令和8年度 障害児安全安心対策事業補助金(性被害防止対策支援)
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目的
自治体や児童福祉・障害児支援施設等に対し、ICT化の推進や安全対策設備の導入、人材の確保・処遇改善に必要な経費を補助します。児童虐待防止や自立支援、地域インクルージョンの推進を図ることで、困難を抱える子どもや障害児の安全を確保し、質の高い支援体制を構築することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備・提出
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別途通知される期日まで
申請主体により提出先が異なります。
- 都道府県・指定都市・中核市・児相設置市:こども家庭庁長官へ直接提出
- その他の市町村:都道府県知事が定める日までに都道府県へ提出(その後、都道府県が取りまとめて国へ提出)
提出書類には、交付申請書(別紙様式第2または第3)のほか、歳入歳出予算(見込)書抄本等が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定の目安:申請到達から原則2か月以内
提出された申請書類に基づき、事業実施要綱等に照らして審査・交付額の算定が行われます。申請書が到達した日から起算して、原則として2か月以内に交付の決定が行われます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定に付された条件に基づき事業を実施します。事業内容や経費配分に一定以上の変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、あらかじめ変更交付申請を行い、承認を受ける必要があります。
- 早期に資金が必要な場合は、支払計画の範囲内で概算払いを受けることも可能です。
- 事業実績報告
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- 実績報告締切:2027年04月10日
事業完了後、実績報告書(別紙様式第6または第7)を提出します。
- 提出期限:原則として令和9年(2027年)4月10日まで。
- 事業の中止・廃止の承認を受けた場合は、承認通知受理から1か月以内に提出してください。
- 額の確定・精算
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実績報告後
報告内容の審査により補助金額が最終確定します。既に概算払いで受け取った額が確定額を上回る場合は、返還を命じられることがあります。
また、消費税の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還手続きが必要となります。
対象となる事業
ご提示いただいた情報に基づき、対象となる複数の事業について詳細にご説明いたします。これらの事業は、主にこども家庭庁が管轄し、児童の健やかな成長、虐待防止、自立支援、障害児支援、そして地域社会におけるインクルージョンの推進を目的としています。
■1 児童相談所等におけるICT化推進事業
児童相談所等における情報通信技術(ICT)の導入を推進し、業務効率化や支援の質向上を図ることを目的としています。
<実施主体と対象>
- 都道府県、指定都市及び児童相談所設置市による実施(児童相談所等のICT化推進)
- 市町村(特別区を含む)による実施(児童相談所等のICT化推進)
- 民間団体への補助(都道府県等による補助)
- 母子生活支援施設及び妊産婦等生活援助事業所分に限る特定の自治体実施分への補助(都道府県による補助)
■2 虐待・思春期問題情報研修センター事業
児童虐待防止対策支援の一環として、社会福祉法人横浜博萌会が実施する要保護児童等に関する情報共有システムの整備に対し、横浜市が補助を行います。
<事業の目的>
- 児童虐待に関する情報共有の円滑化
- 迅速かつ適切な支援体制の構築
■3 児童相談所等の人材の確保・定着事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)
児童相談所等における専門人材の確保と定着を促進し、子どもや若者への支援体制を強化することを目的とします。
<実施主体>
- 都道府県
- 指定都市
- 児童相談所設置市
<具体的な取り組み>
- 人材バンクの創設や運営
- 必要な人材を確保し、定着を支援するモデル的な取り組み
■4 地域における若者支援コーディネート事業
地域社会において困難を抱える若者に対し、適切な支援機関へとつなぎ、自立を促進するためのコーディネート機能を強化することを目的とします。
<実施主体>
- 都道府県
- 市町村(特別区を含む)
■5 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
児童養護施設などを退所した子どもたちが、社会で自立していくための経済的支援を目的とした貸付制度です。
<実施主体>
- 都道府県による直接実施
- 都道府県が適当と認める団体への補助(社会福祉法人、公益社団法人等)
■6 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業
児童養護施設等で生活する子どもたちの環境改善を図るための多様な取り組みを支援します。
<改正児童福祉法関連施設・事業所開設等支援事業>
- 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市等による実施・補助
<里親負担軽減事業>
- 里親の経済的・精神的負担の軽減支援
<性被害防止対策支援事業>
- 施設における性被害防止のための環境整備や対策の強化
■7 共働き家庭里親等支援強化事業
共働き家庭が里親として子どもを受け入れやすいよう、里親の多様なライフスタイルに対応した支援を提供し、支援体制を強化します。
<実施主体>
- 都道府県
- 指定都市
- 児童相談所設置市
■8 障害児安全安心対策事業
障害児通所支援事業所等における子どもの安全を確保し、保護者の不安解消を図ることを目的としています。
<実施主体>
- 都道府県
- 市町村(特別区を含む)
- 自治体が実施主体として認めた者への補助
<事業内容(備品購入等への補助)>
- ICTを活用したこどもの見守り支援事業(GPS等の機器導入)
- 登降園管理システム支援事業
- 熱中症防止対策支援事業(エアコン等の設置)
- 性被害防止対策支援事業(パーテーション、カメラ、人感センサー等)
■9 障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業
ICTを活用した発達支援のモデルを推進し、支援の質の向上と効率化を図ります。
<実施主体>
- 都道府県
- 指定都市
- 中核市
■10 地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業
地域における障害児支援体制のICT化を推進する事業です。
<事業構成>
- ICT導入支援事業
- ICT導入支援事業のための研修事業
- オンライン環境整備事業
■11 地域のインクルージョン総合支援推進事業
障害の有無にかかわらず全ての子どもが共に育ち、学ぶことができる地域社会の実現を目指します。補助率は1/2です。
<具体的な事業内容>
- インクルージョン推進に係るネットワークの構築、情報の集約・発信
- 地域交流・社会参加の推進を図るためのインクルージョンの実践
- 地域のこども達の集まる様々な場におけるインクルージョンの推進
- インクルーシブ型事業所モデル事業
<補助対象経費>
- 報酬、給料、職員手当、賃金、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、扶助費、負担金、補助金、助成金、交付金など
■12 発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化・伴走的支援推進事業
発達に特性のある子どもへの支援を強化する事業です。補助率は1/2です。
<具体的な事業内容>
- アセスメントの機能強化事業
- 伴走的支援の推進事業(支援体制の整備・強化、連携、支援会議の実施等)
<補助対象経費>
- 報酬、給料、職員手当、賃金、共済費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、扶助費、負担金、補助金、助成金、交付金など
■13 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
障害福祉に従事する職員の処遇改善を緊急的に支援する事業です。補助率は10/10です。
<対象経費>
- 報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、補助金、交付金など
▼補助対象外となる事業
「障害児安全安心対策事業」等において、以下の項目に該当する事業は補助の対象外となります。
- 国の他の国庫負担金、補助金、交付金の対象事業。
- 施設整備を目的とする事業。
- 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業。
- ICTを活用したこどもの見守り支援事業における不適切な購入。
- 使用対象となる児童の数以上に購入する場合。
- 複数の機器を購入する場合。
補助内容
■1 虐待・思春期問題情報研修センター事業
<事業概要>
- 補助の目的と内容: 要保護児童等に関する情報共有システムの整備を支援
- 補助額: 120,000,000円(上限)
- 補助率: 定額補助
<対象経費>
- 報酬、給料、職員手当、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、並びに備品購入費等
■2 児童相談所等の人材の確保・定着事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)
<補助基準額(1自治体当たり)>
| 取り組み内容 | 基準額 |
|---|---|
| こども・若者支援人材バンクの運営等 | 12,728,000円 |
| 定着支援コーディネーターの配置 | 6,685,000円 |
| 児童相談所等の認知度向上のための普及啓発 | 4,450,000円 |
| システムの導入及び利活用 | 7,000,000円 |
<補助率・対象経費>
- 補助率:定額補助
- 対象経費:報酬、給料、職員手当等(会計年度任用職員等)、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、共済費など
■3 地域における若者支援コーディネート事業
<補助上限・基準額>
| 区分 | 条件 | 上限・基準額 |
|---|---|---|
| (1)都道府県:相談支援機能強化 | 充実・開拓・広報の双方実施 | 23,278,000円 |
| (1)都道府県:相談支援機能強化 | いずれか一方のみ実施 | 16,842,000円 |
| (1)市区町村:相談支援機能強化 | つながり・伴走・開拓の3つ全て実施 | 15,842,000円 |
| (1)市区町村:相談支援機能強化 | いずれか2つを実施 | 9,407,000円 |
| (2)若者支援モデル事業 | 1自治体当たり | 15,747,000円 |
<補助率>
基本的に2/3(交付額の算定には複数の要素が考慮されます)
■4 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
<支援内容と基準額>
| 支援項目 | 基準額・上限額 |
|---|---|
| 生活支援費 | 1人当たり月額50,000円(医療費実費加算あり) |
| 家賃支援費 | 月額:住宅扶助基準内の家賃相当額 |
| 資格取得支援費 | 1人当たり上限250,000円(実費) |
| 事務費 | 1都道府県当たり4,800,000円 |
<補助率>
- 直接補助(都道府県実施分):上記基準額の合計額
- 間接補助(団体実施分):上記基準額の合計額に9/10を乗じた額
■5 共働き家庭里親等支援強化事業
<実施パターン別基準額>
| 実施内容 | 基準額(1か所あたり) |
|---|---|
| 実態把握のみ実施 | 5,000,000円 |
| 先駆的な支援のみ実施 | 10,000,000円 |
| 実態把握と先駆的支援の両方を実施 | 10,000,000円 |
<補助率>
10/10(全額補助)
■6 障害児安全安心対策事業(性被害防止対策支援事業分)
<補助内容>
- 基準額:1か所当たり 100,000円
- 補助率:2/3(都道府県が市町村を補助する場合)
■7 障害児支援事業所等におけるICTを活用した発達支援推進モデル事業
<補助内容>
- 補助額:こども家庭庁長官が必要と認めた額
- 補助率:10/10(全額補助)
■8 地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業
<各事業の基準額・補助率>
| 事業区分 | 基準額 | 補助率 |
|---|---|---|
| ICT導入支援事業(直接補助) | 1施設当たり 1,000,000円 | 1/2 |
| ICT導入支援事業(研修事業) | 1自治体当たり 272,000円 | 1/2 |
| ICT導入支援事業(間接補助) | 1施設当たり 1,000,000円 | 2/3 |
| オンライン環境整備事業(直接補助) | 1箇所当たり 800,000円 | 1/2 |
| オンライン環境整備事業(間接補助) | 1箇所当たり 800,000円 | 2/3 |
■9 地域のインクルージョン総合支援推進事業
<取り組み内容と基準額>
| 取り組み内容 | 基準額 |
|---|---|
| ネットワークの構築、情報の集約・発信 | 1都道府県あたり 7,394,000円 |
| 地域交流・社会参加の推進の実践 | 1自治体あたり 1,000,000円 |
| 児童発達支援センターにおけるインクルージョンの推進 | 1箇所あたり 3,305,000円 |
| インクルーシブ型事業所モデル事業 | 1自治体あたり 11,168,000円 |
<補助率>
1/2
■10 発達に特性のあるこどもへのアセスメント強化・伴走的支援推進事業
<基準額>
| 事業内容 | 条件 | 基準額 |
|---|---|---|
| アセスメントの機能強化事業 | 1自治体あたり | 4,601,000円 |
| 伴走的支援の推進事業 | 1つの取り組みを実施 | 5,600,000円 |
| 伴走的支援の推進事業 | 複数の取り組みを実施 | 6,600,000円 |
<補助率>
1/2
■11 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
<補助内容>
- 補助額:こども家庭庁長官が必要と認めた額
- 補助率:10/10(全額補助)
■特例措置
●COMMON_PRINCIPLES 交付額の算定方法の共通原則
<算定プロセス>
- 基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定
- 総事業費から寄付金等の収入額を控除した額と比較して少ない方の額を選定
- 選定された額に所定の補助率を乗じて算出
- 1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
障害児安全安心対策事業
障害児通所支援事業所等における安全確保や保護者の不安解消を目的とした事業です。事業内容によって対象施設が異なります。
-
1-1 ICT見守り支援・登降園管理システム導入
児童発達支援センター、児童発達支援事業所 -
1-2 熱中症防止・性被害防止対策支援
障害児入所施設、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所
ICT化推進・発達支援推進関連事業
ICTを活用した発達支援や地域の支援体制充実を目的とした事業です。
-
2 発達支援推進モデル事業
障害児支援事業所等(都道府県・指定都市・中核市が認めた事業) -
3-1 地域障害児支援体制充実(ICT導入支援)
ICTを導入する施設又は事業所 -
3-2 地域障害児支援体制充実(オンライン環境整備)
児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所、その他地域の役割を果たす事業所 -
9 児童相談所等におけるICT化推進
児童相談所等
子ども・家庭・従事者への支援事業
特定の対象者や、地域のインクルージョンを支援する事業です。
-
4-5 インクルージョン支援・アセスメント強化
発達に特性のあるこども、各自治体(都道府県、市町村等)が実施する事業 -
6 障害福祉従事者処遇改善
障害福祉従事者(障害福祉サービスを提供する事業所) -
7 自立支援資金貸付
児童養護施設退所者等 -
8 虐待・思春期問題情報共有
要保護児童等
■補助対象外・制限事項
特定の自治体や地域設定において、一部事業が対象外となる場合があります。
- 性被害防止対策支援事業における中核市(福島県の事例等)
- 自治体が直接実施せず、かつ認めていない民間事業者
※地域によって「中核市を除く」などの制限が付されている場合があるため、所在地の自治体通知を必ずご確認ください。
※各事業の詳細は、こども家庭庁の通知(令和7年~令和8年各日付)および地方自治体の公募要領をあわせてご確認ください。
公式サイト
福島県が実施する「令和8年度障害児安全安心対策事業補助金(性被害防止対策支援事業)」に関する情報です。提出期限は令和8年7月15日(水曜日)17時必着となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。