小山市 民間事業者向け太陽光発電設備導入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
小山市内に事業所等を有する民間事業者に対して、自家消費型太陽光発電設備の導入費用を補助することで、地域社会の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を促進します。本事業を通じて、温室効果ガスの排出削減を推進し、持続可能な社会の実現を図ります。なお、市内事業者による施工や、市の環境保全活動への協力が交付の要件となっています。
申請スケジュール
重要:交付決定前に事業着手(工事着手)した事業は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから着工してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
小山市内の事業者で、プラットフォーム参画等の要件を満たす必要があります。郵送(書留等)または持参にて提出してください。
- 提出先:小山市総合政策部ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課
- 受付時間:平日9:00〜17:00(持参の場合)
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。※この通知を受ける前に工事を開始しないでください。
- 事業実施(工事)
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交付決定後〜
決定通知の内容に基づき、設備の導入を実施してください。事業内容に変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」を提出してください。施工前後の写真や契約書の写し、領収書の写しなどが必要となります。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告から1ヶ月以内
市長が内容を審査し、適当と認めた場合に「交付額確定通知書(様式第10号)」が送付されます。通知後、速やかに「支払請求書(様式第11号)」を提出することで、補助金が振り込まれます。
- 自家消費量等の報告
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完了日の翌月から1年間
事業完了の翌月1日から1年間の発電電力量および自家消費量について、報告書(様式第12号)を提出する義務があります。また、関連帳簿は5年間の保存が必要です。
対象となる事業
小山市が実施する「小山市民間事業者向け太陽光発電設備導入支援事業補助金」は、地域社会の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を促進することを目的とした事業です。二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金に基づき、自家消費型太陽光発電設備の導入を支援します。
■自家消費型太陽光発電設備導入支援
発電した電力の50%以上を事業所内で自家消費することを主な目的とする太陽光発電設備の導入事業。
<補助対象設備の要件>
- 小山市内に設置されるものであること
- 未使用品の太陽光発電設備であること
- 導入する太陽光発電設備は自己所有であること
- 発電電力量などを計測する機器が設置されること
<補助金額・算出方法>
- 定額:5万円/kW
- 設置する太陽光パネルの出力とパワーコンディショナーの出力のうち、低い方の値に乗じて計算(小数点以下切り捨て)
<交付の重要な条件>
- 設備の施行から維持管理まで、すべて小山市内の事業者によって行われること
- 「電気料金の一部寄附(小山市ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ基金へ)」または「ネイチャーポジティブ活動への参加」のいずれかに取り組むこと
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年6月1日(月曜)から令和8年12月28日(月曜)まで(先着順)
- 実績報告書の提出期限:令和9年2月26日(金曜日)
▼補助対象外となる事業
以下の条件や項目に該当する事業者または事業内容は、補助金の交付対象外となります。
- 補助対象者の欠格条項に該当する事業者が行う事業
- 本市の市税に滞納がある事業者
- この補助金以外に、他の制度による同種の補助金をすでに受けている、または受ける予定がある事業者(重複受給)
- 小山市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または密接関係者が関与する事業者
- 制度上の制限に抵触する事業
- 他の法令または予算制度に基づき、国の負担または補助を得て実施する事業(国庫補助との併用不可)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取(FIT)制度やFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得する事業
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業
- 運用のルールに反する事業
- 補助金交付決定前に事業着手(工事着手)した事業
- 補助対象事業の実施によって生み出される環境価値をJクレジット制度に登録する事業
補助内容
■小山市民間事業者向け太陽光発電設備導入支援事業
<補助額>
5万円/kW(太陽光パネル出力とパワーコンディショナー出力のうち、低い方の値に乗じて計算、小数点以下切り捨て)
<補助対象設備の要件>
- 自家消費型であること(発電した電力を自社の事業活動に利用)
- 自己所有であること(申請事業者自身の所有物)
- 未使用品であること(中古品は対象外)
- 発電量等の計測器を設置すること
- 小山市内に設置すること
<国が定めた主な要件>
- 自家消費率50%以上(年間発電量見込に対する年間自家消費量見込の割合)
- FIT/FIP制度の不併用(固定価格買取制度等による売電を行わない)
- 交付決定後の事業着手(契約締結または工事着工のいずれか早い方)
- 国からの他の補助金との併用不可
- 接続供給(自己託送)の不実施
<市が定めた主な要件>
- 小山市内事業者による施工・維持管理
- ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ実現への貢献(電気料の一部寄附または活動への参加)
対象者の詳細
基本的な補助対象者
小山市が地域脱炭素への移行と再生可能エネルギーの導入を推進するために、市内に事業所を持つ民間事業者のうち、以下の条件を全て満たす者を支援します。
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事業所の所在地要件
小山市内に本店または事業所等を有している事業者であること -
プラットフォーム参画要件
「小山市ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進プラットフォーム」に参画している事業者であること
補助対象事業・設備の要件
補助対象となるには、導入する設備および事業が以下の実質的な要件を満たす必要があります。
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設備の仕様と運用
発電した電力量の50%以上を事業所内で自家消費する「自家消費型」であること、導入する設備が未使用品(新品)であること、発電電力量等を計測するための機器を設置すること -
所有および設置場所
事業者の自己所有であること、設備が小山市内に設置されるものであること -
制度利用の制限と遵守事項
FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、自己託送(電気事業法に定める接続供給)を行わないこと、国が定める実施要領の交付要件を満たすこと
補助金交付後の遵守事項と義務
交付決定後、補助事業者は以下の義務を負います。
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施行・維持管理の地域制限
設備の施行から維持管理まで、小山市内の事業者によって行われること -
脱炭素への貢献(いずれかを選択)
電気料金削減分の一部を法定耐用年数の期間にわたり市へ寄附する、市が指定するネイチャーポジティブ活動へ参加する -
報告および権利制限
エネルギー使用量および発電量を計測し、市へ報告すること、環境価値をJクレジット制度へ登録しないこと、事業内容・効果の公表に同意すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの不適格要件に該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 小山市の市税に滞納がある事業者
- 他の制度(国を含む)に基づいて同種の補助金の交付を受けている、または受ける予定がある事業者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する事業者(役員等が該当する場合を含む)
- その他、小山市長が補助金の交付対象者として不適当と認める事業者
※「小山市暴力団排除条例」に基づき、反社会的勢力との関わりがある場合は一切対象となりません。
【お問い合わせ先】
小山市 総合政策部 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課
TEL: 0285-22-9277
※詳細は必ず公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/sangyou-sigoto/shokogyo/kogyo/page009811.html
- 小山市公式ホームページ
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/
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本補助金の申請は郵送または持参による提出のみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。申請期間は令和8年6月1日から令和8年12月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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