大阪府 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
大阪府内の中小企業が、厳しい経営環境を乗り越え、新たな販路開拓を通じて賃上げや持続的な成長を実現できるよう、国内で開催されるBtoB展示商談会への出展費用を補助します。出展に際しての小間料金の一部を支援することで、新規顧客の獲得や事業規模の拡大を後押しし、企業の競争力強化と従業員の処遇改善を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・方式の確認
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申請前
展示商談会の初日から起算して30日以上前か否かを確認し、申請方式を選択してください。
- 事前申請方式:開催初日まで30日以上ある場合
- 事後申請方式:開催初日まで30日未満、またはすでに出展を終えている場合
- 公募期間・申請手続き
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月18日 17:00
大阪府行政オンラインシステムより、必要書類(様式第1-1号または1-2号、賃金引き上げ宣言書、納税証明書等)を提出してください。事後申請方式の場合は、この段階で実績報告書類も併せて提出します。
- 審査・交付決定
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申請から原則30日以内
大阪府による書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」(事後申請の場合は「交付決定兼確定通知」)が交付され、事業者名がホームページで公表されます。
- 展示商談会への出展
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各展示会開催期間
事前申請方式の場合、交付決定後に計画通り出展を行います。出展時には、自社ブースの写真(全景・展示品・小間番号がわかるもの)や会場マップを必ず保管してください。
- 実績報告・金額確定
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展示会終了後30日以内
事前申請方式の方は、展示会終了日の翌日から30日以内に実績報告書と領収書等のエビデンスを提出してください。大阪府による完了検査を経て、補助金額の確定通知が届きます。
- 請求書の提出・補助金受領
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- 最終請求期限:2027年03月12日
補助金額確定通知の翌日から10日以内、あるいは2027年3月12日のいずれか早い日までに補助金交付請求書を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 追跡調査
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交付1年後以降
補助金受領後、賃金引き上げ状況等の確認のため、大阪府による追跡調査が実施されます。必ず回答が必要です。
対象となる事業
この補助金は、大阪府内の中小企業が厳しい経営環境を乗り越え、新たな販路開拓を通じて賃上げやさらなる成長・発展を実現できるよう、展示商談会への出展費用を支援することを目的としています。
■令和8年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金
BtoB(企業間取引)を目的とした展示商談会への出展を支援することで、府内中小企業の新たな顧客獲得や事業規模拡大を後押しします。
<補助対象事業者>
- 大阪府内に主たる事務所または事業所を有していること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、かつ「みなし大企業」ではないこと
- 本補助金の交付を過去に受けていないこと(1回限りの交付)
- 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- 罰金刑(法人)または拘禁刑(個人)以上の刑に処せられ、執行終了から1年を経過しない者に該当しないこと
- 公正取引委員会からの排除措置命令等から1年を経過しない者でないこと
- 国税および府税に係る未納がないこと
- 従業員の給与支給総額を2.0%以上上昇させる目標値を設定し、賃金引き上げに向けた宣言書を提出すること
- 賃金引き上げ状況等の追跡調査への回答に同意すること
- 常時使用する従業員が1人以上いること
<補助対象事業>
- 自社の新たな販路開拓のため、対象となる展示商談会に自社の製品、技術、またはサービス等を出展する事業
<補助対象経費>
- 出展小間料金(主催者と契約を締結したもの)
- ※主催者により備品や装飾の内訳が明示されていないパッケージプランの場合は、総額を対象とすることが可能
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助額:下限10万円から上限200万円
<対象となる展示商談会>
- 開催期間:令和8年4月1日から令和9年2月8日までに開催初日を迎えるもの
- 開催形式:日本国内において対面形式で開催されるもの
- 目的:BtoB(企業間取引)を対象とし、主たる開催目的が商談であるもの
- 出展者募集:広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されているもの
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年12月18日(金曜日)午後5時まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の条件や内容に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 展示商談会の除外条件
- 一般消費者に対するその場での販売を主な開催目的とするもの。
- 取引先や団体の構成員のみを招待するなど、特定の顧客のみを来場対象とするもの。
- 自社が主催または運営に携わるもの。
- オンライン上のみで開催されるもの。
- その他、販路開拓に資すると認められない特別な事情があると大阪府が認めるもの。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 原則として、装飾経費、出展者サイト登録料、招待券購入費、協賛金、共同出展費用、角小間料金など(内訳不明のパッケージプランを除く)。
- 1小間の料金が税抜15万円(補助額10万円相当)未満の場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給
- 大阪府が実施する「大規模展示商談会活用事業費補助金」など、他の補助金を同一の展示商談会で受ける場合。
補助内容
■中小企業展示商談会出展支援事業費補助金
<補助対象経費>
- 申請者が対象展示商談会の主催者と契約を締結して支払った「出展小間料金」
- パッケージプランで内訳が明示されていない場合は全体を対象経費とすることが可能
- 消費税、地方消費税、装飾経費、出展者サイト登録料などは原則補助対象外
- 1小間の料金が税抜15万円未満の場合は補助対象外
<補助率>
3分の2
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 下限額 | 10万円 |
| 上限額 | 200万円 |
<補助事業者数>
600者程度(予算の範囲内)
<補助事業者(申請者)の主な要件>
- 大阪府内に主たる事務所または事業所を有していること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)
- 本補助金の交付を受けたことがない者
- 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- 国税および府税に未納がないこと
- 常時使用する従業員が1人以上いること
<賃上げに関する要件>
- 給与支給総額を、基準月から1年後までに2.0%以上引き上げる目標を設定し周知すること
- 「賃金引き上げに向けた宣言書(様式第1-3号)」を提出すること
- 複数回実施される賃金引き上げ状況の追跡調査への回答に同意すること
<対象となる展示商談会の要件>
- 開催初日が令和8年4月1日から令和9年2月8日までであること
- 日本国内において対面形式で開催されること
- BtoB(企業間取引)を対象とし、主たる目的が商談であること
- 広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されていること
- 自社が主催または運営に携わるものでないこと
対象者の詳細
基本的な対象要件
この補助金に申請できるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。
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中小企業者であること
「中小企業基本法第2条第1項」に定める中小企業者が対象 -
大阪府内に主たる事務所または事業所があること
原則として、登記簿上で大阪府内の事務所または事業所を「本店」として登録していること、本店が府外でも、大阪府内の支店で事業の主たる部分が行われており、本社機能を有することを証明できる場合は対象となる可能性がある、一般的な支店や営業所のみでは対象外 -
常時使用する従業員が1人以上いること
従業員が一人もいない場合は対象外、「常時使用する従業員」は労働基準法第20条に基づき解雇予告を必要とする者を指す(短期雇用者、試用期間中の者等は除く)、設立・開業1年未満の場合は、雇用契約書や賃金台帳などの証明書類が必要
過去の交付実績と申請回数
補助金の申請回数等については以下の通り制限があります。
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交付・申請の回数制限
府の会計年度において一度限り、かつ一つの展示商談会のみが対象、同じ会計年度内に複数の展示商談会での申請や、複数回の申請は不可、昨年度の利用者が今年度申請することは可能
賃金引き上げに関する要件
本補助金は、賃上げへの取り組みを要件としています。
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賃金引き上げに向けた宣言書の提出
従業員の給与支給総額を基準月から1年後までに2.0%以上上昇させる目標を設定し、従業員へ宣言すること、対象は役員、専従者を除く全従業員、給与支給総額には基本給や役職手当等を含み、賞与や残業手当等は含まない -
賃金引き上げ状況等の追跡調査への回答への同意
出展後や1年後などの複数回実施される調査に回答すること -
賃上げ目標未達成の場合の扱い
万一賃上げにつながらなかったとしても、補助金の返還を求められることはない
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する企業
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 学校法人、農事組合法人、組合(農業・生活協同組合等)
- 有限責任事業組合(LLP)
- 暴力団員または暴力団密接関係者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了から1年を経過しない者
- 排除措置命令または納付命令を受け、完了から1年を経過しない者
- 国税・府税に未納がある者
みなし大企業の判定基準:
・大企業が株式の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式の2/3以上を所有
・役員の半数以上が大企業の役員や職員を兼務している場合などが該当します。
※その他詳細は、中小企業展示商談会出展支援事業費補助金のホームページおよび公募要領をご確認ください。
ご不明な点は事務局のコールセンターへお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/r8syuttenshien.html
- 大阪府行政オンラインシステム(電子申請)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/3fcce057-1986-4429-bae8-a1bc525e695f/start
本補助金の申請は「大阪府行政オンラインシステム」を通じたオンライン申請のみ受け付けています。申請には事前の利用者登録が必要です。また、展示商談会の開催時期により「事前申請方式」と「事後申請方式」のいずれかを選択する必要があるため、募集要項を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。