習志野市 令和8年度 中小企業資金融資等に係る信用保証料補助金
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目的
習志野市内で事業を営み、物価高騰等の影響を受ける中小企業や個人事業主を対象に、金融機関からの融資実行時に支払う信用保証料を補助します。市独自の融資制度では全額、県融資等では最大20万円を支援することで、資金調達に伴う経済的負担を軽減し、事業活動の継続と安定化を図ります。国の臨時交付金を活用し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に保証承諾や融資実行を受け、信用保証料を一括で支払っている必要があります。
- 対象融資の利用と保証料の支払い
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- 対象期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
補助の対象となるのは、以下の期間内に千葉県信用保証協会から保証承諾および融資実行を受け、実際に支払った一括信用保証料です。
- 習志野市中小企業資金融資
- 千葉県中小企業資金融資
- 千葉県信用保証協会制度
※貸付期間の延長や返済金額の変更を行った場合も初回のみ対象となります。他の市区町村の融資制度は対象外です。
- 申請準備と要件確認
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随時
以下の必要書類を準備します。市ホームページからダウンロードまたは窓口で入手してください。
- 交付申請書兼請求書
- 住民票の写し(法人は履歴事項全部証明書)
- 信用保証料を一括で支払ったことが確認できる書類(計算書と通帳の写しなど)
- 完納証明書(市税を滞納していない証明)
- 信用保証書または決定通知の写し
- 融資契約書の写し(金銭消費貸借契約書など)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳の写しなど)
※習志野市中小企業資金融資を利用し、内容に変更がない場合は一部書類を省略可能です。
- 補助金の申請(郵送・窓口)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
必要書類を揃えて習志野市役所 産業振興課へ提出してください。
- 郵送の場合:2026年9月30日(水曜日)必着
- 窓口の場合:習志野市役所 市庁舎4階 産業振興課(平日8:30〜17:00)
※申請額には、実際に支払った保証料を記入してください(上限20万円の場合あり)。フリクションや修正テープの使用は不可です。
- 審査・交付決定・振込
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付決定後6カ月以内に市外へ転出・廃業した場合や、繰上償還により保証料の返還を受けた場合は、補助金の返還が必要となる場合があります。
対象となる事業
習志野市が実施している「令和8年度 信用保証料補助制度」は、原油価格や物価高騰といった経済状況に直面している中小企業や個人事業主を支援することを目的としています。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、事業者が融資を受ける際に千葉県信用保証協会へ支払う信用保証料を補助するものです。
■令和8年度 信用保証料補助制度
物価高騰の影響を受ける習志野市内の事業者の皆様が、資金繰りのために市や県の制度融資などを利用する際に発生する信用保証料の負担を軽減し、事業継続を支援します。
<補助対象経費>
- 千葉県信用保証協会に支払った信用保証料
- 令和7年4月1日以後に融資を申請し、令和8年3月31日までの期間に保証承諾および融資実行を受け、その際に支払ったもの
<対象となる融資制度>
- 習志野市中小企業資金融資
- 千葉県中小企業資金融資
- 千葉県信用保証協会制度
- 貸付期間の延長や返済金額の変更を行った場合(初回のみ対象)
<補助金額の詳細>
- 習志野市中小企業資金融資:支払った信用保証料の全額
- その他の融資(千葉県制度等):20万円を上限として補助
<申請資格>
- 市内に店舗、工場、事業所などを有し、現に事業を営んでいること
- 対象となる融資の信用保証料を一括で支払っていること
- 市税を滞納していないこと
- 原則として、他の国や地方公共団体からの信用保証料に関する補助金の交付を受けていないこと(国からの補助がある場合はその残額に対して適用)
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する制度の利用、または補助金交付後に不適当な事由が生じた場合は、補助の対象外または返還の対象となります。
- 他の市区町村が設ける融資制度。
- 補助金の返還が必要となる以下の事由に該当する事業:
- 補助金の交付決定後、6ヶ月以内に市外に転出、または事業所を移転した場合。
- 補助金の交付決定後、6ヶ月以内に営業を取りやめた場合。
- 融資の繰上償還を行い、千葉県信用保証協会から保証料の返還を受けた場合。
- 偽りその他不正な手段により融資または補助金の交付を受けた場合。
- この要綱の規定に違反した場合。
補助内容
■令和8年度 信用保証料補助制度
<補助対象となる経費と期間>
- 令和7年4月1日以後に融資等を申請し、令和8年3月31日までの期間に保証承諾と融資実行を受けたもの
- 千葉県信用保証協会に支払った信用保証料
<補助対象となる融資制度>
- 習志野市中小企業資金融資
- 千葉県中小企業資金融資、千葉県信用保証協会制度
- 上記いずれかの融資で、貸付期間の延長または返済金額の変更を行った場合(初回のみ)
<補助金額>
| 融資の種類 | 補助額・上限額 |
|---|---|
| 習志野市中小企業資金融資 | 支払った信用保証料の全額 |
| 上記以外の融資(千葉県中小企業資金融資、千葉県信用保証協会制度等) | 20万円(上限) |
<補助対象者>
- 習志野市内に店舗、工場、事業所などを有し、現在事業を営んでいる方
- 信用保証料を一括で支払っている方
- 習志野市の市税を滞納していない方
- 国などから同様の補助金の交付をまだ受けていない方(国から補助を受けている場合は、その補助後の金額に対して本制度の補助が適用される場合あり)
<申請受付期間>
令和8年7月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで(郵送は必着)
対象者の詳細
申請できる方の具体的な条件
習志野市内に事業所を有し、現に事業を営んでいる中小企業または個人事業主で、以下の4つの条件をすべて満たす方が対象となります。
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対象要件
① 市内に事業所を有すること(店舗、工場、事業所等)、② 信用保証料をすでに一括で支払っていること、③ 市税の滞納がないこと(完納証明書等で確認)、④ 本補助金の交付を過去に受けていないこと(国の補助を受けた場合は、その後の残額が対象)
対象となる信用保証料と融資制度
令和7年4月1日以降に融資等を申請し、令和8年3月31日までに保証承諾および融資実行を受け、千葉県信用保証協会に支払った保証料が対象です。
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3 貸付期間の延長や返済金額の変更
上記(1)または(2)の融資において、初回のみ対象となります
■補助対象外および返還が必要となる条件
以下の事項に該当する場合は、補助の対象外となるか、既に交付された補助金の返還が求められます。
- 他の市区町村が設けている融資制度
- 偽りその他不正な手段によって融資や補助金の交付を受けた場合
- 要綱の規定に違反した場合
- 交付決定後6カ月以内に習志野市外へ転出、事業所を移転、または事業を廃止した場合
- 融資の繰上償還を行い、信用保証協会から保証料の返還を受けた場合
※他の市区町村独自の融資制度を利用した保証料は一切対象外となりますのでご注意ください。
※その他、申請書類や詳細な手続きについては習志野市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/sangyoshinko/gyomu/sangyo/business_loan/29734.html
- 習志野市公式サイト
- https://www.city.narashino.lg.jp/index.html
- 習志野市 キャッチボールメール(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=13908
令和8年度の信用保証料補助制度に関する情報です。申請書兼請求書の「申請額及び請求額」欄は訂正ができないため、誤記入の際は新しい用紙を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。