終了済 掲載日:2026/07/06

令和8年度 ICTビジネス高度化支援事業補助金(技術高度化ステージ)2次公募

上限金額
600万
申請期限
2026年07月16日
沖縄県 沖縄県 公募開始:2026/07/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

経済産業省が指定する補助事業に取り組む事業者に対し、人件費や備品費、外注費等の事業遂行に必要な諸経費を支援します。厳格な経理ルールに基づいた適正な予算執行を通じて、事業の円滑な実施と成果の創出を後押しし、わが国の経済産業の発展や政策課題の解決を図ることを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度ICTビジネス高度化支援事業 技術高度化ステージ(2次公募)の申請スケジュールおよび交付までの流れです。応募には事前相談への参加が必須であり、申請書類の提出は指定の文書管理システムによるデジタルデータ(PDF形式)での受付となります。申請書の作成には通常2週間程度を要するため、余裕を持った準備が推奨されます。
事前準備・相談(必須)
  • 事前相談期間:2026年06月25日〜07月16日
  • 公募説明会:2026年06月29日

本事業への応募には事前相談への参加が必須です。

  • 事前相談: 予約制のリモート会議形式(Microsoft Teams等)で実施されます。
  • 公募説明会: 沖縄ICT+プラスのサイトにて説明映像が公開されます。
公募・申請受付期間
  • 公募開始:2026年06月25日
  • 申請締切:2026年07月17日 12:00

ISCO指定の文書管理システムを通じ、デジタルデータ(原則PDF)で提出してください。最終日の受付は12時までとなっており、時間を過ぎた申請は一切受け付けられません。

交付決定・事業開始
審査後

審査を経て「交付決定」がなされた時点から正式に事業がスタートします。

  • 補助対象経費は原則として交付決定日以降に発生したものが対象となります。
  • 経費の区分管理、関係書類の時系列での保管を徹底してください。
事業実施・中間検査
交付決定後〜事業完了まで

事業計画に基づき活動を実施します。必要に応じて、年度内の負荷分散や誤認識是正を目的とした「中間検査」が行われる場合があります。

  • 計画変更(10%を超える配分変更等)が生じる場合は、事前承認が必要です。
  • 支払いは原則として銀行振込で行い、証憑類を整理してください。
実績報告・確定検査
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出し、それに基づき経済産業省による「確定検査」が行われます。

  • 補助金が事業計画に沿って適正に使用されたか、経理書類の反映状況等が厳格に確認されます。
  • 人件費を計上している場合は「業務従事報告」の提出が必要です。
補助金の請求・支払い
額の確定通知後

確定検査により補助金額が確定した後、精算払請求書を提出することで支払いが行われます。

  • 原則は後払い(精算払)ですが、状況により概算払の相談も可能です。
  • 国の支払手続きの関係上、迅速な請求書の提出が求められます。
事後作業
支払い終了後

支払い終了後も、以下の対応が必要となる場合があります。

  • 消費税仕入控除税額報告: 確定申告後に還付額等が生じた場合の報告と返還。
  • 財産管理: 50万円以上の取得財産は、処分制限期間内の管理や処分承認が必要です。
  • 収益納付: 事業により収益が生じた場合の報告。

対象となる事業

本事業は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に定められる「補助金等」の対象となる事業です。経済産業省から交付される資金を活用し、特定の目的のために特定の事業活動を行います。補助対象経費を他の経費と明確に区別し、客観的な資料で確認できる厳格な管理が求められます。

■経済産業省補助金事業

事業の経理処理においては、通常の業務管理とは異なる特別なルールが適用されます。補助対象経費の計上にあたっては、事業目的に合致し、かつ当該事業に使用されたことが客観的な資料で確認できることが絶対的な要件となります。

<補助対象となる主な経費項目>
  • 人件費(作業時間に対する費用。業務従事報告の作成が必須)
  • 事業費:旅費(国内外)
  • 事業費:会議費(会場借料、機材借料、茶菓料等)
  • 事業費:謝金(外部専門家、原稿執筆等)
  • 事業費:備品費(1年以上継続使用する物品)
  • 事業費:借料及び損料(リース・レンタル料)
  • 事業費:消耗品費
  • 事業費:印刷製本費(パンフレット、報告書等)
  • 事業費:補助員人件費(アルバイト等)
  • 事業費:その他諸経費(通信運搬費、光熱水料、修繕・保守費、翻訳・通訳費、特許出願費用等)
  • 委託・外注費(直接実施が困難な業務の委託等)
<事業実施期間と経費計上の主要ルール>
  • 経費計上の期間:原則として交付決定日以降に発生(発注)し、事業期間中に終了(支払い)したものが対象
  • 支払いの客観性:原則として銀行振込を指定。証憑類の保管・整理が必要
  • 関係書類の整理・保管:事業計画書から取得財産等管理台帳までを時系列に整理・保管する義務
  • 補助金の支払い:原則として事業終了後の精算払い(状況により概算払いも相談可)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目や行為に該当する場合、補助対象経費として認められない、あるいは交付決定の取り消し等の対象となります。

  • 支払手形による支払い。
    • 特に回し手形は補助対象経費として認められません。
  • 補助事業者の利益が含まれる自社調達。
    • 自身の製品・サービスを調達する場合、利益分を排除した「原価」で計上する必要があります。
  • 消費税仕入税額控除の対象となる補助金相当分。
    • 控除を受ける場合は、その相当額を国へ返還する必要があります。
  • 不正行為が認められる事業。
    • 経費の虚偽申告、過大請求などの不正行為。
    • 不正が判明した場合は、交付決定の取り消し、補助金の返還、加算金の納付、事業者名の公表、刑事告訴等の対象となります。

補助内容

■1 補助金の定義と経理処理の基本的な考え方

<補助金等の対象>
  • 補助金
  • 負担金(国際条約に基づく分担金を除く)
  • 利子補給金
  • その他相当の反対給付を受けない給付金
<経理処理の主な留意点>
  • 実費弁済の考え方:実際に事業に要した経費のみが対象
  • 経費の区分管理:補助事業と他事業の経費を明確に区別
  • 時系列での資料整理:発生・支払いを日付順に整理
  • 帳票類の整備と財産管理:業務日誌や購入財産の管理
<不正行為への対応>

虚偽申告や過大請求には、交付決定取消、返還命令、加算金、公表、交付停止、刑事告訴などの厳しい処分が科される。

■2 補助対象経費の範囲と計上ルール

<主な計上ルール>
  • 発生・支払期間:原則、交付決定日以降かつ事業期間内の支払が対象
  • 事業目的との合致:事業に使用されたことが資料で確認できること
  • 支払方法:原則、事業終了後の精算払(必要に応じ概算払も可)
<補助対象とならない経費の例>
  • 確定検査等を受けるための費用
  • 事業終了後の実績報告書作成費用
  • 金融機関に対する振込手数料(取引先負担の場合を除く)
  • 為替差損等

■3 主な対象経費項目

<Ⅰ.人件費>

事業に従事する者の作業時間に対する人件費。

<Ⅱ.事業費>
  • 旅費(国内・海外出張)
  • 会議費(会場借料、茶菓料等)
  • 謝金(外部専門家等への謝礼)
  • 備品費(1年以上継続使用する物品)
  • 借料及び損料(リース・レンタル料)
  • 消耗品費(備品に属さない物品)
  • 印刷製本費(パンフレット・報告書等)
  • 補助員人件費(アルバイト等)
  • その他諸経費(通信運搬費、光熱水料、修繕費、特許出願料等)
<Ⅲ.委託・外注費>

直接実施が困難な業務を他事業者に委託・外注するために必要な経費。

■4 事業実施中の留意事項

<必要な手続き>
  • 変更承認申請:内容変更、一定率(10%等)を超える経費配分変更、中止・廃止時
  • 事故(遅延)報告:予定期間内に終了しない見込みの場合
  • 遂行状況報告:経済産業省からの求めに応じた報告
  • 不正経理に関する調査:確定検査時や情報提供があった際の調査対応

■特例措置

●5-1 自社調達を行う場合の利益等排除

<内容>

自社製品の調達等を行う場合は、利益を含まない「原価(製造原価など)」をもって補助対象経費として計上する必要がある。

●5-2 補助金に係る消費税の仕入控除と返還

<内容>

補助金で支払った消費税について、確定申告で仕入税額控除を受けた場合、その補助金相当額を国に返還しなければならない。

対象者の詳細

「業務従事報告」の適用対象者

補助事業に係る人件費を適切に算出・計上するために、事業従事者の補助事業における従事割合を報告する対象者の要件です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 事業者の区分
    中小企業基本法により規定される中小企業者・小規模企業者、個人事業主
  • 補助事業期間
    補助事業の期間が半年以上であること
  • 従事形態
    直接的かつ継続的に補助事業に従事する者であること
  • 人件費の補助率
    補助率が定額(全額補助)以外であること

補助対象となる人件費の具体的な範囲

原則として事業者と雇用関係にある方が対象となります。

  • 役員の人件費
    代表取締役等の役員であっても、開発業務などの補助事業に直接従事した分は計上可能
  • 従業員の人件費
    事業者と直接雇用関係にある者

■補助対象外・適用除外となる事業者および従事者

以下のいずれかに該当する事業者、または従事者は本方式の適用対象外となります。

  • 創業年度で財務諸表が作成されておらず、従事割合の算出基礎資料を提示できない事業者
  • 提案書などの実施体制の欄に記載のない者
  • 実施責任者や管理者のみの役割に位置づけられた者
  • 事業従事者全員の平均的な従事時間を著しく下回る者(関与度が極端に低い場合等)
  • 短期的に補助事業に従事する者
  • 雇用関係がない社外の協力者(業務提携契約など)
  • 交付申請時に業務従事報告を適用すると届け出ていない者

※他事業と兼務している場合、補助事業以外の業務に従事した経費は対象外となります。
※補助事業期間中に適用要件を満たさなくなった場合は、要件を満たしていた期間分のみの算出となります。

※確定検査時に、内容の確認のため対象者へのヒアリングや電話確認が行われる場合があります。
※詳細は公募要領および記載例を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://okinawaict-plus.com/r08-koubo-02/r08-part02-02/
ICTビジネス高度化支援事業 公式サイト
https://okinawaict-plus.com/
採択事業者の成果事例パンフレット (PDF)
https://okinawaict-plus.com/dl/
お問い合わせフォーム
https://okinawaict-plus.com/inquiry/

公募要領や申請様式はZIP形式で一括ダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター DX推進セクション ICTビジネス高度化支援事業
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時の間は休憩時間のため受付を行っていません)
※祝日を除く
受付窓口
金秀ビル 東館 2階
一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター DX推進セクション〒900-0029 沖縄県那覇市旭町112番地1
担当者:和田様、川越様。アクセス:ゆいレール「旭橋」駅から徒歩約7分、「旭町」バス停から徒歩約1分。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。