令和7年度 埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(第2回)
目的
埼玉県内の病院や診療所、薬局などの医療提供施設に対して、光熱費高騰による経済的負担を軽減するため、国の支援対象外であるLPガス料金や特別高圧電気料金に係る支援金を交付します。これにより、物価高騰の影響を受ける医療現場を支え、県内における安定的な医療提供体制の維持を図ります。対象は県内で事業を継続する意思のある施設で、施設種別や病床数に応じた金額を補助します。
申請スケジュール
- 申請準備
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随時
申請に必要な書類を準備し、申請金額の算定を行います。
- 主な提出書類:申請書兼請求書(様式第1号)、対象施設一覧(様式第2号 ※2施設以上の場合)、振込先口座確認書類、LPガス契約を証する書類(検針票・領収書等)
- 算定方法:直近(概ね半年以内)の検針票に基づき、LPガスの使用割合等を算出して金額を決定します。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年10月31日
以下のいずれかの方法で申請を完了させてください。
- 電子申請:10月31日 23:59まで。専用フォームよりメールアドレスを登録し、マイページから申請。
- 郵送申請:10月31日 当日消印有効。レターパック等、追跡可能な方法で事務局へ送付。
- 補足:添付書類の提出期限は令和7年11月30日までとなっています。
- 審査期間
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申請後、順次実施
事務局にて内容の審査が行われます。電子申請の場合はマイページからステータスを確認可能です。
- 審査中:事務局が確認中のため、申請者による修正はできません。
- 再審査受付前:不備がある場合に通知されます。マイページから修正・再申請を行ってください。
- 交付決定・支払い
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審査完了後、順次
審査の結果、適正と認められた場合に支援金が支払われます。
- 通知:交付決定・確定通知書が郵送(またはマイページへアップロード)されます。
- 振込:登録された指定口座へ振り込まれます。
- 証拠書類の保管:交付完了日の属する会計年度の翌年度から5年間、帳簿および証拠書類を保管してください。
対象となる事業
光熱費の物価高騰が続く中で、その影響を受けている県内の医療提供施設等に対し、その経済的負担の一部を緩和することを目的としています。特に、国からの支援の対象外となっているLPガス料金と特別高圧契約で受電する電気料金に特化して支援金を交付するものです。
■埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(第2回)
埼玉県内で事業を営む医療提供施設等に対し、光熱費高騰の影響を緩和するための支援を行います。
<交付対象となる施設>
- 病院
- 有床診療所
- 無床診療所(医科・歯科)
- 分娩取扱助産所
- 保険調剤薬局
- 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律および柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限ります。)
- 歯科技工所
<交付の具体的な要件>
- 令和7年7月1日現在において、医療法等に基づく開設許可または届出を行い、埼玉県内で事業を営んでいること。
- 交付申請日時点においても事業に必要な許可等を全て有し、事業を実施しており、今後も事業継続の意思があること。
- 埼玉県内に医療提供施設を有していること。
- 代表者、役員、従業員または構成員等が暴力団員や反社会的勢力に属しておらず、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 支援の対象となる光熱費(LPガス料金または特別高圧契約で受電する電気料金)の契約を申請者自身が主体的に行っていること。
<支援金の交付額(LPガス契約の場合)>
- 病院、有床診療所、分娩取扱助産所:病床数に応じて、1病床あたり10,000円
- 無床診療所(歯科を除く)、無床診療所(歯科)、薬局:1施設あたり6,000円
- 施術所、歯科技工所:1施設あたり3,000円
<申請受付期間>
- 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
特例措置・個別要件
●歯科技工所 歯科技工所特有の要件
令和6年4月~令和7年10月の間に医療保険が適用される歯科技工を、受注から納品まで完了している場合に限って申請が可能です。
●福祉施設内 福祉施設内の診療所
高齢者・障がい(児)者の福祉施設内に設けられた診療所のうち、政令市または中核市に所在するものは支援金の対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する施設または事業は、本支援金の交付対象外となります。
- 事業継続の意思がない、または困難な施設。
- 休業中(休床中)の施設。
- 令和7年10月31日までに休止・廃止をする見込みがある施設。
- 本支援金の趣旨に合致しない契約形態の施設。
- 都市ガスのみを契約している施設。
- 公的運営による施設。
- 埼玉県の一般会計で運営している施設(その他の国公立施設は原則対象)。
- 重複申請となる場合。
- 同一建物内で施設を共用(待合室、診察室等)している複数の施術所(1つの施術所として扱われるため、いずれか1施設のみ申請可能)。
- 令和7年度第2回埼玉県高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金など、他の埼玉県の光熱費等高騰対策支援金との重複。
補助内容
■埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金
<交付対象となる施設と要件>
- 対象施設の種類: 病院、診療所(医科・歯科)、分娩取扱助産所、調剤を実施する薬局、施術所、歯科技工所
- 事業継続の意思: 令和7年10月31日まで事業を継続する意思があること
- 反社会的勢力との関係: 暴力団または反社会的勢力に属していないこと
<交付額の算定方法と具体的な金額>
| 医療提供施設等の区分 | 電気・ガス契約形態 | 交付額 |
|---|---|---|
| 病院、診療所(医科・歯科)(患者を入院させるための施設を有するもの)、分娩取扱助産所 | 特別高圧契約 | 1床あたり 28,000 円 |
| 病院、診療所(医科・歯科)(患者を入院させるための施設を有するもの)、分娩取扱助産所 | LPガス | 1床あたり 10,000 円 |
| 診療所(医科・歯科)(患者を入院させるための施設を有しないもの)、調剤を実施する薬局 | LPガス | 1事業所あたり 6,000 円 |
| 施術所、歯科技工所 | LPガス | 1事業所あたり 3,000 円 |
<交付額に関する留意事項>
- 病床に関する留意点: 交付申請日時点において現に病床を使用し、今後も使用する意思がある病床に限る
- LPガスの使用割合の計算: LPガスの使用量 ÷ (LPガスの使用量 + LPガス以外の使用量) ※小数点第3位切り捨て
- LPガスのみを使用している場合は「1」として計算
<申請期間と必要書類>
- 申請期間: 令和7年10月31日まで
- 必要書類: 申請書兼請求書、対象施設一覧、振込先口座確認書類、電気・ガス契約形態を証する資料、その他知事が必要と認める書類
<その他の重要な留意事項>
- 振込先口座: 法人名義または本人名義(ゆうちょ銀行は専用形式に変換が必要)
- 重複申請の禁止: 令和7年度第2回埼玉県高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金等との重複不可
- 書類の保管: 交付完了年度の翌会計年度から5年間の帳簿および証拠書類の保管義務
- 消費税等: 本支援金に消費税および地方消費税は含まれず、仕入控除税額の報告は不要
対象者の詳細
対象となる施設の種類と所在地
埼玉県内に所在する以下のいずれかの医療提供施設等で、令和7年7月1日現在において、医療法等に基づく開設許可または届出を行い、事業を営んでいる必要があります。
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A 病院、有床診療所、分娩取扱助産所
※許可病床数の記入が必須 -
F 歯科技工所
令和6年4月から令和7年10月の間に医療保険が適用される歯科技工を行っていること
LPガスの使用条件
申請者が自らLPガスを契約し、使用している必要があります。使用状況に応じて以下の通り申請します。
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LPガスのみを使用している場合
使用割合を「1」として申請 -
LPガス以外のガスを併用している場合
LPガスの使用割合(0.01~0.99)を算定して入力、算定式:LPガス使用量 ÷ (LPガス使用量 + LPガス以外の使用量)、直近(概ね半年以内)の同一月の使用量を使用し、小数点第3位は切り捨て
事業継続の意思および申請区分
申請者は以下の区分および要件を満たす必要があります。
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法人
法人名義の口座のみ振込先に指定可能 -
個人事業主
申請者ご本人名義の口座のみ振込先に指定可能 -
事業継続要件
交付申請日時点で必要な許可等を有し事業を実施していること、令和7年10月31日までに休止・廃止する見込みがないこと
■補助対象外・不交付要件
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 本支援金を重複して申請している場合
- 令和7年7月1日以降、埼玉県の他の光熱費等高騰対策支援金を重複して申請している場合
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員や反社会的勢力に属している場合
- 暴力団等が経営に事実上参画している場合
※申請および交付に関する情報は、適切な執行のために埼玉県警察等の行政機関に共有される場合があります。
※振込口座の指定には、通帳の見開きページやキャッシュカードの写しなどの「振込口座がわかる書類」の添付が必要です。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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