公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 顧客獲得実践支援事業(アクセラレーションプログラム)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月15日
東京都 東京都 公募開始:2026/06/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

特定の除外業種(風俗営業、ギャンブル、一部の農林水産業等)に該当しない幅広い事業者に対して、事業の継続や発展を支援するための助成を行います。公的支援として適切な事業を営む事業者の経済的負担を軽減し、健全な事業運営を支えることで、地域経済の安定と持続的な活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本プログラムは「準備支援」「実践支援」「ハンズオン支援(費用助成)」の3つのフェーズで構成されています。
各フェーズへの参加には都度申請と審査が必要であり、スケジュールは現時点での予定です。詳細は募集要項を必ずご確認ください。
① 準備支援フェーズ 申請
  • 公募開始:2026年06月25日
  • 申請締切:2026年07月15日

アクセラレーションプログラムの入り口となるフェーズです。審査により支援の可否が決定されます。

  • 支援決定:令和8年7月下旬(メール通知)
  • 支援期間:令和8年7月28日〜8月21日
② 実践支援フェーズ 申請
  • 公募開始:2026年08月07日
  • 申請締切:2026年08月21日

準備支援フェーズを通過した事業者が対象です。事業計画の優秀性や市場性が審査されます。

  • 支援決定:令和8年9月下旬
  • 支援期間:令和8年10月1日〜令和9年1月14日

※本フェーズの審査通過が「費用助成」の申請前提となります。

③ ハンズオン支援・費用助成 申請
  • 公募開始:2027年01月15日
  • 申請締切:2027年02月08日

専門家支援と費用助成を同時に申請します。助成金のみの申請はできません。

  • 対象:実践支援フェーズの審査通過者
  • 申請タイプ:SB型(スモールビジネス)またはSU型(スタートアップ)
④ 審査・交付決定
  • 交付決定通知:2027年04月09日

提出された申請書に基づき、取り組み内容と経費の妥当性が審査されます。交付決定日以降に発生した経費が助成対象となります。

⑤ 事業実施期間
交付決定〜最長18ヶ月

販路開拓計画に基づき、具体的な活動と経費支出を行います。

  • SB型:令和9年4月9日〜最長6か月間
  • SU型:令和9年4月9日〜最長18か月間
⑥ 実績報告・助成金交付
事業終了後

助成金は「後払い」です。事業完了後、実績報告と公社による完了検査を経て、適当と認められた金額が交付されます。※期間を区切った「期」ごとの交付も可能です。

対象となる事業

提供された情報は「支援対象外業種一覧」としてまとめられており、具体的にどのような事業が支援対象であるかを直接的に示すものではありません。この一覧は、支援から除外される事業を明確にするものであり、支援対象外業種に該当しない事業が本支援の対象となり得ると考えられます。

▼補助対象外となる事業

この支援の対象外となる事業は多岐にわたり、以下の主要なカテゴリに分類できます。

  • 1. 農林水産業関連
    • 農業: 原則として利用不可です。しかし、以下の事業は利用が可能です。
      • 荒茶、仕上茶の製造業
      • 蚕種製造業
      • 蚕種製造の請負業で、かつ製造加工設備を有するもの
      • 菌床栽培方式のきのこ生産業
      • かいわれ大根製造業
      • 人工ふ卵設備を有する鶏卵ふ化業
    • 農業的サービス業: 原則として利用不可です。ただし、以下の事業は利用が可能です。
      • 人工ふ卵設備を有するふ卵請負業
      • 獣医業
      • 家畜貸付業
      • 園芸サービス業
      • 蹄鉄修理業
    • 林業: 原則として利用不可です。しかし、以下の事業は利用が可能です。
      • 木材伐出業および木材伐出請負業
      • 製造加工設備を有する製薪業(請負含む)および木炭製造業(請負含む)
    • 狩猟業: 全業種が利用不可です。
    • 漁業: 全業種が利用不可です。
    • 水産養殖業: 原則として利用不可です。ただし、加工まで一貫して行う真珠養殖業については利用が可能です。
  • 2. 風俗営業等およびギャンブル関連事業
    • 卸売業、小売業(飲食店を除く)、物品賃貸業、宿泊業、インターネット付随サービス業:
      • 風営法第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業)を営むものは利用不可です。
      • 宿泊業においては、風営法第2条第6項第4号に規定される店舗型性風俗特殊営業(モーテル、ラブホテル等)を営むものも利用不可です。
      • インターネット付随サービス業においては、風営法第2条第8項に規定される映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)を営むものも利用不可です。
    • 飲食業: 以下のいずれかに該当するものは利用不可です。
      • 風営法第3条の風俗営業の許可を受けているもののうち、社会的批判を受ける恐れのあるもの、または特に高級なもの。
      • 風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けているもののうち、特に高級なもの。
    • 特殊浴場業(風俗関連営業)、娯楽業(風俗関連営業): 全業種が利用不可です。
    • ギャンブル関連事業: 以下の事業は全業種が利用不可です。
      • 競輪・競馬等の競走場
      • 競輪・競馬等の競技団
      • パチンコホール
      • ビンゴゲーム場
      • 射的場・スロットマシン場
      • 競輪・競馬等予想業
      • 場外馬券及び車券売場
  • 3. その他の特定業種および不適切な事業内容
    • 芸ぎ業: 原則として利用不可です。ただし、置屋および検番については利用が可能です。
    • 興信所: 身元調査等、個人のプライバシーに関わる調査を主に行うものは利用不可です。
    • 易断所・観相業、相場案内業: 全業種が利用不可です。
    • 集金業・取立業: 原則として利用不可です。ただし、公共料金またはこれに準ずるものに関する集金・取立業については利用が可能です。
    • 学校: 学校法人が経営するものは利用不可です。
    • 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体: 全業種が利用不可です。
    • その他、申請に係る事業等の内容が本支援提供の適切さに疑義を生じさせる恐れがあると認められるもの:
      • 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的な支援の提供先として適切でないと判断される業態を営むもの。
      • 商品の販売等にかかる事業において、当該商品が健康や身体能力、またはこれに準ずる事柄について、使用者の個性を問わず優れた効用を有することを謳うものである場合も利用不可とされています。

補助内容

■SB SB型(スモールビジネス型)

<支援目的>

既存の市場において、長期的な視点で着実な成長を目指す事業計画を有する創業初期の起業家への支援を目的としています。

<助成内容詳細>
項目内容
助成金額上限300万円
助成率2分の1以内
助成対象期間令和9年4月9日(金)から最長6か月(予定)
直接人件費上限100万円
<助成対象経費>
  • 仮説検証費
  • 設備等導入費
  • テストマーケティング費
  • 委託外注費
  • 原材料・副資材費
  • 展示会等参加費
  • 広告費
  • ECサイト出店初期登録料
  • 直接人件費

■SU SU型(スタートアップ型)

<支援目的>

革新的なアイデアによって新規市場を形成し、短期的な急成長を目指す事業計画を有する創業初期の起業家への支援を目的としています。

<助成内容詳細>
項目内容
助成金額上限1,500万円
助成率2分の1以内
助成対象期間令和9年4月9日(金)から最長18か月(予定)
直接人件費上限600万円
<助成対象経費>
  • 仮説検証費
  • 設備等導入費
  • テストマーケティング費
  • 委託外注費
  • 原材料・副資材費
  • 展示会等参加費
  • 広告費
  • ECサイト出店初期登録料
  • 直接人件費

対象者の詳細

1. 基本的な事業者要件

本事業の対象者は、主に創業初期の都内事業者であり、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主となります。

  • 法人
    令和8年7月15日時点で法人登記から10年未満であること、本店(士業法人の場合は主たる事務所)が都内に登記されていること、都内で実質的に事業が行われていること
  • 個人事業主
    令和8年7月15日時点で開業の届出から10年未満であること、納税地と主たる事業所等が都内に実在すること、都内の主たる事業所等において実質的に事業が行われていること

2. 企業規模および形態に関する要件

以下のいずれかの企業規模または形態に該当し、大企業が実質的に経営に参画していないことが必要です。

  • 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業等:資本金3億円以下 または 従業員数300人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下 または 従業員数900人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下、サービス業(一部除く):資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員数200人以下
  • 企業組合、協業組合
    構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業者であること
  • 一般財団法人、一般社団法人
    法人税法上の収益事業を行っていること、議決権または拠出財産の2分の1以上が都内の中小企業者によるものであること
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    法人税法上の収益事業を行っていること、中小企業者の振興・支援を目的とする、または表決権の2分の1以上を中小企業者が有すること

3. 経営者および事業内容に関する追加要件

上記の条件に加え、以下のすべてに該当する必要があります。

  • 経営経験
    代表者としての経営経験が通算10年未満であること(海外経験含む)
  • 製品・サービス
    顧客ニーズの検証を実施できる製品・サービス、またはそのプロトタイプを有すること
  • 体制・意欲
    必須プログラムをすべて受けられる体制と意欲を持っていること、同一の役員・個人による重複申請でないこと
  • 健全性・適法性
    納税・債務の滞納がないこと、過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと、反社会的勢力との関係がないこと、法令を遵守し、必要な許認可を取得していること

■支援対象外業種一覧

以下の業種は原則として支援対象外となります。

  • 農業、林業、水産養殖業(一部例外あり)
  • 狩猟業、漁業
  • 性風俗関連特殊営業、アダルトサイト運営
  • 風俗営業の許可を要する飲食業、高級な飲食業
  • 競輪・競馬等の競走場、パチンコホール、ビンゴゲーム場等
  • 興信所(個人のプライバシー調査を主とするもの)
  • 易断所・観相業、相場案内業
  • 学校法人、宗教・政治・経済・文化団体
  • 不適切業態(連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、霊感商法等)

※「大企業が実質的に経営に参画」の定義(株式所有割合や役員の兼務状況等)については、別途詳細な基準があります。
※農業等のうち、製造・加工設備を有する場合など一部例外的に対象となる場合があります。

※本アクセラレーションプログラム(顧客獲得実践支援事業)の詳細は公募要領をご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 アクセラレーションプログラム事務局
TEL:03-5220-2000
Email:acceleration-program@tokyo-kosha.or.jp
受付時間
平日10時00分から17時00分まで
受付窓口
明治安田生命ビル低層棟 3階
アクセラレーションプログラム事務局
このお問い合わせ窓口は、特に令和8年度のアクセラレーションプログラムの募集内容、申請方法、要件などに関する疑問や確認に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。