古賀市創業支援事業補助金(新規創業・経営安定・発展支援)
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目的
古賀市内で新たに創業する方や、開業後の事業安定・発展を目指す事業者に対し、店舗の改装費や備品購入費、広告宣伝費などの経費を補助します。創業時の初期投資から、その後の経営基盤の強化、さらなる事業発展までを段階的に支援することで、市内における産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・書類提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月11日 16:00
古賀市役所商工政策課へ必要書類一式を提出します。特定創業支援等事業の受講状況に応じた確認書や、見積書、市税の完納証明書などが必要です。やむを得ない場合は「事前着手届」を提出することで、交付決定前に事業を開始できる場合があります。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、市が内容の妥当性を審査します。必要に応じて現地調査等が行われ、適正と判断された場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定を受けた内容に従って、店舗改装や備品購入などの事業を実施します。原則として実績報告時までに店舗をオープンさせる必要があります。補助金は後払いの清算払いとなるため、事業実施には自己資金等の確保が必要です。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後30日以内、または2027年2月28日の早い方
事業完了後、実績報告書(様式第3号)を提出します。提出された内容に基づき補助金額が確定し、確定通知を受けた後に補助金を請求することで、指定の口座へ振り込まれます。
- 事業実施効果の報告
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事業完了年度の翌年度から3年間(毎年4月)
補助事業終了後も、3年間にわたり毎年4月に「実施効果報告書(様式第4号)」を提出し、事業の進捗や効果を報告する義務があります。
対象となる事業
古賀市が実施している「古賀市創業支援事業補助金」は、市内における産業の振興と地域経済の活性化を目的として、古賀市内で新しく事業を始める方(創業者)や、開業後の事業の安定・発展を目指す方を支援するための補助金制度です。この補助金制度には、事業の段階に応じて主に以下の3種類の事業が補助対象となります。
■1 経営開始支援事業(開業を支援する事業)
新たに古賀市内で創業する方を対象に、開業に必要な初期費用の一部を補助することで、円滑な事業開始を支援します。
<主な対象者>
- 新たに創業する者(個人開業または会社設立から1年未満の者を含む)で、古賀市内に主たる事業所を設置し、本業として3年以上継続して事業を行う予定のある方。
- 中小企業者または中小企業者となる見込みのある者。
- 古賀市商工会で実施される「特定創業支援等事業」による支援を、補助事業完了日までに修了する見込みがある者、または既に修了した者。
<補助対象となる経費と補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1
- 上限額: 30万円
<主な対象経費>
- 印刷製本費: チラシやパンフレットなどの印刷にかかる費用。
- 通信運搬費: ダイレクトメールの郵送料やメール便などの費用。
- 広告料: 新規事業のPRのための広告宣伝費。
- 委託料: マーケティング調査など、補助対象者が直接実施することが難しい、または適当でない業務を他の事業者に依頼する費用。
- 使用料及び賃借料: テストマーケティングを行う際の会場使用料など。
- 工事請負費: 補助対象事業に必要な店舗の内改装費など。
- 原材料費: 商品開発にかかる材料の購入費。
- 備品購入費: 機械装置、工具、器具などの購入費用。
<対象外となる経費の例>
- 自宅兼事業所の場合の住居部分と兼用されるキッチンやトイレなどの費用
- パソコン、スマートフォン、カメラ、事務機器、車両本体の購入費用など、汎用性の高いもの
<「地域経済の活性化につながる見込みのある事業」の具体例>
- 市内事業者からの仕入れ
- 市内に住む従業員の雇用
- 市内での製造
- 主な販売先が市内の消費者や事業者である事業
■2 経営基盤強化事業(開業後の経営安定を支援する事業)
経営開始支援事業の補助金を受けて開業した事業者が、その後の経営を安定させるための取り組みを支援します。
<主な対象者>
- 前年度または前々年度に「経営開始支援事業補助金」の交付を受けた事業者。
<補助対象となる経費と補助率・上限額>
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 10万円
<主な対象経費>
- 工事請負費: 補助対象事業に必要な店舗の内改装費など。
- 原材料費: 商品開発にかかる材料の購入費。
- 備品購入費: 機械装置、工具、器具などの購入費用。
■3 経営発展支援事業(開業後の経営発展を支援する事業)
経営開始支援事業と経営基盤強化事業の補助金を受けた事業者が、さらに事業を発展させるための取り組みを支援します。
<主な対象者>
- 前々年度に「経営開始支援事業補助金」の交付を受け、前年度に「経営基盤強化事業補助金」の交付を受けた事業者。
<補助対象となる経費と補助率・上限額>
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 10万円
<主な対象経費>
- 工事請負費: 補助対象事業に必要な店舗の内改装費など。
- 原材料費: 商品開発にかかる材料の購入費。
- 備品購入費: 機械装置、工具、器具などの購入費用。
特定創業支援等事業を修了することによるメリット
●融資特例 融資・保証の特例
創業関連保証の特例や日本政策金融公庫の創業関係の融資制度の利用が可能となる。
●税制優遇 登録免許税の軽減
法人設立の際の登録免許税の軽減措置を受けられる。
▼補助対象外となる事業
上記3つの事業に共通して、以下のいずれかに該当する者または該当する見込みのある者は、補助金の交付対象とはなりません。また、特定の業種や創業形態についても対象外となる場合があります。
- 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する営業。
- 日本標準産業分類の大分類A(農業、林業)または大分類B(漁業)に分類される事業。
- 会社法上の子会社等に該当する者。
- 中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者。
- 同一の事業について、国、福岡県およびその他の地方公共団体の補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある者(重複申請は不可)。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者。
- 古賀市税に滞納がある者。
- 経営開始支援事業において対象外となる具体的な業種例
- 不動産賃貸業(仲介業を除く)、投資に関する事業。
- 主な販売先が古賀市内ではない移動販売事業。
- 古賀市内で製造された製品等の販売以外のネット通販事業。
- ライター、システムエンジニア、古賀市外を主な活動拠点とした講師およびコンサルティング業。
- Youtuberなどに関する創業。
- 申請対象とならない創業のケース
- 個人事業を法人化する「法人なり」。
- 前オーナーから店舗を引き継ぐ「事業承継」。
- 既に市外で事業を営んでおり、古賀市内に事業所を移転する場合。
- その他、市長が不適当と認める者。
補助内容
■1 経営開始支援事業
<目的>
新たな事業の開始を支援するためのものです。
<補助内容>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
<補助対象経費>
- 印刷製本費: チラシやパンフレットの印刷に係る費用など。
- 通信運搬費: ダイレクトメールの郵送料、メール便などの費用。
- 広告料: 新規事業のPRのための広告宣伝費など。
- 委託料: マーケティング調査など、補助対象者が直接実施することが困難または不適当な業務を他の事業者に依頼する費用。
- 使用料及び賃借料: テストマーケティングを行う際の会場使用料など。
- 工事請負費: 補助対象事業に必要な店舗の内装改装費など。
- 原材料費: 商品開発に係る材料の購入費など。
- 備品購入費: 機械装置、工具、器具などの購入に係る費用。
■2 経営基盤強化事業
<目的>
既存事業の経営基盤を強化するためのものです。
<補助内容>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 上限額 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 工事請負費: 補助対象事業に必要な店舗の内装改装費など。
- 原材料費: 商品開発に係る材料の購入費など。
- 備品購入費: 機械装置、工具、器具などの購入に係る費用。
■3 経営発展支援事業
<目的>
事業をさらに発展させるための取り組みを支援するものです。
<補助内容>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 上限額 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 工事請負費: 補助対象事業に必要な店舗の内装改装費など。
- 原材料費: 商品開発に係る材料の購入費など。
- 備品購入費: 機械装置、工具、器具などの購入に係る費用。
対象者の詳細
古賀市創業支援事業補助金の対象要件
古賀市内で創業を予定している個人または中小企業者で、以下の要件を満たすことが求められます。
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新たな創業
古賀市内で新たに事業を開始し、主たる事業所を市内に設置する者であること -
中小企業者
中小企業者、または中小企業者となる見込みのある者であること -
特定創業支援等事業の修了
特定創業支援等事業による支援を修了している、または実績報告書の提出日までに修了する見込みがある者であること -
事業継続の意思
本業として古賀市内で3年以上継続して事業を行う予定があること
申請者(古賀 太郎 氏)の個別詳細
現在提出されている事業計画書に基づく、申請者個人の詳細情報です。
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申請者情報
氏名:古賀 太郎(コガ タロウ)、性別:男性、年齢:36歳(令和8年6月1日時点)、生年月日:平成2年1月1日 -
計画している事業形態
事業形態:個人事業、開業予定日:令和8年9月1日、事業実施地:古賀市天神〇丁目〇-○ -
取得予定の許認可
飲食店営業許可(令和8年7月に取得見込み)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業
- 日本標準産業分類の大分類A(農業・林業)または大分類B(漁業)に分類される事業
- 会社法第2条第3号の2の子会社等に該当する者
- 中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業
- 公序良俗に反する事業
- 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者
- 同一事業について、国や県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある者
- 本補助金の交付を過去に受けている者
- 市税の滞納がある者
- その他、市長が適当でないと認める者
※古賀氏の場合、飲食店営業許可を令和8年7月に取得予定であり、未取得の状態では交付対象となりません。
※その他詳細は、古賀市の公募要領および特定創業支援等事業の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shoukou/039.php
- 古賀市公式ウェブサイト
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/
- 古賀市公式Facebook
- https://www.facebook.com/1638597096418922
- 古賀市公式X (旧Twitter)
- https://x.com/kogacityweb
- 古賀市公式Instagram
- https://www.instagram.com/kogacityweb/
- 古賀市公式LINE
- https://lin.ee/3CSrXmg
- 古賀市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@kogacity_official
- 古賀市創業支援事業補助金交付申請書(様式1号) (RTF)
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/source/shoukou/%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91/R8.04%20(set)%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.rtf
- 古賀市創業支援事業補助金事業事前着手届(様式2号) (RTF)
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/source/shoukou/%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91/R8.10%20(set)%E4%BA%8B%E5%89%8D%E7%9D%80%E6%89%8B%E5%B1%8A.rtf
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/question/
古賀市創業支援事業補助金の申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月11日16時までです。電子申請システム(jGrants等)に関する情報はなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。予算上限に達した場合は交付決定が行われない可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。