終了済 掲載日:2026/07/06

令和8年度 インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業(3次公募)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月09日
農林水産省 公募開始:2026/06/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

農林水産物や食品の輸出拡大を目指す法人やコンソーシアムに対し、輸出計画の策定や現地調査、専門家への謝金など、事業実施に直接必要な経費の一部を補助します。本事業を通じて、日本産食品の国際競争力の強化や新規市場の開拓を促進するとともに、得られた成果を広く共有することで、食品産業全体への波及効果を高め、日本の農林水産物・食品の輸出量増加を図ります。

申請スケジュール

本事業の申請は原則として電子メールにて受け付けます。提出書類の不足や不備がないよう、事前に公募要領を詳細に確認してください。なお、電子メールの件名には「令和8年度インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業課題提案書(〇〇〇〇)」と記載し、送信後は必ず担当課へ連絡が必要です。
申請書類の作成・提出
公示に定める期限まで

応募者は「課題提案書等」を作成し、事務局へ提出します。

  • 主な提出書類: 課題提案書(別紙様式1-1〜1-4)、団体概要、決算報告書(直前3か年分)など。
  • 提出方法: 原則電子メール。郵送・宅配・持参も可能(FAX不可)。
  • 注意事項: 提出後の書類変更は不可。書類作成費用は応募者の負担となります。
補助金交付候補者の選定(審査)
申請受付後、順次審査

提出された書類に基づき、厳正な審査が行われます。

  1. 書類確認: 応募要件の適合性を確認。
  2. 事前整理・課題提案会: 必要に応じて非公開の提案会を開催します。
  3. 選定審査委員会: 外部有識者を含む委員会にて、適格性、事業内容、効果、行政施策との関連性の観点から評価し、高得点者から順に選定します。
審査結果の通知・公表
審査終了後

審査結果は応募者全員にメールまたは書面で通知されます。

  • 通知内容: 補助金交付候補者としての選定有無。
  • 公表: 候補者に選定された事業者は農林水産省ホームページにて公表されます。
  • 留意事項: この段階では「候補者」であり、正式な交付決定ではありません。
交付決定に必要な手続き
候補者選定後、速やかに

補助金交付候補者は、正式な「交付申請」を行います。

  • 提出書類: 交付申請書、事業実施計画書。
  • 交付決定: 申請書が適正と認められた場合、通常1ヶ月以内に「交付決定通知」が発行されます。
補助事業の実施期間
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定後、計画に基づき事業を実施します。

  • 交付決定前着手: 適切な届出を行い指導を受けた場合に限り、例外的に認められる場合があります。
  • 管理・変更: 計画に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
事業遂行状況の報告
  • 状況報告期限:2027年01月31日

12月末時点の進捗状況を「事業遂行状況報告書」として翌年1月末までに提出してください。概算払を請求する場合はその請求書をもって代えることができます。

実績報告と補助金額の確定
  • 実績報告期限:2027年04月10日

事業終了後、最終的な実績を報告し精算を行います。

  • 提出書類: 実績報告書。
  • 額の確定: 書類審査や現地調査を経て補助金額が確定し、通知されます。
  • 証拠書類の保管: 帳簿および証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。

対象となる事業

農林水産物・食品の輸出拡大を目的とし、日本の農林水産物・食品の国際競争力強化や新規市場開拓を促進し、輸出量の増加を図ることを目指す事業です。成果の公表や普及への協力が求められ、食品産業全体への波及効果が高いことが期待されています。

■農林水産物・食品輸出拡大支援

輸出を計画した国・地域向けに輸出可能な品目に係る取組であり、食品産業全体への波及効果の高い事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 旅費(現地調査・指導、研修、セミナー等に伴う交通費、宿泊費等)
  • 謝金(専門的知識の提供や資料収集等への謝礼)
  • 賃金(資料整理・調査補助等の臨時雇用者への対価)
  • 人件費(事業に直接従事する職員の実働に応じた対価)
  • 使用料及び賃借料(器具機械、会場、車両等の借上げ等)
  • 委託費(第三者への業務委託、原則公募または相見積もりが必要)
  • 需用費(消耗品費、翻訳・通訳費、広告宣伝費、輸送費、リース費等)
  • 役務費(分析、試験、加工等の経費)
  • その他(行政手続等に係る経費、送金手数料等)
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助金額下限:1,000千円
  • 予算額:16,434千円
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定の日から令和9年3月31日まで、または令和8年度中
<採択の必須要件>
  • 事業実施計画が適切であり、課題やスケジュールが明確であること
  • 自己負担分について適正な資金調達が可能であること
  • 成果目標が明記され、適切な効果検証が見込まれること
  • 輸出可能な品目に係る取り組みであること
  • 食品産業全体への波及効果が高いこと

加点される取り組み

●インバウンド関連

輸出可能となる商品が、インバウンドによる購入割合が高い、またはインバウンドから支持されている場合。

●重点品目

農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に定める重点品目(清涼飲料水、菓子、ソース混合調味料、味噌・醤油)が含まれている場合。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の経費は、事業の実施に必要なものであっても補助金の対象とはなりません。

  • 建物等施設の建設および不動産取得に関する経費。
  • 臨時に雇用した者への経費のうち、労働の対価として労働時間および日数に応じて支払う経費以外のもの。
  • 設備(機械・装置)等の購入、開発等に要する経費。
  • 1件(個)あたりの購入価格が5万円以上の物品取得に要する経費。
  • 1件(個)あたりの購入価格が5万円未満であっても、事業終了後も利用可能な汎用性の高い物品(パソコン、デジタルカメラ等)の取得に要する経費。
  • 事業の期間中に発生した事故または災害の処理のための経費。
  • 補助金の交付決定前に発生した経費。
  • 補助対象経費に係る消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額。
  • その他、本事業に必要と認められない経費、またはその実施に要した経費であることを証明できない経費。

補助内容

■1 食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査支援事業

<事業目的・支援内容>
  • 事業目的:海外でのサプライチェーン構築、食品製造や外食産業の海外展開を通じた日本食材・食文化の普及促進
  • 具体的な支援内容:海外での投資案件形成に必要な投資可能性調査(海外市場調査、法規制調査、パートナー選定調査等)
<補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助金額下限1,000千円
事業全体予算額16,434千円
実施期間交付決定の日から令和9年3月31日まで
<補助対象となる経費>
  • 旅費(交通費、宿泊手当等)
  • 謝金(専門的知識提供等)
  • 賃金(臨時雇用の対価)
  • 人件費(直接従事する職員等)
  • 使用料及び賃借料(会場、車両借上げ等)
  • 委託費(第三者への業務委託)
  • 需用費(消耗品、翻訳費、広告宣伝費、機器リース費等)
  • 役務費(分析、試験等)
  • その他(行政手続、送金手数料等)
<補助対象外となる経費>
  • 建物等施設の建設・不動産取得費
  • 設備(機械・装置)等の購入・開発費
  • 1件5万円以上の物品取得費
  • 汎用性の高いもの(パソコン、デジカメ等)の取得費
  • 交付決定前に発生した経費
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額

■2 インバウンド起点による日本産食品の輸出拡大支援モデル事業

<事業目的・支援内容>
  • 事業目的:インバウンドに人気の日本産食品の輸出を妨げる課題解決とモデル的な取り組みの支援
  • 具体的な支援内容:輸出向け商品開発、海外での販路開拓調査、プロモーション活動等
<補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助金額下限1,000千円
事業全体予算額16,434千円
実施期間交付決定の日から令和9年3月31日まで
<補助事業者(共通)>
  • 民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人
  • 協同組合、企業組合、特定非営利活動法人
  • 国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人
  • 事業化共同体(コンソーシアム)

対象者の詳細

対象となる組織の種類

本事業の実施主体となり得る組織は、大きく分けて以下の2種類となります。

  • 法人等
    民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人など
  • 事業化共同体(コンソーシアム)
    複数の団体が共同で事業を実施する場合に結成される共同体

全ての対象者に共通する基本要件

法人等および事業化共同体のいずれの場合においても、以下の4つの基本的な要件を全て満たす必要があります。

  • 1 事業実施の意思と能力、具体的計画
    明確な事業実施の意思と具体的計画を有していること、事業を的確に実施できる能力を備えていること
  • 2 適切な管理体制と処理能力
    定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること、補助金の経理を他の事業の経理と明確に区分し、会計部署等で実施すること
  • 3 日本国内に所在し、責任を負うこと
    日本国内に活動拠点を持ち、補助事業全体および補助金の適正執行に関して全ての責任を負えること

事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき追加要件

コンソーシアム形式で申請する場合は、共通要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 代表団体の選定
    共同事業者のうち、民間企業、財団・社団法人、組合、NPO、大学法人、学校法人、独法などのいずれかに該当する団体から代表団体を選定すること
  • 2 代表団体の要件充足
    代表団体が「共通する基本要件」を単独で全て満たしていること
  • 3 代表団体による手続の担い手
    申請書類の作成、計画変更の承認申請、報告書の提出などの全ての手続を一元的に担うこと
  • 4 組織運営に関する規約の整備
    コンソーシアムとしての定款、組織規程、経理規程等の規約の定めがあること(採択後の整備も可)

申請時に求められる詳細情報

申請時には以下の詳細情報の開示・提出が必要となります。

  • 団体概要
    名称、所在地、代表者情報、設立年月日、事業年度、構成員の概要、設立目的、事業内容等
  • 財務状況
    民間企業の場合:直前3か年分の決算(事業)報告書、その他財務資料
  • 事業実績と担当者情報
    過去の類似・関連事業の実績、本事業担当者全員の具体的な業績
  • その他
    重複申請の有無、過去3年以内の補助金交付決定取消の原因となる行為の有無

■補助対象外となる者(反社会的勢力の排除)

以下の事項に該当する者は、本事業の対象者となることはできません。

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団員
  • 法人等の役員、代表者、理事、または経営に実質的に関与している者が暴力団員である団体

反社会的勢力との関係の排除については厳しく求められます。

※これらの詳細な要件と情報開示を通じて、補助事業の実施主体としての適格性と事業遂行能力が厳格に審査されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/260626_104-1.html
日本産食品の輸出拡大支援モデル事業 申込URL
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/260625_104-1.html

提供された情報には、補助金事業全体の公式サイトや資料ダウンロードの直接的なURLは記載されていませんでした。確認できたのは農林水産省サイト内の公募情報ページのみです。

お問合せ窓口

農林水産省 輸出・国際局 海外需要開拓グループ 企画班
TEL:03-6738-7899(ダイヤルイン(直通))、03-3502-8111(内線番号:4032)
Email:kaitaku_kikaku/atmark/maff.go.jp
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前10時00分から午後5時00分まで
※正午から午後1時00分までは除きます。土日、祝祭日は受付を行っていません。
受付窓口
農林水産省本館 4階
輸出・国際局 海外需要開拓グループ ドアNo.本462〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
メールを送信する際は、「/atmark/」を「@」に置き換えてください。また、メール送信後に受信トラブル防止のため、上記の電話番号へご連絡いただくことが推奨されています。担当者として木村氏、冨安氏、髙橋氏が挙げられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。