令和8年度 観音寺市創業者支援事業補助金
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目的
観音寺市内で新たに創業する方や創業後13ヶ月以内の方を対象に、店舗借入費や設備費、広報費などの初期費用の一部を補助することで、経済的な負担軽減を図ります。商工会議所等の指導を受けた計画的な創業を後押しすることで、市内産業の振興と地域経済の活性化、および持続可能な雇用機会の創出を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ:観音寺市 商工観光課 商工労政係(0875-23-3933)
- 創業セミナー受講と推薦書の取得
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- セミナー開講時期:例年7月頃
観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する「かんおんじ創業セミナー」を受講し、適切な事業計画を有していることの証明として推薦書を取得してください。
- 補助金交付申請書類の提出
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年09月30日
以下の書類を揃えて観音寺市商工観光課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 推薦書(商工会議所等発行)
- 市税完納証明書
- 経費の内訳を説明する書類(見積書、契約書等)
※9月30日が土日の場合は最終営業日が締切となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき、市が事業計画の妥当性などを審査します。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。補助上限額は30万円(補助率2/3以内)です。
- 事業の実績報告
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事業完了後、速やかに提出
交付決定後、事業を実施してください。完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 領収書等の支払いを証明する書類の写し
- 補助金額の確定・請求・受取
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確定通知受領後、請求
実績報告の確認後、市から「補助金額の確定通知」が送付されます。その後、交付請求書(様式第11号)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
観音寺市が市内の産業振興と活性化を目的として、新たに創業する事業者を支援するために設けられた制度です。市内で新たに事業を始める方々を支援することで、市の産業を振興し、地域経済の活性化を図ります。
■令和8年度観音寺市創業者支援事業補助金
創業者が円滑に事業を開始し、継続的に発展できるよう提供される、観音寺市内での創業を支援するための制度です。
<補助対象者>
- 市内で補助金申請年度内(令和8年度)に創業を開始する者、または申請時に創業の日から13ヶ月を経過していない者
- 観音寺市の市税を滞納していないこと
- 個人事業者の場合:創業の日までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること
- 法人の場合:創業の日までに市内に本店所在地として法人登記が行われていること
- 市内に事業所等を設置している、または設置する予定であること
- 創業の日から3年以上継続して市内で営業する見込みがあること
- 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する創業セミナー、または創業支援に関する指導事業を受け、適切な事業計画を有していると推薦を受けていること
<補助対象経費>
- 店舗等借入費(賃借料、共益費)
- 設備費(内装・外装工事費、事業に必要な工具、器具、備品の購入・借用費用)
- マーケティング費(市場調査費、郵送料、外部人材活用費用等)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費等)
- 事務手続費(官公庁への申請書類作成、商標、知的財産権等の取得費用)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の3分の2以内
- 補助上限額:30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施(申請)期間>
- 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 過去に観音寺市創業者支援事業補助金の交付を受けている場合。
- 創業支援に関連する国や県などの他の補助金の交付を受けている場合。
- 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有する者が実施する事業。
- 補助対象経費のうち、使用目的が補助事業の遂行に必要であると断定できないものの調達費用。
補助内容
■令和8年度観音寺市創業者支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 店舗等借入費:店舗、事務所、駐車場の賃借料(共益費含む)
- 設備費:内装・外装工事費、工具・器具・備品の購入・借用費用
- マーケティング費:市場調査費、郵送料、外部人材派遣・役務契約費用
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費用
- 事務手続費:申請書類作成経費、商標権・知的財産権等の取得費用
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の3分の2以内
- 上限額:1事業あたり最大30万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の主な条件>
- 観音寺市税の滞納がないこと
- 市内に居住または本店所在地として法人登記がされていること
- 市内に事業所等を設置し、3年以上継続して営業することが見込まれること
- 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会の推薦を得ていること
- 創業支援に係る国や県など、他の補助金を受けていないこと
- 暴力団員等でないこと
<対象外となるケース>
- フランチャイズ契約に基づく事業や、他の人の事業を継承する事業
- 風俗営業等、または市長が適当でないと認める事業
- 仮設や臨時の店舗など、恒常的でない事業所での創業
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
観音寺市内において補助金の申請年度内に創業を開始する者、または申請時点において創業の日から13ヶ月を経過していない者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 市税の滞納がないこと
観音寺市の市税を滞納していないこと -
2 居住地または本店所在地に関する要件
個人事業者:創業の日までに観音寺市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること、法人:創業の日までに観音寺市内に本店所在地の法人登記が行われていること -
3 事業所の設置
市内に事業所等を既に設置しているか、または設置を計画していること -
4 事業継続の意思
創業の日から3年以上継続して市内で営業することが見込まれること -
5 補助金の重複受給制限(観音寺市)
観音寺市創業者支援事業補助金交付要綱に基づく補助金を過去に受けていないこと -
6 補助金の重複受給制限(国県等)
創業支援に関して国や県など他の機関から補助金の交付を受けていないこと -
7 創業支援の受講と推薦
観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する創業セミナーを受講していること、または創業支援に関する指導事業を受け、適切な事業計画を有する者として推薦を得ていること -
8 反社会的勢力との関係の排除
暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと
事業計画書に記載する申請者情報
補助金の申請時には「事業計画書」において、以下の項目に該当する詳細な情報の記載が求められます。
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基本情報
氏名(ふりがな)、生年月日(年齢)、住所(郵便番号、所在地、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス) -
経歴・事業形態
申請者略歴(職務経験や事業に関連する経験など)、事業形態(個人事業主または法人)、開業・法人設立・新事業開始の予定日 -
事業内容
創業等の場所(予定)、創業等の業種(日本標準産業分類の中分類に基づく具体的な業種)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者
- 国や県など他の機関から創業支援に関する補助金の交付を受けている者
- 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者
※同一の事業内容で重複して公的助成を受けることはできません。
【申請期間】 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日まで
【補助上限額】 30万円
※その他詳細は、観音寺市が配布する公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/13661.html
- 観音寺市公式サイト トップページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/
- 令和8年度観音寺市創業者支援事業補助金について(概要・公募要領)
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/life/13/89/296/index.html
- 令和8年度創業セミナーの詳細ページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/21/47999.html
- よくある質問と回答(観音寺市全体)
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/life/sub/26/index.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=2
本補助金の申請には、創業セミナーの受講と推薦が必要です。電子申請システムは導入されておらず、指定のWordファイルをダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。