東栄町 元気な地域づくり支援事業補助金(令和8年度)
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目的
東栄町の5人以上で構成される住民団体に対して、地域課題の発見や解決に向けた主体的な活動を支援するため、事業経費の一部を補助します。住民自らが住みよい地域社会を構築することを目的としており、1年目は最大30万円(補助率10割)を交付します。行政区長の承認を受けた計画的な事業が対象となり、地域の活性化や課題解決に向けた積極的な取り組みを財政面から強力に後押しします。
申請スケジュール
令和8年度の説明会:2026年7月10日(金)18:30〜 東栄町役場 会議室(要事前申込:7月6日まで)
- 募集期間
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- 公募開始:2026年06月26日
- 申請締切:2026年08月17日
補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて町長へ提出してください。
- 企画書・事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 年間活動計画書(別紙3)
※所属する行政区長の承認(様式第1号別紙4・5)が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。
- 事業実施・概算払申請
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交付決定〜事業完了まで
事業を実施します。必要に応じて以下の手続きが可能です。
- 概算払の申請:資金が必要な場合、補助額の5/10以内(特例8/10以内)で概算払を請求できます(様式第4号〜6号)。
- 計画の変更:内容や経費区分を大幅に変更する場合は、計画変更承認申請書(様式第7号)の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第10号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 収支決算書(別紙1)
- 事業報告書(別紙2)
- 領収書の写し
- 活動写真(着手前・完了後)
- 額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
町長が実績報告書を審査・検査し、額を確定します。
- 確定通知書(様式第11号)を受領。
- 補助金請求書(様式第12号)を町へ提出。
- 指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「元気な地域づくり支援事業」は、東栄町が地域課題の解決に向けて町民自らが取り組む活動を支援することを目的とした補助金制度です。東栄町まちづくり基本条例に基づき、住みよい地域社会の構築を目指しています。
■元気な地域づくり支援事業
まちづくりの主体である町民が、地域の課題を発見・共有し、解決に向けて自発的に行動する事業を支援します。
<対象となる団体>
- 5人以上で組織されていること。
- 当該団体が所属する行政区長から、地域づくり団体として承認を受けていること。
<対象となる事業・補助期間>
- 住民自らが地域課題を発掘・共有し、解決に取り組む事業であること。
- 目的および計画が明確であること。
- 当該事業を行う団体が所属する行政区長から、地域づくり事業として承認を受けていること。
- 補助対象期間は、同一の事業に対し最長で3年間。
<補助限度額と補助率>
- 1年目: 補助限度額 30万円、補助率 10割以内
- 2年目: 補助限度額 25万円、補助率 5/6以内
- 3年目: 補助限度額 20万円、補助率 2/3以内
<補助対象経費(全額補助)>
- 旅費(交通費実費、自家用車1kmあたり30円)
- 消耗品費(文具、工具等の購入費)
- 燃料費(器具・備品等の燃料)
- 食糧費(作業時等のお茶代)
- 印刷製本費(コピー代等)
- 光熱水費(電気・水道代)
- 修繕料(本体の現状復旧を目的とするもの)
- 通信運搬費(郵便料等)
- 保険料(ボランティア保険等)
- 手数料(振込手数料等)
- 使用料・賃借料(会場・器具借上)
- 原材料費(工事・栽培等の材料)
- 備品購入費(単価1万円以上、耐用年数1年以上)
<補助対象経費(一部補助:5割以内)>
- 報償費(外部講師謝礼等。1人1回10万円限度)
- 委託料(特別な知識・技術を要する活動)
- 工事請負費(工作物の設置、土地の造成等)
<令和8年度募集・説明会スケジュール>
- 募集期間: 令和8年6月26日(金)から令和8年8月17日(月)まで
- 説明会日時: 令和8年7月10日(金)午後6時30分から
- 説明会場所: 東栄町役場 会議室
- 説明会申込締切: 令和8年7月6日(月)まで
▼補助対象外となる事業・団体・経費
以下に該当する団体、事業、経費、および事由については、補助金の交付対象外となるか、決定の取消し・返還の対象となります。
- 補助対象外となる団体
- 政治活動や宗教活動を目的とする団体。
- 東栄町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する団体。
- その他町長が不適当と認めた団体。
- 補助対象外となる経費
- 団体および団体の構成員の事務所、施設、設備等の維持管理経費。
- 用地取得費。
- 団体の構成員に対する食糧費(作業時の飲料水を除く)。
- 領収書等により団体が支払ったことが明確に確認できない経費。
- その他町長が社会通念上適切でないと認めた経費。
- 補助金交付決定の取消し・返還を命じる事由
- 補助金交付の決定内容または条件に違反したとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
- 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- その他要綱に違反したとき。
補助内容
■1 補助限度額と補助率の概要
<事業年数ごとの補助限度額と補助率(別表第1より)>
| 事業年数 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1年目 | 30万円 | 10分の10以内 |
| 2年目 | 25万円 | 6分の5以内 |
| 3年目 | 20万円 | 3分の2以内 |
<端数処理>
補助金の額は、千円単位で計算され、千円未満の端数は切り捨てられます。
■2 補助対象となる具体的な経費とその補助率
<全額補助の対象となる主な経費>
- 旅費:公共交通機関は実費、自家用車は1kmあたり30円
- 消耗品費:文具、工具等の購入経費
- 燃料費:工具、器具、備品等の燃料代
- 食糧費:作業時等のお茶代(構成員への一般的な食糧費は除外)
- 印刷製本費:印刷代、コピー代等
- 光熱水費:電気代、水道代等
- 修繕料:工具、器具、備品の復旧・部品交換費用
- 通信運搬費:郵便料、配達料等
- 保険料:ボランティア保険、レクリエーション保険等
- 手数料:振込手数料等
- 使用料・賃借料:会場使用料、器具賃借料等
- 原材料費:工事、作業、栽培等に必要な材料費
- 備品購入費:単価1万円以上かつ耐用年数1年以上のもの
<補助額の5割以内が対象となる主な経費>
- 報償費:外部講師への謝礼(1人1回10万円上限)
- 委託料:外部への専門的活動委託費用
- 工事請負費:工作物設置、土地造成等の経費
■3 補助対象外となる経費
<対象外項目>
- 団体および構成員の事務所、施設、設備などの維持管理経費
- 用地取得にかかる費用
- 団体の構成員に対する食糧費(作業時の飲料水を除く)
- 領収書等により支払が明確に確認できない経費
- その他、町長が社会通念上適切ではないと認めた経費
■4 補助金申請から交付までの主な流れ
<プロセス>
- 1. 申請:交付申請書および必要書類(企画書、予算書等)の提出
- 2. 審査・決定:町長による審査および決定通知の送付
- 3. 概算払:事業実施前に原則5割以内(最大8割)の請求が可能
- 4. 実績報告:事業完了後の実績報告書および決算書の提出
- 5. 補助金の額の確定:町長による審査・確定通知の送付
- 6. 補助金の請求・交付:確定通知後の請求に基づき交付
■5 補助金交付後の義務と留意事項
<遵守事項>
- 取得財産の善良な管理および目的外使用・処分の制限(5年以内の処分は要承認)
- 事業の実施状況および成果の公表
- 町長による現地調査への協力義務
- 要綱違反等による交付決定の取消しおよび返還命令
対象者の詳細
補助対象となる団体の具体的な要件
「東栄町まちづくり基本条例」に基づき、町民が自ら地域課題の解決に取り組み、住みやすい地域社会を築くことを目的として活動する団体が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 組織体制
5人以上のメンバーで組織されている団体であること -
2 地域からの承認
活動する地域(所属する行政区)の行政区長から「地域づくり団体」として認められていること
■補助対象とならない団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象外となります。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的としている団体
- 東栄町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を持つ団体
- その他、東栄町長が補助対象として適当ではないと判断した団体
【申請時の注意点】
申請の際は、行政区長から「地域づくり団体」および「地域づくり事業」の両方について承認を受ける必要があります。
※令和7年度以前に旧要綱に基づき承認を受けている場合は、団体承認申請書の提出を省略できる場合があります。
※「地域づくり事業承認申請書」は、対象事業の1年目の交付申請時のみ提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。