令和8年度 住民主体のまちづくり事業補助金
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目的
玉城町内の住民自治組織やNPO等の各種団体を対象に、住民が主体となって取り組む地域の活性化や課題解決に資する事業を支援します。住民・事業者・行政が協働し、子育て支援や防災、地域資源の活用などの重点テーマに取り組むことで、玉城町ならではの特色あるまちづくりを推進し、持続可能な地域コミュニティの形成を図ります。
申請スケジュール
住民自らが企画・実施する事業を支援し、まちづくりを深化させることを目的としています。不明点は玉城町役場 まちづくり推進課(0596-58-8208)までお問い合わせください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月25日
- 申請締切:2026年07月31日 16:30
提出先:玉城町役場2階 まちづくり推進課へ直接提出
必要書類:
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体に関する調書(様式第4号)
- その他、プレゼン用資料・データ等
- 補助金説明会
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- 説明会開催:2026年07月08日 15:00
場所:玉城町役場厚生棟1階
内容について不明な点がある場合は、本説明会への参加が推奨されます。
- プレゼンテーション審査
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- 審査実施日:2026年08月07日
審査方法:非公開でのプレゼンテーション(8分)および質疑応答(5分)。
審査基準:公益性、実現性、公開性、緊急性・重要性、将来性、主体性、地域性、新規性の8項目を5段階評価します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月中旬
審査会で採択された団体に対し、「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定〜年度末まで
計画に基づき事業を実施してください。大きな変更(補助対象経費の30%を超える変更等)が生じる場合は、事前に「事業変更申請書(様式第6号)」の提出が必要です。
- 実績報告・補助金確定・請求
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事業完了から30日以内
事業完了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第8号)」等を提出してください。
町による審査を経て額が確定した後、「補助金請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が交付されます。
- まちづくり交流会(報告発表)
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- 交流会開催:2027年02月
交付決定を受けた団体は、実施した事業の報告を「まちづくり交流会」にて発表する義務があります。日時の詳細は別途通知されます。
住民主体のまちづくり事業補助金
■1 一般枠
<補助の対象となる事業の要件>
- 地域の活性化・特色を活かす事業
- 住民の労力提供がある事業
- 公共性のある事業
- 他の補助金等を受けていない事業
- 法令等に抵触しない事業
<補助の対象となる経費>
- 原材料費
- 旅費
- 通信運搬費
- 燃料費
- 保険料
- 報償費
- 使用料及び賃借料
- 印刷製本費
- 消耗品費
- 事務費(事務費以外の補助対象経費の10%以内)
- その他(町長が特に必要と認める経費)
<補助率>
補助対象経費の合計額から事業収入を控除した額の10分の9以内
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新規団体が行う事業(新規事業) | 20万円 |
| 上記以外の事業(継続事業) | 10万円 |
■2 重点テーマ枠
<指定テーマ例>
- 子ども・子育て支援
- 地域文化・資源を活かしたまちづくり
- 防災意識向上
- 町特産品の魅力発信
- 健康づくり
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新規事業 | 30万円 |
| 上記以外の事業(継続事業) | 15万円 |
■特例措置
●S1 「新規」と「継続」の判断基準の特例
<適用条件>
新規団体としての申請であっても、会員(代表者含む)の2分の1以上が、過去に補助を受けた他団体の会員と同一である場合は「継続事業」とみなす。
●S2 申請制限および端数処理
<交付回数制限>
通算で3回交付を受けた団体は、その翌年度以降、申請不可。
<端数処理>
算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
玉城町住民主体のまちづくり事業補助金の交付対象となる団体は、原則として以下のいずれかの要件に該当する団体です。
これらの団体が、玉城町内で地域の活性化を図る事業や、地域の特色を活かす事業、住民の労力提供を伴う公共性のある事業などを実施する場合に、補助金が交付されます。
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住民自治組織
地域における住民の自主的な活動を基盤とする組織 -
ボランティア及びNPO団体
公益的な活動を行うボランティア団体や特定非営利活動法人(NPO) -
教育、芸術、文化及びスポーツ団体
地域住民の教育、芸術、文化、スポーツ活動の振興を目的とする団体 -
商業、農業及び経済団体
地域の商業、農業、またはその他経済活動の発展に寄与する団体 -
その他、地域の活性化を目的とする団体
上記のいずれにも該当しない場合でも、玉城町の地域活性化を明確な目的として活動する団体
継続申請と回数制限について
より多くの団体に機会を提供し、多様なまちづくり活動を促進するため、以下の制限と定義が設けられています。
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回数制限
令和8年度以降、通算して3回交付を受けた団体は、その翌年度以降、補助金を申請することができません。 -
「新規団体」の定義と補助額の変動
会員(代表者を含む)の過半数が過去の交付を受けた他団体の会員と同一である場合は「継続扱い」となります。、継続扱いの場合、補助上限額は一般枠10万円、重点テーマ枠15万円(新規事業枠の半額)が適用されます。
■補助の対象とならない団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象とはなりません。
- 宗教活動を目的とする団体
- 政治活動を目的とする団体
- 設立趣旨や活動内容その他の事項により補助の対象として適当でないと認められる団体
※詳細は玉城町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/news/2026-0623-1934-10.html
- LINE
- https://lin.ee/I08RCAM
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- 玉城町社会福祉協議会
- http://www.tamasya.or.jp/
玉城町公式サイトのURLや、補助金の公募要領・申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の入手や詳細については、玉城町役場まちづくり推進課(電話: 0596-58-8208)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。