喜多方市 令和8年度 協働のまちづくり推進事業補助金
紹介動画
目的
喜多方市内の行政区や町内会等の地縁団体に対し、少子高齢化や地域コミュニティの希薄化といった地域課題の解決に向けた自主的なまちづくり活動を支援します。新規のソフト事業や集会施設の備品整備、地域の将来像を描くプラン策定およびその実践活動に要する経費を補助することで、市民と行政が連携した公益性の高い「協働のまちづくり」の推進を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
- 事前相談推奨期間:前年度3月中
事業計画の策定や地域住民との合意形成を行います。役員会の議事録や回覧文書などで合意を得たことを示す書類の準備が必要です。不明な点は地域振興課や各支所の振興班へ事前に相談してください。
- 公募期間
-
- 公募開始:当該年度04月01日
- 申請締切:12月中旬
以下の必要書類を添えて市へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 団体概要書・収支予算書・事業計画書
- 実施団体規約・活動実態がわかる資料
- 見積書(10万円を超える場合は2社以上)
- 現況写真・位置図など
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査終了後
市に設置された審査委員会にて、公益性・有効性・実現可能性・妥当性などの基準で審査を行います。承認された場合、「補助金交付指令書」が送付されます。
※交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となるため、必ず決定通知を受けてから着手してください。
- 事業実施・管理
-
- 事業実施期限:翌年02月28日
計画に基づき事業を実施します。以下の点に注意してください。
- 事業内容の変更や中止がある場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 領収書等の証拠書類は整理し、5年間保管してください。
- 印刷物等には補助事業である旨を明記してください。
※必要に応じて、交付決定額の8割を上限とした「概算払い」の請求も可能です。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:03月31日
事業完了から14日以内、または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書・収支決算書・事業報告書
- 領収書の写し(宛名・内訳が明記されたもの)
- 実施状況写真・成果物(チラシ等)
- 取得財産管理台帳(備品購入時)
- 額の確定・補助金入金
-
請求書提出から約1ヶ月以内
市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に補助金額を確定します。確定後、「補助金請求書」を提出することで、指定口座へ振り込みが行われます。
対象となる事業
「喜多方市協働のまちづくり推進事業補助金」として、社会的問題や地域の課題解決を目指し、市民と市、あるいは市民同士が連携・協力して自主的かつ主体的に企画・実施する、公益性の高いまちづくり事業全般を指します。少子高齢化、人口減少、地域コミュニティの希薄化といった社会経済情勢の変化に対応し、市民と行政がそれぞれの特性を活かし、知恵と力を出し合ってより良い地域社会を実現する「協働のまちづくり」が重要とされています。
■1 ソフト事業
地域が抱える課題の解決に貢献し、公益性が高く、より良い地域を次世代へと引き継ぐ活動に寄与すると認められる新規のソフト事業が対象です。
<対象団体>
- 行政区、町内会、自治会、複数の行政区(連合体を含む)などの地縁による団体
- 市内で行政区等と協働して事業を行う団体(行政区等と地域課題を共有し、明確な役割分担のもとで取り組むこと)
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(補助限度額20万円)
<補助回数>
- 同一団体および同一事業につき、最大3回まで
■2-(1) ハード事業(一般枠)
地域の課題解決に資する公益性の高い取り組みで、より良い地域として次世代へ引き継ぐ活動に寄与すると認められるハード事業が対象です。
<対象団体>
- 行政区、町内会、自治会、複数の行政区(連合体を含む)などの地縁による団体
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(補助限度額20万円)
<補助回数>
- 同一団体につき1回限り(ただし事業実施年度の翌年度から7年経過した場合や、自然災害・火災等の特別な事情がある場合は再申請可)
<注意事項>
- LED街路灯の整備に関しては、過去に「ふるさと創生事業補助金」や「コミュニティ助成事業」で類似事業が採択された場合は原則申請不可
■2-(2) ハード事業(地域活動用施設備品整備枠)
地域の集会施設において、会議や地区行事などのコミュニティ活動を行うために最低限度必要なイスおよびテーブルの購入に対する補助事業です。
<対象団体>
- 行政区、町内会
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(補助限度額10万円)
<補助回数>
- 同一団体につき1回限り(ただし事業実施年度の翌年度から7年経過した場合や、自然災害・火災等の特別な事情がある場合は再補助可)
■3-(1) 協働モデル支援事業(地域わくわくプラン策定枠)
地域資源の洗い出し、地域の現状や課題の見える化・棚卸しを行いながら、地域住民が自らの地域の将来像を考え、課題解決方法やその実現方法をまとめた「地域わくわくプラン」の策定を支援する事業です。
<対象団体>
- 概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁による団体
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の10(補助限度額50万円)
<補助回数>
- 2回まで(ただし既に交付された補助金の合計額が50万円を超えている場合は申請不可)
■3-(2) 協働モデル支援事業(わくわく地域づくり活動支援枠)
「地域わくわくプラン策定枠」で策定した「地域わくわくプラン」に基づき、地域の将来像の実現や課題解決に向けて実践する事業や活動が対象です。
<対象団体>
- 「地域わくわくプラン策定枠」で「地域わくわくプラン」を策定した団体
<補助金額>
- 1回目:10分の10、2回目:10分の9、3回目:10分の8(補助限度額100万円)
<補助回数>
- 最大3回まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助金の対象外となります。
- 市の他の補助制度の対象となる事業(他の制度が優先)、または他の補助制度で対象外と判断された事業。
- 営利活動、宗教活動、または政治的な事業。
- 特定の宗教・政治団体、暴力団またはその構成員の統制下にある団体に経費が支払われる事業。
- 事業内容や経費構成による制限(ソフト事業)
- 備品購入費が補助対象経費の総額の3分の1を超える事業。
- 工事請負費と備品購入費の合計が、補助対象経費の2分の1を超える事業。
- 補助対象外となる主な経費
- 団体の経常的な活動経費や運営・維持に係る経費。
- 事業の主旨や目的に則さない経費、および支出の根拠(領収書等)が確認できない経費。
- 酒代、アルコール代。
- 土地の取得、補償等に係る経費。
- 募金、寄付金、賠償金、償還金、借入金利子など。
- 慶弔費(結婚祝、出産祝、見舞金、香典、祝品、花輪の費用等)。
- 他団体への貸付金・助成金、他団体への加入に伴う会費や負担金。
- 交付決定日前に支出した経費。
- 事業終了後に容易に他事業へ転用可能と認められる機械設備や、一時的な使用に留まる備品。
補助内容
■A ソフト事業
<目的・内容>
地域の課題解決や住民ニーズに応えるための、公益性の高いイベント開催やサービス提供などの事業が対象。
<補助対象団体>
- 行政区または自治会、町内会、複数行政区(連合団体を含む)など地縁による団体
- 市内で行政区等と協働して事業を行う団体
<補助率>
補助対象経費の1/2
<上限額>
15万円
<交付回数>
同一事業につき3回まで
<留意事項>
備品購入費の割合は補助対象経費の総額の1/3まで
■B ハード事業:一般枠
<目的・内容>
地域の課題解決や住民ニーズに応えるために必要となる、機械、設備、器具、備品等の整備を行う事業。
<補助対象団体>
行政区または自治会、町内会、複数行政区(連合団体を含む)
<補助率>
補助対象経費の1/2
<上限額>
20万円
<交付回数>
原則1回限り(ただし、7年経過後や特別な事情がある場合は再申請可)
■C ハード事業:地域活動用施設備品整備枠
<目的・内容>
地域の集会施設でコミュニティ活動ができる最低限度のイスおよびテーブルの購入が対象。
<補助対象団体>
行政区、町内会単体
<補助率>
補助対象経費の1/2
<上限額>
10万円
<交付回数>
同一団体1回限り(ただし、7年経過後や特別な事情がある場合は再補助可)
■D 協働モデル支援事業:地域わくわくプラン策定枠
<目的・内容>
地域住民が将来像を考え、課題解決方法や実現方法をまとめた「地域わくわくプラン」の策定事業。
<補助対象団体>
概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁による団体
<補助率>
10/10(全額)
<上限額>
50万円
<交付回数>
2回まで(ただし、既交付額との合計が50万円を超えない範囲)
■E 協働モデル支援事業:わくわく地域づくり活動支援枠
<目的・内容>
「地域わくわくプラン」に基づき、地域の将来像の実現や課題解決に向けて実践する事業。
<補助対象団体>
「地域わくわくプラン策定枠」で「地域わくわくプラン」を策定した団体
<補助率(年度別)>
| 実施年度 | 補助率 |
|---|---|
| 1年目 | 10/10(全額) |
| 2年目 | 9/10 |
| 3年目 | 8/10 |
<上限額>
100万円
<交付回数>
3回まで
対象者の詳細
補助対象団体のカテゴリー
補助金の交付対象となる団体は、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分類されます。地域の社会的問題や課題解決に向けて、自主的かつ主体的に公益性の高い事業を行う団体が対象です。
-
1 地縁による団体
行政区、自治会、町内会、複数行政区(連合団体を含む) -
2 特定の広域地縁による団体
概ね行政区長会連合会を構成する区域を基本単位とする地縁による団体 -
3 市内で行政区等と協働して事業を行う団体
① 市内に活動の本拠地を置き、概ね5人以上の構成員で組織されていること、② 組織の運営に関する定款、規約、会則などを有し、代表者が明確に定められていること、③ 適正な会計処理能力を有していること、④ 喜多方市の「協働のまちづくり」の理念を理解し行動できること、⑤ 非営利・非宗教・非政治的な団体であること、⑥ 反社会的勢力(暴力団等)との関係がないこと
事業区分別の対象範囲
実施する事業の種類によって、申請可能な団体が限定される場合があります。
-
ソフト事業
「地縁による団体」および「市内で行政区等と協働して事業を行う団体」 -
ハード事業(一般枠)
行政区、町内会、自治会、複数行政区等の「地縁による団体」 -
ハード事業(地域活動用施設備品整備枠)
行政区、町内会 -
協働モデル支援事業(地域わくわくプラン策定枠)
「特定の広域地縁による団体(概ね行政区長会連合会の区域単位)」 -
協働モデル支援事業(わくわく地域づくり活動支援枠)
地域わくわくプランを策定した団体
■補助対象外となる団体
以下のいずれかの活動を目的とする団体、または要件を満たさない団体は対象外となります。
- 営利活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 政治的活動を目的とする団体
- 暴力団、または暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体
※市内で行政区等と協働する団体の場合は、行政区等と地域課題を共有し、明確な役割分担のもとで協働することが必須条件となります。
※その他、事業の詳細や申請書類については、喜多方市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/chiiki/19652.html
- 喜多方市 公式ウェブサイト
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
- きたかたぐらし(移住定住サイト)
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/
- 子育て支援サイト
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/kosodate/
- アイデミきたかた
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/aidemi-kitakata/
- 産業振興・企業誘致サイト
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/syoukou/
- 喜多方市教育ポータルサイト
- https://kitakata.fcs.ed.jp/
- 喜多方市 電子申請システム
- https://logoform.jp/procedure/j6SV/1381
- 外国語ページ翻訳サービス(英語)
- https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jaen
- 外国語ページ翻訳サービス(中国語 簡体)
- https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jazh
- 外国語ページ翻訳サービス(中国語 繁体)
- https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jazhb
- 外国語ページ翻訳サービス(韓国語)
- https://www15.j-server.com/LUCKITAKAC/ns/w1/jako
喜多方市の公式サイト、専門ポータルサイト、および「喜多方市協働のまちづくり推進事業補助金」に関連する申請様式のURLをまとめています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。