令和8年度 明石市防犯カメラ設置補助金(地域団体向け)
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目的
明石市内の自治会や地域団体を対象に、地域における防犯活動の推進と安全・安心なまちづくりの実現を目的として、防犯カメラの新規設置や更新に要する費用の一部を補助します。公道等の公共空間を対象としたカメラ設置を支援することで、地域の犯罪抑止力を高め、住民が安心して暮らせる環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前説明会・事前相談
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- 事前説明会(第1回):2026年05月13日 10:00
- 事前説明会(第2回):2026年05月19日 13:30
- 補助金を有効活用するための事前説明会が明石市役所本庁舎にて開催されます。参加には事前の電話申し込み(078-918-5069)が必要です。
- 設置場所や撮影方向について、明石警察署生活安全課への相談が必須です。
- 申請予定の事業内容について、必ず総合安全対策室へ相談してください。
- 公募期間
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- 申請締切:2026年07月31日
申請書類一式を明石市総合安全対策室へ郵送(必着)または持参にて提出してください。
- 1団体につき2箇所まで応募可能です(複数応募時は優先順位を記入)。
- 書類がすべて揃った状態でのみ受付となります。
- 補助対象の選定・交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月下旬以降
提出された書類に基づき審査が行われ、選定結果が文書で通知されます。
【重要】交付決定通知を受けるまで、工事に着手することはできません。※応募多数の場合は、各団体の優先順位1位が優先され、予算の範囲内で抽選となる場合があります。
- 事業実施(設置工事)
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- 事業完了期限:2026年12月28日
補助金交付決定通知後、防犯カメラの設置工事および支払いを行ってください。2026年12月28日までにすべての工程(設置・支払い)を完了させる必要があります。
- 電柱への設置は許可取得に時間がかかる場合があるため、計画的に進めてください。
- 地域の総会等で住民合意を得ることが必要です。
- 実績報告・補助金確定・交付
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事業完了後30日以内、または2026年12月28日まで
- 実績報告:事業完了後30日以内(または12月28日の早い方)までに報告書を提出します。
- 額の確定:審査後、確定した補助金額が文書で通知されます。
- 請求:通知を受けた後、請求書等を提出してください。
- 支払い:指定口座へ振り込み(清算払い)となります。
対象となる事業
地域における防犯活動を積極的に推進し、住民の方々が安心して暮らせる「犯罪のない安全・安心なまち」の実現を図ることを目的としています。明石市内の自治会・町内会や地域団体が、防犯カメラの新規設置または更新を行う際に、その費用の一部を補助します。
■明石市防犯カメラ設置補助金
明石市内の自治会や地域団体が実施する防犯カメラの設置または更新事業。
<補助対象となる団体>
- 明石市内の自治会・町内会
- 協働のまちづくり推進組織(明石市協働のまちづくり推進条例第17条第1項に規定される組織)
- 校区まちづくり組織(小学校区内の全地域を対象とし、民主的で開かれた運営を行っている組織)
<補助対象経費>
- 防犯カメラシステム関連費(本体購入費用、設置工事経費)
- 標識設置費(購入費用、取付工事経費)
- 撤去工事費(設置後5年以上経過した既存設備の更新に伴う撤去経費)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定後(令和8年8月下旬以降を予定)から令和8年12月28日まで
<補助額・箇所数>
- 補助率:補助対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:ポールの新設がない場合120,000円、ポールの新設がある場合180,000円
- 申請上限:1団体につき2箇所まで(優先順位の指定が必要)
<設置場所の要件>
- 道路、公園、その他不特定多数が利用する公共の場所であること
- 撮影画像の概ね2分の1以上の面積を公共の場所が占めること
- 設置場所の所有者や管理者等の承諾・許可を得ていること
<機能・運用要件>
- 有効画素数100万画素以上、カラー、24時間作動、夜間識別可能、防雨性能
- 記録時間が24時間かつ7日間以上、記録間隔1秒間に4コマ以上、外部出力可能
- 管理運用規程の制定、標識の掲出、明石警察署への事前相談、地域安全マップの作成
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 不適切な経費の計上
- 更新時を除く、既存設備の撤去のみに要する経費。
- 土地の造成、土地や建物等の使用若しくは取得、または補償に要する経費。
- 防犯カメラシステムの維持管理(賃借に要する経費を含む)に要する経費。
- 実施時期が不適切な事業
- 補助金交付決定前に着工または完了した事業。
- 設置目的・場所が不適切な事業
- 私有財産(個人の住宅、マンション等の共同住宅、駐車場、事業所等)の管理目的と認められるもの。
- 公有財産(自治会館等)の管理目的と認められるもの。
- 撮影画像の概ね2分の1以上の面積を公共の場所が占めないもの。
- 審査等による不採択
- 応募多数により抽選から漏れた場合。
- 1団体で2箇所申請した場合の、優先順位2位の事業(応募多数の場合)。
補助内容
■令和8年度明石市防犯カメラ設置補助金
<補助対象経費>
- 防犯カメラシステム関連費用(機器購入、設置工事)
- 標識設置費用(標識購入、取付工事)
- 更新時の撤去工事費用(設置後5年以上経過した機器の更新に限る)
<補助対象外となる経費>
- 更新時を除く既存設備の撤去費用
- 土地の造成、土地・建物等の使用、取得、補償に要する経費
- システムの維持管理(賃借費用を含む)に要する経費
<補助率・端数処理>
- 補助率:補助対象経費の2/3
- 端数処理:1,000円未満は切り捨て
<補助上限額>
| 設置条件 | 上限額 |
|---|---|
| ポールの新設がない場合 | 120,000円 |
| ポールを新設する場合 | 180,000円 |
<申請制限と箇所の定義>
- 申請制限:1団体につき2箇所まで(優先順位を記入)
- 定義:独立した1システム(複数カメラの1レコーダー接続等を含む)を1箇所とする
<補助箇所数(全体)>
予算の範囲内(概ね20~30箇所)。申請多数の場合は抽選で選定。
<補助対象団体>
- 自治会・町内会
- 協働のまちづくり推進組織
- 校区まちづくり組織(一定の要件を満たすもの)
<申請期間・補助対象期間>
- 申請期間:令和8年7月31日(金)まで(必着)
- 工事完了期限:令和8年12月28日まで(交付決定前に着工したものは対象外)
対象者の詳細
補助対象となる団体
明石市では、地域における防犯活動を推進し、犯罪のない安全・安心なまちの実現を図ることを目的として、防犯カメラの設置または更新を行う以下の3種類の団体を補助対象としています。
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1 明石市内の自治会・町内会
明石市内に存在する地域の自治組織である自治会および町内会(地域の住民が自主的に運営し、身近な地域課題に取り組む団体) -
2 協働のまちづくり推進組織
「明石市協働のまちづくり推進条例」の第17条第1項に規定されている団体 -
3 校区まちづくり組織
(ア)構成と運営の要件:自治会、高年クラブ、子ども会、PTA、ボランティアグループ、NPO法人といった多様な各種団体によって組織されており、民主的かつ開かれた運営がなされていること、(イ)活動内容と対象地域の要件:小学校区内の全地域を活動の対象とし、地域の多岐にわたる課題解決や地域の活性化を目指す活動を積極的に推進していること
補助金の利用にあたっては、事前に総合安全対策室への相談が推奨されています。また、補助金を有効活用するための事前説明会も開催されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akashi.lg.jp/anzen/bouhan/camera_hojokin/camerahojokin.html
- 明石市防犯カメラ設置補助金関係書類(申請様式等)
- https://www.city.akashi.lg.jp/anzen/bouhan/camera_hojokin/camera_bosyuyoukou.html
- あかしオンライン手続ポータル
- https://logoform.jp/procedure/eHmi/1065
- 明石市公式サイト ホーム
- https://www.city.akashi.lg.jp/index.html
令和8年度の申請期間は令和8年7月31日(金)までです。申請書類の提出は、原則として郵送または持参が求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。