令和9年度 介護施設等整備費補助金(地域医療介護総合確保事業)
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目的
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、介護施設等の整備や改修を支援します。地域密着型サービスの基盤整備、既存施設のユニット化やプライバシー保護のための改修、災害リスクの高い地域からの移転、用地確保のための借地権設定などを幅広く補助し、多様なニーズに応える安全で質の高い介護サービス提供体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備・提出
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別途指定する日
補助金等交付申請書に以下の書類を添えて、管轄の振興局等へ提出してください。
- 事業計画書(別記第1号様式)
- 所要額調書(別記第2号様式)
- 予算(見込)書の抄本
- 役員名簿、その他知事が求める資料
※消費税等仕入控除税額を減額して申請することが原則ですが、未確定の場合は含めて申請可能です。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、知事による審査が行われ交付が決定されます。
※緊急性により交付決定前に事業に着手する場合は、「補助金交付決定前着手届」(別記第10号様式)の提出が必要です。
- 補助事業の実施・管理
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交付決定後 〜 事業完了まで
事業の実施にあたっては以下の条件を遵守してください。
- 調達方法:原則として一般競争入札によること。
- 内容変更:軽微でない変更は「補助事業変更承認申請書」等の提出が必要です。
- セキュリティ対策:「SECURITY ACTION」の一つ星または二つ星の宣言。
- 関係書類の保存:年度終了後5年間の帳簿・証拠書類の保管。
- 実績報告・補助金額の確定
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別途指定する日(事業完了後)
補助事業の完了後、以下の書類を提出し、補助金の額を確定させます。
- 事業実績書(別記第11号様式)
- 補助金精算額算出内訳書(別記第12号様式)
- 決算(見込)書の抄本等
※実績報告時に消費税仕入控除税額が確定している場合は、減額して報告する必要があります。
- 交付後の義務・報告
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- 施設開設報告:開設日の翌日から起算して30日以内
- 宿舎施設整備後状況報告:毎年度5月31日まで
補助金の受領後も、一定期間の義務が継続します。
- 財産処分制限:取得した50万円以上(地方公共団体以外は30万円以上)の財産は、耐用年数を経過するまで承認なしの処分が禁止されます。
- 消費税還付報告:報告後に消費税還付が確定した場合は「消費税等仕入控除税額報告書」を提出し、返還命令を受けて返還します。
対象となる事業
介護施設等の整備に関する事業であり、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、多様な介護サービス提供体制の整備を促進することを目的としています。この事業は、病床の機能分化・連携に伴い増加する退院患者や、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等への対応を目指しています。
■1 地域密着型サービス等整備等助成事業
地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するためのものです。
<目的>
- 高齢者が地域で日常生活を継続できるよう、地域密着型サービスなどの整備を助成します。
<対象施設等>
- 定員29人以下の「地域密着型特別養護老人ホーム」および併設ショートステイ用居室
- 定員29人以下の「小規模な介護老人保健施設」
- 定員29人以下の「小規模な介護医療院」
- 定員29人以下の「小規模な養護老人ホーム」
- 定員29人以下の「小規模なケアハウス」
- 低所得高齢者向けの「都市型軽費老人ホーム」
- 「認知症高齢者グループホーム」
- 「小規模多機能型居宅介護事業所」
- 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」
- 「看護小規模多機能型居宅介護事業所」
- 「認知症対応型デイサービスセンター」
- 「介護予防拠点」
- 「地域包括支援センター」
- 「生活支援ハウス」
- 「緊急ショートステイ」
- 介護職員等のための「施設内保育施設」
- 定員29人以下の「小規模な介護付きホーム」
<特記事項>
- サテライト型居住施設・事業所や、空き家を活用した施設・事業所の整備も対象となります。
- 障害者や子ども等と交流することで高齢者の自立を支援する事業も対象となります。
- 土地所有者が運営法人に有償で貸し付ける事業(地上権・賃借権の設定等、条件あり)も対象です。
- 複数の施設を合築・併設して整備する場合、補助単価の加算があります。
■2 災害対策関連の整備事業
災害の危険性が高い地域に所在する介護施設の安全性向上を目的とした事業です。
<支援対象>
- 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
- 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
■3 定期借地権設定のための一時金の支援事業
介護施設等の用地確保を容易にし、整備を促進するための事業です。
<目的・対象>
- 用地確保の課題を解決し、特別養護老人ホーム等の整備を促進します。
- 定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払い分)を支援します。
- 本体施設と合築・併設される事業所の敷地も補助対象となります。
■4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
既存施設の質の向上、多様なニーズへの対応、職員の働きやすい環境づくりを目的とした事業です。
<支援項目>
- 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
- 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
- 介護施設等における看取り環境整備推進事業
- 共生型サービス事業所の整備推進事業(施設改修、設備整備)
■5 民有地マッチング事業
都市部を中心とした用地不足に対応し、介護施設等の整備を促進するための事業です。
<支援内容>
- 土地等所有者と介護施設等整備法人等とのマッチング支援
- 整備に適した土地等の公募・選定および、整備希望法人の公募・選考活動の支援
■6 その他の施設改修・整備事業
施設の安全性や機能性を維持・向上させるための様々な改修・整備が対象となります。
<改修対象>
- 消防法及び建築基準法等関係法令の改正に伴う設備整備(スプリンクラー除く)
- 消融雪設備整備(豪雪地域)
- 土砂災害等に備えた施設の一部改修等
- 既存建物のバリアフリー化、耐震改修、照明設備の更新等
- アスベストの処理工事及び復旧工事
- 大規模な修繕等(おおむね10年以上のもの)
▼補助対象外となる事業
以下の費用やケースについては、原則として補助の対象外となります。
- 土地の買収・整地費用。
- 設備整備に係る経費(一部の事業を除く)。
- 災害対策における対象外事項
- 災害イエローゾーンへの移転改築。
- 既存施設の改修における制限
- 多床室のプライバシー保護改修における、家具やカーテンによる仕切り。
- 関係法令の改正に伴う改修における、スプリンクラー設備の整備。
補助内容
■1 地域密着型サービス等整備等助成事業
<共通事項(補助対象経費)>
- 工事費または工事請負費
- 工事事務費(工事費等の2.6%を限度)
- 委託費、分担金、適当と認められる購入費等
<① 地域密着型サービス施設等の整備(配分基礎単価)>
| 対象施設 | 現行基準 | 令和7年度以降基準 |
|---|---|---|
| 地域密着型特別養護老人ホーム等 | 5,530千円/整備床数 | 4,390千円/整備床数 |
| 小規模な介護老人保健施設・介護医療院 | 69,200千円/施設数 | 54,900千円/施設数 |
| 認知症高齢者グループホーム | 41,500千円/施設数 | 32,900千円/施設数 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 41,500千円/施設数 | 32,900千円/施設数 |
| 施設内保育施設 | 14,800千円/施設数 | 11,700千円/施設数 |
<② 介護施設等の合築等>
事業対象施設と合築・併設する場合、配分基礎単価に1.05を乗じた額を助成。
<③ 空き家を活用した整備(配分基礎単価)>
| 項目 | 現行基準 | 令和7年度以降基準 |
|---|---|---|
| 配分基礎単価 | 11,000千円/施設数 | 8,740千円/施設数 |
<④ 広域型施設の大規模修繕・耐震化整備(配分基礎単価)>
| 項目 | 現行基準 | 令和7年度以降基準 |
|---|---|---|
| 配分基礎単価 | 1,400千円/定員数 | 1,510千円/定員数 |
<⑤・⑥ 災害区域からの移転改築整備>
- 対象:災害レッドゾーン・イエローゾーンに所在する老朽化施設
- 補助範囲:移転後の床数が対象(増員分は対象外)
- 単価:地域密着型サービス施設等の整備に準ずる(R7以降は都道府県知事が定める範囲内)
■2 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
<対象施設と配分基礎単価>
| 対象施設区分 | 配分基礎単価 |
|---|---|
| 定員30名以上の広域型施設等 | 1,220千円/整備床数 |
| 定員29名以下の地域密着型施設等 | 1,220千円/整備床数 |
■3 介護職員の宿舎施設整備事業
<補助基準>
介護職員1定員当たりの延べ床面積33㎡を基準とし、その1/3を補助(実際の面積が下回る場合は実面積を適用)。
■4 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
<ア 施設開設準備経費支援(配分基礎単価)>
| 対象施設 | 現行基準 | 令和7年度以降基準 |
|---|---|---|
| 定員30名以上の広域型施設等 | 1,036千円/定員数 | 823千円/定員数 |
| 訪問看護ステーション(大規模化等) | 5,200千円/施設数 | 4,120千円/施設数 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 17,400千円/施設数 | 13,700千円/施設数 |
| 施設内保育施設 | 5,200千円/施設数 | 4,120千円/施設数 |
| 介護療養型医療施設の転換整備 | - | 214千円/定員数 |
<イ 介護テクノロジー導入支援(大規模修繕時)>
| 対象施設 | 配分基礎単価(現行) |
|---|---|
| 広域型・地域密着型施設等 | 520千円/定員数 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 8,640千円/施設数 |
| 施設内保育施設 | 2,600千円/施設数 |
<ウ 介護予防拠点における防災意識啓発支援>
- 対象:専門職が関与する介護予防拠点
- 単価:124千円/1か所
- 条件:防災教室の開催や防災要素を取り入れた実践が必須
■5 定期借地権設定のための一時金の支援事業
<支援内容と条件>
- 対象:土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払い分)
- 普通借地権:実情に応じ可能だが、登記や賃借料の適正性等の条件あり
- 合築・併設施設:本体施設整備時であれば、その敷地も補助対象
■6 民有地マッチング事業
<支援内容と単価(令和7年度以降基準)>
| 支援内容 | 配分基礎単価 |
|---|---|
| マッチング支援 | 5,500千円/自治体 |
| 整備候補地等の確保支援 | 4,500千円/自治体 |
| 地域連携コーディネーター配置 | 4,400千円/1か所 |
対象者の詳細
サービスを受ける側の主な対象者(利用者)
本事業は、高齢者や患者が可能な限り住み慣れた地域で継続して日常生活を営むことを支援することを目的としており、以下の者が主な対象となります。
-
退院患者
病院から退院し、地域での生活に移行する高齢者や患者(病床の機能分化及び連携に伴う者) -
地域生活を継続する高齢者世帯等
今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等 -
共生型サービスの利用者
障害者や子ども等と交流する高齢者(自立した日常生活の支援を目的とする場合)
助成・整備の対象となる施設・事業所
地域密着型サービスを提供する小規模な施設(原則として定員29人以下)を中心に、広範な施設が対象となります。
-
1 地域密着型・小規模施設(定員29人以下)
特別養護老人ホーム(ユニット型、ショートステイ用居室の併設含む)、介護老人保健施設(ユニット型)、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、都市型軽費老人ホーム(低所得高齢者向け)、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型デイサービスセンター、介護付きホーム -
2 その他の拠点・関連施設
介護予防拠点(介護予防・日常生活支援総合事業等の一環)、地域包括支援センター、生活支援ハウス(離島・過疎地等の特定法律に基づくもの)、緊急ショートステイ(虐待や急病対応用)、介護職員等のための施設内保育施設 -
3 広域型施設(災害関連等)
災害レッドゾーン・イエローゾーンからの移転改築等を行う広域型(定員30人以上)の特養、老健、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス、介護付きホーム
助成を受ける事業を行う法人・オーナー
施設等を整備・運営する法人のほか、土地所有者が整備して法人が運営する形態も対象となります。
-
施設等運営法人(賃借の場合)
事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定・登記していること、賃借料が地域の水準に照らして適正かつ安定的に支払い可能であること、収支予算書に適切に計上されていること
介護職員の宿舎施設整備事業の対象者
介護人材の確保と環境整備を目的とした宿舎の入居対象者です。
-
主な入居対象者
対象となる介護施設等(特養、老健、グループホーム等)に勤務する職員(全職種) -
特例的な入居者(定員の2割以内)
当該職員の家族等、対象施設以外の介護保険・老人福祉関連施設(サ高住含む)に勤務する職員
※それぞれの事業目的や要件に応じて、具体的な対象が定められています。詳細は各自治体の公募要領をご確認ください。
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