令和8年度 中小企業組合等取引力強化推進事業(2次公募)
紹介動画
目的
小規模事業者を主たる構成員とする中小企業組合や一般社団法人を対象に、組合員の取引力強化や共同事業の活性化を図るための事業を支援します。具体的には、ホームページやネット販売システムの構築、販促チラシの作成、市場調査などの情報発信・販売促進に資する取り組みに要する経費の一部を補助することで、組合員の受注拡大や新規販路の開拓を後押しします。
申請スケジュール
- 公募開始・申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
期間内に必要書類を揃えて申請してください。以下の事業が対象となります。
- サイト作成、システム構築(HP、ネット販売システム等)
- チラシ・パンフレット・パッケージ作成・配布
- 市場調査・テストマーケティング等の調査研究
補助上限額は500千円(税抜)、補助率は2/3です。
- 審査期間
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公募締切後順次
提出された申請書類に基づき、事業内容、計画、費用などの妥当性が審査されます。
- 採択決定
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審査終了後
審査の結果、補助金が交付される事業が選定・発表されます。
- 交付申請・交付決定
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採択後
採択された事業者が正式な交付申請を行い、事務局より交付決定が通知されます。この交付決定後に事業に着手(発注等)する必要があります。
- 事業実施
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交付決定後〜
採択された事業計画に沿って、サイト作成やチラシ作成などの事業を実施します。
- 実績報告・確定
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事業完了後
事業完了後、かかった費用や成果について実績報告書を提出します。事務局にて検査が行われ、最終的な補助金額が確定されます。
- 補助金支払い
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額の確定後
確定された補助金額が、申請者の指定口座へ支払われます。
対象となる事業
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注拡大などを通じて取引力の強化を促進することを目的とした、特徴的または先進的な取り組みを支援します。組合員である中小企業や小規模事業者の「取引力強化促進」を図るために、組合のホームページやチラシ等の作成に対して支援を行います。
■取引力強化推進事業
組合のホームページやチラシ等の作成、市場調査等の取組を通じて、組合員である中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進する事業です。
<補助対象となる具体的な事業内容>
- ホームページの作成・リニューアル(動画サイト含むウェブサイトの新規作成や刷新)
- ネット販売システムの構築(オンライン商品販売システムの導入)
- データベースの構築(情報の管理・活用を効率化するデータベースの整備)
- 販促用チラシ・パンフレットの作成・配布(新商品宣伝、集客、組合活動周知)
- 商品パッケージ(包装)の改良(商品の魅力を高めるためのデザイン改善)
- 官公需適格組合のPR用パンフレット作成(官公庁からの受注獲得支援)
- 業界PR冊子・エリアマップの作成・配布
- 市場調査・新商品テストマーケティング(市場動向調査、国内外の新規取引先開拓研究)
- 業界イメージ向上のためのマニュアル作成
<補助対象経費>
- 謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 会議費
- 印刷費
- 会場借上料
- 雑役務費
- 通信運搬費
- 委託費
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:500千円(税抜)
- 補助下限額:100千円(税抜)
- 補助率:3分の2以内
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、本事業の補助対象とはなりませんのでご注意ください。
- 当該年度中に効果が期待できない事業
- 例:新商品の開発、販促品や試供品の製造
- 展示会等への出展・開催、イベント等の開催
- 広報活動(新聞、テレビ、ラジオ等によるもの)
- 特定の物品の購入・作成
- 例:販促品、看板、ハッピ、のぼり、着ぐるみ、書籍、備品など
- 単なるアルバイトの依頼
- 研修会の実施
- コンサルタント会社等へのコンサルティング依頼
- 機械装置等の購入
- 店舗等のリニューアルのための設計図作成や改装工事
- 製品・サービス等の標準化のためのマニュアル作成
- 過年度に作成したチラシ等の増刷
補助内容
■取引力強化推進事業
<補助対象となる具体的な事業内容>
- サイト作成、システム構築(ホームページ作成・リニューアル、ネット販売システム、データベース構築)
- チラシ・パンフレット・パッケージ作成・配布(販促用チラシ、組合チラシ、商品パッケージ改良、官公需適格組合PR、業界PR冊子、エリアマップ、統一販促用チラシ等)
- 調査研究(市場調査、テストマーケティング、国内外の新規取引先開拓等のための調査)
- その他(業界イメージ向上のためのマニュアルの作成)
<補助対象者>
- 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合:構成員の2分の1以上が小規模事業者であること
- 事業協同小組合、企業組合
- 協業組合:常時使用する従業員が5人以下または組合員の4分の3以上が小規模事業者であったもの
- 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会:会員組合の構成員の2分の1以上が小規模事業者であること
- その他の特別の法律に基づく組合、一般社団法人:構成員の2分の1以上が小規模事業者かつ3分の2以上が中小企業者、設立1年以上経過していること
<補助金額・補助率>
| 項目 | 金額・率 |
|---|---|
| 補助上限額 | 500千円(税抜) |
| 補助下限額 | 100千円(税抜) |
| 補助率 | 3分の2 |
<補助対象経費科目>
- 謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 会議費
- 印刷費
- 会場借上料
- 雑役務費
- 通信運搬費
- 委託費
<補助対象とならない事業>
- 当該年度中に効果が期待できない事業(新商品の開発、販促品・試供品の製造等)
- 展示会等への出展・開催、イベント等の開催
- 新聞、TV、ラジオなどの広報活動
- 販促品、看板、備品などの物品購入・作成
- 単なるアルバイト依頼、研修会の実施
- コンサルタント会社等へのコンサル依頼
- 機械装置等の購入、店舗等のリニューアル設計・改装工事
- 製品・サービス等の標準化のためのマニュアル作成
- 過年度に作成したチラシ等の増刷
対象者の詳細
補助対象となる組織の種類とその詳細な要件
本事業は、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化を促進することを目的としており、以下の要件を備えた組合等が対象となります。
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1 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合
直接的または間接的な構成員(組合員)のうち、2分の1以上が「小規模事業者」であること -
3 協業組合
常時使用する従業員の数が5人以下であること、または、組合員の4分の3以上が、協業を実施する直前において「小規模事業者」であったこと -
4 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会
会員組合の直接的または間接的な構成員の総数のうち、2分の1以上が「小規模事業者」であること -
5 その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会
構成員である事業者の3分の2以上が「中小企業基本法第2条に規定する中小企業者」であること、構成員の2分の1以上が「小規模事業者」であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則として1年以上が経過していること -
6 一般社団法人
構成員である事業者の3分の2以上が「中小企業基本法第2条に規定する中小企業者」であること、構成員の2分の1以上が「小規模事業者」であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則として1年以上が経過していること
「小規模事業者」の具体的な定義
上記の要件の中で言及される「小規模事業者」の定義は以下の通りです。
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原則(会社及び個人)
常時使用する従業員の数が20人以下 -
商業またはサービス業を主たる事業とする事業者
常時使用する従業員の数が5人以下
※これらの詳細な要件は、中小企業、特に小規模事業者の取引力強化を重点的に支援するためのものです。
※具体的な内容については、必ず「取引力強化推進事業公募要領(2次公募)」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.satsuma.or.jp/2026/06/25/6147/
- 鹿児島県中小企業団体中央会 公式サイト
- https://www.satsuma.or.jp/
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kagoshima.chuokai
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お問合せ窓口
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