終了済 掲載日:2025/09/17

糸満市 令和7年度水産業経営支援事業補助金(物価高騰対策)

上限金額
4万円
申請期限
2025年10月31日
沖縄県|糸満市 沖縄県糸満市 公募開始:2025/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける糸満市内の個人漁業者に対して、漁業経営の安定化と継続を支援するため、補助金を交付します。基本額40,000円に加え、年間の水揚高に応じた加算額を支給することで、燃料費や資材費等の高騰による経済商負担の軽減を図り、地域水産業の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている糸満市内の漁業者の経営安定化を支援するものです。申請は糸満漁業協同組合の窓口にて受け付けます。土日祝祭日は受付を行っておりませんので、平日の受付時間内に余裕を持って手続きを行ってください。
事前準備・書類入手
申請期間開始前まで

申請に必要な書類(様式第4号等)を以下の場所で入手してください。

  • 糸満市の公式ホームページ
  • 糸満市役所 商工水産課
  • 糸満漁業協同組合
申請受付期間
  • 公募開始:2025年09月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

漁業者(補助対象者)は、糸満漁業協同組合へ申請書類を提出してください。

  • 受付時間:9:30〜14:30(12:00〜13:00を除く)
  • 休業日:土・日・祝祭日
  • 提出書類:申請書(様式第4号)、住所確認書類の写し、組合員確認書類、水揚高確認書類など
審査・交付決定
申請受付後、順次

事業者(糸満漁業協同組合)が市長へ交付申請を行い、市長が内容を審査します。審査後、14日以内に交付決定通知書が事業者に送付されます。

実績報告
  • 実績報告期限:2025年12月15日

事業者は事業の実施結果をまとめ、実績報告書(様式第5号)を市長へ提出します。

補助金の確定・支払い
実績報告の審査後

市長が補助金額を確定し、事業者に通知します。その後、以下の流れで支払いが行われます。

  1. 事業者が市長に請求書を提出
  2. 市長から事業者(漁協)へ支払い
  3. 事業者から各漁業者へ速やかに支払い

対象となる事業

この補助金は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている地域漁業者を支援し、その漁業経営の安定化を図ることを目的としています。糸満市内の漁業者を対象に、漁業経営の基盤を強化し、持続可能な水産業の発展に寄与することを目指しています。

■水産業経営支援事業

国の「重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、近年のエネルギー価格や物価の高騰が漁業経営に与える影響を緩和するための経済的な支援を提供します。

<補助対象要件>
  • 令和7年9月1日時点で、糸満市内に住所を有していること
  • 沖縄県内のいずれかの漁業協同組合に所属する組合員であること
  • 引き続き漁業活動を継続する意思があること
  • ※同一世帯に複数の漁業者がいる場合でも、補助の対象は1人までとなります
<補助金の内容と算定方法>
  • 基本補助額:1世帯あたり40,000円
  • 加算補助額:令和6年1月から12月までの水揚高に応じて算定(上限40,000円)
  • 加算率の算出:10 - (40,000円 ÷ 水揚額の合計 × 100) ※小数点第1位を四捨五入
  • 加算額の算出:加算率 × 4,000円 ※1,000円未満切り捨て
<補助事業受付期間>
  • 令和7年9月1日から令和7年10月31日まで
  • 受付時間:午前9時30分〜午後2時30分(正午から午後1時を除く)
  • ※土・日・祝祭日は受付対象外
<申請に必要な書類>
  • 水産業経営支援事業補助金申請書(様式第4号)
  • 住所が確認できる書類の写し(運転免許証、住民票など)
  • 漁業協同組合員であることが確認できる書類の写し
  • 水揚高が確認できる書類の写し(漁業協同組合発行のもの)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外とされています。

  • 特定の宗教または政治団体のための事業を行っている者
  • 公序良俗に反する事業を行っている者
  • 糸満市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員

補助内容

■A 補助対象者

<交付対象要件>
  • 住所要件: 令和7年9月1日時点で糸満市内に住所を有していること
  • 組合員要件: 沖縄県内のいずれかの漁業協同組合に所属する組合員であること
  • 活動継続意思: 引き続き漁業活動を継続する意思があること
  • 世帯制限: 同一世帯に複数の漁業者がいる場合でも、補助対象者は1名のみ
<対象外>

特定の宗教活動や政治活動、公序良俗に反する事業、暴力団または暴力団員

■B 補助金額

<基本額>

一律40,000円(1世帯あたり)

<加算額(上限40,000円)>
  • 加算率の算出: (10 - (40,000円 / 令和6年の水揚額の合計 × 100)) ※小数点第1位を四捨五入
  • 加算額の算出: 加算率 × 4,000円 ※1,000円未満切り捨て
<計算例(水揚額150万円の場合)>

基本額40,000円 + 加算額28,000円 = 合計68,000円

■C 申請・支払い

<申請期間>

令和7年9月1日から令和7年10月31日まで

<支払い方法>

糸満漁業協同組合が対象者へ直接支払い

対象者の詳細

補助金の交付対象者

エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている地域漁業者を支援し、漁業経営の安定化を図るため、以下の全ての要件を満たす方を対象とします。本事業の実施主体は「糸満漁業協同組合」です。

  • 1 住所要件
    令和7年9月1日時点で、糸満市内に住所を有していること。
  • 2 所属要件
    沖縄県内のいずれかの漁業協同組合に所属する組合員であること。
  • 3 継続意思要件
    引き続き漁業活動を継続する意思があること。
  • 世帯制限に関する規定
    同一世帯に2人以上の漁業者がいる場合でも、補助の対象者は1人に限定されます(世帯単位での支援)。

■補助対象外となる者

交付対象者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 特定の宗教活動や政治活動のための事業を行っている者
  • 公序良俗に反する事業を行っている者
  • 糸満市暴力団排除条例に規定される暴力団そのもの
  • 代表者、役員、従業員、その他の構成員が、糸満市暴力団排除条例に規定される暴力団員である者

補助金は基本額(一律40,000円)と、令和6年1月から12月までの水揚高に応じた加算額(上限40,000円)の合計が交付されます。
申請時には、氏名、住所、所属組合名、船名、補助金額の内訳等の情報が必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/20/31829.html
糸満市公式ホームページ
https://www.city.itoman.lg.jp/
よくある質問と回答
https://www.city.itoman.lg.jp/life/sub/7/

本補助金の申請は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、糸満漁業協同組合の窓口へ直接書類を提出する必要があります。申請受付期間は令和7年9月1日から令和7年10月31日までです。

お問合せ窓口

糸満漁業協同組合
受付時間
9時30分から14時30分まで
※12時から13時まではお昼休憩のため除きます。土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
受付期間: 令和7年9月1日(月)から令和7年10月31日(金)まで。申請に必要な書類(水産業経営支援事業補助金申請書(様式第4号)など)は、糸満市のホームページ、糸満市商工水産課、または糸満漁業協同組合にて入手可能です。
糸満市役所 経済部 商工水産課 水産振興係
TEL:098-840-8137
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から12時00分まで、および13時00分から17時15分まで
※祝日・休日・12月29日~1月3日を除く
受付窓口
糸満市役所
経済部 商工水産課 水産振興係所在地: 〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
代表電話番号は098-840-8111です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。