公募中 掲載日:2026/07/06

養父市 宅地開発支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
1万円未満
申請期限
2027年03月31日
兵庫県|養父市 兵庫県養父市 公募開始:2026/06/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

養父市内で宅地造成・分譲を行う宅地建物取引業者に対し、造成工事費や建物除却費の一部を補助することで、市への定住促進と人口流出の抑制を図ります。1,000平方メートル以上かつ4区画以上の開発を支援し、魅力的な居住環境を整備することで、若い世代の定住や地域社会の活性化、持続可能なまちづくりに貢献することを目的としています。

申請スケジュール

養父市内の分譲地を促進し、定住化と人口流出抑制を図るための補助金です。宅地を造成・分譲する民間事業者が対象となります。
※過去には予算上限に達し受付を一時停止した事例(令和8年7月2日)もありますので、申請前に必ず最新の状況を養父市 土地利用未来課(079-664-1410)へご確認ください。
事業要件・補助対象者の確認
事前確認

補助対象となる事業および事業者の要件を満たしているか確認してください。

  • 対象事業: 開発面積1,000㎡以上かつ4区画以上の宅地分譲、各区画面積170㎡以上など。
  • 対象者: 宅地建物取引業者であり、市税の滞納がないこと。
補助金交付申請
  • 申請締切:造成工事着工予定日の1週間前まで

「養父市宅地開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて提出してください。

主な提出書類:
  • 位置図・土地利用計画図
  • 工事経費の積算書類(見積書等)
  • ハザードマップおよび安全対策資料
  • 分譲単価対比書(様式第2号)
  • 宅地建物取引業免許の写し
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:内容審査および現地調査後に送付

市長が内容を審査し、適当と認めた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※交付決定には必要な条件が付される場合があります。

補助対象工事の実施
交付決定後〜事業完了

交付決定の内容に基づき、造成工事等の補助対象事業を実施してください。

(必要時)変更・中止申請
変更・中止が生じた際速やかに

工事内容の変更や事業を中止する場合は、速やかに「交付変更(中止)申請書(様式第4号)」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告
  • 申請締切:完了から30日以内または2月末日の早い方

「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。

主な提出書類:
  • 公図の写しおよび登記全部事項証明書
  • 工事費の請求書および領収書の写し
  • 造成工事完了写真
補助金額の確定通知
  • 確定通知:実績報告の審査および現場調査後に送付

実績報告に基づき、交付すべき補助金の額が確定され「確定通知書(様式第7号)」が送付されます。

補助金の請求
額の確定通知後

「請求書(様式第8号)」を市長に提出してください。

補助金の支払い
請求後速やかに

請求書受理後、速やかに指定の口座へ補助金が支払われます。

対象となる事業

養父市内の定住促進と人口流出の抑制を目的としており、宅地を造成・分譲する民間事業者に対して、その経費の一部を補助するものです。

■養父市宅地開発支援事業補助金

養父市内の宅地開発を推進することで、市への定住を促し、人口流出を抑制することを主眼に置いています。具体的には、市内で宅地を造成し、住宅用に分譲する民間事業者が対象となります。

<補助対象となる事業の要件>
  • 対象範囲: 別表第1および別表第2で定められた区域(「各中学校の徒歩通学地区」および「養父市役所及び各地域局間を結ぶ国道又は主要県道に接する行政区」)
  • 接道要件: 既に上下水道管が整備されている道路に接していること
  • 災害リスク: 原則として土砂災害や浸水などの災害想定区域内ではないこと(安全上の対策が講じられている場合を除く)
  • 開発面積: 1,000平方メートル以上であること
  • 区画数: 4区画以上の宅地分譲事業であること
  • 一区画面積: 分譲する宅地の各区画の面積が170平方メートル以上であること
  • 予定建築物の用途: 一戸建て専用住宅、または一戸建て併用住宅(延床面積の2分の1以上が居室部分であり、玄関、台所、浴室、便所、居室を有すること)
  • 新設道路の要件: 宅地造成区域内の新設道路は有効幅員6メートル以上(通り抜け可能な場合は4メートル以上可)。都市計画区域内では建築基準法第43条の接道要件を満たすこと
<補助金の交付対象者>
  • 補助対象事業を行う者であること
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定される宅地建物取引業者であること
  • 養父市暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当しない者であること
  • 市税を滞納していない者であること
<補助対象経費と補助金額>
  • 補助対象経費(造成工事費): 造成工事の経費と標準積算基準等に基づく額のいずれか低い額(設計費は含まれません)
  • 補助対象経費(除却費): 既存建物等の除却費と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い額(設計費は含まれません)
  • 補助金額: 補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額: 開発面積1平方メートルにつき3,000円を乗じた額

▼補助対象外となる事業

  • 設計費(造成工事および建物除却に係る設計費は補助対象に含まれません)
  • 予算上限に達した後の申請(令和8年7月2日時点で予算上限に達したため、現在は受付を終了しています)

補助内容

■養父市宅地開発支援事業補助金

<補助対象事業の要件>
  • 対象範囲:各中学校(八鹿青渓・養父・大屋・関宮)の徒歩通学地区、または国道9号・312号・県道6号に接する指定行政区
  • 接道要件:既設の上下水道管を有する道路に接していること
  • 災害リスク:土砂災害や浸水などの災害想定区域内でないこと(安全対策が講じられている場合を除く)
  • 開発規模:開発面積が1,000平方メートル以上であること
  • 分譲区画数:4区画以上の宅地分譲事業であること
  • 区画面積:一の区画面積が170平方メートル以上であること
  • 建築物の用途:一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅(延床面積の1/2以上が居室等)であること
  • 新設道路の要件:有効幅員6メートル以上(通り抜け可能な場合は4メートル以上可)。建築基準法の接道要件を満たすこと
<補助対象者の要件>
  • 補助対象事業を行う者であること
  • 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であること
  • 養父市暴力団排除条例に規定する欠格事由に該当しない者であること
  • 市税を滞納していない者であること
<補助対象経費>
  • 開発に係る造成工事費:実際の実費と兵庫県積算基準等に基づく額のいずれか低い額(設計費を除く)
  • 既存建物等の除却費:実際の実費と標準除却費の額のいずれか低い額(設計費を除く)
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 上限額:開発面積1平方メートルにつき3,000円を乗じた額

対象者の詳細

民間事業者(交付対象要件)

養父市内の宅地開発を推進し、定住化の促進や人口流出の抑制に貢献する民間事業者で、以下の1~3の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 補助対象事業を行う者であること
    対象範囲:指定された中学校区の徒歩通学地区や主要道に接する行政区内であること、接道要件:上下水道管が整備済みの道路に接していること、災害リスク:土砂災害や浸水などの災害想定区域外であること(安全対策を講じている場合を除く)、開発規模:開発面積が1,000平方メートル以上であること、分譲区画数:4区画以上の宅地分譲事業であること、区画面積:一の区画面積が170平方メートル以上であること、建築物の用途:一戸建て専用住宅または一定の要件を満たす一戸建て併用住宅であること、道路の新設:新設道路の有効幅員が6メートル以上(条件により4メートル以上)であること
  • 2 宅地建物取引業者であること
    「宅地建物取引業法」第2条第3号に規定する業者であること、宅地建物取引業免許の写しの提出が必要
  • 3 市税を滞納していないこと
    養父市に対して市税の滞納がないこと、市税等に滞納がないことを証明する納税証明書等の提出が必要

■補助対象外となる事業者

以下の「養父市暴力団排除条例」に規定する事項に該当する者は、本補助金の対象外となります。

  • 養父市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団員等
  • 暴力団または暴力団員等と密接な関係を有している者

事業の健全性と公共性を保つための重要な要件です。

※申請者は、開発に係る造成工事着工予定日の1週間前までに、必要な書類を添えて市長に申請書を提出する必要があります。
※その他詳細については公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/koji_kensetsu/6280.html
養父市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.yabu.hyogo.jp/index.html
くらし・手続き
https://www.city.yabu.hyogo.jp/kurashi_tetsuzuki/index.html
子育て・教育
https://www.city.yabu.hyogo.jp/kosodate/index.html
医療・健康・福祉
https://www.city.yabu.hyogo.jp/iryo_kenko_fukushi/index.html
観光・イベント
https://www.city.yabu.hyogo.jp/kanko_ibento/index.html
事業者の方へ
https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/index.html
行政情報
https://www.city.yabu.hyogo.jp/gyosei/index.html
公式SNS紹介ページ
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kiki/joho/gyosei/yabushikoushikisns/1434.html
手続きナビ
https://www.gaas-port.jp/28_yabu

養父市宅地開発支援事業補助金に関する各種申請様式はWordおよびPDF形式で提供されています。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

土地利用未来課
受付窓口
土地利用未来課〒667-0198 養父市広谷250-1
養父市宅地開発支援事業補助金に関する担当窓口。令和8年7月2日に予算の上限に達したため受付は終了していますが、宅地開発に関する相談は随時受け付けています。
養父市役所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
養父市役所
〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675
一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合、または上記事業以外の内容に関するお問い合わせの代表窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。