公募中 掲載日:2026/07/06

島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金(第3回)

上限金額
750万
申請期限
2026年08月12日
島根県 島根県 公募開始:2026/06/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内の製造業を営む中小企業者等に対し、エネルギー価格高騰による影響を軽減し、経営基盤と競争力の強化を図るため、エネルギーコスト削減に資する設備投資費用を補助します。具体的には、高効率な生産設備や空調、エネルギー管理システムの導入、断熱塗装などの実施に必要な経費の一部を支援することで、企業の持続的な事業継続と生産性の向上を促進します。

申請スケジュール

申請書類の提出はメール、郵送、または持参にて受け付けています。書類の不備等により受理されない場合があるため、期日に余裕を持って申請してください。なお、エクセルデータ等の提出も必要となります。
公募期間(第3回)
  • 公募開始:2026年06月29日
  • 申請締切:2026年08月12日 17:00

第3回公募の申請を受け付けています。申請書類一式を窓口(島根県商工労働部産業振興課)へ提出してください。

  • 提出方法:メール、郵送、または持参(エクセルデータは別途メール提出必須)
  • 注意事項:ファイル転送サービスは使用不可。容量が大きい場合は分割送信してください。
書面審査
公募締切後

提出された申請書類に基づき、審査が行われます。審査の結果、対象経費が認められない場合は交付決定額が減額されることがあります。

採択・交付決定通知
審査終了後

採択が決定した場合、申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。通知された日付以降に補助事業(設備の契約・発注等)を開始することができます。不服がある場合は通知受領後7日以内に取下げが可能です。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年02月13日

原則、交付決定日から令和9年2月13日までに事業を完了(支払いまで完了)させる必要があります。

【事前着手制度について】

令和8年6月29日以降の契約等については、事前に県へ相談し理由書を提出することで、交付決定前の着手が認められる場合があります。

実績報告
事業完了から15日以内

事業完了後15日以内に「実績報告書」と証拠書類(契約書、納品書、写真、支払確認書類等)を提出してください。期限を過ぎると補助金の支払いができません。

額の確定・補助金の支払い
実績報告書審査後

報告書の審査や現地調査を経て、補助金額が確定し「額の確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

昨今のエネルギー価格高騰によって影響を受けている島根県内の製造業を営む中小企業者等が、エネルギーコストの削減に繋がる設備投資を行う際に必要な経費を補助することで、企業の経営基盤を強化し、競争力の向上を図ることを目的とした事業です。

■島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業

エネルギー価格高騰の影響を受けている県内製造業の経営基盤強化と競争力強化のため、エネルギーコスト削減効果が高い設備投資等の導入費用を支援します。

<補助対象事業の要件>
  • エネルギーコスト高騰の影響を受けていること(電気代、燃料費、動力費など)
  • 対象設備等を導入し、事業全体のエネルギーコスト削減または炭素生産性向上に繋がる取り組みであること
  • 企業の取引確保・継続や雇用の維持・拡大など、事業の継続に必要不可欠であること
<補助対象設備>
  • ユーティリティ設備(高性能ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵設備、高効率空調、LED照明等)
  • 生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械等)
  • エネルギーマネジメントシステム(EMSソフトウェア、エッジコントローラ、センサー等)
  • 断熱塗装(遮熱塗装)
  • その他知事が特に必要と認めるもの
<補助対象経費>
  • 対象設備等の導入に要する経費(稼働等に不可欠な経費を含む)
  • その他知事が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から最長で令和9年2月13日まで(事前着手制度利用の場合は令和8年6月29日以降の契約等が対象となる可能性あり)

特例措置・再申請制度

●再度の申請・活用

過年度および今年度の令和7年10月3日以前に本事業の申請・活用を行った企業については、1回に限り再度の申請が認められます。

▼補助対象外となる事業・要件

以下の要件に該当する事業者、経費、または支払方法は補助金の対象となりません。

  • 補助対象者の要件を満たさない事業者
    • 「みなし大企業」(大企業が株式の1/2以上を保有している場合など)。
    • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する法人等。
    • 島根県税の未納の徴収金がある者。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 同一事業において、国または島根県が交付する他の補助金等を既に受けている場合は対象外です(市町村補助金との併用は可能ですが、合計額が過大となる場合は不適切とみなされます)。
  • 過去の交付決定履歴による制限
    • 令和8年2月以降に本補助金の交付決定を受けている場合(中止・廃止・取消の場合を除く)。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税。
    • 振込手数料、食糧費(飲食費)。
    • 他の経費と明確に区分できないもの(電話代、通信費、コピー代など)。
    • 汎用性があり事業目的以外に使用できるもの(パソコン、複合機、一般事務用ソフトなど)。
  • 補助対象外となる導入形態・支払方法
    • リースやレンタルによる設備導入(財産として取得し一括で支払う必要があります)。
    • 手形、小切手による支払い。
    • クレジットカードの分割払い・リボルビング払い(事業期間内に口座引落が完了しないもの)。

補助内容

■島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

<補助限度額>
区分金額
補助下限額40万円(400千円)
補助上限額750万円(7,500千円)
<補助率>
  • 中小企業:補助対象経費の2分の1以内
  • 小規模事業者:補助対象経費の3分の2以内(製造業で従業員が20名以下の事業者)
<補助対象設備等>
  • ユーティリティ設備(ボイラ、変圧器、空調、LED照明等)
  • 生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械等)
  • エネルギーマネジメントシステム(EMS)
  • 断熱塗装(遮熱塗装)
  • その他(知事が特に必要と認める設備等)
<補助対象経費>
  • 対象設備等の導入に要する経費(稼働等に不可欠な経費)
  • 知事が特に必要と認める経費
<補助期間>

交付決定日から最長で令和9年2月13日まで(事前着手承認を受けた場合は令和8年6月29日以降の契約等が対象となる場合あり)

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

本事業の対象者は、主に中小企業者等(みなし大企業を除く)のうち、製造業を営む者です。具体的な要件は以下の通りです。

  • 中小企業者等であること
    大企業とみなされる企業(みなし大企業)は対象外、「みなし大企業のチェックフロー」の提出が必要
  • 製造業を営んでいること
    「ものづくり産業」を対象とした補助事業であるため

申請時に求められる誓約事項

補助金を申請するにあたり、以下の事項について誓約が必要です。

  • 暴力団排除に関する誓約
    暴力団または暴力団員でないこと、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、役員等が暴力団と関係を持たない、資金提供・便宜供与を行わないこと
  • 雇用の維持・拡大に関する誓約
    補助事業の実施を通じて、雇用の維持もしくは拡大に努めること

事業計画書における現状報告事項

以下の項目について現状を詳細に報告する必要があり、これらは審査の際の評価ポイントとなります。

  • 価格転嫁の状況
    取引先との交渉の有無や成否、検討状況など
  • 取引先からのCO2削減要請
    目標設定や省エネ診断の実施要請などの有無
  • CO2削減の自主的な取組み
    目標設定、外部機関の診断受診、エネルギー原単位の把握など
  • 雇用および賃上げ状況
    雇用状況(前期比較、新規採用等)、賃上げの実施状況、表明状況、予定など

設置場所および発注先に関する要件

設備等の設置場所や調達先についても以下の条件があります。

  • 設置場所
    原則として島根県内であること(本社が県外でも県内設置なら可)
  • 導入設備の発注先
    島根県内の事業者への発注に努めること(県内発注は審査で加点)、県外発注の場合はその理由の記載が必要

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は補助対象とはなりません。

  • 大企業
  • みなし大企業
  • 暴力団または暴力団員
  • 暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者

※「みなし大企業」に該当するかどうかは、申請時に提出するチェックフローにて確認されます。

※直近の決算書に基づき、水道光熱費や燃料費等の詳細なエネルギーコスト情報の提出(島根県内工場分のみ)が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/mono_energycost.html
島根県税に係る納税証明書の窓口案内
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html
多言語相談Go-enしまね(しまね国際センター)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、メール、郵送、または持参での提出が必要です。最新の様式は島根県公式ホームページより取得してください。

お問合せ窓口

島根県商工労働部産業振興課
TEL:0852-22-6647、0852-22-5680、0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
Email:mono-ene@pref.shimane.lg.jp、sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後12時00分、および午後1時00分から午後5時00分
※土日・祝日を除く
受付窓口
島根県庁本庁舎 2階
産業振興課住所: 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の申請に関するご相談や、事前着手制度の利用を検討されている場合、また、過去に本事業を活用して導入した設備の財産処分に関するご相談などを受け付けています。
島根県庁
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
島根県庁全体の一般的なお問い合わせやウェブサイトに関するご意見・ご質問に対応していますが、特定の補助金事業に関する詳細な内容については、上記「島根県商工労働部産業振興課」へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。