田村市 地域こどもの生活支援強化事業補助金(居場所・食事提供等)
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目的
田村市内で子育て支援を行う団体に対し、困難を抱えるこどもや家庭への食事・居場所の提供や、支援の仕組みづくりに要する費用を補助します。地域全体でこどもたちを支える体制を構築し、早期の支援ニーズ把握と適切な機関への接続を図ることで、こどもたちが安心して健やかに成長できる環境づくりを支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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随時(募集要項を確認)
市長に対し、所定の申請書と添付書類を提出します。
- 主な提出書類:補助金等交付申請書(様式第1号)、収支予算書(様式第1号の2)、事業計画書など
- 留意点:交付決定通知が届く前に事業に着手(契約・発注など)してはなりません。
- 審査・交付決定
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審査期間
申請書類の内容が厳正に審査されます。必要に応じて現地調査等が行われる場合があります。審査の結果、適当と認められれば補助金の交付が決定されます。
- 決定通知の受領
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決定後速やかに通知
市長から「補助金等交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合は理由を付した通知書が届きます。通知された条件に不服がある場合は、期日までに申請を取り下げることが可能です。
- 補助事業の実施(遂行)
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事業実施期間
交付決定の内容に従い、事業を実施します。事業内容を変更・中止する場合は、事前に「補助事業等内容変更等承認申請書」の提出と承認が必要です。遂行状況について市長が調査を行う場合があります。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、成果を報告します。
- 提出期限:事業完了の日(または廃止承認日)から30日以内。
- 提出書類:補助事業等実績報告書(様式第7号)、収支精算書、事業報告書、写真、領収書の写しなど。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金の最終的な額が確定されます。確定後、「補助金等交付額確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、補助事業者が「補助金等交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。※必要と認められる場合は概算払(事前払い)が行われることもあります。
対象となる事業
田村市が取り組む「地域こどもの生活支援強化事業補助金」は、多様かつ複合的な困難に直面しているこどもたちとその家庭を地域全体で支えることを目的とした重要な取り組みです。地域にある様々な場所を活用し、こどもたちが安心して気軽に立ち寄れる居場所や食事の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政や適切な支援機関へとつなげる仕組みを地域に構築することを目指しています。
■補助対象となる主要な事業内容
以下の4つの主要な事業活動が補助対象となっています。
<補助対象となる主要な事業内容>
- 食事の支援、居場所の支援、様々な機会・体験の提供、生活支援を行う事業(※仕組みづくり事業の併施が必須)
- 相談窓口の設置、コーディネーターの配置、地域のこども等の支援ニーズを把握するための研修等、地域でこども等を支援するための仕組みづくりを行う事業(※食事の支援等事業とのセット実施が必須)
- 既存の福祉・教育施設及び地域にある様々な場所を活用したこども等の居場所等の立ち上げを支援する事業(立ち上げ支援)
- こども等の居場所等の事業を継続するための備品購入等を支援する事業(継続支援)
<事業実施における重要な留意事項>
- 多機関連携の推進(こども家庭センター、学校、放課後児童クラブ等との密接な連携)
- 長期休暇期間の活動強化(夏休み、冬休み等)
- 場所と環境の配慮(公民館等のアクセスしやすい場所、衛生環境と安全性の確保)
- 食事提供時の安全管理(食品衛生管理、食中毒予防、アレルギー対応、防火対策)
- 食材確保の地域連携(地域の農家、食品会社、フードバンク等との協力)
- 開放的な運営(利用者を特定の団体関係者に限定しない)
- 非営利性・非政治性(営利・宗教・政治活動を目的としない)
<補助対象経費>
- 報償費
- 需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料)
- 役務費(通信運搬費、保険料)
- 使用料及び賃借料(ICT機器等のリース料、会場使用料)
- 備品購入費
- その他事業目的を達成するために必要と認められる経費
<補助金上限額>
- 「食事の支援等」と「仕組みづくり」を合わせた事業:1か所あたり50万円
- 「立ち上げ支援」または「継続支援」のいずれかの事業:1か所あたり20万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から原則として単年度
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下に該当する事業、団体または経費は対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国庫補助を原資とする他の補助金との重複受給はできません。
- 補助対象外となる経費
- 団体の運営に係る経費、人件費などの恒常的な経費。
- 事業に直接必要とされない経費、および使途が特定できない経費。
- 団体構成員の親睦のための会合費用、接遇に関する経費。
- 通常より著しく高額と判断される経費。
- 不適切な運営・団体による事業
- 政治活動を主たる目的とする団体の事業。
- 構成員に暴力団員等(田村市暴力団排除条例に規定)を含む団体の事業。
- 宗教的活動や政治的活動を助長するおそれがある運営内容。
- 営利を目的とした事業運営。
補助内容
■1 食事・居場所・体験・生活支援事業
<事業内容>
こども等への食事の提供、安心できる居場所の提供、学習教室やプレーパークなどの様々な機会・体験の提供、生活必需品の提供といった生活支援を行う事業。
<補助上限額>
1か所あたり50万円
■2 仕組みづくり支援事業
<事業内容>
相談窓口の設置、コーディネーターの配置、地域のこども等の支援ニーズを把握するための研修の実施など、地域全体でこども等を支援する体制や仕組みを構築する事業。
<補助上限額>
1か所あたり50万円(「1. 食事・居場所・体験・生活支援事業」と合算。原則として両方の実施が必要。)
■3 居場所等の立ち上げ支援事業(立ち上げ支援)
<事業内容>
既存の福祉・教育施設や公民館など地域にある多様な場所を活用し、こども等の新たな居場所を立ち上げるための支援を行う事業。
<補助上限額>
1か所あたり20万円
■4 居場所等の継続支援事業(継続支援)
<事業内容>
すでに運営されているこども等の居場所事業を継続するために必要な備品購入などを支援する事業。
<補助上限額>
1か所あたり20万円(「3. 居場所等の立ち上げ支援事業」と合算。いずれか一方のみ選択可能。)
■共通 補助対象経費および留意事項
<補助対象経費>
- 報償費
- 需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料)
- 役務費(通信運搬費、保険料)
- 使用料及び賃借料(ICT機器等のリース料、会場使用料)
- 備品購入費
- その他事業目的を達成するために必要と認められる経費
<補助対象外となる経費>
- 団体の運営に係る経費や、人件費などの恒常的な経費
- 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費
- 構成員の親睦のための会合費や会議開催経費、接遇に関する経費
- 通常よりも著しく高額と判断される経費
- その他、市長が補助対象として不適当と判断する経費
<事業実施上の留意事項>
- こども家庭センター、学校、放課後児童クラブ等との密接な連携
- 長期休暇期間(夏休み、冬休み等)の活動頻度の強化
- 良好な衛生環境、安全性の確保、食品衛生管理の徹底
- 利用者を限定せず、広く開かれた非営利・中立な運営
対象者の詳細
補助対象団体
多様かつ複合的な困難に直面しているこども等に対する地域の支援体制を強化することを目的として、市内で子育て支援に関する事業を行う団体が対象です。
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子育て支援団体
地域にある様々な場所を活用し、安心安全で気軽に立ち寄れる食事等の提供場所を設ける団体、支援が必要なこどもを早期に発見して行政等の適切な支援機関につなげる仕組みづくりに取り組む団体
必須の資格要件・遵守事項
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たし、遵守する必要があります。
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1 資格要件
政治活動を主たる目的としないこと、構成員に暴力団員等(暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者)を含まない団体であること -
2 事業実施の遵守事項
営利を目的としないこと、宗教的活動又は政治活動を助長するおそれがないこと
事業実施上の具体的な要件
事業の実施にあたっては、地域の関係機関との連携や、適切な環境の確保が求められます。
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連携・支援体制
こども家庭センター、学校、放課後児童クラブ等の関係機関との連携体制の構築、支援が必要なこどもや家庭の把握と適切な対応、食材確保における地域の農家、食品会社、フードバンク等との協力体制(推奨) -
運営・環境
長期休暇期間(夏休み・冬休み等)における活動回数の増加、アクセスの良い場所での実施と、良好な衛生環境・安全性の確保、食品衛生管理、食中毒予防、食物アレルギー対応、防火対策の徹底
■補助対象外となる団体・運営
以下に該当する団体や運営は、補助の対象とはなりません。
- 田村市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む団体
- 利用者を事業実施主体である団体等の関係者に限定した運営
特定の団体の関係者のみに限定せず、広く地域の子どもたちが利用できる体制を整える必要があります。
※申請にあたっては「団体等概要書」のほか、規約・会則、役員名簿、活動内容が分かる資料等の提出が必要です。
※詳細は、田村市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/65/entry_17.html
- 田村市公式サイト
- https://www.city.tamura.lg.jp
- 田村市 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/2/shinseisho.html
- 様式第1号の2(規則 収支予算書) (RTF)
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/65/assets/%E6%A7%98%E5%8F%B7%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8F%B7%E3%81%AE%EF%BC%92%28%E8%A6%8F%E5%89%87%20%E5%8F%8E%E6%94%AF%E4%BA%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%EF%BC%89.rtf
- 田村市公式Facebook
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- 田村市公式LINE
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- 田村市公式Twitter
- https://twitter.com/TamuraCity
- 田村市公式Instagram
- https://www.instagram.com/visit_tamura/?hl=ja
- 田村市例規集
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A7A4F2650
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。提出期間は令和8年6月26日から7月16日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。