令和8年度 静岡茶海外戦略展開支援補助金(輸出拡大・設備導入等)
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目的
県が選定した拠点の茶業者等に対し、輸出拡大に向けた生産体制の強化や海外販路開拓を支援します。具体的には、輸出用茶の生産に必要な機械・施設の導入、優良品種への改植や新植、てん茶生産への転換、さらに海外展示会への出展費用などを補助します。これにより、高品質な静岡茶の安定供給体制を構築し、海外市場における競争力の向上と販路の拡大を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・事前連絡
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- 事前連絡期限:2026年07月27日
本事業への応募を検討されている方は、公募締切の1週間前までに最寄りの農林事務所へ必ず連絡してください。連絡後、関係資料の受領や、コーディネーター・県担当者による事業内容のアドバイスを受けるプロセスが必要です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月26日
- 申請締切:2026年08月03日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、資金状況調べなど)を揃え、事業実施主体の最寄りの農林事務所へ提出してください。締切後の書類差し替えや追加は一切認められません。
- 審査・採択
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公募締切後
提出された書類に基づき審査が行われます。場合によりプレゼンテーションが実施されます。予算の範囲内で交付対象事業が選定されます。
- 交付申請・決定
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採択後速やかに
選定された後、知事に対して正式な補助金交付申請を行います。承認されると交付決定通知が届き、事業の実施が可能となります。
- 事業実施
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交付決定後〜完了まで
計画に沿って事業を実施します。内容に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に知事の承認が必要です。帳簿や領収書などの関係書類は5年間保管してください。
- 実績報告・交付確定
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事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書を提出します。現地確認等を経て、適正と認められれば補助金の交付額が確定します。
- 補助金の請求
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交付確定通知後10日以内
交付確定通知書を受領後、請求書(様式第8号)を提出し、補助金の支払いを受けます。資金が必要な場合は概算払の請求も可能です。
対象となる事業
茶の輸出拡大を目指し、生産体制の強化や海外市場への展開を支援することを目的とする以下の3つの事業が対象となります。
■1 輸出拡大生産転換整備導入支援事業
輸出拡大に対応できる生産体制へ転換し、そのための整備や機械・施設の導入を支援するものです。
<具体的な補助対象事業>
- 茶園管理機械施設(除草機、害虫誘引装置、有機肥料散布装置、防除機、獣害対策施設、堆肥舎等)
- 茶製造機械等(てん茶製造ライン、生葉洗浄機、色彩選別機、異物除去機等)
- 被覆栽培の管理機械施設(背髙被覆棚施設、自動被覆展開巻取装置等)
- 茶改植関連機械施設(中切更新機、苗移植機等)
- 茶工場稼働率向上施設(蒸葉打圧装置、荒茶出荷合理化施設等)
- 茶工場衛生対応改修改良工事(有機JAS・GAP対応、害虫進入防止改修等)
- 広域生葉集荷施設(集荷施設、運搬設備、微気象測定遠隔システム等)
- その他(集荷体制構築対策費、製茶機械移設費、体制づくり指導・検討費用等)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:1,500万円
<採択要件>
- 拠点化計画への参画(県が選定した拠点の茶業者等であること)
- 成果目標の達成(輸出向け茶園面積の増加、輸出向け茶の生産量の増加、主要品種の低減、輸出量・額の増加、生産性の向上の5つから2つを選択)
■2 輸出拡大生産体制強化支援事業
市町または県が支援対象者に対し補助金を交付することで、茶の輸出拡大に向けた生産体制を強化することを目的としています。
<具体的な補助対象事業と補助額>
- 有機茶やてん茶等の生産に適した品種への改植:10aあたり15.2万円以内
- 有機茶やてん茶等の生産に適した品種の新植:10aあたり12万円以内
- 改植等に伴う植栽初期管理:10aあたり14.1万円以内
- 「てん茶」生産のための被覆栽培への転換:10aあたり10万円以内
<支援対象者の要件>
- 拠点化計画への参画
- 国の茶改植事業への申請(計画承認を受けていること)
- 「やぶきた」以外の優良品種への改植・新植を行うこと
- てん茶生産のための被覆栽培転換の場合は、実際にてん茶の生産を行うこと
<支援対象となる茶園要件>
- 前年度まで適切な栽培管理が行われていること
- 通常の収穫が見込まれる植栽密度を有すること
- 農地転用の許可申請書が提出されていないこと
- 農地転用を前提とした権利設定等の協議が行われていないこと
■3 海外販路開拓支援事業
海外での「静岡茶ブランディングプロジェクト」のPR活動を通じて、静岡茶の海外販路開拓を支援することを目的としています。
<具体的な補助対象経費>
- 需用費(ブース装飾などの消耗品等)
- 役務費(ブースデザイン、加工等)
- 使用料及び賃借料(ブース出展料等)
- その他知事が認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:700万円
<採択要件>
- 「静岡茶ブランディングプロジェクト」のPRブース設置と方針順守
- 延べ3者以上の出展者を募集する計画であること
- 団体による展示会への出展であること
- 出展者リストを事業採択後3か月以内に提出すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または茶園は補助の対象外となります。
- 海外販路開拓支援事業における直接的な製造・仕入れ経費
- 商品等の製造や仕入れ等に直接かかる経費
- 他制度との二重受給となる事業
- 本事業または国の茶改植事業以外の補助事業により改植等が行われる茶園
- 農地転用が予定されている茶園
- 農地法に基づく農地転用の許可申請書が提出されているもの
- 農地以外にすることを前提とした所有権移転や賃貸借等の協議が行われているもの
- 支援回数制限を超える出展(海外販路開拓支援事業)
- 一つの展示会につき4回以上参加する事業者に係る経費(過去の静岡茶海外戦略展開支援事業を含む)
- 証拠書類によって金額が確認できない、または対象として明確に区分できない経費
補助内容
■1 海外販路開拓支援事業
<補助対象事業(経費項目)>
- 需用費:海外展示会でのPR活動に直接必要なブース装飾費や消耗品費など
- 役務費:ブースのデザインや加工にかかる費用など
- 使用料及び賃借料:展示会へのブース出展料など
- その他、事業の実施に必要であると知事が認める経費
<補助率・上限額>
補助対象経費の2分の1以内、上限額700万円
<主な採択要件>
- 「静岡茶ブランディングプロジェクト」の方針に従ったPRブースを1か所設置すること
- 公募により3者以上の茶業者等を出展者として募集し、展示会へ出展させる計画であること
- 団体による展示会出展を1回以上行う計画であること
- 募集する流通販売業者は、県内産の輸出用茶を確保・調達する見込みがある者であること
- 事業採択後3か月以内に出展者リストを提出すること
■2 輸出拡大生産転換設備等導入支援事業
<補助対象事業>
- 茶園管理機械施設:除草機、害虫誘引装置、有機肥料散布装置、獣害対策施設、堆肥舎など
- 茶製造機械等:てん茶製造ライン、生葉洗浄機、色彩選別機、異物除去機、改植関連機械など
- 茶工場衛生対応改修改良工事:有機JASやGAPに対応した内張改修、害虫進入防止改修など
- その他、事業の実施に必要であると知事が認める経費
<補助率・上限額>
補助対象経費の2分の1以内、上限額1,500万円
<主な採択要件(成果目標から2つ選択)>
- 輸出向け茶園面積の増加:20%以上増加
- 輸出向け茶の生産量の増加:20%以上増加
- 主要品種(やぶきた)の低減:2ポイント以上低減
- 輸出量または輸出額の割合の増加:5ポイント以上増加
- 労働生産性の向上:10%以上向上
■3 輸出拡大生産体制強化支援事業
<補助対象事業>
- 有機茶やてん茶等の生産に適した品種への改植
- 有機茶やてん茶等の生産に適した品種の新植
- 改植等に伴う植栽初期管理
- 「てん茶」生産のための被覆栽培への転換
<補助額(上限額)の比較>
| 対象事業 | 市町経由の補助(10aあたり) | 直接補助(10aあたり) |
|---|---|---|
| 品種への改植 | 7.6万円以内 | 15.2万円以内 |
| 品種の新植 | 6万円以内 | 12万円以内 |
| 植栽初期管理 | 7.05万円以内 | 14.1万円以内 |
| 被覆栽培への転換 | 5万円以内 | 10万円以内 |
<支援対象の主な要件>
- 県が選定した拠点の茶業者等であること
- 国の茶改植事業に申請していること
- 「やぶきた」以外の有機茶・てん茶等に適した優良品種への改植等であること
- 被覆栽培転換の場合はてん茶の生産を行うこと
対象者の詳細
支援対象者の基本的な定義と要件
本事業の支援対象となるのは、以下のすべての要件を満たす茶業者等です。
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A 拠点化計画への参画
自身で拠点化計画を作成しているか、または既存の拠点化計画に参画していること、県が選定した拠点の茶業者であること -
B 国の茶改植事業への申請
国が実施する茶改植事業に申請していること(計画承認を受けている場合は、国の交付決定後に県へ計画書を提出) -
C 対象品種・栽培形態の要件
「やぶきた」以外の有機茶やてん茶等の生産に適した優良品種への改植・新植・管理を行うこと、てん茶生産のための被覆栽培への転換支援を受ける場合は、てん茶を生産していること
支援の対象となる茶園の要件
支援対象者自身の要件に加え、対象となる茶園も以下のすべてを満たす必要があります。
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栽培管理・密度
前年度まで通常の収穫が見込まれる適切な栽培管理が行われていること、通常の収穫が見込まれる植栽密度を有し、実施後も同等の密度を維持すること -
農地転用・権利制限
農地法に基づく農地転用許可申請が提出されていないこと、農地以外にすることを前提とした所有権移転や貸借等の協議が行われていないこと
事業実施手続きおよび協力義務
支援対象者は、所在地に応じた適切な手続きと確認作業への協力が義務付けられます。
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書類提出の義務
市町または農林事務所に対する事業実施計画書および実績報告書の提出、政令指定都市在住の場合は、当該都市が定める要綱等に基づく別途手続きの履行 -
確認作業への協力
現地確認(事前・実績)への立ち会い(必要に応じ)、事業確認に不可欠な関係書類の提出
■補助対象外となる茶園・事業者
公平性を保ち二重補助を避けるため、以下の場合は支援対象外となります。
- 本事業または国の茶改植事業以外の補助事業により改植等が行われる茶園
※同一の茶園について複数の補助金から重複して交付を受けることはできません。
※詳細な提出書類の様式や手続きフロー、期限等については、管轄の市町お茶担当部署または農林事務所へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/1040633/1083642.html
- 静岡県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県電子申請システム
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/index.html
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、申請書ダウンロードページや公募案内ページから取得できる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。