチャンスの創出や、持続可能な地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
必要書類を揃え、美馬市経済部企業応援課へ提出してください。持参・郵送・Eメールでの提出が可能です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 同意書兼誓約書(様式第3号)
- 特定創業支援等事業の支援を受けた証明書
- 住民票抄本、完納証明書
- 開業届の写し、または履歴事項全部証明書
- 審査・交付決定通知
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随時審査
提出された書類に基づき、資格要件や事業内容の審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合は、美馬市から書面にて交付決定を通知します。
- 奨励金請求
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた申請者は、美馬市に対して奨励金の請求書を提出してください。請求の手順については決定通知時に詳細が案内されます。
- 奨励金交付
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- 奨励金額:100,000円
請求に基づき、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。なお、奨励金の交付は同一対象者につき1回限りとなります。
対象となる事業
美馬市が実施する「美馬市創業等促進事業奨励金」は、美馬市内で新たな事業を立ち上げる方、または既存事業を引き継ぎつつ革新的な取り組みを行う方を支援し、地域経済の活性化と雇用創出を目指すものです。本事業は、美馬市が認定する創業支援等事業計画における「特定創業支援事業」を受講した方を対象としています。
■創業 創業
現在事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに会社(法人)を設立し、その会社が事業を開始すること(ゼロから新しいビジネスを立ち上げるケース)。
<奨励金の交付対象となる事業者の主な要件>
- 令和9年3月1日までに事業所の所在地を美馬市とし、かつ創業時点で美馬市に住所を有していること
- これまでに創業の経験がない方、または申請時点で他の事業の経営をしていない方
- 美馬市の市税を滞納していないこと
- 美馬市から、同一の事業計画に対して他の補助金等の交付を既に受けておらず、今後も受ける予定がないこと
- 法令遵守上の問題を抱えておらず、暴力団等の反社会的勢力でないこと
<特定創業支援等事業の受講(いずれかの支援を受けていること)>
- 女性起業塾(徳島県主催)
- 起業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
- 創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
- 創業相談・個別指導(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
- 創業塾(美馬市商工会)
<事業計画書で求められる具体的な内容>
- 創業の動機・きっかけ
- 具体的な事業内容(製品・サービス、価格設定、ターゲット層、流通・広報戦略)
- 主たる業種等の項目(日本標準産業分類に基づく区分)
- 事業形態(個人事業、株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、企業組合、協業組合)
■第二創業 第二創業
奨励金の交付を受ける年度と同一年度内に、先代から事業を引き継いだ者、または引き継ぐ予定の者が対象です。単なる継承ではなく「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」のいずれかを行うことが必須条件です。
<奨励金の交付対象となる事業者の主な要件>
- 令和9年3月1日までに事業所の所在地を美馬市とし、かつ創業時点で美馬市に住所を有していること
- 申請時点で他の事業の経営をしていない方
- 美馬市の市税を滞納していないこと
- 美馬市から、同一の事業計画に対して他の補助金等の交付を既に受けておらず、今後も受ける予定がないこと
- 法令遵守上の問題を抱えておらず、暴力団等の反社会的勢力でないこと
<特定創業支援等事業の受講(いずれかの支援を受けていること)>
- 女性起業塾(徳島県主催)
- 起業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
- 創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
- 創業相談・個別指導(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
- 創業塾(美馬市商工会)
<事業計画書で求められる具体的な内容>
- 第二創業の動機・きっかけ
- 具体的な事業内容(製品・サービス、価格設定、ターゲット層、流通・広報戦略)
- 主たる業種等の項目(日本標準産業分類に基づく区分)
- 既存事業の概要(引き継ぐ前の具体的な事業内容)
- 事業形態(個人事業、株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、企業組合、協業組合)
▼奨励金の対象外となる事業
以下の要件に該当する事業は、奨励金の交付対象外となります。これは、公的な資金の適切な利用を確保し、地域社会にふさわしい事業を支援するためのものです。
- 公序良俗に反する事業:社会の一般的な倫理や道徳に反する事業。
- 社会通念上不適切な事業:公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される風俗営業などが含まれます。
- 単なる事業継承:他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業(「第二創業」の要件である新分野展開等がない場合)。
- 特定分野の宿泊事業:以下の事業が対象外となります。
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業。
- 美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金交付要綱に規定する農林漁家民宿の事業。
- 他の補助金対象事業:美馬市において、当該事業の開始・継続に対し他に補助金等の支援制度がある事業。
- フランチャイズ事業:フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 市長が不適切と判断する事業:上記の他、美馬市長が奨励金の対象として適切でないと判断する事業。
補助内容
■美馬市創業等促進事業奨励金
<奨励金の額>
10万円(同一の対象者につき1回限り)
<交付対象者要件>
- 令和9年3月1日までに、事業所の所在地を美馬市とし、かつ創業時点で美馬市に住所を有していること
- これまでに創業の経験がない方、または申請時点で他の事業の経営をしていない方
- 美馬市の認定創業支援等事業計画における特定創業支援等事業(女性起業塾、起業力養成講座、創業セミナー、創業相談・個別指導、創業塾)の支援を受けていること
- 美馬市の市税を滞納していないこと
- 美馬市から、同一の事業計画に対して他の補助金等の交付をすでに受けておらず、かつ申請日以降も受ける予定がないこと
- 法令遵守上の問題を抱えていないこと
- 創業等を行った者、または創業等に係る会社の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと
<交付対象とならない事業>
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業等)
- 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業
- 住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業、または農林漁家民宿の事業
- 事業の開始および継続に対し、美馬市において他に補助金等の支援制度がある事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- その他、市長が適切でないと判断する事業
対象者の詳細
「創業」と「第二創業」の定義
美馬市創業等促進事業奨励金における対象区分は、以下の通り定義されています。
-
創業
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること、新たに会社を設立し、その新設会社が事業を開始すること -
第二創業
奨励金の交付を受ける年度と同一年度内に、先代から事業(会社を含む)を引き継いだ、または引き継ぐ予定の者、単なる継承ではなく、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」のいずれかを行うこと
交付対象者の具体的要件
本奨励金の交付を申請するには、以下の(1)から(7)の全ての要件を満たす必要があります。
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1 創業等の時期・所在地・住所
令和9年3月1日までに、事業所の所在を美馬市として創業等をする者であること、創業時点で美馬市に住所を有していること -
2 経営経験
これまでに創業の経験がない者、または申請時点で他の事業を経営していない者、過去に経営経験がある場合は、既にその事業をやめていること -
3 特定創業支援等事業の支援
女性起業塾(徳島県主催)、起業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)、創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)、創業相談・個別指導(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)、創業塾(美馬市商工会) -
4 市税の滞納状況
美馬市の市税を滞納していないこと(課税が市外の場合は当該市町村の納税証明書が必要) -
5 他の補助金等の受給状況
同一事業計画に対し、美馬市から他の補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと -
6 法令順守
法令順守上の問題を抱えていないこと -
7 反社会的勢力との関係
創業等をした者または役員が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと
申請時に求められる詳細情報
交付申請にあたっては、以下の項目の提示・記載が求められます。
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個人情報および経歴
氏名、生年月日、住所、連絡先、過去の職歴(期間、事業所名、職種・役職名)、過去の経営経験の有無と内容、事業に要する許認可・免許の取得状況 -
事業内容の詳細
新規事業所の情報(名称、所在地、業種、事業形態、役員・従業員数)、創業の動機、提供サービスの内容と価格設定、ターゲット層の分析、流通方法、広報活動、営業方法等の具体的な戦略
■交付対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本奨励金の交付対象となりません。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業など、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業
- 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業(第二創業の要件を満たさない場合)
- 住宅宿泊事業(民泊)、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業、および農林漁家民宿の事業
- 事業の開始および継続に対し、美馬市において他に補助金等の支援制度がある事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- その他、市長が適切でないと判断する事業
※申請内容に基づき、実現可能性や新規性について美馬市による審査が行われます。詳細は美馬市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/docs/1923129.html
- 美馬市公式ウェブサイト
- https://www.city.mima.lg.jp/
- 美馬市公式LINEアカウント
- https://page.line.me/465mahdj?openQrModal=true
- 美馬市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UC-1nYDQ8MCcMLKDGKqoznCQ
- 美馬市の電子申請に関する情報ページ
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/kurashi/networksystem/denshishinsei/
- 美馬市スマート申請・窓口システム 手続き一覧ページ
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/smart-window/index.html
- 美馬市スマート申請・窓口システム利用規約ページ
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/about/terms.html
美馬市創業等促進事業奨励金に関する募集要項や申請様式の具体的なダウンロードURLは提供された情報内には見つかりませんでした。詳細については美馬市経済部企業応援課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。