羽曳野市 果樹特産品(ぶどう・いちじく)苗木購入費補助金
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目的
羽曳野市内でぶどうやいちじくを生産する認定農業者や一定の販売実績がある農業者に対して、特産品の苗木購入費用の一部を補助します。これにより、生産者の経営基盤の強化および特産品の生産量向上を図り、地域農業の活性化に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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- 申請締切:12月15日
以下の書類を正副2通作成し、市長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 予算書(様式第3号)
- その他市長が必要とする書面
※果樹特産品苗木購入費補助金など、特定の補助金では追加の添付書類(位置図や要件確認書類等)が必要です。
- 審査・交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、書類審査や必要に応じた実地調査が行われます。適正と認められた場合、「補助金交付指令書(様式第4号)」により決定内容と付随する条件が通知されます。
- 事業の遂行
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交付決定後〜事業完了まで
通知された内容および条件に従って事業を実施します。
- 内容変更:事業内容を変更・中止する場合は、事前に「事業計画変更承認申請書」等の提出と承認が必要です。
- 状況報告:市長の求めに応じ、進捗状況の報告や実地検査への対応が必要な場合があります。
- 実績報告
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- 報告期限(苗木補助金例):3月20日まで
事業終了後、以下の書類を提出します。
- 事業実績報告書(様式第6号)
- 決算書(様式第7号)
- 領収書等の支払を証する書面や写真など
※苗木購入費補助金の場合は、事業完了日から30日以内、または3月20日のいずれか早い日が期限となります。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告書の審査後
実績報告の審査・調査を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 「補助金確定通知書」の受領
- 「補助金交付請求書」の提出
- 指定口座への振り込み(交付)
※事業の性質上、必要と認められる場合は概算払いが行われることもあります。関連書類は交付後3年間の保存義務があります。
対象となる事業
羽曳野市内でぶどうまたは、いちじく(特産品)を生産する農業者の経営基盤を強化し、特産品の生産量を向上させることを目的とした事業です。苗木の購入から植栽までの一連の取り組みを支援します。
■羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金
ぶどう又はいちじくの苗木の購入および植栽を行う農業者を支援します。
<補助の対象となる活動(補助事業)>
- 特産品に係る苗木の購入(ぶどう又はいちじくの苗木を新たに購入すること)
- 購入した苗木の植栽(購入した苗木を畑などに実際に植え付けること)
<補助の対象となる経費>
- 特産品に係る苗木の購入に要する費用
<補助金の額と交付の限度>
- 補助率:補助対象経費(苗木の購入費用)の2分の1以内(1円未満端数切り捨て)
- 限度額:50,000円
- 交付回数:同一の農業者に対して、同一年度内につき1回限り
<補助金交付の主な条件>
- 苗木の植栽は羽曳野市の区域内において行うこと
- 補助金の申請があった日が属する年度の3月10日までに植栽を完了すること
- 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年間は、補助対象経費に係る苗木を廃棄しないこと(天災等のやむを得ない事由を除く)
▼補助対象外となる事業
苗木の購入費用に含まれない経費や、特定の団体に該当する場合は補助対象外となります。
- 苗木の購入費用以外の関連経費
- 運搬費
- その他の関連費用
- 反社会的勢力に該当すると認められる者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員
- 羽曳野市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者
補助内容
■GENERAL_RULES 羽曳野市補助金交付規則に基づく一般的な補助内容
<補助金の定義と目的>
- 定義:市の公益上必要と認められる事業に対して予算の範囲内で交付される金銭(補助金、助成金、交付金等)
- 目的:予算の執行を適正に行うこと
<補助金の額と申請>
- 補助金額:毎年度の予算の範囲内で市長が決定
- 申請期限:当該年度の12月15日まで(市長が認める場合は変更あり)
- 提出書類:補助金交付申請書、事業計画書、予算書、その他市長が必要と認める書面
<交付の決定と条件>
- 市長による書類審査および実地調査に基づき決定
- 決定通知:「補助金交付指令書」により通知
- 変更申請:事業内容変更時は「事業計画変更承認申請書」の提出が必要
<報告義務と補助金の交付>
- 状況報告:市長は事業者に対し報告要求や実地検査を行うことが可能
- 実績報告:事業終了後、速やかに実績報告書、決算書等を提出
- 交付時期:内容審査・額の確定後(事業の性質により概算払・前金払も可能)
<返還命令等および保存義務>
- 措置:違反、目的外使用、事業の中止、不正行為等がある場合は交付停止、減額、または返還を命令
- 書類保存:補助金に関連する書面や帳簿等は3年間保存する義務
■FRUIT_TREE 羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金
<趣旨・目的>
羽曳野市の特産品である「ぶどう」または「いちじく」を生産する農家の経営基盤を強化し、特産品の生産量を向上させることを目的とする。
<補助対象事業と経費>
- 対象事業:特産品に係る苗木の購入および植栽
- 対象経費:苗木の購入に要する費用のみ(運搬費等は対象外)
<補助金額と交付条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50,000円 |
| 端数処理 | 1円未満切り捨て |
| 交付回数 | 同一事業者につき同一年度内1回限り |
<交付対象者の要件(いずれかに該当)>
- 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者等
- 大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例に基づく認定者
- 個人:前年または過去3年平均の農産物販売金額が500,000円以上
- 法人:直近事業年度の農産物販売金額が500,000円以上
- ※暴力団員または暴力団密接関係者は対象外
<交付の条件>
- 事業変更・中止時はあらかじめ市長の承認・届出が必要
- 年度内の3月10日までに苗木の植栽を完了すること
- 植栽場所は羽曳野市区域内であること
- 交付決定の翌年度から起算して2年間は、対象苗木を廃棄しないこと(天災等の不可抗力時を除く)
対象者の詳細
交付対象者の要件
羽曳野市内でぶどう又はいちじく(特産品)の生産を行う農業者であり、経営基盤の強化と特産品の生産量向上を目的として、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
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1 農業経営基盤強化促進法に基づく認定を受けている者
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けている者、同法第14条の4第1項の認定を受けている者 -
2 大阪府の条例に基づく認定を受けている者
大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例第11条第1項の認定を受けている者 -
3 農産物の販売実績が一定額以上の者
個人の場合:申請があった日の属する年の前年における農産物の販売金額、または同年以前3年間の各年の農産物の販売金額の合計額を3で除した平均額が500,000円以上である者、法人の場合:直近に終了した事業年度における農産物の販売金額が500,000円以上である者
■補助対象外となる者
以下の暴力団排除に関する条項のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金は交付されません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
- 同条第6号に規定する暴力団員
- 羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
※補助対象経費は、ぶどう又はいちじくの苗木の購入に要する費用(運搬費その他の費用を除く)です。
※補助額は補助対象経費の2分の1(上限50,000円)で、同一の者につき同一年度内において1回限りとなります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/doboku/noutomidori/download/17624.html
- 羽曳野市公式ホームページ
- https://www.city.habikino.lg.jp/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
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