令和8年度 滋賀県ローカルベンチャー創出支援金(二次募集)|起業・事業承継・デジタル活用支援
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目的
滋賀県内でデジタル技術を活用して起業や事業承継、第二創業を行う方に対し、地域課題の解決と事業成長を両立するローカルベンチャーの育成を目的として、創業等に要する経費の一部を補助します。AIやIoT等の導入により生産性向上や社会課題解決を図る事業を支援することで、県内のイノベーション創出と地域活性化を促進します。
申請スケジュール
- 応募受付期間(申請書提出)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月24日
必要書類を揃えて応募申請書を提出してください。持参または郵送(必着)での受付となります。持参の場合の受付時間は平日の9:00〜17:00です。
- 様式第1号:事業計画書
- 県税に関する誓約書・同意書
- 経費明細書の積算根拠資料
- 一次審査(書面審査)
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- 一次審査時期:2026年08月19日〜08月21日頃
提出された申請資料に基づき、書面による審査が行われます。結果は一次審査合格者への二次審査案内と同時に通知される予定です。
- 二次審査(プレゼンテーション審査)
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- 二次審査時期:2026年09月01日〜09月03日頃
一次審査通過者によるプレゼンテーション審査です。「伴走支援者」の出席が必須となります。地域課題の解決への貢献や事業の継続性などが総合的に評価されます。
- 採択決定・交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月中旬
採択者説明会が開催され、補助金交付申請書(様式第3号)を提出します。問題がなければ正式な「交付決定」がなされます。
- 事業実施・中間報告
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- 事業実施期間:2026年09月〜2027年01月31日
- 進捗状況報告締切:2026年11月中旬頃
交付決定日から事業を開始します。11月中旬頃までに「事業進捗状況報告書(様式第7号)」を提出してください。また、プラザによる中間検査(現地確認)も実施されます。
- 事業完了・実績報告・補助金交付
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- 実績報告期限:2027年01月31日
事業完了後、10日以内または1月31日のいずれか早い日までに「事業実績報告書(様式第9号)」を提出します。額の確定通知を受けた後、精算払請求を行うことで補助金が支払われます(後払い)。
対象となる事業
この補助事業における対象となる事業は、新たな価値の創造を通じて滋賀県の地域活性化を促進し、事業成長を両立するローカルベンチャーを支援することを目的としています。具体的には、滋賀県が定める社会的事業および産業分野において、デジタル技術を活用して起業する方、またはSociety5.0関連業種などの付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用した新たな事業を事業承継または第二創業によって実施する方を対象としています。
■ローカルベンチャー支援事業
滋賀県内のイノベーション創出を促進し、創業に要する経費の一部を補助するとともに、専門機関による伴走支援を提供することで、地域課題の解決と事業の持続的成長を両立する「ローカルベンチャー」を育成します。
<補助対象事業の必須要件>
- 地域課題の解決への貢献(社会性および必要性): 起業や事業承継、第二創業を行う地域において、サービス供給の不足などに起因する地域課題の解決に資する事業であること。
- 自律的な事業継続性(事業性): 提供するサービスや商品から得られる収益によって、事業が自律的に継続できる見込みがあること。
- デジタル技術の活用: 生産性向上や機会損失の解消、顧客の利便性向上につながるデジタル技術(AI、IoT、ロボット等)を積極的に活用している事業であること。
<滋賀県の地域課題解決に資する社会的事業(対象分野)>
- 地域活性化関連
- まちづくりの推進
- 過疎地域等活性化関連
- 買物弱者支援
- 地域交通支援
- 社会教育関連
- 子育て支援
- 社会福祉関連
- DX関連(デジタルトランスフォーメーション関連)
- CO₂ネットゼロ社会の推進
- SDGsにつながり持続可能な滋賀を目指す取り組み
<新技術やサービスを活用した地域産業づくりに繋がる分野>
- デジタル産業: AI、IoT、ロボット、半導体などの先進的なデジタル技術を活用した産業。
- 輸送、交通産業: ローカルモビリティの推進など、地域交通インフラの改善に資する産業。
- エネルギー産業: GXの推進、自然エネルギー開発、CO₂ネットゼロ社会実現に貢献する産業。
- 地域産業: サーキュラーエコノミーの推進、地域エコシステムの構築等。
- 医療・健康産業: ウェルビーイング、フェムテック、子育て支援に貢献する産業。
<補助対象経費および期間>
- 補助対象経費: 人件費(一部制限あり)、店舗等借入費など、交付決定日以降に契約・発注・支払いが完了するもの。
- 補助事業実施期間: 交付決定日から令和9年1月31日まで。
- 補助上限額: 200万円(補助率2分の1以内)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。
- 公序良俗に反する事業。
- 公的な資金を使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 例:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本補助事業の期間内に、同一の事業計画に対して国、県、市町(独立行政法人を含む)から他の補助金や助成金の交付等を受けている事業。
- 新規性を欠く事業。
- 令和8年4月1日よりも前に、申請する事業と同一の内容で営業活動を行っている事実がある場合。
- 「法人成り」に該当する事業。
- 既に個人事業主として営業している方が法人化する場合。
補助内容
■1 補助対象経費の全体像と限度額
<補助限度額・補助率>
| 項目 | 上限額・率 | 備考 |
|---|---|---|
| 補助限度額 | 上限200万円 | 全体の上限 |
| 補助率 | 1/2以内 | |
| 委託費・外注費上限 | 100万円 | 賃貸物件の外装・内装工事費は除く |
<補助対象経費区分>
- 人件費
- 事業費(店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費)
- その他(プラザ理事長が認めた経費)
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年1月31日まで
■2 各経費区分の主な条件
<人件費の条件>
- 1人あたり月額35万円が限度
- 令和8年4月1日以降に採用された直接従業員・派遣社員が対象
- 役員・個人事業主本人・親族の人件費は対象外
<設備費の条件>
- 1件あたり税抜3万円以上50万円未満のものが対象
- 自己・親族所有物件の店舗・事務所の内外装工事費
- 機械装置、器具、備品の調達、リース、レンタル費用
<宿泊料上限額(税抜)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 国内出張(甲地方:東京・大阪・名古屋等) | 15,600円/泊 |
| 国内出張(乙地方:上記以外) | 10,800円/泊 |
| 海外出張 | 国家公務員等の旅費支給規程に準ずる |
<支払い方法の原則>
- 金融機関からの振込による後払いが原則
- クレジットカードは一括払いのみ(期間内の引き落とし確認が必要)
- ポイント付与分は補助対象経費から除外
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
以下の区分(起業・事業承継・第二創業)のいずれかに該当する者は、次のすべての要件を満たす必要があります。
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居住地・法令遵守等
滋賀県内に居住していること、または補助事業の完了日までに滋賀県内に居住することを予定していること、法令遵守上の問題を抱えていないこと、滋賀県税を滞納していないこと -
伴走支援の受入れ
滋賀創業サポートネットワーク会員である県内支援機関による伴走支援を受けること -
企業規模(法人の場合)
中小企業者であり、「みなし大企業」でないこと、対象法人例:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等
各応募区分の詳細
補助対象者は、事業の内容に応じて以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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1 新たに起業する者(応募区分:起業)
令和8年4月1日から補助事業完了日までの間に、滋賀県内で個人事業の開業届を提出、または法人等を設立し代表者となる者、※原則として令和8年4月1日より前に設立・開業済みの場合は対象外(既存事業と異なる新事業を行うための設立等は例外) -
2 事業承継を行う者(応募区分:事業承継)
Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、デジタル技術を活用し、既存事業とは異なる事業を事業承継により滋賀県内で実施する者 -
3 第二創業を行う者(応募区分:第二創業)
すでに事業を営んでいる個人事業主または法人等が、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、デジタル技術を活用し、既存事業とは異なる新たな事業を滋賀県内で立ち上げる者
■補助対象外となる者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助の対象外となります。
- 個人事業主が単に法人を設立して事業を継続する場合(法人成り)
- 暴力団または暴力団員と関係を有している者
- みなし大企業に該当する法人
【みなし大企業の定義】
・資本金10億円以上の同一法人が株式等の1/2以上を所有
・資本金10億円以上の法人が株式等の2/3以上を所有
・資本金10億円以上の法人の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合など
【暴力団関係者の詳細】
暴力団員を利用している者、資金供給や便宜供与を行っている者、社会的に非難されるべき関係を有している者、およびそれらが経営に実質的に関与している者を含みます。
※自身の状況が補助対象に合致するかどうか、詳細な要件を公募要領等で必ず確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojyokin_sogyo_260626/
- 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 公式サイト(申請様式入手先)
- https://www.shigaplaza.or.jp
- 滋賀県よろず支援拠点 ホームページ
- https://yorozushiga.jp/
申請に必要な各種様式は、公益財団法人滋賀県産業支援プラザのホームページからダウンロード可能です。電子申請システムに関するURLの情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。