令和8年度 茨城県国際友好提携都市等(フランス・イタリア)経済交流補助金
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目的
茨城県内に拠点を持つ中小企業者等を対象に、フランス・エソンヌ県やイタリア・エミリア・ロマーニャ州といった国際友好提携都市との経済交流を促進するための調査事業を支援します。友好協定締結40周年を契機に、現地企業との商談や意見交換等に要する旅費や通訳料などの経費を補助することで、県内企業の海外展開を後押しし、地域経済の活性化と国際的な相互発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度概要・対象の確認
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随時
補助対象者(茨城県内の中小企業者等)や対象経費(旅費、通訳料等)の要件を確認してください。1事業者あたり上限100万円、海外渡航は年1回が上限です。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年06月25日
- 申請締切:2026年07月17日
「補助金交付申請書(様式第1号)」および事業計画書、経費明細、見積書、登記簿謄本等の必要書類を茨城県営業戦略部国際渉外チームへ提出してください。
- 審査・交付決定
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申請締切後順次
「国際友好提携都市等交流事業審査委員会」等により、市場性・成長性・計画性等の観点から審査が行われます。採択されると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施・概算払
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- 事業実施期間:交付決定日〜2027年03月31日
交付決定の内容に従い事業を実施します。必要に応じて「概算払申請書(様式第5号)」を提出することで、決定額の90%以内を事前に受け取ることが可能です(原則3ヶ月以内の必要額)。
- 実績報告・補助金額の確定
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後30日以内(または3月31日のいずれか早い日)までに「実績報告書(様式第7号)」を提出してください。県が内容を審査し、「補助金額確定通知書(様式第8号)」により最終的な金額が通知されます。
- 補助金の受領・書類保存
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額の確定後
確定した補助金が交付されます。事業に係る証拠書類(帳簿・領収書等)は、事業完了の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
対象となる事業
茨城県が国際友好提携を結んでいるフランスのエソンヌ県およびイタリアのエミリア・ロマーニャ州との経済交流を促進するための事業です。茨城県知事が、これらの国際友好提携都市に所在する会社等との商談や意見交換を通じて、経済交流の可能性を調査する事業を行う企業などに対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的としています。
■国際友好提携都市等交流事業
茨城県と国際友好提携都市であるフランスのエソンヌ県、イタリアのエミリア・ロマーニャ州との間の経済交流を促進すること。具体的には、これらの提携都市に位置する企業などと商談を行い、意見交換を通じて、新たな経済交流の可能性を探ることが活動の中心となります。
<想定される経済交流の形態>
- 輸出
- 輸入
- 企業進出
- インバウンド促進
<補助対象経費>
- 旅費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 通訳料
- 翻訳料
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定の日から令和9年(2027年)3月31日まで(補助事業者は、必ず交付決定日以降に事業に着手する必要があります)
<審査の観点>
- 市場性・成長性
- 新規性・革新性
- 計画性・実現性
- 経費の妥当性
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または補助金の主旨に沿わない場合は補助の対象外となります。
- 交付決定前に申込み、発注、または契約等を行った費用が含まれる事業。
- 国、県、市町村、産業支援機関等の公的機関または金融機関等が補助する他の制度の事業と重複する事業。
- 特定の欠格事由に該当する事業者が実施する事業。
- 破産手続き、会社更生法、または民事再生法に基づく手続き等の申立て中である者。
- 茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者(暴力団員が役員である、実質的な支配、雇用、契約、利益供与、不適切な交際等)。
- 県税に未納がある者。
補助内容
■令和8年度国際友好提携都市等交流事業費補助金
<補助対象者>
- 中小企業者等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項に規定する者)
- 茨城県内に本店または支店等を有する者
- 経営状況が健全であり、破産・更生・再生手続中でない者
- 暴力団関係者等の反社会的勢力でない者
- 茨城県税に未納がない者
- 公的機関等からの補助金と重複受給がない者
<補助対象事業>
国際友好提携都市(フランス・エソンヌ県、イタリア・エミリア・ロマーニャ州)の会社等との商談や意見交換を通じ、経済交流の可能性を調査する事業
<補助対象経費>
- 旅費(航空運賃エコノミー上限、宿泊費、海外旅行保険料等。年1回まで)
- 印刷製本費(コピー料等)
- 通信運搬費(郵送料、電話料、ルーターレンタル料等)
- 通訳料
- 翻訳料
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助上限額>
1事業者あたり1,000,000円以内
<補助期間>
交付決定の日から令和9年(2027年)3月31日まで
対象者の詳細
申請者の概要情報(事業計画書記載事項)
「令和8年度国際友好提携都市等交流事業費補助金」の申請者は、提出する事業計画書において以下の詳細情報を記載する必要があります。これらは事業の適格性や信頼性を判断するための基本的な属性情報となります。
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企業・団体の基本属性
事業者名(正式名称)、代表者情報(役職・氏名)、設立日・沿革、主たる業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)、加盟業界団体等 -
所在地および連絡先
本店等所在地(郵便番号・住所)、茨城県内支店等(名称・郵便番号・住所)、連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス) -
企業規模・生産品目
資本金(法人の場合)、従業員等数、主要生産品目(名称および総売上に占める割合) -
事業関係者
渡航者(国際交流事業で海外へ渡航する担当者の役職・氏名)、事業連絡担当者(連絡窓口となる担当者の役職・氏名)
補助対象者としての主な要件
交付要項第2条に基づき、以下のすべての要件を満たす会社等が対象となります。
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1 中小企業者等であること
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項に規定される「中小企業者等」に該当すること -
2 県内拠点の保有
茨城県内に本店または支店等を有していること -
3 重複受給の制限
申請する補助事業が、国、県、市町村、産業支援機関、金融機関等の他の公的補助制度と重複しないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象者として認められません。
- 破産手続、会社更生手続、または民事再生手続開始の申立てを行っている、またはなされている者
- 茨城県税に未納がある者
- 暴力団員が事業主または役員となっている、あるいは実質的に運営を支配している者
- 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している、または下請契約・購入契約等を締結している者
- 暴力団または暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
- 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係(不適切な交際等)を有している者
※茨城県暴力団排除条例に基づき、反社会的勢力との関与については厳格に審査されます。
※本補助金の申請にあたっては、適格性や信頼性を判断するため、上記を含む詳細な審査が行われます。
※詳細は「令和8年度国際友好提携都市等交流事業費補助金交付要項」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/eigyo/kokusyo/kokusyo/2026yukoteikeitoshitoukouryu.html
- 茨城県公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.ibaraki.lg.jp/index.html
- 令和8年度国際友好提携都市等交流事業費補助事業 公募案内ページ
- https://www.pref.ibaraki.lg.jp/eigyo/kokusyo/kokusyo/2026yukoteikeitoshitoukouryu.html
公募期間は令和8年7月17日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。