田村市新規雇用企業等支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
田村市内で3年以上事業を継続する中小企業に対し、30歳未満の新規雇用者1人あたり年間15万円の支援金を交付します。雇用の低迷が続く中、企業の経済性負担を軽減し雇用確保を後押しすることで、若年層の市内定着と雇用環境の改善を図ります。本事業を通じて地域産業の基盤を強化し、持続可能な地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
-
- 申請締切:2027年01月15日
「申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、田村市商工課へ提出します。申請は9か月間の雇用が確認できた企業から受け付けられます。
- 提出先:田村市役所 産業部 商工課
- 申請書類は窓口または市ホームページより入手可能
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
市が提出された書類を審査し、適当と認められた場合、事業者に「交付決定通知」が送付されます。
- 請求書の提出
-
交付決定後
交付決定通知を受けた後、「請求書(様式第3号)」を作成し市へ提出します。振込先の金融機関情報を正確に記載してください。
- 支援金の振込
-
請求書受理後
提出された請求書に基づき、市が内容を確認した上で指定の企業口座へ支援金を振り込みます。
- 従業員への給付・実績報告
-
振込完了後
企業は受け取った支援金を対象雇用者へ交付します。交付後、以下の書類を提出して手続き完了となります。
- 実績報告書(様式第4号)
- 給付確認書(様式第4号の2)
※実績額が交付決定額を下回る場合は差額の返還が必要です。
対象となる事業
この事業は、雇用の低迷が続く中で、地域の産業構造の中核を担う中小企業及び新規雇用者を支援することを目的としています。「令和8年度生き残りをかけた中小企業成長戦略事業(田村市エコノミックガーデニング事業)」の一環として位置づけられており、令和8年度から令和10年度までの3年間継続して実施される予定です。
■田村市新規雇用企業等支援金交付事業
市内の対象となる中小企業が特定の条件を満たす新規雇用者を受け入れた場合に、企業に対して支援金を交付するものです。
<支援金の詳細>
- 支給額: 新規雇用者一人当たり年間150,000円
- 対象: 企業が雇用した新規雇用者に対して、その要件を満たしている場合に交付
<対象となる事業所の要件>
- 田村市内に事業所が所在していること
- 中小企業基本法に規定する中小企業であること
- 交付申請日において、田村市内で3年以上事業を継続していること
- 国、県、市、またはその他の団体が主催する企業支援を目的とした講習、講演、セミナーなどに参加していること
<対象となる雇用者(新規雇用者等)の要件>
- 申請年度の4月1日時点で30歳未満であること
- 申請年度の4月1日時点で、雇用を開始してから3年未満であること
- 交付申請日時点で、9か月以上継続して勤務していること(申請年度の4月1日から給付申請までに9ヶ月以上)
- 交付申請日に退職または離職していないこと
- 過去の本事業による受給回数が、通算で3回未満であること
- 原則として、無期雇用(常勤の雇用形態)であり、社会保険に加入していること
<申請から支援金交付までの流れ>
- 申請書の提出: 当該年度の1月15日までに田村市商工課へ提出(9か月間の雇用確認後)
- 審査・交付決定: 市による審査後に交付決定通知を送付
- 請求書の提出: 交付決定通知受理後に提出
- 支援金の振込: 指定口座への振り込み
- 実績報告書の提出: 対象雇用者への交付後、給付確認書類を添えて提出
▼補助対象外となる事業
事業所の要件や雇用の状況により、以下に該当する場合は支援金の交付対象外となります。
- 特定の事業形態・施設に該当する事業者
- 介護・福祉事業所
- 市が直接運営する施設の事業者
- 田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金交付要綱第2条第1号に規定する事業所を営む事業者
- コンプライアンス・反社会的勢力に関連する事業者
- 田村市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当する者
- 要件を満たさない雇用及び不適当な受給
- 交付申請日に退職または離職している従業者
- 支援金受領後に、対象とならない従業者がいたことが判明した事業(この場合、差額分の返金が必要となります)
補助内容
■田村市新規雇用企業等支援金交付事業
<支援金の金額>
新規雇用者一人あたり年間150,000円
<支援対象となる企業(事業所)の要件>
- 市内に所在する、中小企業基本法に規定される事業所であること(介護・福祉事業所は対象外)
- 交付申請日時点で、市内で3年以上事業を継続している事業所であること
- 国、県、市、その他の団体が主催する企業支援を目的とした講習、講演、セミナー等に過去に参加している事業所であること
- 田村市が直接運営する施設の事業者、暴力団関係者、特定の保健・福祉施設従事者就職奨励金交付要綱に規定する事業者は対象外
<支援対象となる新規雇用者の要件>
- 年齢:申請年度の4月1日時点で30歳未満の方
- 雇用開始時期:申請年度の4月1日時点で雇用を開始してから3年未満の方
- 勤務継続期間:交付申請日時点で9ヶ月以上継続して勤務している方
- 退職・離職状況:交付申請日に退職または離職していない方
- 過去の受給歴:本支援金の給付を受けた回数が通算で3回未満の方
- 勤務形態:原則として無期雇用(常勤)であり、社会保険に加入している方
<申請から支援金交付までの流れ>
- 1. 申請書の提出:当該年度の1月15日までに田村市商工課へ提出
- 2. 審査と交付決定:市による内容審査後、交付決定通知を送付
- 3. 請求書の提出:通知を受理した企業が市へ提出
- 4. 支援金の振込:指定口座へ振り込み
- 5. 実績報告:各対象者への交付後、実績報告書と給付確認書を提出
<その他留意事項>
支給後に不適格な従業者が判明した場合は、速やかに実績報告書を提出し、差額分を返還する必要があります。
対象者の詳細
新規雇用者の要件
田村市が実施する「新規雇用企業等支援金交付事業」の対象者は、産業構造の中核を担う中小企業に新たに雇用された方のうち、以下の要件を全て満たす方です。
条件を満たす対象者一人あたり、年間150,000円の支援金が交付されます。
-
1 年齢および雇用開始時期に関する要件
申請年度の4月1日時点で、30歳未満であること、申請年度の4月1日時点で、雇用を開始してから3年未満であること -
2 継続勤務および現職状況に関する要件
交付申請日時点で、9ヶ月以上継続して勤務していること(申請年度の4月1日から給付申請時まで途切れることなく勤務)、交付申請日時点で、会社を退職・離職していないこと -
3 過去の支援金受給履歴に関する要件
過去に本事業の雇用対象者として支援金の給付を受けた回数が通算で3回未満であること -
4 勤務形態に関する要件
原則として、無期雇用であること、常勤の雇用形態であり、社会保険に加入していること
※本事業は令和8年度から令和10年度までの3年間の継続事業として計画されています。
※その他詳細は、自治体の窓口または公募要領等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/66/sinkikoyousien_1.html
- 田村市公式ホームページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/
- 田村市公式Facebook
- https://www.facebook.com/tamura.city
- 田村市公式LINE
- https://page.line.me/451jmklh?openQrModal=true
- 田村市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/TamuraCity
- 田村市公式Instagram
- https://www.instagram.com/visit_tamura/?hl=ja
- 田村市例規集
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A7A4F2650
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/2/shinseisho.html
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードして行う形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。