上士幌町 太陽光発電・蓄電池・V2H等再エネ設備導入補助金(令和7年度)
目的
上士幌町内の住民や事業者を対象に、太陽光発電システムや定置用蓄電池、V2H設備の導入経費の一部を補助します。脱炭素先行地域として、再生可能エネルギーの利用を促進し、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を図ることが目的です。全国トップレベルの高い補助率を設定することで、町全体の脱炭素化に向けた積極的な設備導入を強力に支援します。
申請スケジュール
最新の「補助金交付要綱」や「手引き」を確認し、必ず最新の様式を使用してください。
- 事前準備・情報収集
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公募開始前〜随時
補助対象要件(町内居住、滞納なし等)を満たしているか確認します。住宅新築の場合は、設置工事着工前であれば対象となる可能性があるため、事前にSDGs・ゼロカーボン担当へ相談してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類(交付申請書、計測機器注文書写し、電気使用量実績開示請求書等)を揃え、上士幌町役場2階10番窓口(SDGs・ゼロカーボン担当)へ直接持参して提出してください。
- 審査・交付決定
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申請後随時
町による書類審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、交付決定通知が送付されます。
- 設備設置・工事
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交付決定後〜
交付決定の内容に基づき、太陽光発電設備、蓄電池、V2H等の設置工事を実施します。無線障害への対策(CISPR11基準適合装置の選定等)に留意してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年02月27日
システムの設置完了後、実績報告書を提出します。支払証跡(振込金受領書やネットバンキングのスクリーンショット等)が必要です。振込名義人は申請者と同一である必要があります。
- 補助金の交付
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実績報告書の審査完了後
実績報告の最終審査を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
上士幌町が「太陽光エネルギー」をはじめとする再生可能エネルギー設備の導入を促進し、環境への負荷を低減することを目的とした事業です。国から「脱炭素先行地域」に選定されているため、全国的にもトップレベルの補助率が設定されています。
■太陽光発電等再エネ設備導入補助金
一般住宅の住民および事業者が、自ら所有する施設に新たに再生可能エネルギー設備を導入する取組を支援します。
<補助対象者要件>
- 上士幌町内にお住まいの方、または対象システム設置の実績報告書提出時までに上士幌町内に住所を移している方
- 自身が所有する上士幌町内の施設(既築・新築不問)に、新たに補助対象となるシステムを設置する方
- 令和8年2月27日(金)までに実績報告書を提出できる方
- 町税などを滞納していない方
<補助対象設備と補助率>
- 太陽光発電設備:対象となる経費の2/3
- 定置用蓄電池:対象となる経費の3/4
- V2H(Vehicle to Home)設備:対象となる経費の3/4
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和7年4月14日(月)から令和7年12月26日(金)まで
関連制度
●太陽光発電等再エネ設備導入資金貸付制度(無利子)
補助金とは別に、設備導入資金の無利子貸付制度が用意されています。原則として補助金交付申請書と一緒に申請することが推奨されています。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や、無線通信環境を著しく阻害する場合は、補助対象外または対策の対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 機器の延長保証料
- 書類作成事務手数料
- 無線通信に重大な障害を与える事業
- 無線設備に重大かつ継続的な障害を与え、電波法に基づく「障害除去命令」の対象となるような事業。
- 交付要件を満たさない申請
- 交付申請書に未記入項目がある場合(受付不可の可能性)。
- 支払証跡(支払先・支払い主・支払金額)が確認できない、または振込名義人が申請者と異なり委任状がない場合。
補助内容
■1 補助対象設備と補助率
<対象設備および補助率>
| 対象設備 | 補助率 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 対象経費の 2/3 |
| 定置用蓄電池 | 対象経費の 3/4 |
| V2H | 対象経費の 3/4 |
<V2H(Vehicle to Home)の定義>
電気自動車(EV)のバッテリーとご自宅などの電源間で、双方向に電力の充放電ができる設備。EVを「走る蓄電池」として活用し、家庭への電力供給や電力コストの削減に役立てることが可能。
<補助対象外経費>
- 機器等の延長保証料
- 書類作成事務手数料
■2 予算状況
<令和7年度予算額>
400,000,000円(一般住宅及び事業者が対象)
<過去の実績額>
- 令和5年度:366,683,000円
- 令和6年度:375,851,000円
対象者の詳細
詳細な対象要件
補助金の交付を受けるためには、具体的に以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
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1 居住・住所要件
申請時点で上士幌町内にお住まいの方、または対象システム設置の実績報告書を提出する時までに上士幌町内に住所を移す予定の方 -
2 所有・設置場所要件
ご自身が所有する上士幌町内の施設(既存の建物、または新たに建築される新築の建物)に、補助金の対象となる再生可能エネルギーシステムを新たに設置しようとする方 -
3 実績報告期限要件
補助対象となる設備設置の実績報告書を、令和8年2月27日(金)までに提出できること -
4 町税等の滞納状況要件
上士幌町の町税などを滞納していないこと
※住宅新築の際に設置を検討されている方で、申請日以前に住宅新築に関する契約が完了している場合でも、対象システムの設置着工前であれば対象となる可能性があるため、事前に相談が推奨されています。
【申請期間】
令和7年4月14日(月)~令和7年12月26日(金)まで
【お問い合わせ先】
上士幌町役場ゼロカーボン推進課(電話番号:01564-7-7255)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kamishihoro.jp/page/00000346
- 上士幌町 公式サイト
- https://www.kamishihoro.jp/
- 上士幌町 個人版ふるさと納税サイト
- https://www.furupay.jp/
- 令和7年度 太陽光発電等再エネ設備導入補助金 様式一式(交付申請、実績報告など) (Word)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?up_code=11368
- 令和7年度 太陽光発電等再エネ設備導入補助金 様式一式(記載例) (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?up_code=11331
- 太陽光発電量計測機器注文書 (Excel)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?up_code=11346
- 電気使用量実績開示請求書《兼委任状》 (Word)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?up_code=11329
- 電気使用量実績開示請求書《兼委任状》記載例 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?up_code=11330
- 確認リスト(各申請・報告時に提出) (Excel)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?up_code=11333
- 関連PDF資料(要綱・要領・手引き等)1 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?doc_code=5139&type=1
- 関連PDF資料(要綱・要領・手引き等)2 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?doc_code=5140&type=1
- 関連PDF資料(要綱・要領・手引き等)3 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?doc_code=5141&type=1
- 関連PDF資料(要綱・要領・手引き等)4 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?doc_code=5142&type=1
- 関連PDF資料(要綱・要領・手引き等)5 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?doc_code=5143&type=1
- 関連PDF資料(要綱・要領・手引き等)6 (PDF)
- https://www.kamishihoro.jp/dl.php?doc_code=5144&type=1
- 太陽光発電等再エネ設備導入資金貸付制度(無利子)
- https://www.kamishihoro.jp/page/00000377
- 脱炭素先行地域計画(環境省)
- https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#regions
- 太陽光発電システムによる無線通信障害防止(総務省ウェブサイト)
- https://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/pvsystem/index.htm
令和7年度の募集期間は令和7年4月14日から令和7年12月26日までです。申請書類は原則として持参提出が必要であり、郵送やメールでの受付は行われていません。最新の要綱や様式を必ず公式サイトで確認してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。